07年11月15日
企業の不祥事は、社内規程違反が原因?
企業の不祥事が毎日のように新聞報道されています。
「原因は?」
「おごりでしょうか?」
記者は厳しいですね。記者会見では、テレビ放送されていない部分でもっと色々なやりとりがあることでしょう。
人事・労務の面から、不祥事を見ると、ほとんどの場合、就業規則あるいは社内規程の違反であると思われます。
『不正があった場合は、申告すること』
『マニュアル通り、法令通り、業務を遂行すること』
これらは、通常の就業規則であれば、記載されています。
もし、従業員が不正、違法な行為をしていたのであれば、制裁の規定あるいは服務規律によって、処分を行わなければなりません。
製造マニュアル(手順書)があれば、それらを遵守するよう指導されていることでしょう。
逆に、内部告発者を処分するようなことがあれば、内部告発だけが原因であれば、法律違反となってしまいます。
就業規則や社内規程は、「作成」するだけでは意味がありません。運用運営できてこそ、企業活動に活かすことができます。
外部の社会保険労務士に、監視役としてアドバイザーとして、顧問を依頼するのも1つの方法です。
大阪社労士事務所
「原因は?」
「おごりでしょうか?」
記者は厳しいですね。記者会見では、テレビ放送されていない部分でもっと色々なやりとりがあることでしょう。
人事・労務の面から、不祥事を見ると、ほとんどの場合、就業規則あるいは社内規程の違反であると思われます。
『不正があった場合は、申告すること』
『マニュアル通り、法令通り、業務を遂行すること』
これらは、通常の就業規則であれば、記載されています。
もし、従業員が不正、違法な行為をしていたのであれば、制裁の規定あるいは服務規律によって、処分を行わなければなりません。
製造マニュアル(手順書)があれば、それらを遵守するよう指導されていることでしょう。
逆に、内部告発者を処分するようなことがあれば、内部告発だけが原因であれば、法律違反となってしまいます。
就業規則や社内規程は、「作成」するだけでは意味がありません。運用運営できてこそ、企業活動に活かすことができます。
外部の社会保険労務士に、監視役としてアドバイザーとして、顧問を依頼するのも1つの方法です。
大阪社労士事務所
07年11月08日
従業員の定着率を上げる
従業員さんの定着率を上げる仕組みで決定的なものはない、と思います。
先日、お会いした社長は「確定拠出年金:401k」を従業員さんの定着促進のためのツールにしたかったのです。
私は、その会社の現在人員とコストを考え、「別の手段を」とアドバイスさせていただきました。仕事としては縁が遠のいてしまいましたが、前向きに従業員のことを考えておられるので、大きな企業に成長する気がしました。
別の会社、こちらは顧問先ですが、新入社員さんの定着率向上のために、何度か「インターンシップ」あるいは「入社前のアルバイト」をご提案しています。今週お会いしたばかりなのですが、やはり社員の定着について悩まれており、こちらも決定打をご提案できないのが、歯がゆいところです。
退職金制度もご提案したのですが、社の方針でそれは×と言うことでした。
退職金は、「有る・無し」で判断されるので、例え少額であっても良いと思っていますが、各社様色々なご判断をされております。
定着率向上は、1日でできるものではないので、あれこれ仕組みを考え提案し、経営者や人事ご担当者と打ち合わせるのですが、ホントに「コレだ!」というのは、なかなか有りません。
最近は、「採用」と「定着」ばかり考えている気がします。
先日、お会いした社長は「確定拠出年金:401k」を従業員さんの定着促進のためのツールにしたかったのです。
私は、その会社の現在人員とコストを考え、「別の手段を」とアドバイスさせていただきました。仕事としては縁が遠のいてしまいましたが、前向きに従業員のことを考えておられるので、大きな企業に成長する気がしました。
別の会社、こちらは顧問先ですが、新入社員さんの定着率向上のために、何度か「インターンシップ」あるいは「入社前のアルバイト」をご提案しています。今週お会いしたばかりなのですが、やはり社員の定着について悩まれており、こちらも決定打をご提案できないのが、歯がゆいところです。
退職金制度もご提案したのですが、社の方針でそれは×と言うことでした。
退職金は、「有る・無し」で判断されるので、例え少額であっても良いと思っていますが、各社様色々なご判断をされております。
定着率向上は、1日でできるものではないので、あれこれ仕組みを考え提案し、経営者や人事ご担当者と打ち合わせるのですが、ホントに「コレだ!」というのは、なかなか有りません。
最近は、「採用」と「定着」ばかり考えている気がします。
07年11月07日
試用期間とは
先日、ある勉強会で「試用期間」について講義がありました。
顧問先様、就業規則を依頼された企業様からは、必ずと言っていいほど、試用期間に関して質問を頂きます。
「試用期間の長さはどれくらい?」
「試用期間中は、解雇しても大丈夫??」
「試用期間は、社会保険入らんでも良いよね?」
試用期間の法的な位置付けは別の方に譲るとして、現実問題としては、「雇入れ後14日間以内」か「雇入れ後14日を越えた」かで対応が大きく分かれます。
私の顧問先・関与先は、1月から3月でしょうか。実働日数で試用期間を決めているところもあります。
大手企業・上場企業では、簡単な話ではないでしょうが、問題がある・能力が想定したレベルよりも低いのであれば、雇い入れ後14日以内に解雇をしていただくよう、顧問先などには指導しています。
多くの場合は、従業員自ら「辞めます」というパターンですが。
採用のアドバイスも同時に行い、紹介だからといって安易に能力や実績を鵜呑みにしないようにしていただきます。身元保証人はもちろん必要です。
採用責任者、私の顧問先等では、社長か総務部長ですが、問題社員を採用した場合は「責任を感じてくださいね」とやんわりお願いしています。
まあ、あまりに期待した能力・成果が出せなければ、私なら解雇の方針を伝えると思います。前後左右の状況も考えながら。
顧問先様、就業規則を依頼された企業様からは、必ずと言っていいほど、試用期間に関して質問を頂きます。
「試用期間の長さはどれくらい?」
「試用期間中は、解雇しても大丈夫??」
「試用期間は、社会保険入らんでも良いよね?」
試用期間の法的な位置付けは別の方に譲るとして、現実問題としては、「雇入れ後14日間以内」か「雇入れ後14日を越えた」かで対応が大きく分かれます。
私の顧問先・関与先は、1月から3月でしょうか。実働日数で試用期間を決めているところもあります。
大手企業・上場企業では、簡単な話ではないでしょうが、問題がある・能力が想定したレベルよりも低いのであれば、雇い入れ後14日以内に解雇をしていただくよう、顧問先などには指導しています。
多くの場合は、従業員自ら「辞めます」というパターンですが。
採用のアドバイスも同時に行い、紹介だからといって安易に能力や実績を鵜呑みにしないようにしていただきます。身元保証人はもちろん必要です。
採用責任者、私の顧問先等では、社長か総務部長ですが、問題社員を採用した場合は「責任を感じてくださいね」とやんわりお願いしています。
まあ、あまりに期待した能力・成果が出せなければ、私なら解雇の方針を伝えると思います。前後左右の状況も考えながら。
07年11月07日
改正パートタイム労働法セミナー平成20年1月17日
平成20年4月に、改正パートタイム労働法が施行されます。
大企業よりも、むしろ中小企業の方が影響は大きいです。
なぜか?
「人材活用の仕組み」が、正社員と非正社員(パートタイマー)で区別されていないからです。
セミナーでは、実務で使える資料、契約更新時の資料、人事評価・考課のモデルなども配布予定にしています。単に、「禁止事項」「努力義務」だけをお話しするのでなく、施行されるまでに何ができるのか何をしなければならないのか、現実の対応法についても時間を割きます。
セミナーの概要
テーマ:「改正パートタイム労働法」〜その概要と対応のポイント〜
講 師:大阪社労士事務所 社会保険労務士 桑野 真浩
日 時:平成20年1月17日(木)14:00〜16:30(受付開始は、13:30)
場 所:大阪梅田池銀ビル5F 「多目的ホール」
主催者:自然総研様
参加費:自然総研様の特別法人会員 ・法人会員= 無 料
非会員 = 5,000円
詳しくは、自然総研様ホームページで。
大企業よりも、むしろ中小企業の方が影響は大きいです。
なぜか?
「人材活用の仕組み」が、正社員と非正社員(パートタイマー)で区別されていないからです。
セミナーでは、実務で使える資料、契約更新時の資料、人事評価・考課のモデルなども配布予定にしています。単に、「禁止事項」「努力義務」だけをお話しするのでなく、施行されるまでに何ができるのか何をしなければならないのか、現実の対応法についても時間を割きます。
セミナーの概要
テーマ:「改正パートタイム労働法」〜その概要と対応のポイント〜
講 師:大阪社労士事務所 社会保険労務士 桑野 真浩
日 時:平成20年1月17日(木)14:00〜16:30(受付開始は、13:30)
場 所:大阪梅田池銀ビル5F 「多目的ホール」
主催者:自然総研様
参加費:自然総研様の特別法人会員 ・法人会員= 無 料
非会員 = 5,000円
詳しくは、自然総研様ホームページで。
大阪社労士事務所(大阪市西区)では近くの企業のために、毎月または隔月で、人事労務系のビジネスセミナーを開催しています。
今回は、来年平成20年4月から施行される改正パートタイム労働法を取り上げます。現状の問題点、改正法のあらまし、今だからできる対応実務を中心にお話しします。
■日時
平成19年10月30日(火)午後3時から5時(15分前から受付)
■テーマ
「改正パートタイム労働法の対応実務」
■内容
パートタイマー、アルバイト、嘱託、準社員、契約社員、名称に関係なく、いわゆる「正社員」以外の社員がいる企業には重要な課題です。改正パートタイム労働法を知らなければ、コンプライアンスも人材活用、CSRもできません。手を打たない知らないことは、労働・労務トラブルの増加を招きます。改正法のあらまし、対応方法、「契約更新」の実務について講義します。
セミナー形式ですが、アットホームな雰囲気で進めます。講義後、個別相談も可能です。
■受講対象者
経営者、経営幹部、人事労務担当者、経営企画担当者、労働組合役員
■場所
大阪社労士事務所セミナールーム
(地下鉄阿波座駅1号出口下車、西本町インテスビルの裏、雑居ビルの2階、阿波座駅から徒歩2分)
■費用
2000円/1名様、当日払いで千円札でお願いします。
■講師
桑野 真浩(社会保険労務士、大阪社労士事務所代表)
お申込方法は、10月29日午後5時までに、メールでkuwano@mbox.inet-osaka.or.jpあてにお送り下さい(10/30参加、お名前、貴社名、役職、貴社所在地を記載願います)。
なお、満席時を除き、こちらから連絡・返信はしません。なお受講証等は発行しませんので、当日そのまま会場までお越し下さい。お名刺をいただきます。
大阪社労士事務所ホームページでも、ご確認いただけます。
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今回は、来年平成20年4月から施行される改正パートタイム労働法を取り上げます。現状の問題点、改正法のあらまし、今だからできる対応実務を中心にお話しします。
■日時
平成19年10月30日(火)午後3時から5時(15分前から受付)
■テーマ
「改正パートタイム労働法の対応実務」
■内容
パートタイマー、アルバイト、嘱託、準社員、契約社員、名称に関係なく、いわゆる「正社員」以外の社員がいる企業には重要な課題です。改正パートタイム労働法を知らなければ、コンプライアンスも人材活用、CSRもできません。手を打たない知らないことは、労働・労務トラブルの増加を招きます。改正法のあらまし、対応方法、「契約更新」の実務について講義します。
セミナー形式ですが、アットホームな雰囲気で進めます。講義後、個別相談も可能です。
■受講対象者
経営者、経営幹部、人事労務担当者、経営企画担当者、労働組合役員
■場所
大阪社労士事務所セミナールーム
(地下鉄阿波座駅1号出口下車、西本町インテスビルの裏、雑居ビルの2階、阿波座駅から徒歩2分)
■費用
2000円/1名様、当日払いで千円札でお願いします。
■講師
桑野 真浩(社会保険労務士、大阪社労士事務所代表)
お申込方法は、10月29日午後5時までに、メールでkuwano@mbox.inet-osaka.or.jpあてにお送り下さい(10/30参加、お名前、貴社名、役職、貴社所在地を記載願います)。
なお、満席時を除き、こちらから連絡・返信はしません。なお受講証等は発行しませんので、当日そのまま会場までお越し下さい。お名刺をいただきます。
大阪社労士事務所ホームページでも、ご確認いただけます。