07年11月06日
年末調整の注意点
◆最初に◆
今日、午前中ご訪問したお客様へ年末調整の準備をお願いしてきました。
ちょっと早いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、給与の締日や賞与の支給状況によっては早めの準備が必要です。
そこで、今日は年末調整について取り上げてみましょう。
◆年末調整の注意点◆
税務署から「年末調整関係書類」が納税者の方のところに届く季節になりました。
毎年のこととはいえ面倒だなと思われていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。
当事務所でも年末調整をお請けしていますが、自社で給与計算をされている場合、年末調整でその計算の間違えに気付くこともあります。(よく確認しましょう)
年末調整では会社がこの時期に従業員に下記申告書用紙を渡し、必要事項を記載・押印のうえ提出してもらいそれを基に年末調整を行います。
(1)平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
上記(1)は、平成20年分なのかご存じですか。
来年1月からの源泉徴収事務の基礎資料となるからです。
本来、今年の年末調整は去年の今頃提出した平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を基礎に年末調整がされます。
本年中に下記に該当する場合には、その都度異動申告書を提出することになっています。
○出産などにより扶養親族の数が増加した。
○結婚し控除対象配偶者を有することになった。
○本人が障害者・寡婦・寡夫・勤労学生に該当することになった。
○控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当することになった。
○扶養親族が就職等で扶養親族でなくなった。 など
異動申告書をその都度提出すれば、毎月徴収される源泉所得税の金額も変動します。
あるお客様の昨年の年末調整で「平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の19を18に書き換えて使用されているものがありました。その前年をみると18年分は別にありました。(税理士事務所に依頼してあったのに?ご注意下さい。)
◆最後に◆
今日の午後から社会保険労務士の先生の御紹介で面談に行ってきました。
偶然、午前中にお伺いしたお客様の場所からの帰り道でよかったのですが、ちょっと時間が合わなくて1時間ぐらいお昼休みが長くなってしまいました。
で、面談の結果は後日先方の社長からご連絡いただけるとのことです。(よいお返事をいただけるといいのですが・・・。)
では、今日はこのへんで。
今日、午前中ご訪問したお客様へ年末調整の準備をお願いしてきました。
ちょっと早いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、給与の締日や賞与の支給状況によっては早めの準備が必要です。
そこで、今日は年末調整について取り上げてみましょう。
◆年末調整の注意点◆
税務署から「年末調整関係書類」が納税者の方のところに届く季節になりました。
毎年のこととはいえ面倒だなと思われていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。
当事務所でも年末調整をお請けしていますが、自社で給与計算をされている場合、年末調整でその計算の間違えに気付くこともあります。(よく確認しましょう)
年末調整では会社がこの時期に従業員に下記申告書用紙を渡し、必要事項を記載・押印のうえ提出してもらいそれを基に年末調整を行います。
(1)平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
上記(1)は、平成20年分なのかご存じですか。
来年1月からの源泉徴収事務の基礎資料となるからです。
本来、今年の年末調整は去年の今頃提出した平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を基礎に年末調整がされます。
本年中に下記に該当する場合には、その都度異動申告書を提出することになっています。
○出産などにより扶養親族の数が増加した。
○結婚し控除対象配偶者を有することになった。
○本人が障害者・寡婦・寡夫・勤労学生に該当することになった。
○控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当することになった。
○扶養親族が就職等で扶養親族でなくなった。 など
異動申告書をその都度提出すれば、毎月徴収される源泉所得税の金額も変動します。
あるお客様の昨年の年末調整で「平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の19を18に書き換えて使用されているものがありました。その前年をみると18年分は別にありました。(税理士事務所に依頼してあったのに?ご注意下さい。)
◆最後に◆
今日の午後から社会保険労務士の先生の御紹介で面談に行ってきました。
偶然、午前中にお伺いしたお客様の場所からの帰り道でよかったのですが、ちょっと時間が合わなくて1時間ぐらいお昼休みが長くなってしまいました。
で、面談の結果は後日先方の社長からご連絡いただけるとのことです。(よいお返事をいただけるといいのですが・・・。)
では、今日はこのへんで。
07年11月02日
福岡の法人税の課税状況
◆最初に◆
11月になり今週末からはクリスマスイルミネ−ションが点灯されるところもあるみたいですね。年末にむかい何かと忙しく季節ですが、夜の街を散策し気分転換してみてはいかがでしょうか。
昨日、以前面談をさせていただいた法人様から正式に顧問の依頼を受けました。
早速、時間調整をして詳細の打合せを行います。(新しい出会いに感謝です!)
◆法人税の課税状況◆
先日、福岡、熊本両国税局の法人税の課税状況が公表されました。
それによると、福岡国税局管轄の平成19年6月30日現在の法人数は134,565件で前年に比べ1.0%の増加にとどまっています。
昨年の会社法施行後、法人設立が容易になったことを考えると新設で増加した法人数と倒産や合併等で減少した法人数はほぼ同じだったとも考えられます。
平成19年6月までの1年間に申告期限が到来した法人のうち申告した法人は125,608件でそのうち黒字法人は45,789件と全体の36.5%となっています。この数字は前年とほぼ変わっていませんがまだ3社に2社近くは赤字法人ということですね。
申告税額では前年を5.4%上回る3,790億円となっていますが、以前に国税庁は公表した全国の申告税額の前年比14.8%増に比べると低く地方の景気回復が遅れていることがあらわれているようです。
毎年の税制改正で申告税額等の数字は単純に比較をすることは出来ないのではと思っています。特に平成18年度税制改正がすべての法人に影響する来年の公表がどうなるか注目したいところですね。
詳しくは国税庁HPをご覧下さい。
◆最後に◆
先週末、申告が終わったお客様と食事に行ってきました。
まずは事務所近くの居酒屋で、2次会は中洲へ!
時間を忘れて気付いたらもうお店の閉店時間!いつもの通り閉め出されてしまいましたが、楽しい時間が過ごせました。
今月申告のお客様からもお誘いがありましたので楽しみにしています。
では、今日はこのへんで。
11月になり今週末からはクリスマスイルミネ−ションが点灯されるところもあるみたいですね。年末にむかい何かと忙しく季節ですが、夜の街を散策し気分転換してみてはいかがでしょうか。
昨日、以前面談をさせていただいた法人様から正式に顧問の依頼を受けました。
早速、時間調整をして詳細の打合せを行います。(新しい出会いに感謝です!)
◆法人税の課税状況◆
先日、福岡、熊本両国税局の法人税の課税状況が公表されました。
それによると、福岡国税局管轄の平成19年6月30日現在の法人数は134,565件で前年に比べ1.0%の増加にとどまっています。
昨年の会社法施行後、法人設立が容易になったことを考えると新設で増加した法人数と倒産や合併等で減少した法人数はほぼ同じだったとも考えられます。
平成19年6月までの1年間に申告期限が到来した法人のうち申告した法人は125,608件でそのうち黒字法人は45,789件と全体の36.5%となっています。この数字は前年とほぼ変わっていませんがまだ3社に2社近くは赤字法人ということですね。
申告税額では前年を5.4%上回る3,790億円となっていますが、以前に国税庁は公表した全国の申告税額の前年比14.8%増に比べると低く地方の景気回復が遅れていることがあらわれているようです。
毎年の税制改正で申告税額等の数字は単純に比較をすることは出来ないのではと思っています。特に平成18年度税制改正がすべての法人に影響する来年の公表がどうなるか注目したいところですね。
詳しくは国税庁HPをご覧下さい。
◆最後に◆
先週末、申告が終わったお客様と食事に行ってきました。
まずは事務所近くの居酒屋で、2次会は中洲へ!
時間を忘れて気付いたらもうお店の閉店時間!いつもの通り閉め出されてしまいましたが、楽しい時間が過ごせました。
今月申告のお客様からもお誘いがありましたので楽しみにしています。
では、今日はこのへんで。
07年10月26日
控除しきれない住宅借入金等控除額
◆最初に◆
もう今年も10月が終わろうとしています。
来年のカレンダ−をいただくこともあり、年末への準備も始めなければならないと思う今日この頃です。
今年は、当事務所でも卓上式税務カレンダ−を注文し、来月からお客様にお届けする予定にしております。喜んでいただけると良いのですが・・・。
国税庁のHPでも「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が掲載されています。
そこで、今日は平成18年度税制改正の税源移譲で控除不足が発生する場合がある住宅借入金等特別控除について取り上げてみましょう。
◆控除しきれない住宅借入金等控除額◆
平成18年度税制改正の税源移譲で所得税から控除しきれない場合には、翌年度分(平成20年度)の住民税において減額調整が行われます。
しかし、住民税減額申請書の提出が必要になります。(不親切ですよね。税額控除を受けていた人にはなんら関係のないところで改正したのに手続きが必要だなんて!)
対象となる人は、
平成11〜18年に入居された方で、税源移譲によって平成19年以降の所得税額が、住宅借入金等特別控除より少なくなる人です。
住人税から減額される金額は
(A)その年分の住宅借入金等控除
(B)その年分の課税所得金額等×税源移譲のための改正前の税率
(A)と(B)のいずれか小さい金額−改正後の税率による当該年度の所得税額
では、具体的に計算してみましょう。
(A)225,000円
(B)2,612,000円×10%=261,200円
(A)<(B)∴225,000円
225,000円−163,700円※=61,300円(これが減額されるのでしょう)
※2,612,000円×10%−97,500円=163,700円
給与所得の源泉徴収票には「住宅借入金等特別控除可能額」の記載が新設されていますので役所等で減額する金額は算定できそうですが、やはり、手続きは必要なのでしょうね。忘れないように気をつけて下さい。
◆最後に◆
この住民税減額申請書も含めて知らないと損をすることが多いようです。
何でも分からないことは聞きましょう。
ちなみに、11月1日以降税務署窓口で個別的な相談をする場合は、事前予約が必要になるようです。(これもまた不親切ですね)
年末にむけて忙しくなりそうです。体調に気をつけて頑張らなければ!
では、今日はこのへんで。
もう今年も10月が終わろうとしています。
来年のカレンダ−をいただくこともあり、年末への準備も始めなければならないと思う今日この頃です。
今年は、当事務所でも卓上式税務カレンダ−を注文し、来月からお客様にお届けする予定にしております。喜んでいただけると良いのですが・・・。
国税庁のHPでも「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が掲載されています。
そこで、今日は平成18年度税制改正の税源移譲で控除不足が発生する場合がある住宅借入金等特別控除について取り上げてみましょう。
◆控除しきれない住宅借入金等控除額◆
平成18年度税制改正の税源移譲で所得税から控除しきれない場合には、翌年度分(平成20年度)の住民税において減額調整が行われます。
しかし、住民税減額申請書の提出が必要になります。(不親切ですよね。税額控除を受けていた人にはなんら関係のないところで改正したのに手続きが必要だなんて!)
対象となる人は、
平成11〜18年に入居された方で、税源移譲によって平成19年以降の所得税額が、住宅借入金等特別控除より少なくなる人です。
住人税から減額される金額は
(A)その年分の住宅借入金等控除
(B)その年分の課税所得金額等×税源移譲のための改正前の税率
(A)と(B)のいずれか小さい金額−改正後の税率による当該年度の所得税額
では、具体的に計算してみましょう。
(A)225,000円
(B)2,612,000円×10%=261,200円
(A)<(B)∴225,000円
225,000円−163,700円※=61,300円(これが減額されるのでしょう)
※2,612,000円×10%−97,500円=163,700円
給与所得の源泉徴収票には「住宅借入金等特別控除可能額」の記載が新設されていますので役所等で減額する金額は算定できそうですが、やはり、手続きは必要なのでしょうね。忘れないように気をつけて下さい。
◆最後に◆
この住民税減額申請書も含めて知らないと損をすることが多いようです。
何でも分からないことは聞きましょう。
ちなみに、11月1日以降税務署窓口で個別的な相談をする場合は、事前予約が必要になるようです。(これもまた不親切ですね)
年末にむけて忙しくなりそうです。体調に気をつけて頑張らなければ!
では、今日はこのへんで。
07年10月23日
税制改正の行方
◆最初に◆
先週末から体調が悪く土曜日は終日寝込んでいました。どうやら風邪みたいです。
どうにか週初めから仕事が出来る程度まで回復したので良かったですが・・・。
風邪は万病の元ともいいますので皆さんも気をつけて下さいね。
最近、新聞やテレビなどで消費税を含めた税制が取り上げられていますね。
先週も、「中小の相続税8割軽減」という見出しで日経新聞の一面に掲載されていました。
もし、これが現実に成立したら取扱い等で分からない部分が多くでてきそうです。
◆税制改正の行方◆
今回の事業承継税制拡大案は、中小企業の事業承継について相続税を軽減し、後継者難や雇用確保を目的としているとのこと。
しかし、適用条件があり成立しても適用は厳しそうです。
ちなみに適用条件案は次の通りです。
・発行済み株式の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること
・親族だけで5割超の株式を保有していること
・5〜7年の事業継続すること
・従業員数の8割を雇用し続けること
・事業計画書を提出して承認を得ること など
なかでも、5〜7年の事業継続や従業員数の8割継続雇用は、業績悪化や事業承継者が死亡した場合など今後の課題が多いようです。
このように条件を長期にわたって設定されると選択しづらいものになりますね。5年や7年後に条件を満たさず相続税の軽減が受けられない場合も想定され、事業承継した相続人以外の相続人にも負担が及ぶ可能性もあります。
平成19年度税制改正でも相続時精算課税の「取引相場のない株式等の特例」が創設されましたが、これも株式受贈後4年以内に一定の条件を満たさなければなりませんので使い勝手が良いとはいえないですね。
中小企業にとって安心して適用できるような改正になることを期待したいと思います。
◆最後に◆
先日、トヨタからリコ−ルの案内が届きました。早速、日曜日に持って行き部品交換をしてもらいました。(まだ、体調は良くなかったですが・・・。)
さすがに対応が早かったです。以前他社のリコ−ルが随分問題になりましたから当然なのかもしれませんが。
しかし、食品業界はなかなかそうもいかないようですね。(毎日のように頭を下げている社長も)
では、今日はこのへんで。
先週末から体調が悪く土曜日は終日寝込んでいました。どうやら風邪みたいです。
どうにか週初めから仕事が出来る程度まで回復したので良かったですが・・・。
風邪は万病の元ともいいますので皆さんも気をつけて下さいね。
最近、新聞やテレビなどで消費税を含めた税制が取り上げられていますね。
先週も、「中小の相続税8割軽減」という見出しで日経新聞の一面に掲載されていました。
もし、これが現実に成立したら取扱い等で分からない部分が多くでてきそうです。
◆税制改正の行方◆
今回の事業承継税制拡大案は、中小企業の事業承継について相続税を軽減し、後継者難や雇用確保を目的としているとのこと。
しかし、適用条件があり成立しても適用は厳しそうです。
ちなみに適用条件案は次の通りです。
・発行済み株式の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること
・親族だけで5割超の株式を保有していること
・5〜7年の事業継続すること
・従業員数の8割を雇用し続けること
・事業計画書を提出して承認を得ること など
なかでも、5〜7年の事業継続や従業員数の8割継続雇用は、業績悪化や事業承継者が死亡した場合など今後の課題が多いようです。
このように条件を長期にわたって設定されると選択しづらいものになりますね。5年や7年後に条件を満たさず相続税の軽減が受けられない場合も想定され、事業承継した相続人以外の相続人にも負担が及ぶ可能性もあります。
平成19年度税制改正でも相続時精算課税の「取引相場のない株式等の特例」が創設されましたが、これも株式受贈後4年以内に一定の条件を満たさなければなりませんので使い勝手が良いとはいえないですね。
中小企業にとって安心して適用できるような改正になることを期待したいと思います。
◆最後に◆
先日、トヨタからリコ−ルの案内が届きました。早速、日曜日に持って行き部品交換をしてもらいました。(まだ、体調は良くなかったですが・・・。)
さすがに対応が早かったです。以前他社のリコ−ルが随分問題になりましたから当然なのかもしれませんが。
しかし、食品業界はなかなかそうもいかないようですね。(毎日のように頭を下げている社長も)
では、今日はこのへんで。
07年10月19日
税務調査の対応
◆最初に◆
国税庁から「平成18事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が発表されました。
所得税では調査等の総件数794,956件(前事務年度806,769件)、うち申告洩れ等の件数は574,785件(前事務年度566,999件)、消費税(個人事業者)では調査等の総件数96,443件(前事務年度72,369件)、うち申告洩れ等の件数68,560件(前事務年度48,849件)となっています。
消費税の調査等の総件数、申告洩れ等の件数いずれも前事務年度を大きく増加しているのが分かります。平成15年改正での事業者免税点の引下げが影響しているような感じですね。
この他、申告漏れが高額な業種など公表されていますので興味のある方は国税庁HPをご覧下さい。
◆税務調査の対応◆
税務調査は、毎期決算を正確に行って調査の事前準備をしていればあまり心配する必要はありません。
調査で聞かれることは、決算時にほとんど確認しているはずですから!
さらに、事前準備の段階で問題となりそうな事項について納税者に説明していればあわてることもなく冷静に対処していただけます。
税務調査で良く感じることは、資料の整理や保管状況ですね。
調査官が「この取引に関する資料を見せて下さい」といったときに、「どこかにあると思うのですが」なんて答えては印象が悪くなります。
対応が良ければ、調査の日程を短縮出来ることもありますよ。
秋は税務調査が多い季節です。皆さんのところは調査がいつ来ても大丈夫ですか。
◆最後に◆
先日、ある保険会社の方から「ネ−ムウォッチング」って姓名判断みたいなものをいただきました。それによると性格が「型にはまらない創造的な生き方と独自の価値観を持つ自由人」だそうです。
あたっているような、違うような。よく分かりませんが良いことは憶えて、悪いことは忘れます。(いい性格です!何ごともPositive Thinking!)
では、今日はこのへんで。
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国税庁から「平成18事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が発表されました。
所得税では調査等の総件数794,956件(前事務年度806,769件)、うち申告洩れ等の件数は574,785件(前事務年度566,999件)、消費税(個人事業者)では調査等の総件数96,443件(前事務年度72,369件)、うち申告洩れ等の件数68,560件(前事務年度48,849件)となっています。
消費税の調査等の総件数、申告洩れ等の件数いずれも前事務年度を大きく増加しているのが分かります。平成15年改正での事業者免税点の引下げが影響しているような感じですね。
この他、申告漏れが高額な業種など公表されていますので興味のある方は国税庁HPをご覧下さい。
◆税務調査の対応◆
税務調査は、毎期決算を正確に行って調査の事前準備をしていればあまり心配する必要はありません。
調査で聞かれることは、決算時にほとんど確認しているはずですから!
さらに、事前準備の段階で問題となりそうな事項について納税者に説明していればあわてることもなく冷静に対処していただけます。
税務調査で良く感じることは、資料の整理や保管状況ですね。
調査官が「この取引に関する資料を見せて下さい」といったときに、「どこかにあると思うのですが」なんて答えては印象が悪くなります。
対応が良ければ、調査の日程を短縮出来ることもありますよ。
秋は税務調査が多い季節です。皆さんのところは調査がいつ来ても大丈夫ですか。
◆最後に◆
先日、ある保険会社の方から「ネ−ムウォッチング」って姓名判断みたいなものをいただきました。それによると性格が「型にはまらない創造的な生き方と独自の価値観を持つ自由人」だそうです。
あたっているような、違うような。よく分かりませんが良いことは憶えて、悪いことは忘れます。(いい性格です!何ごともPositive Thinking!)
では、今日はこのへんで。