08年01月03日
今年の抱負
何といっても、健康が一番。
ジョギング代わりに行っている早朝のバイトで、運動はほぼ十分だと
思う。ただ、体重が55キロと以前より数キロ減っているので、モリモリ
食べなければと思っている。
今年の業務は、紛争解決手続代理業務と社員を成長させる人事制度
の構築とその運用に力を注ぎたいと思っている。
立派な人事制度がありながら、その運用ができていない会社が相当数
あります。
人事制度は、賃金を決定するためだけにあるのではありません。どのよ
うな業務を、どのようなやり方で、そのためにはどのような知識・技術が
必要なのかを予め明らかにして、社員を成長させ、それとともに会社を
発展させていく、これが人事制度の本来の目的なのです。
今年は、一社でも多くの会社の人事制度の構築と運用に携わり、社員と
会社の成長に貢献できたらというのが、今年の抱負なのです。
ジョギング代わりに行っている早朝のバイトで、運動はほぼ十分だと
思う。ただ、体重が55キロと以前より数キロ減っているので、モリモリ
食べなければと思っている。
今年の業務は、紛争解決手続代理業務と社員を成長させる人事制度
の構築とその運用に力を注ぎたいと思っている。
立派な人事制度がありながら、その運用ができていない会社が相当数
あります。
人事制度は、賃金を決定するためだけにあるのではありません。どのよ
うな業務を、どのようなやり方で、そのためにはどのような知識・技術が
必要なのかを予め明らかにして、社員を成長させ、それとともに会社を
発展させていく、これが人事制度の本来の目的なのです。
今年は、一社でも多くの会社の人事制度の構築と運用に携わり、社員と
会社の成長に貢献できたらというのが、今年の抱負なのです。
08年01月01日
謹賀新年
明けましておめでとう御座います。
いよいよ平成20年度が始まりました。
区切りのいい年ですから、いい年になるよう
決意を新たにしています。
それにしても、今年の年賀状の配達は早かった。
8時ごろには、配達する単車の音が聞こえていた。
それで、出していない人に対して年賀状を書いて、
今しがた投函したところです。
本年もアクセスの方宜しくお願い申し上げます。
いよいよ平成20年度が始まりました。
区切りのいい年ですから、いい年になるよう
決意を新たにしています。
それにしても、今年の年賀状の配達は早かった。
8時ごろには、配達する単車の音が聞こえていた。
それで、出していない人に対して年賀状を書いて、
今しがた投函したところです。
本年もアクセスの方宜しくお願い申し上げます。
07年12月31日
一年の最後の日
平成19年の大晦日。
今年は、大掃除も終わり、年賀状も投函済み。
例年に比べ、ギリギリまでバタバタすることがないようだ。
毎年、大晦日はやってくるといっても、平成19年の大晦日は
今日のみだ。
今年の反省をして、来年に繋げて行きたい。
それでは、皆さん、良いお年をお迎え下さい。
今年は、大掃除も終わり、年賀状も投函済み。
例年に比べ、ギリギリまでバタバタすることがないようだ。
毎年、大晦日はやってくるといっても、平成19年の大晦日は
今日のみだ。
今年の反省をして、来年に繋げて行きたい。
それでは、皆さん、良いお年をお迎え下さい。
07年12月28日
遺留分
1 遺留分は、被相続人が死亡して、相続が開始したときに、それまでたとえ
被相続人が自分の財産を既に処分していたとしても、相続財産の最小限度
だけは一定の近親者に確保しておくべきであるという要請により、一定範囲
の相続人に留保された相続財産の一定割合をいう。
2 遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、
子、直系尊属である。
そして、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続
人の財産の3分の1であり、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
である。
3 遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈の効力はどうなるか。
これについては、遺留分を侵害する行為も、当然には無効とはならず、減
殺請求(遺留分を保留するため、これを侵害する贈与や遺贈を否認すること)
ができるだけであると解されています。
したがって、遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈も、一応効果は
生じ、減殺請求がされたときは、遺留分を侵害する範囲でその効果が失われ
ることになります。
4 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。
また、贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してします。
そして、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、
遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。
受贈者・受遺者は、常に目的物を返還しなければならないのではなく、減殺
を受けるべき限度において、贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償
して、返還の義務を免れることができます。
5 減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が
あったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始のときから10年を経過したときも同様です。
6 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに
限り、その効力を生じます。相続の放棄は、相続開始後でなければ認められな
いのと異なります。
共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影
響を及ぼしません。したがって、配偶者と子供2人が相続人であった場合におい
て、子供の一人が遺留分を放棄したとき、配偶者の遺留分は4分の1、遺留分を
放棄しなかった子供のそれは8分の1であり、4分の1になるのではありません。
被相続人が自分の財産を既に処分していたとしても、相続財産の最小限度
だけは一定の近親者に確保しておくべきであるという要請により、一定範囲
の相続人に留保された相続財産の一定割合をいう。
2 遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、
子、直系尊属である。
そして、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続
人の財産の3分の1であり、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
である。
3 遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈の効力はどうなるか。
これについては、遺留分を侵害する行為も、当然には無効とはならず、減
殺請求(遺留分を保留するため、これを侵害する贈与や遺贈を否認すること)
ができるだけであると解されています。
したがって、遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈も、一応効果は
生じ、減殺請求がされたときは、遺留分を侵害する範囲でその効果が失われ
ることになります。
4 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。
また、贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してします。
そして、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、
遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。
受贈者・受遺者は、常に目的物を返還しなければならないのではなく、減殺
を受けるべき限度において、贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償
して、返還の義務を免れることができます。
5 減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が
あったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始のときから10年を経過したときも同様です。
6 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに
限り、その効力を生じます。相続の放棄は、相続開始後でなければ認められな
いのと異なります。
共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影
響を及ぼしません。したがって、配偶者と子供2人が相続人であった場合におい
て、子供の一人が遺留分を放棄したとき、配偶者の遺留分は4分の1、遺留分を
放棄しなかった子供のそれは8分の1であり、4分の1になるのではありません。
07年12月27日
遺言の撤回
1 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部
を撤回することができます。
ただ、撤回される遺言と撤回後の遺言は同一の方式であることを要しな
いので、例えば、公正証書でされた遺言を自筆証書遺言をもって撤回す
ることも可能です。
また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分につい
ては、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言者の最終
意思を実現するために撤回を擬制するわけです。
さらに遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分につい
ては、遺言を撤回したものとみなされます。
2 遺言が撤回されると、遺言は初めからなかったと同様の結果になる。
では、撤回行為がさらに撤回され、またはそれが効力を失った場合には、
先に撤回された遺言が復活するかが問題となります。
この点、民法は、復活しないという主義を採用しています。通常の場合の
遺言者の意思に適するであろうし、反対の効果を望む者には改めて遺言の
作成を要求した方が、遺言者の真意を明確にするからです。
ただし、第1の遺言を第2の遺言によって撤回した遺言者が、さらに第3の
遺言によって第2の遺言を撤回した場合に、第3の遺言書の記載に照らし、
遺言者の意思が第1の遺言の復活を希望することが明らかなときは、遺言
者の真意を尊重して、第1の遺言の効力の復活を認める判例があることに
注意を要します。
3 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができません。遺言は
遺言者の最終の意思を実現しようとするものであるから、遺言は自由に撤回
できるものとしておかなければならないからです。
したがって、仮に、推定相続人との間で遺言の撤回をしない旨を約束したと
しても、それに拘束されることなく、遺言者は遺言を撤回することができます。
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を撤回することができます。
ただ、撤回される遺言と撤回後の遺言は同一の方式であることを要しな
いので、例えば、公正証書でされた遺言を自筆証書遺言をもって撤回す
ることも可能です。
また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分につい
ては、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言者の最終
意思を実現するために撤回を擬制するわけです。
さらに遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分につい
ては、遺言を撤回したものとみなされます。
2 遺言が撤回されると、遺言は初めからなかったと同様の結果になる。
では、撤回行為がさらに撤回され、またはそれが効力を失った場合には、
先に撤回された遺言が復活するかが問題となります。
この点、民法は、復活しないという主義を採用しています。通常の場合の
遺言者の意思に適するであろうし、反対の効果を望む者には改めて遺言の
作成を要求した方が、遺言者の真意を明確にするからです。
ただし、第1の遺言を第2の遺言によって撤回した遺言者が、さらに第3の
遺言によって第2の遺言を撤回した場合に、第3の遺言書の記載に照らし、
遺言者の意思が第1の遺言の復活を希望することが明らかなときは、遺言
者の真意を尊重して、第1の遺言の効力の復活を認める判例があることに
注意を要します。
3 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができません。遺言は
遺言者の最終の意思を実現しようとするものであるから、遺言は自由に撤回
できるものとしておかなければならないからです。
したがって、仮に、推定相続人との間で遺言の撤回をしない旨を約束したと
しても、それに拘束されることなく、遺言者は遺言を撤回することができます。