12年01月30日
お店の数字に強くなる③ ~利益高~
どんな商売でも、目標をたてるときや経営方針を考える時、「もっと利益をあげよう」ということがあります。
利益と一言でいっても経営のうえではいろんな「利益」があります。
具体的な数値目標や分析を行っていく為にはどの利益のことを考えていくべきなのか理解しておく必要があります。簡単に説明します。
①粗利益高
売上総利益ともいいます。例えば、1,000円で販売しているTシャツがあります。このTシャツは700円で仕入れていました。その差額の300円が粗利益高にあたります。これは売上と仕入れの関係する利益になります。
②営業利益高
営業利益高とは粗利益高から営業にかかった費用を引いた利益です。営業にかかる費用とは従業員さんの人件費、販促の為のチラシやDMの作成費用、水道光熱費、家賃といったものです。営業利益は会社として、本業で稼いだ利益であり、現場にいる社員がもっとも意識をしてもらいたい数字です。
③経常利益高
経常利益高とは、その会社が営業活動以外の活動で、利益や損益を出しいている場合にその金額を計算に入れた会社全体の利益です。例えば、ある会社が500万円の営業利益があった場合で、店舗の土地で賃貸収益が240万円あったら、それもプラスして740万円とするのが経常利益です。この賃貸収益の240万円を「営業外収益」と言います。
④税引き前利益と税引き後利益
税引き前利益とは会社の営業活動以外の収益として、不動産の売却などによって、臨時的に発生した利益や損失を計算したものです。そして、税引き前利益から法人税などを引いた利益を、税引き後利益といいます。
どの段階の利益かによって数値の考え方は大きく異なってきます。数値目標等を具体的に考えるときはこれらの「利益」をよく考える必要があると思います。
文責:経理サポート部
参考文献:「お店の数字に強くなる本」
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利益と一言でいっても経営のうえではいろんな「利益」があります。
具体的な数値目標や分析を行っていく為にはどの利益のことを考えていくべきなのか理解しておく必要があります。簡単に説明します。
①粗利益高
売上総利益ともいいます。例えば、1,000円で販売しているTシャツがあります。このTシャツは700円で仕入れていました。その差額の300円が粗利益高にあたります。これは売上と仕入れの関係する利益になります。
②営業利益高
営業利益高とは粗利益高から営業にかかった費用を引いた利益です。営業にかかる費用とは従業員さんの人件費、販促の為のチラシやDMの作成費用、水道光熱費、家賃といったものです。営業利益は会社として、本業で稼いだ利益であり、現場にいる社員がもっとも意識をしてもらいたい数字です。
③経常利益高
経常利益高とは、その会社が営業活動以外の活動で、利益や損益を出しいている場合にその金額を計算に入れた会社全体の利益です。例えば、ある会社が500万円の営業利益があった場合で、店舗の土地で賃貸収益が240万円あったら、それもプラスして740万円とするのが経常利益です。この賃貸収益の240万円を「営業外収益」と言います。
④税引き前利益と税引き後利益
税引き前利益とは会社の営業活動以外の収益として、不動産の売却などによって、臨時的に発生した利益や損失を計算したものです。そして、税引き前利益から法人税などを引いた利益を、税引き後利益といいます。
どの段階の利益かによって数値の考え方は大きく異なってきます。数値目標等を具体的に考えるときはこれらの「利益」をよく考える必要があると思います。
文責:経理サポート部
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12年01月26日
医院開業物語 ~届出・開院準備~
医院開業物語の第5回目は届出・開院準備についてです。
今回が最後のテーマとなります。
建物の引き渡しを受け内装工事や医療機器の搬入が終わると、ほぼ開業の準備は終わりです。あとは行政手続きを行っていきます。
主な行政手続きとして保健所へ開設届を、厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出していくことになりますが、ここでの大事なポイントは開業日から逆算していつまでに届出を行わなければならないのかを把握しておき、余裕を持って提出をするということです。書類の不備等で提出日が遅れてしまうと開業しても患者は自費負担になってしまう可能性がでるので、そうなってしまうと開業日自体を変更しなくてはいけなくなるかもしれません。保健所に事前相談をしておくと手続きもスムーズになるでしょう。
届出を終えればいよいよ開業が近づいてきます。
採用したスタッフと約一か月前から準備を行っていきます。特に電子カルテとレセコンを使った模擬練習や受付・会計の練習は開業直後の診察をスムーズに進めるために重要になってきます。そのため、ある程度のことができるようになってきたら試験的に患者をおいて診療シミュレーションを行いましょう。準備を念入りに行っていくことでスタッフだけでなく先生の不安を取り除くこともできますし、スタッフ同士のコミュニケーションも良好になります。
これまで開業に至るまでのポイントを書いてきましたが、重要なことは開業してからどんな医院にしていくのかということです。スタッフが退職したり患者からクレームがおこったり様々な問題がおこると思いますが、そのような問題を糧にしながら先生が思い描いたクリニックを作り上げていかなければなりません。
また、開業準備中に作成した事業計画書と開業してからの数字を照らし合わせ、事業計画書の数字と乖離していればどこに原因があるのかを探っていく必要があります。そうしてまずは損益分岐点(収入と費用の額がちょうど等しくなる場合の収入金額)を達成できるようにしていくというのが当面の目標になります。診療科目にもよりますが、最近は競合医院の増加により開業当初の収入はとても厳しいものがあります。ただし周辺の住民にクリニックの存在を周知していけば確実に患者は増えていくと思います。開業するということは一般企業と同じように経営を行っていくということですから患者が伸び悩めば、必要な策を講じて安定的な経営を行っていかなければなりません。
文責 医業部
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建物の引き渡しを受け内装工事や医療機器の搬入が終わると、ほぼ開業の準備は終わりです。あとは行政手続きを行っていきます。
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届出を終えればいよいよ開業が近づいてきます。
採用したスタッフと約一か月前から準備を行っていきます。特に電子カルテとレセコンを使った模擬練習や受付・会計の練習は開業直後の診察をスムーズに進めるために重要になってきます。そのため、ある程度のことができるようになってきたら試験的に患者をおいて診療シミュレーションを行いましょう。準備を念入りに行っていくことでスタッフだけでなく先生の不安を取り除くこともできますし、スタッフ同士のコミュニケーションも良好になります。
これまで開業に至るまでのポイントを書いてきましたが、重要なことは開業してからどんな医院にしていくのかということです。スタッフが退職したり患者からクレームがおこったり様々な問題がおこると思いますが、そのような問題を糧にしながら先生が思い描いたクリニックを作り上げていかなければなりません。
また、開業準備中に作成した事業計画書と開業してからの数字を照らし合わせ、事業計画書の数字と乖離していればどこに原因があるのかを探っていく必要があります。そうしてまずは損益分岐点(収入と費用の額がちょうど等しくなる場合の収入金額)を達成できるようにしていくというのが当面の目標になります。診療科目にもよりますが、最近は競合医院の増加により開業当初の収入はとても厳しいものがあります。ただし周辺の住民にクリニックの存在を周知していけば確実に患者は増えていくと思います。開業するということは一般企業と同じように経営を行っていくということですから患者が伸び悩めば、必要な策を講じて安定的な経営を行っていかなければなりません。
文責 医業部
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12年01月18日
改正された寄付金控除について
新しい年も明け、そろそろ所得税の確定申告の季節がやってきました。今年もいくつかの改正が行われいます。その中でも今回は改正された寄付金控除について簡単にお話したいと思います。
昨年は東日本大震災があり、被災地に義援金を送られた方も多いのではないでしょうか。そもそも所得控除のひとつである「寄付金控除」とは以前からあるものですが、すべての寄付が対象になるわけではなく、国や地方公共団体に対するもの、大臣が指定する一定のものが対象となり、控除額は寄付した金額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を差引き計算されます。したがって、2,000円を超える特定の寄付があれば、領収証などを添付することで控除が受けられます。
これに加えて、今年の改正では、震災関連寄付金以外の寄付金(総所得金額等の40%が限度)と震災関連寄付金を合計した額(総所得金額等の80%が限度)から2,000円を差引いて計算することもできるようになり、さらに義援金のうち一定のものは、これらの所得控除にかえて税額控除(寄付金特別控除)を選択できるようになりました。
税額控除と所得控除の選択適用ができる寄付金とは①特定震災指定寄付金、②認定NPO法人などへの一定の寄付金、③一定の公益社団法人などへの寄付金、④政治活動に対する寄付金があります。また、所得控除である寄付金控除のみが受けられる寄付金とは①震災関連寄付金(日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座分など)、②国や地方公共団体への寄付(震災関連寄付金以外)、③指定寄付金(財務大臣が指定したもの)、④特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の寄付金などです。
通常は税額控除(特定震災指定寄付金等から2,000円を差引いた額に40%を乗じて計算)を受ける方が有利と思われますが、震災のための寄付をしたとしても、日本赤十字社に寄付した場合は、特定震災指定寄付金ではなく震災関連寄付金として所得控除の寄付金控除となるようです。また、政治活動に対する寄付金に加えて新設された上記①~③の税額控除の場合、計算された控除額には所得税の25%までという限度額があります。この他、寄付金特別控除の計算に当たっては複数の制約があり、添付書類等も必要になります。詳しくは税務署、もしくは顧問税理士の方にお尋ねください。
文責:事業承継部
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昨年は東日本大震災があり、被災地に義援金を送られた方も多いのではないでしょうか。そもそも所得控除のひとつである「寄付金控除」とは以前からあるものですが、すべての寄付が対象になるわけではなく、国や地方公共団体に対するもの、大臣が指定する一定のものが対象となり、控除額は寄付した金額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を差引き計算されます。したがって、2,000円を超える特定の寄付があれば、領収証などを添付することで控除が受けられます。
これに加えて、今年の改正では、震災関連寄付金以外の寄付金(総所得金額等の40%が限度)と震災関連寄付金を合計した額(総所得金額等の80%が限度)から2,000円を差引いて計算することもできるようになり、さらに義援金のうち一定のものは、これらの所得控除にかえて税額控除(寄付金特別控除)を選択できるようになりました。
税額控除と所得控除の選択適用ができる寄付金とは①特定震災指定寄付金、②認定NPO法人などへの一定の寄付金、③一定の公益社団法人などへの寄付金、④政治活動に対する寄付金があります。また、所得控除である寄付金控除のみが受けられる寄付金とは①震災関連寄付金(日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座分など)、②国や地方公共団体への寄付(震災関連寄付金以外)、③指定寄付金(財務大臣が指定したもの)、④特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の寄付金などです。
通常は税額控除(特定震災指定寄付金等から2,000円を差引いた額に40%を乗じて計算)を受ける方が有利と思われますが、震災のための寄付をしたとしても、日本赤十字社に寄付した場合は、特定震災指定寄付金ではなく震災関連寄付金として所得控除の寄付金控除となるようです。また、政治活動に対する寄付金に加えて新設された上記①~③の税額控除の場合、計算された控除額には所得税の25%までという限度額があります。この他、寄付金特別控除の計算に当たっては複数の制約があり、添付書類等も必要になります。詳しくは税務署、もしくは顧問税理士の方にお尋ねください。
文責:事業承継部
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11年12月13日
今年の改正は「環境」と『議論の先送り??』
平成24年度の税制改正大綱では、大きな改正は無く、消費税の増税や相続税・贈与税などの議論もすべて先送りとなっていて、期限切れを迎える特例の延長や環境関連に関する項目の追加などが主なものになっています。
○ ○ → 先送り
☆ ☆ → 減税
★ ★ → 増税 として掲載しておりますので、ご参考にしてご覧下さい。
1.法人税
(1)研究開発税制
試験研究費の増加額に係る税額控除、又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年間の☆期限延長☆
(2)環境関連投資促進税制・・・☆減税☆
環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光、風力発電など再生可能エネルギー電気の認定設備で、一定の規模以上のものを平成24年4月から平成25年3月末までの間に取得した場合には、取得価額まで特別償却ができます。
(3)中小企業税制
① 中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、その適用期限を2年間の☆期限延長☆
② 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年間の☆期限延長☆するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年間の☆期限延長☆
③ 中小企業者等の少額減価資産の取得価額の損金算入の適用期限を2年間の☆期限延長☆
④ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を2年間の☆期限延長☆
⑤ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に戦略的省エネルギー技術革新プログラム事業(仮称)等に係るものを追加されます。・・・☆減税☆
2.所得税
(1)給与所得控除の見直し・・・★増税★
① 給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けられました。
② 特定支出控除の見直し・・・☆減税☆
弁護士などの職業の特定支出の範囲が拡大されました。
(2)退職所得課税の見直し・・・★増税★
① 役員退職金についての課税方法の見直し
役員等としての勤続年数が5年以下の者が、役員退職金を受け取る場合の退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
退職金の所得税額=(退職金―退職所得控除)×2分の1 ←この部分が無くなり50%アップ!
(3)住宅関連税制
① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用期限を2年間の☆期限延長☆
② 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年間の☆期限延長☆
③ 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円(現行:100万円)に引き下げた上、その適用期限を2年間の☆期限延長☆・☆増税☆
④ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例について、譲渡資産の譲渡対価の要件を1.5億円(現行:2億円)に引き下げた上、その適用期限を2年間の☆期限延長☆(注)平成24年1月1日以後譲渡について適用です。 ・・・☆増税☆
3.その他消費課税など
(1)消費税 ・・・○先送り○
2010年代半ばまでに段階的に消費税率(国・地方)を10%まで引き上げが予定されており、議論継続中です。
(2)たばこ税・酒税・・・○先送り○
税率引き上げは平成25年度以降とし、引上げにあたっては、たばこの消費や税収や葉たばこ農家等に及ぼす影響を十分に見極めつつ判断されます。
(3)環境関連税制
①自動車重量税・・・☆減税☆
平成24年度において、車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準を満たしている自動車には、一部の自動車を除き、引き下げを行います。
②「エコカー減税」・・・★減税縮小★
燃費性能の基準を厳しく見なおした上で、平成27年4月まで3年延長されました。自動車税も「グリーン化特例」が平成26年3月末まで2年延長となります。
※エコカー補助金については平成23年内で適用する方向で議論が進んでいます。
(4)エネルギー課税・・・★増税★
CO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設ける。この創設により現行の石油石炭税の税率を1.5倍引き上げる。
4.東日本大震災の復興支援税制
(1)所得税・・・★増税★
期間:2013年1月~2037年12月 (25年間)
内容:2.1%の定率増税
2.1%増税の意味は納税額が本来の負担額より2%増えるということです。5%負担している人が7.1%の負担になるというわけではありません。
たとえば、扶養が2人で、1年間の増税分をざっくり計算してみると、年収600万だと約21万の2.1%で、約4,500円アップ、年収1000万だと約66万の2.1%で約14,000円アップとなります。
(2)法人税・・・★増税★
期間:2012年4月~2015年3月(3年間)
内容:昨年決定された5%の減税は実行し、その後、税率を2.4%上乗せする。
(3)個人住民税・・・★増税★
期間:2014年6月~2024年5月(10年間)
内容:個人均等割を一律1,000円引き上げる。
5.資産課税関連
(1)平成23年度税制改正大綱に記載された下記内容は見送られました。
①相続税の基礎控除の引き下げ・・・○先送り○
②相続税率の引上げ・・・○先送り○
③相続精算課税制度の対象に孫を加える・・・○先送り○
(2)平成24年度税制改正大綱の内容
①相続税
山林にかかる相続税の納税猶予制度の設立・・・☆減税☆
(現在は農地の納税猶予制度があります)
②贈与税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額の改定、
制度の2年間の☆期限延長☆
(現行の限度額は1,000万円、平成24年1月1日以後に贈与を受けたものから適用)
(イ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合・・・☆減税☆
(a) 平成24年 1,500 万円
(b) 平成25年 1,200 万円
(c) 平成26年 1,000 万円
(ロ) 上記(イ)以外の住宅用家屋の場合・・・★従来よりも減税額が少なくなる★
(a) 平成24年 1,000 万円
(b) 平成25年 700 万円
(c) 平成26年 500 万円
③固定資産税
住宅用地の据置特例が廃止・・・★増税★
(地価の変動で税額が急に増えないよう税額計算の基礎額を80%に抑えていた特例)
④不動産取得税
下記の項目の3年間の☆期限延長☆
(イ)宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の1/2にする特例措置
(ロ)住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率を3%にする特例措置
⑤国外財産調書制度の創設・・・★平成25年の年末の保有財産から始まります!!★
その年の12月31日における国外財産が5,000万円を超える方は、翌年
3月15日までに国外財産調書を提出する義務が課されます。
なお、不提出や虚偽記載に対する罰則も設けられる予定ですので、忘れないように提出する必要があります。
6.来年度以降の注目すべき点
・平成25年で上場株式等の配当・譲渡の税額の減税が終了することから、課税方式の変更や損益通算範囲の拡大の検討を行う・・・減税?
・社会保険診療報酬の所得計算の見直し・・・増税
・中小企業者の法人税率の特例範囲の見直し・・・増税
・配偶者控除の見直し・・・増税
※上記内容は税制改正大綱に基づき記載しておりますが、改正案であるため内容は変わることがありますので、ご注意下さい。
出典
平成24年度 税制改正大綱 (平成23年12月10日)
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○ ○ → 先送り
☆ ☆ → 減税
★ ★ → 増税 として掲載しておりますので、ご参考にしてご覧下さい。
1.法人税
(1)研究開発税制
試験研究費の増加額に係る税額控除、又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年間の☆期限延長☆
(2)環境関連投資促進税制・・・☆減税☆
環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光、風力発電など再生可能エネルギー電気の認定設備で、一定の規模以上のものを平成24年4月から平成25年3月末までの間に取得した場合には、取得価額まで特別償却ができます。
(3)中小企業税制
① 中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、その適用期限を2年間の☆期限延長☆
② 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年間の☆期限延長☆するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年間の☆期限延長☆
③ 中小企業者等の少額減価資産の取得価額の損金算入の適用期限を2年間の☆期限延長☆
④ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を2年間の☆期限延長☆
⑤ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に戦略的省エネルギー技術革新プログラム事業(仮称)等に係るものを追加されます。・・・☆減税☆
2.所得税
(1)給与所得控除の見直し・・・★増税★
① 給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けられました。
② 特定支出控除の見直し・・・☆減税☆
弁護士などの職業の特定支出の範囲が拡大されました。
(2)退職所得課税の見直し・・・★増税★
① 役員退職金についての課税方法の見直し
役員等としての勤続年数が5年以下の者が、役員退職金を受け取る場合の退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
退職金の所得税額=(退職金―退職所得控除)×2分の1 ←この部分が無くなり50%アップ!
(3)住宅関連税制
① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用期限を2年間の☆期限延長☆
② 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年間の☆期限延長☆
③ 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円(現行:100万円)に引き下げた上、その適用期限を2年間の☆期限延長☆・☆増税☆
④ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例について、譲渡資産の譲渡対価の要件を1.5億円(現行:2億円)に引き下げた上、その適用期限を2年間の☆期限延長☆(注)平成24年1月1日以後譲渡について適用です。 ・・・☆増税☆
3.その他消費課税など
(1)消費税 ・・・○先送り○
2010年代半ばまでに段階的に消費税率(国・地方)を10%まで引き上げが予定されており、議論継続中です。
(2)たばこ税・酒税・・・○先送り○
税率引き上げは平成25年度以降とし、引上げにあたっては、たばこの消費や税収や葉たばこ農家等に及ぼす影響を十分に見極めつつ判断されます。
(3)環境関連税制
①自動車重量税・・・☆減税☆
平成24年度において、車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準を満たしている自動車には、一部の自動車を除き、引き下げを行います。
②「エコカー減税」・・・★減税縮小★
燃費性能の基準を厳しく見なおした上で、平成27年4月まで3年延長されました。自動車税も「グリーン化特例」が平成26年3月末まで2年延長となります。
※エコカー補助金については平成23年内で適用する方向で議論が進んでいます。
(4)エネルギー課税・・・★増税★
CO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設ける。この創設により現行の石油石炭税の税率を1.5倍引き上げる。
4.東日本大震災の復興支援税制
(1)所得税・・・★増税★
期間:2013年1月~2037年12月 (25年間)
内容:2.1%の定率増税
2.1%増税の意味は納税額が本来の負担額より2%増えるということです。5%負担している人が7.1%の負担になるというわけではありません。
たとえば、扶養が2人で、1年間の増税分をざっくり計算してみると、年収600万だと約21万の2.1%で、約4,500円アップ、年収1000万だと約66万の2.1%で約14,000円アップとなります。
(2)法人税・・・★増税★
期間:2012年4月~2015年3月(3年間)
内容:昨年決定された5%の減税は実行し、その後、税率を2.4%上乗せする。
(3)個人住民税・・・★増税★
期間:2014年6月~2024年5月(10年間)
内容:個人均等割を一律1,000円引き上げる。
5.資産課税関連
(1)平成23年度税制改正大綱に記載された下記内容は見送られました。
①相続税の基礎控除の引き下げ・・・○先送り○
②相続税率の引上げ・・・○先送り○
③相続精算課税制度の対象に孫を加える・・・○先送り○
(2)平成24年度税制改正大綱の内容
①相続税
山林にかかる相続税の納税猶予制度の設立・・・☆減税☆
(現在は農地の納税猶予制度があります)
②贈与税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額の改定、
制度の2年間の☆期限延長☆
(現行の限度額は1,000万円、平成24年1月1日以後に贈与を受けたものから適用)
(イ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合・・・☆減税☆
(a) 平成24年 1,500 万円
(b) 平成25年 1,200 万円
(c) 平成26年 1,000 万円
(ロ) 上記(イ)以外の住宅用家屋の場合・・・★従来よりも減税額が少なくなる★
(a) 平成24年 1,000 万円
(b) 平成25年 700 万円
(c) 平成26年 500 万円
③固定資産税
住宅用地の据置特例が廃止・・・★増税★
(地価の変動で税額が急に増えないよう税額計算の基礎額を80%に抑えていた特例)
④不動産取得税
下記の項目の3年間の☆期限延長☆
(イ)宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の1/2にする特例措置
(ロ)住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率を3%にする特例措置
⑤国外財産調書制度の創設・・・★平成25年の年末の保有財産から始まります!!★
その年の12月31日における国外財産が5,000万円を超える方は、翌年
3月15日までに国外財産調書を提出する義務が課されます。
なお、不提出や虚偽記載に対する罰則も設けられる予定ですので、忘れないように提出する必要があります。
6.来年度以降の注目すべき点
・平成25年で上場株式等の配当・譲渡の税額の減税が終了することから、課税方式の変更や損益通算範囲の拡大の検討を行う・・・減税?
・社会保険診療報酬の所得計算の見直し・・・増税
・中小企業者の法人税率の特例範囲の見直し・・・増税
・配偶者控除の見直し・・・増税
※上記内容は税制改正大綱に基づき記載しておりますが、改正案であるため内容は変わることがありますので、ご注意下さい。
出典
平成24年度 税制改正大綱 (平成23年12月10日)
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11年12月13日
知っていますか?東日本大震災の復興支援の為の「増税案」
最近、新聞・TV・インターネットなどで話題になっている増税案をまとめてみました。なお、調査期間はここ1週間(10月5日時点)です。情報の確度は最初のほうが高く、進むにつれ低くなります。採用された分だけまとめようと思いましたが、面白い考え方もありましたので、紹介もかねて掲載します。
①所得税の増税
期間:2013年1月~2022年12月 (10年間)
内容:4%の定率増税
(コメント)
4%増税の意味は納税額が本来の負担額より4%増えるということです。5%負担している人が9%の負担になるというわけではありません。たとえば、扶養がいない人で、1年間の増税分をざっくり計算してみると、
年収300万だと約7.7万の4%で、3千円アップ
年収400万だと約13万の4%で、5千円アップ
年収500万だと約21万の4%で、8千円アップ
年収1000万だと約115万の4%で、4.6万円アップとなります。
いまのところ源泉分離課税の話題は税調からはアナウンスが出ていませんが、同様に4%の増税をすると、現在の上場株式の配当に対する源泉税率10%(所得税7%、地方税3%)が10.28%(所得税7.28%、地方税3%)となり、同様に預金の利子に対する源泉税率20%(所得税15%、地方税5%)が20.6%(所得税15.6%、地方税5%)となります。
②法人税の増税
期間:2012年4月~2015年3月(3年間)
内容:法人税額に対して10%の定率増税
(コメント)
昨年決定された5%の減税は実行し、その後、減税の範囲内で税額を引き上げ、現行比でほぼプラスマイナス0となります。
③たばこ税の増税
期間(国税):2012年10月~2022年9月(10年間)
期間(地方税):2012.年10月~2017年9月(5年間)
内容:1本あたり2円(国税1円、地方税1円)
(コメント)
たばこ1箱あたりの値上げは増税分のみ値上げになるのではなく、販売減少分を補うため増税分以上に値上げされるのが慣例です。昨年10月に1本当たり3.5円上がったときは1箱約100円の値上げになりました。
④個人住民税の増税 その1
期間:2014年6月~2019年5月(5年間)
内容:個人均等割を一律500円引き上げる。
⑤個人住民税の増税 その2
期間:2013年6月~2017年5月(4年間)
内容:所得控除の見直しを実施
(所得控除の見直しの例)
・給与所得控除の上限設定(給与等の収入金額が1,500万円超の場合、給与所得控除の上限が245万円)
・23歳以上65歳未満についての成年扶養控除の廃止。
・退職所得に係る個人住民税(所得割)の額から税額の10%を控除する制度の廃止。
今回の増税案は、基本的に現役世代をターゲットにされています。また上記に記した期間は当初「最長10年」と言われていたのが、民主党の中で「10年を基本に」と言い換えられていますので、上記の期間より長くなることはあっても短くなることは無いと思われます。
また今回は消費税の増税は見送られる可能性が高いようですが、来年以降の増税に備えて温存している方向です。
あくまでも増税案の状態ですが、このうち大多数は採用されそれ以外は廃案になるでしょう。
文責:法人ソリューション部
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①所得税の増税
期間:2013年1月~2022年12月 (10年間)
内容:4%の定率増税
(コメント)
4%増税の意味は納税額が本来の負担額より4%増えるということです。5%負担している人が9%の負担になるというわけではありません。たとえば、扶養がいない人で、1年間の増税分をざっくり計算してみると、
年収300万だと約7.7万の4%で、3千円アップ
年収400万だと約13万の4%で、5千円アップ
年収500万だと約21万の4%で、8千円アップ
年収1000万だと約115万の4%で、4.6万円アップとなります。
いまのところ源泉分離課税の話題は税調からはアナウンスが出ていませんが、同様に4%の増税をすると、現在の上場株式の配当に対する源泉税率10%(所得税7%、地方税3%)が10.28%(所得税7.28%、地方税3%)となり、同様に預金の利子に対する源泉税率20%(所得税15%、地方税5%)が20.6%(所得税15.6%、地方税5%)となります。
②法人税の増税
期間:2012年4月~2015年3月(3年間)
内容:法人税額に対して10%の定率増税
(コメント)
昨年決定された5%の減税は実行し、その後、減税の範囲内で税額を引き上げ、現行比でほぼプラスマイナス0となります。
③たばこ税の増税
期間(国税):2012年10月~2022年9月(10年間)
期間(地方税):2012.年10月~2017年9月(5年間)
内容:1本あたり2円(国税1円、地方税1円)
(コメント)
たばこ1箱あたりの値上げは増税分のみ値上げになるのではなく、販売減少分を補うため増税分以上に値上げされるのが慣例です。昨年10月に1本当たり3.5円上がったときは1箱約100円の値上げになりました。
④個人住民税の増税 その1
期間:2014年6月~2019年5月(5年間)
内容:個人均等割を一律500円引き上げる。
⑤個人住民税の増税 その2
期間:2013年6月~2017年5月(4年間)
内容:所得控除の見直しを実施
(所得控除の見直しの例)
・給与所得控除の上限設定(給与等の収入金額が1,500万円超の場合、給与所得控除の上限が245万円)
・23歳以上65歳未満についての成年扶養控除の廃止。
・退職所得に係る個人住民税(所得割)の額から税額の10%を控除する制度の廃止。
今回の増税案は、基本的に現役世代をターゲットにされています。また上記に記した期間は当初「最長10年」と言われていたのが、民主党の中で「10年を基本に」と言い換えられていますので、上記の期間より長くなることはあっても短くなることは無いと思われます。
また今回は消費税の増税は見送られる可能性が高いようですが、来年以降の増税に備えて温存している方向です。
あくまでも増税案の状態ですが、このうち大多数は採用されそれ以外は廃案になるでしょう。
文責:法人ソリューション部
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