08年10月30日
経理サポート部は、お客様のウォンツを満足させる為に走ります
私ども税理士法人プロネットの「経理サポート部」の仕事のひとつが、開業間もない企業様、これから開業しようというお客様をサポートする仕事です。
開業間もない社長様は何かと忙しいもの。領収書を整理したり、会計ソフトを使って、伝票を入力したりする暇は無いと思います。売上を上げることが第一優先でしょう。ましてや、事務員さんを雇って経理をお願いしようとすると、給与、社会保険料、労働保険料等、経費がかかりますので、売上少ないこの時期は、経費も極力抑えたいものです。
また、売上が伸びてくると、運転資金が必要になり、金融機関に融資をお願いしようとすると、経営に関する資料も必要となってきます。
そんな時お客様のお手伝いをするのが、経理サポート部の仕事です。
先月こんなことがありました・・・
「今月決算申告なのですが、何も手付かずで・・・」
電話で相談を受けたのが、8月の第2週目でした。話を聞いてみると、営業一筋の社長様で、この一年、売上のことだけ一生懸命に頑張ってきたとのこと。
私たちは、この社長様をどうにか助けたい思いで、期限内に決算申告を行いました。社長様からは大変喜んで頂きました。
今期9月からは、今後の事業発展のため、経理のお手伝いをしながら、毎月実績が把握出来るようサポートしていこうと思っています。
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開業間もない社長様は何かと忙しいもの。領収書を整理したり、会計ソフトを使って、伝票を入力したりする暇は無いと思います。売上を上げることが第一優先でしょう。ましてや、事務員さんを雇って経理をお願いしようとすると、給与、社会保険料、労働保険料等、経費がかかりますので、売上少ないこの時期は、経費も極力抑えたいものです。
また、売上が伸びてくると、運転資金が必要になり、金融機関に融資をお願いしようとすると、経営に関する資料も必要となってきます。
そんな時お客様のお手伝いをするのが、経理サポート部の仕事です。
先月こんなことがありました・・・
「今月決算申告なのですが、何も手付かずで・・・」
電話で相談を受けたのが、8月の第2週目でした。話を聞いてみると、営業一筋の社長様で、この一年、売上のことだけ一生懸命に頑張ってきたとのこと。
私たちは、この社長様をどうにか助けたい思いで、期限内に決算申告を行いました。社長様からは大変喜んで頂きました。
今期9月からは、今後の事業発展のため、経理のお手伝いをしながら、毎月実績が把握出来るようサポートしていこうと思っています。
文責 経理サポート部
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08年10月27日
専従者給与とメディカル・サービス法人の役員給与
メディカル・サービス法人(以下、MS法人という。)とは、病医院の診療行為以外の業務、例えば不動産・医療機器などの賃貸又は事務の請負など、医療に関係したサービスの提供を行う法人です。今回はMS法人を運営するにあたって生じるさまざまな問題のうち、以下の問題について考えてみたいと思います。
MS法人の社長には、院長先生のご夫人が就任するケースが多いと思われますが、病医院の専従者として専従者給与を受け、さらにMS法人からの役員給与も受けることは可能なのでしょうか?
所得税法では、「専従者」を定める基準の一つとして「その事業に専ら従事している者」というのがあります。この「事業に専ら従事」とは、「専ら従事する期間」が、1年のうち6ヵ月を超えるかどうかということです。また、他に職業をもっている者等は「専ら従事する期間」に含めないとされていますが、その他の事業(職業)が専従事業の妨げにならないと認められる場合には、必ずしも「事業に専ら従事」の基準を満たさないというわけではないとされています。
つまり、「専ら」とは期間的にその過半数に当たる期間を意味しているものであり、例え他に職業をもっている者であっても、その期間が短かった場合又は専従することに支障のない者は、他に職業をもっている者には該当しないことになり、「その事業に専ら従事している者」の基準を満たすことになります。ここで言われる「専ら」とは「専従」であって、「全従」ではないということです。
ですから、単に他の職業をもっているからといって専従者にはなれないとすぐに結論を出すのは早計かもしれません。昼夜問わずMS法人の業務に従事している場合には、他に職業を有する者とされ「専従者給与」と「役員給与」を受けることはできないと思いますが、昼間は病医院の事業に専ら従事し、勤労時間外にMS法人の事業を短時間行うような場合には、専従事業の妨げにはならないといえるでしょうから、「専従者給与」と「役員給与」の両方を受けることもできると考えられます。
この問題については、個別に把握しなければならず、役員給与の適正額の問題と合わせて慎重な判断が必要とされますが、この機会にぜひ検討されてはいかがでしょうか?
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MS法人の社長には、院長先生のご夫人が就任するケースが多いと思われますが、病医院の専従者として専従者給与を受け、さらにMS法人からの役員給与も受けることは可能なのでしょうか?
所得税法では、「専従者」を定める基準の一つとして「その事業に専ら従事している者」というのがあります。この「事業に専ら従事」とは、「専ら従事する期間」が、1年のうち6ヵ月を超えるかどうかということです。また、他に職業をもっている者等は「専ら従事する期間」に含めないとされていますが、その他の事業(職業)が専従事業の妨げにならないと認められる場合には、必ずしも「事業に専ら従事」の基準を満たさないというわけではないとされています。
つまり、「専ら」とは期間的にその過半数に当たる期間を意味しているものであり、例え他に職業をもっている者であっても、その期間が短かった場合又は専従することに支障のない者は、他に職業をもっている者には該当しないことになり、「その事業に専ら従事している者」の基準を満たすことになります。ここで言われる「専ら」とは「専従」であって、「全従」ではないということです。
ですから、単に他の職業をもっているからといって専従者にはなれないとすぐに結論を出すのは早計かもしれません。昼夜問わずMS法人の業務に従事している場合には、他に職業を有する者とされ「専従者給与」と「役員給与」を受けることはできないと思いますが、昼間は病医院の事業に専ら従事し、勤労時間外にMS法人の事業を短時間行うような場合には、専従事業の妨げにはならないといえるでしょうから、「専従者給与」と「役員給与」の両方を受けることもできると考えられます。
この問題については、個別に把握しなければならず、役員給与の適正額の問題と合わせて慎重な判断が必要とされますが、この機会にぜひ検討されてはいかがでしょうか?
文責 医業部
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08年10月23日
この秋は自社株贈与向き!?
サブプライム問題をきっかけとするリーマンブラザーズ破綻を発端とした世界同時株安。ブラックマンデー以上の経済の混乱を招いています。中小企業の経営者の皆さんも、特に輸出・輸入企業は今後の状況を注視する必要があるでしょう。
このような状況ですが、この秋は中小企業の株式を贈与するのに適切な時期になるかもしれません。というのも、中小企業の株式は、通常第三者間で売買されることはありません。つまり、『換金性』はありません。しかし、株式という財産がある以上は、贈与を行う場合には、なんらかの金額を付さなければなりません。
相続税・贈与税を計算する場合に、『類似業種比準価額方式』という評価方法があります。この方法は、簡単にいえば、上場株式の株価をベースに批准数値との比較により評価会社の株価を求める方法です。
皆さんも、ご存じの通り、この数日間で急激に株価が下がり、円高が進み日本の経済状況は悪化しました。つまり、上場会社の業績が悪くなれば、評価される金額も少なくなるということになります。
国税庁がこの『類似業種比準価額方式』に利用する数値を発表するのは、おそらく来年に入ってからということになります。贈与をした時点では、贈与の金額がはっきりわからないということになるのです。
今後、世界的な救済の流れが機能し株価が持ち直せば、本当に下がるかは不透明です。しかし、皆様の企業経営状態が悪化してしまえば、贈与を考えること自体が無駄になってしまうのですが・・・。
詳しいことは、相続税に詳しい専門家にご相談ください。
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このような状況ですが、この秋は中小企業の株式を贈与するのに適切な時期になるかもしれません。というのも、中小企業の株式は、通常第三者間で売買されることはありません。つまり、『換金性』はありません。しかし、株式という財産がある以上は、贈与を行う場合には、なんらかの金額を付さなければなりません。
相続税・贈与税を計算する場合に、『類似業種比準価額方式』という評価方法があります。この方法は、簡単にいえば、上場株式の株価をベースに批准数値との比較により評価会社の株価を求める方法です。
皆さんも、ご存じの通り、この数日間で急激に株価が下がり、円高が進み日本の経済状況は悪化しました。つまり、上場会社の業績が悪くなれば、評価される金額も少なくなるということになります。
国税庁がこの『類似業種比準価額方式』に利用する数値を発表するのは、おそらく来年に入ってからということになります。贈与をした時点では、贈与の金額がはっきりわからないということになるのです。
今後、世界的な救済の流れが機能し株価が持ち直せば、本当に下がるかは不透明です。しかし、皆様の企業経営状態が悪化してしまえば、贈与を考えること自体が無駄になってしまうのですが・・・。
詳しいことは、相続税に詳しい専門家にご相談ください。
文責 資産税部
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08年10月20日
今の事業を誰に引継がせるべきか?
先代の社長の悩みのひとつとして、今後この事業を誰に引継がせるかが現状問題になっている会社が多いと実感しております。
後継者として考えられるものとして、子供、従業員への承継が検討されています。
子供への事業承継で問題点として
?子供自身が専門職に就き、または大手企業へ就職をし、事業を引継ぐ意思がないケース
?将来的に不安要素のある業種のために継がせたくない
?子供自身が社内にいるが、能力的に継がせられない
従業員への事業承継で問題点として
?会社株式を譲り受ける資金を用意することができない(株式の価額が上昇したため)
?金融機関に対して借入れの個人保証が受けられない
?営業として優秀でも、経営者としての才覚がない
などいろいろな問題が生じています。
実際子供への事業承継として一番問題となっているのは、先代の社長に比べ、能力的に劣っている点とされています。経営面でも営業面でもいろんな面で今後の経営者としてやっていかなければならないため、後継者育成が今問題とされています。
この点を怠るとこれからの時代におくれてしまい、廃業ということにもなりかねません。そうならないためにも事業承継を早い段階で進めていくことが重要になってきます。
短期間で事業承継は進められないので、事業承継計画表(タイムスケジュール)をきっちり作成していき、定期的に見直しをしながら着実に進めていくべきだと思われます。
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後継者として考えられるものとして、子供、従業員への承継が検討されています。
子供への事業承継で問題点として
?子供自身が専門職に就き、または大手企業へ就職をし、事業を引継ぐ意思がないケース
?将来的に不安要素のある業種のために継がせたくない
?子供自身が社内にいるが、能力的に継がせられない
従業員への事業承継で問題点として
?会社株式を譲り受ける資金を用意することができない(株式の価額が上昇したため)
?金融機関に対して借入れの個人保証が受けられない
?営業として優秀でも、経営者としての才覚がない
などいろいろな問題が生じています。
実際子供への事業承継として一番問題となっているのは、先代の社長に比べ、能力的に劣っている点とされています。経営面でも営業面でもいろんな面で今後の経営者としてやっていかなければならないため、後継者育成が今問題とされています。
この点を怠るとこれからの時代におくれてしまい、廃業ということにもなりかねません。そうならないためにも事業承継を早い段階で進めていくことが重要になってきます。
短期間で事業承継は進められないので、事業承継計画表(タイムスケジュール)をきっちり作成していき、定期的に見直しをしながら着実に進めていくべきだと思われます。
文責 事業承継部
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08年10月16日
企業再編について
一昔前までは、「利益の分散」「独立採算の特化」等の理由により会社を「分割・分社」することに興味を抱く社長が多かったようですが、最近では、逆に「利益の集約」「事業形態の見直し」等により会社を「合併」することに興味が注がれているようです。
合併に際しての税務には「適格合併」と「非適格合併」とがあり、「適格合併」に該当する場合は税務上の特例を受けることができます。
「適格合併」とは、被合併法人の株主等に合併法人の株式又は、合併新規法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されない合併で、次のいずれかの要件を満たすものです。
1.被合併法人と合併法人との間に100%の保有関係がある
2.被合併法人と合併法人との間に50%超100%未満の保有関係がある
この場合
(イ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ロ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
3.共同で事業を営むための合併
この場合
(イ)被合併法人と合併法人の事業に関連性がある
(ロ)被合併法人と合併法人の事業の売上金額、従業者数等の規模割合が、おおむね5倍を超えないこと又は、特定役員の引継ぎがあること
(ハ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ニ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
(ホ)被合併法人の株主等で合併により交付を受ける合併法人の株式又は合併親法人の株式のいずれか一方の株式の全部を継続保有する見込である者の保有割合が被合併法人の発行済株式数等の80%以上であること
企業再編につきましては、株主、債務者等を巻き込んだものとなりますので、事前準備が特に重要となってきます。御不明な点は、お近くの税理士にお尋ねください。
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合併に際しての税務には「適格合併」と「非適格合併」とがあり、「適格合併」に該当する場合は税務上の特例を受けることができます。
「適格合併」とは、被合併法人の株主等に合併法人の株式又は、合併新規法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されない合併で、次のいずれかの要件を満たすものです。
1.被合併法人と合併法人との間に100%の保有関係がある
2.被合併法人と合併法人との間に50%超100%未満の保有関係がある
この場合
(イ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ロ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
3.共同で事業を営むための合併
この場合
(イ)被合併法人と合併法人の事業に関連性がある
(ロ)被合併法人と合併法人の事業の売上金額、従業者数等の規模割合が、おおむね5倍を超えないこと又は、特定役員の引継ぎがあること
(ハ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ニ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
(ホ)被合併法人の株主等で合併により交付を受ける合併法人の株式又は合併親法人の株式のいずれか一方の株式の全部を継続保有する見込である者の保有割合が被合併法人の発行済株式数等の80%以上であること
企業再編につきましては、株主、債務者等を巻き込んだものとなりますので、事前準備が特に重要となってきます。御不明な点は、お近くの税理士にお尋ねください。
文責 北九州支店
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08年10月14日
機械装置等の法定耐用年数の変更
1. 改正の概要
本年度の税制改正により、平成20年4月1日以後開始事業年度から、機械装置等について新しい法定耐用年数表が適用されます。これまで機械装置等の法定耐用年数の区分は390区分と非常に細かく区分されていましたが、これが諸外国並みの55区分に大括り化されることになりました。
なお、耐用年数の新旧資産区分の対照表については、財務省によりすでに公表されております。
【改正前】 設備の種類ごとに390区分
↓
【改正後】 日本産業分類の中分類により55区分
2. 新耐用年数適用の必要性
この機械装置等の法定耐用年数の変更により耐用年数が短くなるものもあれば、長くなるものもあります。
もし、新耐用年数を適用することを失念してしまった場合
?改正後の耐用年数が短くなる機械装置等の場合
改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より大きくなるため、償却不足額が生じることとなりますが、これは本来であれば償却費を計上できる金額を切り捨てているだけ、ということなので、税務上は特に問題は生じません。
ただし、切捨て部分だけ経費が減少することになりますので、利益を計上している企業にとっては税金計算上不利に働くことが多いといえます。
?改正後の耐用年数が長くなる機械装置等の場合
耐用年数が長くなることにより改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より少なくなります。これにより従来どおりの償却費を計上すると償却超過額が生じることになり、税務上、問題が発生します。
よって、自社の保有する機械装置等を耐用年数の新旧資産の区分の対照表に照らし合わせ、耐用年数が変更になるかどうかを確認し、耐用年数が変更になるものについては、当事業年度から税務上は新耐用年数を適用する必要があるといえます。
3. 償却資産申告の留意点
市町村等に対して申告納付する償却資産税については、賦課期日の1月1日時点で施行されている耐用年数省令により計算されるため、新耐用年数は平成21年1月末の償却資産申告から適用されます。
例えば、3月決算法人の場合は、法人税の計算では平成21年3月期の決算から適用されますが、償却資産税については平成21年1月末の償却資産申告から法人税の申告より前倒しして適用されるため注意が必要です。
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本年度の税制改正により、平成20年4月1日以後開始事業年度から、機械装置等について新しい法定耐用年数表が適用されます。これまで機械装置等の法定耐用年数の区分は390区分と非常に細かく区分されていましたが、これが諸外国並みの55区分に大括り化されることになりました。
なお、耐用年数の新旧資産区分の対照表については、財務省によりすでに公表されております。
【改正前】 設備の種類ごとに390区分
↓
【改正後】 日本産業分類の中分類により55区分
2. 新耐用年数適用の必要性
この機械装置等の法定耐用年数の変更により耐用年数が短くなるものもあれば、長くなるものもあります。
もし、新耐用年数を適用することを失念してしまった場合
?改正後の耐用年数が短くなる機械装置等の場合
改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より大きくなるため、償却不足額が生じることとなりますが、これは本来であれば償却費を計上できる金額を切り捨てているだけ、ということなので、税務上は特に問題は生じません。
ただし、切捨て部分だけ経費が減少することになりますので、利益を計上している企業にとっては税金計算上不利に働くことが多いといえます。
?改正後の耐用年数が長くなる機械装置等の場合
耐用年数が長くなることにより改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より少なくなります。これにより従来どおりの償却費を計上すると償却超過額が生じることになり、税務上、問題が発生します。
よって、自社の保有する機械装置等を耐用年数の新旧資産の区分の対照表に照らし合わせ、耐用年数が変更になるかどうかを確認し、耐用年数が変更になるものについては、当事業年度から税務上は新耐用年数を適用する必要があるといえます。
3. 償却資産申告の留意点
市町村等に対して申告納付する償却資産税については、賦課期日の1月1日時点で施行されている耐用年数省令により計算されるため、新耐用年数は平成21年1月末の償却資産申告から適用されます。
例えば、3月決算法人の場合は、法人税の計算では平成21年3月期の決算から適用されますが、償却資産税については平成21年1月末の償却資産申告から法人税の申告より前倒しして適用されるため注意が必要です。
文責 企業部
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08年10月09日
全員営業で業績アップ
全員営業で社員の士気も上がり業績アップする手法として営業キャンペ−ンがあります。
会社のマーケティング戦略(商品・価格・タ−ゲット・販促)を立て、営業キャンペ−ン委員長と委員を選出(役員以外)し、キャンペ−ン企画書を作成(キャッチフレ−ズ・目的・期間・目標金額・契約対象・報奨金(目標達成賞・チ−ム賞・個人賞)等)。
次に、営業キャンペ−ン業績管理表(例えば新規見込先一覧表)をもとに委員会メンバ−で週1回程度、全員で月1回程度進捗状況の確認し、社内メ−ルで営業キャンペ−ン速報を随時流す。
ここでポイントとなるのが
1.キャッチフレ−ズ:全員(外勤者・内勤者・パ−ト・アルバイト)から募集してもらう。(全員の参加意識づくり)
2.期間:半期から四半期でその都度企画を変える。(短いと実績が上がり難い、長いとマンネリ化)
3.目標金額:達成可能な金額に設定。(営業意欲の維持)
4.契約対象:キャンペ−ン用にする。(不公平感の排除)
5.報奨金:対象者を全員(但し役員除く)とし、特に目標達成賞については全員に支給する。(金一封程度)(満足感と次回への挑戦意欲向上)。
実際これらの手法で実践し、社員の士気もあがり業績アップした会社があります。
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会社のマーケティング戦略(商品・価格・タ−ゲット・販促)を立て、営業キャンペ−ン委員長と委員を選出(役員以外)し、キャンペ−ン企画書を作成(キャッチフレ−ズ・目的・期間・目標金額・契約対象・報奨金(目標達成賞・チ−ム賞・個人賞)等)。
次に、営業キャンペ−ン業績管理表(例えば新規見込先一覧表)をもとに委員会メンバ−で週1回程度、全員で月1回程度進捗状況の確認し、社内メ−ルで営業キャンペ−ン速報を随時流す。
ここでポイントとなるのが
1.キャッチフレ−ズ:全員(外勤者・内勤者・パ−ト・アルバイト)から募集してもらう。(全員の参加意識づくり)
2.期間:半期から四半期でその都度企画を変える。(短いと実績が上がり難い、長いとマンネリ化)
3.目標金額:達成可能な金額に設定。(営業意欲の維持)
4.契約対象:キャンペ−ン用にする。(不公平感の排除)
5.報奨金:対象者を全員(但し役員除く)とし、特に目標達成賞については全員に支給する。(金一封程度)(満足感と次回への挑戦意欲向上)。
実際これらの手法で実践し、社員の士気もあがり業績アップした会社があります。
文責 ワンストップ事業部
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08年10月07日
接待ゴルフの怪我は損害保険の補償対象か否か?
会社の社員(社長含む)の勤務時間中における怪我などに備える保険としてグループ傷害保険があります。これは通常、会社での勤務時間中、会社への通勤途中や通常の帰路での怪我などが対象になります。
では社長や役員などがよく行う、取引先とのゴルフなどは上記の『勤務時間中』となるでしょうか?
損害保険会社の見解では、取引先とのゴルフとはいってもそれが『業務』や『仕事』なのかプライベートなのかの明確な判断はつけにくく、平日であっても一般的に業務・仕事とはみなせないというとらえ方が一般的なようです。一般のグループ傷害保険(就労時間中のみ担保)では補償されないとみておいた方が無難です。
特に平日・休日に関わらずゴルフの機会や食事会などの機会が多い経営者・役員の方々は、万が一に備えて24時間補償の傷害保険に加入しておかれることをお勧めします。
ゴルフだけでなく夜の接待先などでの思わぬ怪我などにも補償の範囲が広がります。
また、社員の方々が参加される場合でも、ゴルフの際は加害者・被害者となっても万全なように各個人でゴルファー保険(加害側の賠償責任)や行事参加者(レクレーション)傷害保険などに必ず加入してプレイされることをお勧めします。
どちらも数百円程度の安い価格から加入することができます。(損害保険会社にて取扱い)
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では社長や役員などがよく行う、取引先とのゴルフなどは上記の『勤務時間中』となるでしょうか?
損害保険会社の見解では、取引先とのゴルフとはいってもそれが『業務』や『仕事』なのかプライベートなのかの明確な判断はつけにくく、平日であっても一般的に業務・仕事とはみなせないというとらえ方が一般的なようです。一般のグループ傷害保険(就労時間中のみ担保)では補償されないとみておいた方が無難です。
特に平日・休日に関わらずゴルフの機会や食事会などの機会が多い経営者・役員の方々は、万が一に備えて24時間補償の傷害保険に加入しておかれることをお勧めします。
ゴルフだけでなく夜の接待先などでの思わぬ怪我などにも補償の範囲が広がります。
また、社員の方々が参加される場合でも、ゴルフの際は加害者・被害者となっても万全なように各個人でゴルファー保険(加害側の賠償責任)や行事参加者(レクレーション)傷害保険などに必ず加入してプレイされることをお勧めします。
どちらも数百円程度の安い価格から加入することができます。(損害保険会社にて取扱い)
文責 保険事業部
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08年10月06日
接待ゴルフの怪我は損害保険の補償対象か否か?
会社の社員(社長含む)の勤務時間中における怪我などに備える保険としてグループ傷害保険があります。これは通常、会社での勤務時間中、会社への通勤途中や通常の帰路での怪我などが対象になります。
では社長や役員などがよく行う、取引先とのゴルフなどは上記の『勤務時間中』となるでしょうか?
損害保険会社の見解では、取引先とのゴルフとはいってもそれが『業務』や『仕事』なのかプライベートなのかの明確な判断はつけにくく、平日であっても一般的に業務・仕事とはみなせないというとらえ方が一般的なようです。一般のグループ傷害保険(就労時間中のみ担保)では補償されないとみておいた方が無難です。
特に平日・休日に関わらずゴルフの機会や食事会などの機会が多い経営者・役員の方々は、万が一に備えて24時間補償の傷害保険に加入しておかれることをお勧めします。
ゴルフだけでなく夜の接待先などでの思わぬ怪我などにも補償の範囲が広がります。
また、社員の方々が参加される場合でも、ゴルフの際は加害者・被害者となっても万全なように各個人でゴルファー保険(加害側の賠償責任)や行事参加者(レクレーション)傷害保険などに必ず加入してプレイされることをお勧めします。
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では社長や役員などがよく行う、取引先とのゴルフなどは上記の『勤務時間中』となるでしょうか?
損害保険会社の見解では、取引先とのゴルフとはいってもそれが『業務』や『仕事』なのかプライベートなのかの明確な判断はつけにくく、平日であっても一般的に業務・仕事とはみなせないというとらえ方が一般的なようです。一般のグループ傷害保険(就労時間中のみ担保)では補償されないとみておいた方が無難です。
特に平日・休日に関わらずゴルフの機会や食事会などの機会が多い経営者・役員の方々は、万が一に備えて24時間補償の傷害保険に加入しておかれることをお勧めします。
ゴルフだけでなく夜の接待先などでの思わぬ怪我などにも補償の範囲が広がります。
また、社員の方々が参加される場合でも、ゴルフの際は加害者・被害者となっても万全なように各個人でゴルファー保険(加害側の賠償責任)や行事参加者(レクレーション)傷害保険などに必ず加入してプレイされることをお勧めします。
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文責 保険事業部
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08年10月02日
労働者派遣 「2009年問題」について
物の製造業務に係る労働者派遣については、平成16年3月1日より解禁され、当初1年間とされていた派遣可能期間は、平成19年3月1日より最長3年間に延長されました。平成21年には、最長3年の派遣可能期間が満了することとなり、「2009年問題」として指摘されています。
その対応について、9月26日に厚生労働省より以下のような通達が出ています。
「2009年問題」に対する基本的な考えとして、
1.労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであり、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超える期間継続して提供を受けることはできない。恒常的な業務については、直接雇入れることにより対応することを検討する。
2.派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、基本的には、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすべきものである。
3.直接雇用又は請負は、いわゆるクーリング期間(3ヵ月)経過後再度の労働者派遣の受入を予定することなく、適切に行われるべきものである。
直接雇入れる場合でも、クーリング期間後にその労働者が再び旧派遣元事業主の派遣労働者として派遣先の業務に従事することが、旧派遣元事業主と派遣先との間で合意されている、又は旧派遣労働者への説明において明らかにされている場合には、労働者供給事業を行っていることとなり、旧派遣元事業主及び直接雇入れた派遣先双方とも職業安定法違反となります。またいわゆる偽装請負に該当すると労働者派遣法違反となることも考えられます。
今後、労働者派遣をされている企業では、厳しい対応が迫られると思いますが、現状の確認や派遣可能期間の満了を見越し、事前の準備を進めることが必要となります。よい人材を確保するためにも、自社の雇用環境のしくみづくりを行っていくことが望まれます。
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その対応について、9月26日に厚生労働省より以下のような通達が出ています。
「2009年問題」に対する基本的な考えとして、
1.労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであり、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超える期間継続して提供を受けることはできない。恒常的な業務については、直接雇入れることにより対応することを検討する。
2.派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、基本的には、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすべきものである。
3.直接雇用又は請負は、いわゆるクーリング期間(3ヵ月)経過後再度の労働者派遣の受入を予定することなく、適切に行われるべきものである。
直接雇入れる場合でも、クーリング期間後にその労働者が再び旧派遣元事業主の派遣労働者として派遣先の業務に従事することが、旧派遣元事業主と派遣先との間で合意されている、又は旧派遣労働者への説明において明らかにされている場合には、労働者供給事業を行っていることとなり、旧派遣元事業主及び直接雇入れた派遣先双方とも職業安定法違反となります。またいわゆる偽装請負に該当すると労働者派遣法違反となることも考えられます。
今後、労働者派遣をされている企業では、厳しい対応が迫られると思いますが、現状の確認や派遣可能期間の満了を見越し、事前の準備を進めることが必要となります。よい人材を確保するためにも、自社の雇用環境のしくみづくりを行っていくことが望まれます。
文責 ヒューマニー事業部
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