07年11月27日
研修会やセミナーへの出席について(良い社会保険労務士とは?)
よくいただく質問として、(なぜ私かは不明ですが)
「良い社会保険労務士さんは、どんな方ですか」と
企業の経営者、人事労務のご担当者から伺います。
「相性です」では回答になりませんので、真面目に答えたいと思います。
社会保険労務士に対して色々な要望があるのでしょうが、コレ一つと言われれば、
「研修やセミナーに積極的に参加している方が良いと思います」と、お答えさせていただきます。
その理由は、
「良い社会保険労務士さんは、どんな方ですか」と
企業の経営者、人事労務のご担当者から伺います。
「相性です」では回答になりませんので、真面目に答えたいと思います。
社会保険労務士に対して色々な要望があるのでしょうが、コレ一つと言われれば、
「研修やセミナーに積極的に参加している方が良いと思います」と、お答えさせていただきます。
その理由は、
大阪社労士事務所(大阪市西区)では、近くの中小企業の皆さまに必須の情報、知りたいと要望のある情報を、廉価でご提供しています。お気軽にご参加ください。
テーマ:「自社で作成する就業規則−ココがポイント」
日 時:12月13日(木)午後3時から5時まで
15分程度前から受け付けを行います。
費 用:1名様につき2000円(税込、千円札でお願いします)
社会保険労務士・経営コンサルタント等は5000円
対象者:企業の経営者、人事担当役員、人事労務総務のご担当者、経営企画のご担当者、労働組合の役員など。
■勉強会形式です。終了後、個別相談も受け付けます。
■就業規則のない会社、初めて作られる会社、人事制度の変更で見直しをされる会社、歓迎します。
■すでに就業規則がある会社様は、貴社就業規則をご持参願います。持ち出し禁止の場合は、ご持参は不要です。お持ちいただく方が、より一層改正が必要な点がご理解いただけます。
■就業規則がない会社様は、モデル就業規則(ネット、労働局等にあります)をお持ちいただければ幸いです。市販の書籍をお持ちいただいても結構です。
■社会保険労務士や税理士、経営コンサルタント等の方もご参加歓迎します。その旨、参加メールにご記載願います。費用は、5千円とさせていただきます。
■パートタイマー、高年齢者、残業代、労働時間、解雇問題、など法改正があったり、実務上問題となりやすい部分をポイント講義します。2時間の限られた時間ですので、ポイントが中心です。
ご参加を希望される場合は、
12月12日午後5時までに、メールでお送り下さい(12/13参加、お名前、貴社名、役職、貴社所在地を記載願います)。なお、満席時を除き、こちらから連絡・返信はしません。なお受講証等は発行しませんので、当日そのまま会場までお越し下さい。お名刺をいただきます。
メールあて先:kuwano@mbox.inet-osaka.or.jp
件名は、「12/13参加」でお願いします。
大阪社労士事務所
テーマ:「自社で作成する就業規則−ココがポイント」
日 時:12月13日(木)午後3時から5時まで
15分程度前から受け付けを行います。
費 用:1名様につき2000円(税込、千円札でお願いします)
社会保険労務士・経営コンサルタント等は5000円
対象者:企業の経営者、人事担当役員、人事労務総務のご担当者、経営企画のご担当者、労働組合の役員など。
■勉強会形式です。終了後、個別相談も受け付けます。
■就業規則のない会社、初めて作られる会社、人事制度の変更で見直しをされる会社、歓迎します。
■すでに就業規則がある会社様は、貴社就業規則をご持参願います。持ち出し禁止の場合は、ご持参は不要です。お持ちいただく方が、より一層改正が必要な点がご理解いただけます。
■就業規則がない会社様は、モデル就業規則(ネット、労働局等にあります)をお持ちいただければ幸いです。市販の書籍をお持ちいただいても結構です。
■社会保険労務士や税理士、経営コンサルタント等の方もご参加歓迎します。その旨、参加メールにご記載願います。費用は、5千円とさせていただきます。
■パートタイマー、高年齢者、残業代、労働時間、解雇問題、など法改正があったり、実務上問題となりやすい部分をポイント講義します。2時間の限られた時間ですので、ポイントが中心です。
ご参加を希望される場合は、
12月12日午後5時までに、メールでお送り下さい(12/13参加、お名前、貴社名、役職、貴社所在地を記載願います)。なお、満席時を除き、こちらから連絡・返信はしません。なお受講証等は発行しませんので、当日そのまま会場までお越し下さい。お名刺をいただきます。
メールあて先:kuwano@mbox.inet-osaka.or.jp
件名は、「12/13参加」でお願いします。
大阪社労士事務所
07年11月24日
仕事と子育ての両立支援に関する補助金のご案内
仕事と子育ての両立に取り組む事業所を応援します!
〜仕事と子育ての両立支援に関する補助金のご案内〜
大阪府では、仕事と子育ての両立に対する事業所自らの取り組みを後押しするため、補助制度を設けています。
大阪府内の事業所において、仕事と子育ての両立の取り組みを考えておられる事業主の方が本補助制度をご活用くださいますよう、是非、ご案内ください。
よろしくお願いいたします。
【補助金の内容】
(1) 事業所内保育施設設置等支援事業補助金
・事業所内保育施設を新たに設置する場合(最高500万円)
・店舗等における授乳スペース、プレイルーム等を新たに
整備する場合(最高100万円)
(2) 働き方の見直し支援事業補助金
・短時間勤務制度を新たに構築する場合(最高100万円)
・女性の就業支援の取組みを新たに行う場合(最高50万円)
【詳細URL】http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/work_life_balance/
【問合せ先】大阪府 生活文化部 次世代育成支援室 少子対策課
TEL:06-6941-0351(内線4841)FAX:06-6944-6649
〜仕事と子育ての両立支援に関する補助金のご案内〜
大阪府では、仕事と子育ての両立に対する事業所自らの取り組みを後押しするため、補助制度を設けています。
大阪府内の事業所において、仕事と子育ての両立の取り組みを考えておられる事業主の方が本補助制度をご活用くださいますよう、是非、ご案内ください。
よろしくお願いいたします。
【補助金の内容】
(1) 事業所内保育施設設置等支援事業補助金
・事業所内保育施設を新たに設置する場合(最高500万円)
・店舗等における授乳スペース、プレイルーム等を新たに
整備する場合(最高100万円)
(2) 働き方の見直し支援事業補助金
・短時間勤務制度を新たに構築する場合(最高100万円)
・女性の就業支援の取組みを新たに行う場合(最高50万円)
【詳細URL】http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/work_life_balance/
【問合せ先】大阪府 生活文化部 次世代育成支援室 少子対策課
TEL:06-6941-0351(内線4841)FAX:06-6944-6649
07年11月21日
社員を雇った方が安く済むのでは?
非常に良く質問される事項が、これです。
「社会保険労務士さんに委託するより、社員かパートタイマーを雇った方が安いように思いますが?」
内部処理か、アウトソーシング(外部資源利用)か、実は企業の経営方針、経営戦略の一環であり、答えはむしろご質問をいただいた企業様の側にある場合が、ほとんどです。
アウトソーシングの目的は、何でしょうか。
「社会保険労務士さんに委託するより、社員かパートタイマーを雇った方が安いように思いますが?」
内部処理か、アウトソーシング(外部資源利用)か、実は企業の経営方針、経営戦略の一環であり、答えはむしろご質問をいただいた企業様の側にある場合が、ほとんどです。
アウトソーシングの目的は、何でしょうか。
07年11月21日
間接業務の集約化の注意点
大手企業では、間接部門を集中的に処理する子会社の設立や集約化が加速しているようですね。(日経新聞 平成19年11月18日付)
財務諸表作成などの経理業務がメインだそうです。
で、東証や機関投資家の方にも聞いていただきたいと思います。
間接部門を、子会社などに委託、集約する場合、法令違反となる場合があります。
たとえば、
経理業務、決算書類それ自体は誰が作成しても良いらしいのですが、税務申告書類、法人税の申告書を子会社で作成すると税理士法違反のおそれがありるようです。(税理士の先生に確認しました)
登記業務も同じ。特許や商標などの知的財産権の申請書作成も同じ。
それぞれ、司法書士、弁理士の資格を要し、例え子会社だと言っても、別法人の書類作成をすることが許されないとか。
また、給与計算業務は、一連の中で「賃金台帳」の作成は、社会保険労務士法に抵触するおそれがあります。なぜなら、賃金台帳は労働基準法で求められている書類で、調製が可能なのは社会保険労務士法上社会保険労務士だけです。
もちろん、年末調整後の法定調書合計表は税理士記入欄があることでも分かるように、外部に出すなら税理士の先生だけしか作成できません。
内部統制以前に、各法律をよく吟味しなければ、「子会社だから良いのだ」とは言えないと思います。業務プロセスうんぬんの前に、「その業務をアウトソーシングするのに、受託資格はあるのか」の確認も是非お願いしたいと思います。
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財務諸表作成などの経理業務がメインだそうです。
で、東証や機関投資家の方にも聞いていただきたいと思います。
間接部門を、子会社などに委託、集約する場合、法令違反となる場合があります。
たとえば、
経理業務、決算書類それ自体は誰が作成しても良いらしいのですが、税務申告書類、法人税の申告書を子会社で作成すると税理士法違反のおそれがありるようです。(税理士の先生に確認しました)
登記業務も同じ。特許や商標などの知的財産権の申請書作成も同じ。
それぞれ、司法書士、弁理士の資格を要し、例え子会社だと言っても、別法人の書類作成をすることが許されないとか。
また、給与計算業務は、一連の中で「賃金台帳」の作成は、社会保険労務士法に抵触するおそれがあります。なぜなら、賃金台帳は労働基準法で求められている書類で、調製が可能なのは社会保険労務士法上社会保険労務士だけです。
もちろん、年末調整後の法定調書合計表は税理士記入欄があることでも分かるように、外部に出すなら税理士の先生だけしか作成できません。
内部統制以前に、各法律をよく吟味しなければ、「子会社だから良いのだ」とは言えないと思います。業務プロセスうんぬんの前に、「その業務をアウトソーシングするのに、受託資格はあるのか」の確認も是非お願いしたいと思います。