消費税法の改正により、平成26年4月1日以後に設立される法人から、基準期間がない事業年度開始の日において、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える事業者に、その新設法人の発行済株式又は出資の総数の50%超を直接又は間接に保有されている場合には、その新設法人の資本金の額が1千万円以下であっても、消費税の納税義務が免除されないこととされました。

これは、恣意的に設立時の資本金を1千万円以下とすることにより、消費税法第12条の2に規定する「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」を利用し、消費税の納税義務を免れようとする旨の会計検査院の指摘を受けたことによります。

したがって、平成24年4月1日以後、継続的に課税売上高が5億円を超える規模の法人が子会社を設立する場合には消費税の納税義務が生じる事を考慮しなければなりません。


文責 北九州支店
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