12年08月28日
医療機器等の特別償却について
医療機器等(*1)の特別償却とは、「医療機器等を取得して医療保険業の用に供した場合、通常の減価償却費に加え、特別償却費として一定の金額を上乗せして減価償却をすること」をいいます。よって、通常の減価償却費よりも多くを費用化することができ、利益が多い医療法人医院様・個人クリニック様の場合は、法人税・所得税が少なくなるというメリットがあります。
医療用機器等の特別償却は、昭和54年創設以降、一部を除き、約2年ごとに延長・改正が繰り返され、前回の改正は、平成23年に改正の施行が行われました。これにより、平成23年4月1日から平成25年3月31日迄の期間に取得し、医療保険業の用に供した場合には、改正・延長後の税制が適用されます。しかしながら、情報基盤強化設備等を取得・導入した場合で、かつ、中小企業者に該当しない場合には、平成22年3月31日をもって、医療機器等の特別償却を使用することは認められなくなりました。更に、中小企業者に該当する場合であっても、平成22年4月1日から平成23年6月30日迄の指定期間に該当する場合には、医療機器等の特別償却を使用することが認められていましたが、社会政策上の配慮から、平成23年7月1日以降に取得し、医療保険業の用に供した場合であっても適用対象外となりましたのでご注意頂きたい。
下記は、特別償却額の計算と改正前後の対象資産に対する償却率になります。是非、御参照下さい。
◎特別償却限度額の計算と改正前後の対象資産に対する償却率
1.新品の医療機器を取得した場合(取得原価×償却率)
対象資産 改正前 改正後
高度・先進医療の提供に資する医療用機器(※4)・・・・・・50% 12%
医療の安全に資する医療用機器・・・・・・・・・・・・・・20% 16%
新型インフルエンザ対策に資する医療用機器(※5)・・・・・20% 廃止
注).中古の医療機器を取得した場合には、適用できません。青色申告の要件が必要です。リースの場合は適用がありません。
2.建物の増改築や立替えを行った場合(所得原価×50%×償却率)
対象資産 改正前 改正後
特定増改築施設(※6)、建替え病院建物(※7)・・・・・・15% 廃止
3-1.情報基盤強化設備等を導入した場合(取得原価×償却率)
対象資産 改正前 改正後
電子カルテなどのソフトウェア・電子計算機等・・・・30% H22以降 廃止
中小企業者については・・・・・・・・・・H23.7以降廃止
3-2-1.情報基盤強化設備等を導入した場合(法人) (取得原価×70%×償却率)
3-2-2.情報基盤強化設備等を導入した場合(個人) (取得原価×償却率)
対象資産 改正前 改正後
サーバー用の電子計算機やソフトウェアを導入した場合・50% H22以降 廃止
中小企業者については・・・・・・・・・・・ H23.7以降廃止
注).税額控除限度額・税額控除限度超過額の繰越しは、情報基盤強化設備等にのみの適用が認められていましたが、各廃止に伴い、税額控除限度額・税額控除限度超過額の繰越しも廃止となりました。
脚注
*1.「医療機器等」とは、措置法第45条の2第1項第1号に掲げる資産(*2)(以下「療用機器」という。)であり、直接医療の様に供される機械及び装置並びに器具及び備品をいうものとし、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に掲げる減価償却資産(*3)はこれに該当します。
*2.措置法第45条の2第1項第1号に掲げる資産とは、措置法令第28条の10第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
*3.耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に掲げる減価償却資産とは、消毒殺菌用機器・手術機器・血液透析又は血しょう交換用機器・ハバードタンクその他の作動部分を有する機能・回復訓練機器・調剤機器・歯科診療用ユニット光学検査機器(ファイバースコープ他) 等。
*4.高度・先進医療の提供に資する医療用機器とは、医療の安全に資する医療用機器以外の機器。
*5.医療の安全に資する医療用機器とは、人工呼吸器・シリンジポンプ・生体情報モニタ(但し、人工呼吸器と同時二設置するものに限る。)・生体情報モニタ連動ナースコール制御機・自動錠剤分包機・注射薬自動払出機・医療情報読取照合装置・調剤誤認防止装置・分娩監視装置・特殊寝台 等。
*6.特定増改築施設とは介護保険法に規定する介護療養型医療病床等で一定の病床、又は医療法に規定する療養病床を、介護保険法に規定する介護老人保健施設等とするための増築又は改築によって、取得又は建設した建物及びその附属施設をいいます。
*7.建替え病院建物とは、自己の営む医療保険業用に使用していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備について、その用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので、医療法の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものをいいます。
文責 医業部
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医療用機器等の特別償却は、昭和54年創設以降、一部を除き、約2年ごとに延長・改正が繰り返され、前回の改正は、平成23年に改正の施行が行われました。これにより、平成23年4月1日から平成25年3月31日迄の期間に取得し、医療保険業の用に供した場合には、改正・延長後の税制が適用されます。しかしながら、情報基盤強化設備等を取得・導入した場合で、かつ、中小企業者に該当しない場合には、平成22年3月31日をもって、医療機器等の特別償却を使用することは認められなくなりました。更に、中小企業者に該当する場合であっても、平成22年4月1日から平成23年6月30日迄の指定期間に該当する場合には、医療機器等の特別償却を使用することが認められていましたが、社会政策上の配慮から、平成23年7月1日以降に取得し、医療保険業の用に供した場合であっても適用対象外となりましたのでご注意頂きたい。
下記は、特別償却額の計算と改正前後の対象資産に対する償却率になります。是非、御参照下さい。
◎特別償却限度額の計算と改正前後の対象資産に対する償却率
1.新品の医療機器を取得した場合(取得原価×償却率)
対象資産 改正前 改正後
高度・先進医療の提供に資する医療用機器(※4)・・・・・・50% 12%
医療の安全に資する医療用機器・・・・・・・・・・・・・・20% 16%
新型インフルエンザ対策に資する医療用機器(※5)・・・・・20% 廃止
注).中古の医療機器を取得した場合には、適用できません。青色申告の要件が必要です。リースの場合は適用がありません。
2.建物の増改築や立替えを行った場合(所得原価×50%×償却率)
対象資産 改正前 改正後
特定増改築施設(※6)、建替え病院建物(※7)・・・・・・15% 廃止
3-1.情報基盤強化設備等を導入した場合(取得原価×償却率)
対象資産 改正前 改正後
電子カルテなどのソフトウェア・電子計算機等・・・・30% H22以降 廃止
中小企業者については・・・・・・・・・・H23.7以降廃止
3-2-1.情報基盤強化設備等を導入した場合(法人) (取得原価×70%×償却率)
3-2-2.情報基盤強化設備等を導入した場合(個人) (取得原価×償却率)
対象資産 改正前 改正後
サーバー用の電子計算機やソフトウェアを導入した場合・50% H22以降 廃止
中小企業者については・・・・・・・・・・・ H23.7以降廃止
注).税額控除限度額・税額控除限度超過額の繰越しは、情報基盤強化設備等にのみの適用が認められていましたが、各廃止に伴い、税額控除限度額・税額控除限度超過額の繰越しも廃止となりました。
脚注
*1.「医療機器等」とは、措置法第45条の2第1項第1号に掲げる資産(*2)(以下「療用機器」という。)であり、直接医療の様に供される機械及び装置並びに器具及び備品をいうものとし、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に掲げる減価償却資産(*3)はこれに該当します。
*2.措置法第45条の2第1項第1号に掲げる資産とは、措置法令第28条の10第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
*3.耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に掲げる減価償却資産とは、消毒殺菌用機器・手術機器・血液透析又は血しょう交換用機器・ハバードタンクその他の作動部分を有する機能・回復訓練機器・調剤機器・歯科診療用ユニット光学検査機器(ファイバースコープ他) 等。
*4.高度・先進医療の提供に資する医療用機器とは、医療の安全に資する医療用機器以外の機器。
*5.医療の安全に資する医療用機器とは、人工呼吸器・シリンジポンプ・生体情報モニタ(但し、人工呼吸器と同時二設置するものに限る。)・生体情報モニタ連動ナースコール制御機・自動錠剤分包機・注射薬自動払出機・医療情報読取照合装置・調剤誤認防止装置・分娩監視装置・特殊寝台 等。
*6.特定増改築施設とは介護保険法に規定する介護療養型医療病床等で一定の病床、又は医療法に規定する療養病床を、介護保険法に規定する介護老人保健施設等とするための増築又は改築によって、取得又は建設した建物及びその附属施設をいいます。
*7.建替え病院建物とは、自己の営む医療保険業用に使用していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備について、その用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので、医療法の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものをいいます。
文責 医業部
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