税金の中でも5%の方しか関係のない、「相続税」ですが、その問題点を3つ挙げてみようと思います。

1.相続税は累進税率、つまり、財産が多ければ多いほど税率が高くなる。
  相続税の軽減対策として、代表的なものを挙げます。
(1)生命保険金の非課税枠を利用する
  契約者=被保険者で、保険金受取人が法定相続人である場合には
   500万円×法定相続人=生命保険金の非課税金額  となります。
  例えば、法定相続人が3人である場合には
   500万円×3人=1,500万円  まで生命保険金を相続で取得しても相続税は
かかりません。

(2)不動産を購入・建築
例えば、貸付駐車場として利用している土地に2億円の賃貸用物件を建築したとします。
現金や預金で持っていれば2億円は相続税の評価上も2億円ですが、建築に2億円かかったとしても建物の相続税の評価上は60%〜70%になるのです。しかも、土地の評価も駐車場として利用している場合の88%で評価することができます。


2.相続税は原則として申告期限までに現金で国に納付しなければなりません。
  特に福岡の資産構成は、金融資産よりも不動産の占める割合が高い方が多いのが現状です。相続税が確実にかかることが予想される方は、できるだけ早いうちから納税資金を確保されることをお勧めします。

(1)生命保険の利用
生命保険金は、協議分割をすることなく、確実に受取人に渡すことができますし、相続開始後保険会社に請求を行うと現金で受け取る事が可能です。

(2)贈与を行う
贈与税の非課税枠(年間110万円までの贈与は税金がかからない)や、相続時精算課税制度を効果的に使用する。


3.相続は何よりも心の問題であること
  親としては自分の子供たちが骨肉の争いを繰り広げるとは思いたくないものです。しかし、現実は某京都のかばんメーカーのようにそう甘くはないです。そこで、遺言書を書くことをお勧めします。大切な家族の死で悲しみの上に、争いが起こることを予想してみてください。精神的に疲れてしまいます。少しでも残される家族の負担を軽減することが、本当の意味での家族に対する最後のプレゼントではないでしょうか?
文責 資産税コンサルティング部



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