08年02月20日
所得税/所得区分
◆最初に◆
昨日から所得税の確定申告期限に入りました。
今年の申告期限は曜日がいいのか、悪いのか、2月18日から3月17日までとなっています。早めの申告をお勧めします。
◆所得税の所得区分◆
最近、ネットを使って収入を得ている方も増えているようです。
それが、本業になった方も!
さて、給与所得者の副業の所得区分はどの所得になるのでしょう。
「対価を得て継続的に行う事業」で社会通念上事業と認められるものは事業所得になります。
それ以外は、雑所得とすることが多いようです。
ただ、その区分は明確でなく判断に困ることもあります。雑所得ではその所得がマイナスになった場合、他の所得との損益通算はできませんし、青色申告特別控除等の特典も受けられません。
迷った場合は、事業所得での申告が賢明です。青色申告の申請をし、その特典を受けられるようにしておくべきです。
その場合、雑所得とみなされたときのデメリットもよく理解しておくことも必要です。
他に事業所得の所得区分で間違えやすい項目がありますのでご注意下さい。
例えば、
1)事業用資金の預金利子→事業所得ではなく利子所得
2)不動産貸付業→事業的規模に関係なく不動産所得
3)店舗や営業用車両などの譲渡→事業所得ではなく譲渡所得
4)事業に付随する収入→空箱の売却収入や従業員に対する貸付金利子などは事業所得
5)少額減価償却資産等の譲渡→原則として事業所得
※業務上重要なものについては譲渡所得になります。
◆最後に◆
今年は、皆さんの御協力のおかげで昨日までで半数以上の確定申告が完了しました。
申告期限は始まったばかりですが、もう後半に入った感じです。
この調子でこれからも頑張ります!
では、今日はこのへんで。
昨日から所得税の確定申告期限に入りました。
今年の申告期限は曜日がいいのか、悪いのか、2月18日から3月17日までとなっています。早めの申告をお勧めします。
◆所得税の所得区分◆
最近、ネットを使って収入を得ている方も増えているようです。
それが、本業になった方も!
さて、給与所得者の副業の所得区分はどの所得になるのでしょう。
「対価を得て継続的に行う事業」で社会通念上事業と認められるものは事業所得になります。
それ以外は、雑所得とすることが多いようです。
ただ、その区分は明確でなく判断に困ることもあります。雑所得ではその所得がマイナスになった場合、他の所得との損益通算はできませんし、青色申告特別控除等の特典も受けられません。
迷った場合は、事業所得での申告が賢明です。青色申告の申請をし、その特典を受けられるようにしておくべきです。
その場合、雑所得とみなされたときのデメリットもよく理解しておくことも必要です。
他に事業所得の所得区分で間違えやすい項目がありますのでご注意下さい。
例えば、
1)事業用資金の預金利子→事業所得ではなく利子所得
2)不動産貸付業→事業的規模に関係なく不動産所得
3)店舗や営業用車両などの譲渡→事業所得ではなく譲渡所得
4)事業に付随する収入→空箱の売却収入や従業員に対する貸付金利子などは事業所得
5)少額減価償却資産等の譲渡→原則として事業所得
※業務上重要なものについては譲渡所得になります。
◆最後に◆
今年は、皆さんの御協力のおかげで昨日までで半数以上の確定申告が完了しました。
申告期限は始まったばかりですが、もう後半に入った感じです。
この調子でこれからも頑張ります!
では、今日はこのへんで。