会社法が施行されて、中小企業(非公開会社)の決算書は従来の作成方法と大きく変わりました。中でも従来の資本の部が株主資本の部になり、個別注記の記載項目が指定され、不十分な記載内容になっている決算書は多くの商取引で混乱を招きかねません。

更に、決算書は銀行取引上、重要な意味を持っており、格付け診断を受ける上で正しい決算書の作り方に基づいてなされていることを問われます。
例えば、・・・・・

(1)会社法の規定に基づいた勘定科目とその分類表示が行われるべきこと。

(2)ワンイヤールールに基づいた流動・固定区分が正しく行われるべきこと。

(3)仮払金や仮受金などの未清算項目を決算書に残してはならないこと。

(4)業種によっては製造(建設、運送ほか)原価報告書を作成し、明瞭にすること。

(5)その他

など、それぞれの会社の特性を考慮しつつも、会社法が求める決算書の作成基準を遵守して、世の中に通用する基準に従って決算書を見る可能性がある税務署や取引先、取引銀行などが混乱しないように留意しなければなりません。

上記の点は、顧問の税理士や公認会計士によって指導がなされ、企業が混乱しないように今後も継続的にフォローすべきものと思います。

また、決算書を作成する経理部門等だけでなく、経営者や役員の皆さんも会社法や決算書そのものの正しい理解が必要であると思います。

このようなことから、例えば中小企業の会計に関する指針に基づく決算チェックリストを活用して決算が行われている場合には、融資の際に優遇金利で資金調達できる融資制度もありますので、決して疎かにならないように注意しましょう。
文責 井上 昭二


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