08年01月14日
逓増定期保険の税務取り扱い<その後>
昨年掲載の表記の件、新たな動きがありました。
○平成19年12月26日、国税庁より「逓増定期保険の新たな税務取り扱い(案)」が発表され、パブリックコメントの手続きに付されています。
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP)
<主な、新たなる税務取り扱い(案)の内容>
○逓増定期保険の税務取り扱いは、これまでは、平成18年7月4日に改正された法人税個別通達「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱いについて」に定められていましたが、新たな税務取り扱い(案)が公表されたものです。
○公表された改正案は、主に以下の通りです。
・見直しの対象は逓増定期保険のみとなる。
・今後、新たに加入する契約は、損金計上できる金額が縮小される予定です。(従来、全額損金であった契約範囲の多くは1/2損金に、1/2損金であった契約範囲の一部は1/3損金に縮小の予定です)
・既契約については、既契約保険料に加え、今後の支払い保険料についても従来の税務取り扱いが引き続き適用される予定です。
・新たな税務取り扱い及びその適用時期は、個別通達で明確化される予定です。
*なお、上記の内容は、あくまでも現時点の(案)であり決定されたものではありません。
今後、提出される意見等も踏まえ、2月以降には新たな税務取り扱いが個別通達として発表されるのではないかと思われます。
今後の動向が注目されます。
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○平成19年12月26日、国税庁より「逓増定期保険の新たな税務取り扱い(案)」が発表され、パブリックコメントの手続きに付されています。
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP)
<主な、新たなる税務取り扱い(案)の内容>
○逓増定期保険の税務取り扱いは、これまでは、平成18年7月4日に改正された法人税個別通達「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱いについて」に定められていましたが、新たな税務取り扱い(案)が公表されたものです。
○公表された改正案は、主に以下の通りです。
・見直しの対象は逓増定期保険のみとなる。
・今後、新たに加入する契約は、損金計上できる金額が縮小される予定です。(従来、全額損金であった契約範囲の多くは1/2損金に、1/2損金であった契約範囲の一部は1/3損金に縮小の予定です)
・既契約については、既契約保険料に加え、今後の支払い保険料についても従来の税務取り扱いが引き続き適用される予定です。
・新たな税務取り扱い及びその適用時期は、個別通達で明確化される予定です。
*なお、上記の内容は、あくまでも現時点の(案)であり決定されたものではありません。
今後、提出される意見等も踏まえ、2月以降には新たな税務取り扱いが個別通達として発表されるのではないかと思われます。
今後の動向が注目されます。
文責:保険事業部
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08年01月10日
役員報酬の損金不算入
ご承知の通り「役員給与の損金不算入」という税制が平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用されました。内容について再度確認してみましょう。
以前お伝えした「特殊支配同族会社」に該当する会社は「役員給与の損金不算入」が適用されますが、下記のいずれかに該当する場合は、従来どおり損金に算入されます。
1.その会社の所得金額と業務主催役員(主に社長)の役員給与の合計額の直前3年以内の平均額が年800万円以下である場合
2.その平均額が800万円超、3,000万円以下で、かつその平均額に占める業務主催役員の役員給与の割合が50%以下である場合
(※平成19年4月1日以降開始事業年度は800万円を1,600万円とする)
ただし、損金不算入になる額は、業務主催役員の給与の全額ではなく、給与所得控除部分となります。詳しい計算につきましては、お近くの税務署又は税理士事務所(プロネットがお勧めです)にお尋ねください。
この「役員給与の損金不算入」についての対応策は、「特殊支配同族会社」にならないようにするということです。そのためには
1.株式を親族以外の方に10%超保有してもらう
2.役員の構成割合を親族以外で50%以上とする
ことが考えられます。
しかし、現実には上記??を実行する会社は少ないようで、甘んじてこの税制を受け入れている会社が多いように見受けられます。
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以前お伝えした「特殊支配同族会社」に該当する会社は「役員給与の損金不算入」が適用されますが、下記のいずれかに該当する場合は、従来どおり損金に算入されます。
1.その会社の所得金額と業務主催役員(主に社長)の役員給与の合計額の直前3年以内の平均額が年800万円以下である場合
2.その平均額が800万円超、3,000万円以下で、かつその平均額に占める業務主催役員の役員給与の割合が50%以下である場合
(※平成19年4月1日以降開始事業年度は800万円を1,600万円とする)
ただし、損金不算入になる額は、業務主催役員の給与の全額ではなく、給与所得控除部分となります。詳しい計算につきましては、お近くの税務署又は税理士事務所(プロネットがお勧めです)にお尋ねください。
この「役員給与の損金不算入」についての対応策は、「特殊支配同族会社」にならないようにするということです。そのためには
1.株式を親族以外の方に10%超保有してもらう
2.役員の構成割合を親族以外で50%以上とする
ことが考えられます。
しかし、現実には上記??を実行する会社は少ないようで、甘んじてこの税制を受け入れている会社が多いように見受けられます。
文責:北九州支店
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08年01月07日
役員について
今回は基本に戻って「役員」の範囲について記載します。
役員の意義及び範囲
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外のもので法人の経営に従事している者のうち次に掲げるものをいう。
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有するものに限る。以下同じ。)以外のもの
(2)同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者
1. 所有割合が最も大きい株主グループから順次その順位を付し、その所有割合を順次加算した場合において、はじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(同順位の場合にはそのすべての株主グループ)の上位3順位のいずれかにその者が属していること。
2. その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
3. その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること。
使用人兼務役員の意義及び範囲
(1)意義
役員(次の(2)の役員を除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
(2)使用人兼務役員とされない役員
1. 社長、理事長
2. 代表取締役、開票執行役、代表理事及び清算人
3. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
4. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する役員
5. 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
6. 上記のほか、同族会社の役員のうち上記「役員の意義及び範囲」(2)の1.〜3.の要件のすべてを満たしている者
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役員の意義及び範囲
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外のもので法人の経営に従事している者のうち次に掲げるものをいう。
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有するものに限る。以下同じ。)以外のもの
(2)同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者
1. 所有割合が最も大きい株主グループから順次その順位を付し、その所有割合を順次加算した場合において、はじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(同順位の場合にはそのすべての株主グループ)の上位3順位のいずれかにその者が属していること。
2. その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
3. その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること。
使用人兼務役員の意義及び範囲
(1)意義
役員(次の(2)の役員を除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
(2)使用人兼務役員とされない役員
1. 社長、理事長
2. 代表取締役、開票執行役、代表理事及び清算人
3. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
4. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する役員
5. 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
6. 上記のほか、同族会社の役員のうち上記「役員の意義及び範囲」(2)の1.〜3.の要件のすべてを満たしている者
文責:北九州支店
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07年12月27日
与党税制改正大綱vol.2〜個人編〜
先に発表された税制改正大綱、消費税の税率改正等は先送りされ、来年春にも噂される衆議院選挙対策なのでは?というくらい、増減税はほぼ均衡なものとなりました。
そんな中で、個人に関係があるものを3つ紹介します。
1.証券税制の見直し
(1)株式譲渡益と配当にかかる軽減税率(10%、本則20%)に上限額を設け、税率を2段階とする。
(2)平成21年から株式譲渡損益と配当所得を差引して課税する損益通算制度を導入
現在、配当については企業が源泉徴収を行い、株主に対して支払っています。そして、証券会社が源泉徴収ありの特定口座で扱えるのは譲渡損益のみとなっています。つまり、現在の特定口座では源泉徴収だけでは課税が行われず、確定申告をしなければならなくなるという問題点があります。政府は、平成22年をめどに特定口座で配当を扱えるように関連法令を改正する方針です。平成21年は確定申告をしなければならないということになります。せっかく、株式投資が身近なものとなったのに、このような煩雑さを強いることは、いかがなものかと感じてしまいます。
2.「200年住宅」の支援税制
住宅の寿命を延ばすことで、廃棄物の削減や資源の節約につなげるねらいがありますが、住宅の寿命を延ばすということは、地震大国日本、鉄筋・木材は品質が高いものを使用しなければならず、建設コストが割高となります。そこで、負担を税制で優遇しようというものです。
・固定資産税を半減(建築後5年)
・不動産取得税の優遇
・固定資産税の優遇
といったものが挙げられています。
3.エンジェル税制の拡充
現行のエンジェル税制はベンチャー会社に投資した費用をほかの株式売却益から所得控除する仕組みとなっています。しかし、利用は年13億円(06年度)と低迷。そこで、出資金額のうち年1,000万円までを税制上の寄付金扱いにし、課税所得から控除するというものです。実際のところ、上記の2つの税制と比較して一般の方が利用することはほとんどないであろうと思われます。
噂されながら、今回は見送られた所得税の扶養控除・配偶者控除の見直し、今後の税制は増税となることが予想されます。少しでも、税制を勉強して自分の身を守ることが重要な時代になってきたのかもしれません。
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そんな中で、個人に関係があるものを3つ紹介します。
1.証券税制の見直し
(1)株式譲渡益と配当にかかる軽減税率(10%、本則20%)に上限額を設け、税率を2段階とする。
(2)平成21年から株式譲渡損益と配当所得を差引して課税する損益通算制度を導入
現在、配当については企業が源泉徴収を行い、株主に対して支払っています。そして、証券会社が源泉徴収ありの特定口座で扱えるのは譲渡損益のみとなっています。つまり、現在の特定口座では源泉徴収だけでは課税が行われず、確定申告をしなければならなくなるという問題点があります。政府は、平成22年をめどに特定口座で配当を扱えるように関連法令を改正する方針です。平成21年は確定申告をしなければならないということになります。せっかく、株式投資が身近なものとなったのに、このような煩雑さを強いることは、いかがなものかと感じてしまいます。
2.「200年住宅」の支援税制
住宅の寿命を延ばすことで、廃棄物の削減や資源の節約につなげるねらいがありますが、住宅の寿命を延ばすということは、地震大国日本、鉄筋・木材は品質が高いものを使用しなければならず、建設コストが割高となります。そこで、負担を税制で優遇しようというものです。
・固定資産税を半減(建築後5年)
・不動産取得税の優遇
・固定資産税の優遇
といったものが挙げられています。
3.エンジェル税制の拡充
現行のエンジェル税制はベンチャー会社に投資した費用をほかの株式売却益から所得控除する仕組みとなっています。しかし、利用は年13億円(06年度)と低迷。そこで、出資金額のうち年1,000万円までを税制上の寄付金扱いにし、課税所得から控除するというものです。実際のところ、上記の2つの税制と比較して一般の方が利用することはほとんどないであろうと思われます。
噂されながら、今回は見送られた所得税の扶養控除・配偶者控除の見直し、今後の税制は増税となることが予想されます。少しでも、税制を勉強して自分の身を守ることが重要な時代になってきたのかもしれません。
文責:事業承継コンサルティング部
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07年12月25日
税制改正vol.1〜法人関連編〜
今回は税制改正の第二弾として、中小企業の生産性向上・成長の底上げを促進する中小企業投資促進税制、少額減価償却資産特例の延長や中小企業技術基盤強化税制の拡充等が実現したことについてご説明します。
ただし、前回ブログでお話しした「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」の創設がかなりクローズアップされているので、他の改正は派手ではありませんが、おさえておくべきことがあります。
抜本的な改正というより、延長であったり、現在あるものの拡充といった内容が今回の改正の流れです。
主な法人の改正点
(1)継続延長
1. 中小企業投資促進税制⇒2年間延長
2. 情報基盤強化税制⇒2年間延長
3. 少額減価償却資産の特例⇒2年間延長
4. 創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置⇒2年間延長
5. 交際費の損金算入の特例⇒2年間延長
(2)拡充及び見直しした改正
1.情報基盤強化設備(中小企業を中心に拡充)
(a)取得価額の最低限度を大幅引下げ。(300万円以上⇒70万円以上)
(b)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを支援対象に追加など。
2. 中小企業技術基盤強化税制
税額控除の上限が法人税額の20%⇒法人税額の最大30%まで拡充。
3. 人材投資促進税制
中小企業について、適用事業年度(単年度)の労働費用に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)以上の場合、その教育訓練費の総額の8〜12%に相当する額を税額控除。
4. 減価償却制度
(a)法定耐用年数区分(機械装置)の括り(390区分⇒55区分)
(b)短縮特例制度の手続きの簡素化。(短縮特例の承認を受けた設備と同種の設備を取得した場合は承認不要(届出制)とするなど。)
5.法人事業税
(a)法人事業税(所得割及び収入割に限る)の税率の改正
(b)地方法人特別税の創設
など、法人に関する主な改正について列挙してみました。
当社のHPにも今回の税制改正の詳細を掲載しております。今後も改正の詳細がはっきりいたしましたら、その都度速報していきますので、今後もお楽しみになさってください。
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ただし、前回ブログでお話しした「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」の創設がかなりクローズアップされているので、他の改正は派手ではありませんが、おさえておくべきことがあります。
抜本的な改正というより、延長であったり、現在あるものの拡充といった内容が今回の改正の流れです。
主な法人の改正点
(1)継続延長
1. 中小企業投資促進税制⇒2年間延長
2. 情報基盤強化税制⇒2年間延長
3. 少額減価償却資産の特例⇒2年間延長
4. 創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置⇒2年間延長
5. 交際費の損金算入の特例⇒2年間延長
(2)拡充及び見直しした改正
1.情報基盤強化設備(中小企業を中心に拡充)
(a)取得価額の最低限度を大幅引下げ。(300万円以上⇒70万円以上)
(b)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを支援対象に追加など。
2. 中小企業技術基盤強化税制
税額控除の上限が法人税額の20%⇒法人税額の最大30%まで拡充。
3. 人材投資促進税制
中小企業について、適用事業年度(単年度)の労働費用に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)以上の場合、その教育訓練費の総額の8〜12%に相当する額を税額控除。
4. 減価償却制度
(a)法定耐用年数区分(機械装置)の括り(390区分⇒55区分)
(b)短縮特例制度の手続きの簡素化。(短縮特例の承認を受けた設備と同種の設備を取得した場合は承認不要(届出制)とするなど。)
5.法人事業税
(a)法人事業税(所得割及び収入割に限る)の税率の改正
(b)地方法人特別税の創設
など、法人に関する主な改正について列挙してみました。
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