◆最初に◆
今日の福岡市は朝から大荒れの天気です。
運良く外出の予定がなかったので事務所で3月決算法人の決算打合せ資料を作成していました。もちろん所得税の確定申告や相続時精算課税の贈与税申告もありましたが・・・。

確定申告期限もあと2週間をきりました。皆さんは終わりましたか。

◆土地とともに取得した建物等の取壊費◆
法人税基本通達7−3−6では、「法人が建物等の存する土地を建物とともに取得した場合等で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入する。」とされています。

ただし、当初はその建物を利用することとしていたが、その後やむを得ない理由により取壊しをしなければならなかった場合には、その帳簿価額と取壊費用の合計額は土地の取得価額に含めず損金の額に算入することができます。

ここでのポイントはやはり「やむを得ない理由」ですね。
その理由が妥当なものであるかは個別に検討する必要があります。地震や火災などの災害は問題ありませんが自社で意思決定するものについては十分注意して下さい。1年待つのも選択肢のひとつかもしれません。

◆最後に◆
当事務所でアルバイトをしてくれている女性が辞めることになりました。
話によると、他で正社員での就職が決まったとのこと。(よかった、よかった)

二十歳とまだ若いのでいろんなところで経験を積むのは大賛成!!
私も、税理士事務所しか知らなかった36歳のときに一般企業の経理部で様々なことを学びました。(ちょっと遅かったのかも)

新しい門出は喜ばしいことですが、当事務所のその後の採用は未定!確定申告が終わったら職安に行ってみようかな。(誰かいい人紹介して下さい。)

では、今日はこのへんで。