07年12月01日
青色申告特別控除
◆最初に◆
今日から12月です。
日中、近くの郵便局を通りかかったら門松の準備が行われており、年末を実感したところです。又、師走になり車が多く渋滞も増えた気がするのは私だけではないはず!!
今日は、午前中無料相談に個人の方が来られましたので1時間ほど話を聞かせていただきました。
そのうち、青色申告特別控除(65万円控除)の選択についてちょっと気になったことがありましたので今日はそれを取り上げてみましょう。
◆青色申告特別控除◆
青色申告特別控除は青色申告者にのみある所得控除で原則10万円、複式簿記による記帳なら65万円が所得金額から控除できます。
(注)65万円を適用するには確定申告書に貸借対照表等の書類の添付が必要です。
ただ、具体的に原則の10万円を選択するか、複式簿記による65万円を選択するのかは悩まれておられる方も多いようです。(今日の相談者の方も悩まれていました。)
例えば、青色申告特別控除10万円を受け課税所得300万円の方で考えてみましょう。
65万円控除を受けた場合、課税所得が55万円減ります。
所得税の節税額は
3,000,000×10%−97,500=202,500
2,450,000×10%−97,500=147,500
202,500−147,500=55,000円
これに住民税(一律10%)分を加えると約110,000円になります。
自分で記帳や申告をすればそのままの金額が節税になります。
さて、ここからが問題です。
税理士事務所に記帳・申告を依頼した場合にはもちろん費用が発生します。
その費用が幾らまでなら節税効果が残るか考えて見て下さい。
もちろん、国民健康保険料などの負担も考慮して!
個人事業者の皆さん、あなたは10万円、65万円どちらを選択しますか?
◆最後に◆
今日の相談者の方には、このようなご説明をしたところ、あまり節税効果がない現状に悩んでおられました。(現在の顧問税理士のこともいろいろと・・・。)
で、時間があれば自分で記帳・申告するのが一番節税になりますので市販の会計ソフトを幾つか御紹介致しました。
私は商売人にはむいてないかも?
では、今日はこのへんで。
今日から12月です。
日中、近くの郵便局を通りかかったら門松の準備が行われており、年末を実感したところです。又、師走になり車が多く渋滞も増えた気がするのは私だけではないはず!!
今日は、午前中無料相談に個人の方が来られましたので1時間ほど話を聞かせていただきました。
そのうち、青色申告特別控除(65万円控除)の選択についてちょっと気になったことがありましたので今日はそれを取り上げてみましょう。
◆青色申告特別控除◆
青色申告特別控除は青色申告者にのみある所得控除で原則10万円、複式簿記による記帳なら65万円が所得金額から控除できます。
(注)65万円を適用するには確定申告書に貸借対照表等の書類の添付が必要です。
ただ、具体的に原則の10万円を選択するか、複式簿記による65万円を選択するのかは悩まれておられる方も多いようです。(今日の相談者の方も悩まれていました。)
例えば、青色申告特別控除10万円を受け課税所得300万円の方で考えてみましょう。
65万円控除を受けた場合、課税所得が55万円減ります。
所得税の節税額は
3,000,000×10%−97,500=202,500
2,450,000×10%−97,500=147,500
202,500−147,500=55,000円
これに住民税(一律10%)分を加えると約110,000円になります。
自分で記帳や申告をすればそのままの金額が節税になります。
さて、ここからが問題です。
税理士事務所に記帳・申告を依頼した場合にはもちろん費用が発生します。
その費用が幾らまでなら節税効果が残るか考えて見て下さい。
もちろん、国民健康保険料などの負担も考慮して!
個人事業者の皆さん、あなたは10万円、65万円どちらを選択しますか?
◆最後に◆
今日の相談者の方には、このようなご説明をしたところ、あまり節税効果がない現状に悩んでおられました。(現在の顧問税理士のこともいろいろと・・・。)
で、時間があれば自分で記帳・申告するのが一番節税になりますので市販の会計ソフトを幾つか御紹介致しました。
私は商売人にはむいてないかも?
では、今日はこのへんで。