◆最初に◆
今月4日の日経新聞に「勤労者退職金共済機構」の退職金未払問題の記事が掲載されていました。生命保険や損害保険の未払いに続きこちらもいろいろ問題があるようですね。
中小企業にとって従業員の退職金準備は必要ですが、退職金の請求方法や支給条件など十分に検討して加入しましょう。

そこで、今日は「中小企業退職金共済制度」について取り上げてみましょう。

◆中小企業退職金共済制度◆
企業規模が小さくなるほど退職金制度を導入するのは難しい状況を配慮して設けられた制度です。
この制度は原則的に従業員全員加入で事業主は加入出来来ませんので、事業主の退職金は別途準備しなければなりません。(小規模企業共済制度や民間の保険活用を検討します。)
この制度の問題点は、退職金が従業員へ直接支給されるため、解雇等した従業員へも支給され、事業主(会社)が受取ることは出来ません。
又、加入後1年未満で退職した場合には、退職金が支給されない等の検討事項もあります。

しかし、この制度では従業員が転職した場合その転職先がこの制度の加入企業で一定の条件を満たしていれば契約期間を通算でき、給付も全額一時払いや全額分割払い、一時金と分割払いの併用など退職金の受取り方法に選択肢があります。

この制度を導入する場合には従業員の在職期間や勤務年数等を総合的に勘案しましょう。

ちなみに、掛金や給付金の税法上の取扱いは下記の通りです。
【税法上の取扱い】
(1)掛金
法人は全額損金算入、個人企業は全額必要経費可能。
(2)給付金
一 時 払 い:退職所得として課税
分 割 払 い:雑所得として公的年金等控除の対象
遺族への退職金:「みなし相続財産」として相続税課税
解 約 手 当 金:一時所得として課税

◆最後に◆
今日も夕方から御紹介を受けご面談させていただきました。
いろんな経営者がおられ、その悩みも様々だと改めて痛感致しました。気がつけば20時!ついつい時間を忘れてしまい、遅くまでお邪魔してしまいました。
今後、良いお付き合いが出来ればいいのですが。(気長にご連絡を待ちたいと思います。)

では、今日はこのへんで。