08年12月25日
21年度税制改正大綱 海外子会社からの配当非課税
先日公表されました自民党の税制改正大綱に日本の企業が海外子会社から受け取る配当の非課税措置(正確には、95%の非課税措置)が盛り込まれました。これにより海外子会社から受ける配当について適用のあった間接外国税額控除制度は所要の経過措置を講じたうえ、廃止されることとなりそうです。
今現在、日本では海外子会社が日本の親会社に配当すると、親会社は親会社自身の所得とその海外子会社からの配当所得を合算して日本で法人税が課されることとなります。そして、その配当所得について課された外国法人税を日本の法人税額から控除するという形をとっています。
ただし、この形態では、日本より法人税率が低い国にある子会社から配当を受け取ると相対的に税額が増すことになり、海外に利益が留保される要因となっていました。
そこで、海外子会社からの配当を非課税とすることにより、日本企業が海外で稼いだ利益を日本に還流させ、国内での設備投資、研究開発の拡大や雇用維持につなげるという意図で制定されるようです。
なお、日本以外の大半の先進国では、海外子会社からの受取配当は非課税としています。国際競争力を高めるという意味でもこの制度の活用が期待できるのではないでしょうか。
(注)上記の改正は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等の額について適用するとされております。
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今現在、日本では海外子会社が日本の親会社に配当すると、親会社は親会社自身の所得とその海外子会社からの配当所得を合算して日本で法人税が課されることとなります。そして、その配当所得について課された外国法人税を日本の法人税額から控除するという形をとっています。
ただし、この形態では、日本より法人税率が低い国にある子会社から配当を受け取ると相対的に税額が増すことになり、海外に利益が留保される要因となっていました。
そこで、海外子会社からの配当を非課税とすることにより、日本企業が海外で稼いだ利益を日本に還流させ、国内での設備投資、研究開発の拡大や雇用維持につなげるという意図で制定されるようです。
なお、日本以外の大半の先進国では、海外子会社からの受取配当は非課税としています。国際競争力を高めるという意味でもこの制度の活用が期待できるのではないでしょうか。
(注)上記の改正は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等の額について適用するとされております。
文責 企業部
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08年12月22日
企業のリスク管理(従業員の不正行為の防止)
100年に一度とも言われている世界金融危機において企業経営存続のため余儀なくリストラ、賃金カットが増加傾向にある中で今後従業員による不正行為(コンプライアンス違反)が企業として大きな問題となると考えられます。
不正行為の内容
1.機密情報漏洩:メール、USBメモリ等などでの社外持出および販売
2.商品の着服 :自己消費、横流し等
3.金銭の着服 :売掛代金、マ−ジン、取引先との癒着、経理操作、請求書
や領収書の改ざん偽造等
不正行為の防止対策
1.暗号化ソフトの取付け、セキュリティソフト内蔵のUSBメモリの使用
定期的にメ−ルチェック、従業員と会社間で秘密保持契約書の締結等、プライバシ−マ−ク(Pマ−ク)取得、個人情報漏洩賠償保険加入等
2.抜き打ち棚卸の実行、商品を番号管理、廃棄商品の処分方法のシステム化手荷物検査の実施、監視カメラ設置等
3.債権残高確認書の交付(年2回)、外部監査人(会計事務所等)による月次現金監査、領収書は番号管理し、総務、経理責任者が一括管理、各自に領収書管理をさせない、会社の小切手帳、手形帳、印鑑等の管理、保管の徹底等
4.内部監査委員の設置、就業規則の見直し等
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不正行為の内容
1.機密情報漏洩:メール、USBメモリ等などでの社外持出および販売
2.商品の着服 :自己消費、横流し等
3.金銭の着服 :売掛代金、マ−ジン、取引先との癒着、経理操作、請求書
や領収書の改ざん偽造等
不正行為の防止対策
1.暗号化ソフトの取付け、セキュリティソフト内蔵のUSBメモリの使用
定期的にメ−ルチェック、従業員と会社間で秘密保持契約書の締結等、プライバシ−マ−ク(Pマ−ク)取得、個人情報漏洩賠償保険加入等
2.抜き打ち棚卸の実行、商品を番号管理、廃棄商品の処分方法のシステム化手荷物検査の実施、監視カメラ設置等
3.債権残高確認書の交付(年2回)、外部監査人(会計事務所等)による月次現金監査、領収書は番号管理し、総務、経理責任者が一括管理、各自に領収書管理をさせない、会社の小切手帳、手形帳、印鑑等の管理、保管の徹底等
4.内部監査委員の設置、就業規則の見直し等
文責 ワンストップ事業部
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08年12月18日
株式会社プロネットインシュアを設立しました
株式会社プロネットの保険事業部は、別法人の株式会社プロネットインシュアに分社し、2008年12月10日から順次、業務を移管しています。
今後損害保険・生命保険の代理業は、新会社の株式会社プロネットインシュアにて業務を継続して行ないます。
株式会社プロネットインシュアは、「お客様の視点」をキーワードに、プロネットグループの保険代理業会社として損害保険・生命保険を通じ適正加入診断から将来のメンテナンスまで、実践的なアドバイスを行ないます。
私達の企業理念は、お客様の大満足を第一儀に、多種多様で複雑化した保険商品の中から、適正な支払いコストで最大効果を発揮する、最適な商品を提案し続けることです。
これからも、旧保険事業部と同様にご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します。
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文責 株式会社プロネットインシュア
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08年12月15日
速報!!与党税制改正大綱が発表される
12月12日(金)に与党税制改正大綱が発表されました。
1.法人関係(中小企業)
(1) 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する中小企業の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。・・・3月決算法人であれば、今期の法人税申告では22%のままです。この規定の適用を最も早く適用することができるのは4月決算法人ということになりますので、3月決算法人は翌期からの適用となります。
(2)中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活・・・約15年前の改正で設立から5年以内の中小企業に限る等、適用要件が厳しくなっていた繰戻し還付。前期に税務上の黒字が出ていた中小企業が今期赤字に転落した場合、前期に収めた法人税の一部が還付される制度です。こちらの制度は平成21年2月1日以後に終了する事業年度ということで、2月決算法人から今期適用が可能になると思われます。
両制度は適用時期がずれることが予想されるため、注意が必要です。
(3)棚卸資産の評価について、所定の経過措置を講じたうえ、選定できる評価の方法から後入先出法及び単純平均法を除外することとなります。
2.相続関係
(1)事業承継税制
昨年の税制改正で発表された取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(通称・自社株の相続税額80%納税猶予制度)ですが、対象になる株式は
経営承継相続人(後継者)が相続等により取得した議決権株式等(相続開始時から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)
ということが記載されています。つまり、3分の1の部分は納税猶予を受けることができません。このことをふまえた上で、対策を行うことが重要です。
また、取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設されます。
後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族(贈与者)から贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)を取得し、経営を行っていく場合には、贈与税の全額を猶予し、贈与者が亡くなった場合には、子の贈与により取得した株式等を相続により取得したものとみなして、贈与を受けたときの時価により他の相続財産と合算して相続税を計算し、この際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用することができます。
また、この制度の創設に伴い、従来からの「特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(10%減額)は平成21年3月31日で廃止になります。
(80%納税猶予と同時に適用可能かが心配されていた小規模宅地等の減額規定は同時適用が可能となります。)
(2)農地等の納税猶予
市街化区域外の農地に係る相続税の納税猶予については、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地も適用対象となります。また、猶予期間中に身体障害等の理由により営農継続が困難になり農地を貸し付けた場合にも納税猶予の継続を認めることになりました。しかし、市街化区域外の農地については20年間の営農継続による相続税の納税猶予が免除される制度が廃止されます。
なお、相続税の計算方法が遺産取得税体系に変更になるということが昨年発表されていましたが、延期になっております。
3.個人
(1)住宅ローン減税が過去最高へ
耐久性が高い「長期優良住宅」を取得した場合には、最高600万円、一般の住宅についても最高で500万円の控除が受けられることになります。また、所得税から控除しきれなかった場合には、住民税からも差し引けることになります。
(2)株式の優遇税制の延長
株式売買時の譲渡益や配当についても本来20%が10%に軽減されていますが、3年間の延長が決定しています。
(3)生命保険料控除の改組
現行は、生命保険料控除は「一般分」と「個人年金分」として各最高5万円の控除額となっていますが、これを4万円とし、新たに「介護医療保険分」として最高4万円の控除が受けることができます。合計適用限度額は12万円となります。この制度は平成24年分以後の所得税から適用される予定です。
(4) 「定額給付金」については、所得税・住民税を課さないこととする。
4.土地税制
平成21と22年の2年間に購入した土地について、5年超の長期保有を条件にその後売却益が出た場合には1000万円を上限に課税所得から控除することとなります。この制度は、個人・法人にかかわらず適用されます。また、法人については、一定の条件を満たすと、圧縮記帳をみとめるなどの優遇措置が認められます。
詳しいことは、専門家にご質問ください。
参考文献・平成21年度税制改正大綱(自由民主党)、日本経済差新聞
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1.法人関係(中小企業)
(1) 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する中小企業の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。・・・3月決算法人であれば、今期の法人税申告では22%のままです。この規定の適用を最も早く適用することができるのは4月決算法人ということになりますので、3月決算法人は翌期からの適用となります。
(2)中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活・・・約15年前の改正で設立から5年以内の中小企業に限る等、適用要件が厳しくなっていた繰戻し還付。前期に税務上の黒字が出ていた中小企業が今期赤字に転落した場合、前期に収めた法人税の一部が還付される制度です。こちらの制度は平成21年2月1日以後に終了する事業年度ということで、2月決算法人から今期適用が可能になると思われます。
両制度は適用時期がずれることが予想されるため、注意が必要です。
(3)棚卸資産の評価について、所定の経過措置を講じたうえ、選定できる評価の方法から後入先出法及び単純平均法を除外することとなります。
2.相続関係
(1)事業承継税制
昨年の税制改正で発表された取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(通称・自社株の相続税額80%納税猶予制度)ですが、対象になる株式は
経営承継相続人(後継者)が相続等により取得した議決権株式等(相続開始時から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)
ということが記載されています。つまり、3分の1の部分は納税猶予を受けることができません。このことをふまえた上で、対策を行うことが重要です。
また、取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設されます。
後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族(贈与者)から贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)を取得し、経営を行っていく場合には、贈与税の全額を猶予し、贈与者が亡くなった場合には、子の贈与により取得した株式等を相続により取得したものとみなして、贈与を受けたときの時価により他の相続財産と合算して相続税を計算し、この際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用することができます。
また、この制度の創設に伴い、従来からの「特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(10%減額)は平成21年3月31日で廃止になります。
(80%納税猶予と同時に適用可能かが心配されていた小規模宅地等の減額規定は同時適用が可能となります。)
(2)農地等の納税猶予
市街化区域外の農地に係る相続税の納税猶予については、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地も適用対象となります。また、猶予期間中に身体障害等の理由により営農継続が困難になり農地を貸し付けた場合にも納税猶予の継続を認めることになりました。しかし、市街化区域外の農地については20年間の営農継続による相続税の納税猶予が免除される制度が廃止されます。
なお、相続税の計算方法が遺産取得税体系に変更になるということが昨年発表されていましたが、延期になっております。
3.個人
(1)住宅ローン減税が過去最高へ
耐久性が高い「長期優良住宅」を取得した場合には、最高600万円、一般の住宅についても最高で500万円の控除が受けられることになります。また、所得税から控除しきれなかった場合には、住民税からも差し引けることになります。
(2)株式の優遇税制の延長
株式売買時の譲渡益や配当についても本来20%が10%に軽減されていますが、3年間の延長が決定しています。
(3)生命保険料控除の改組
現行は、生命保険料控除は「一般分」と「個人年金分」として各最高5万円の控除額となっていますが、これを4万円とし、新たに「介護医療保険分」として最高4万円の控除が受けることができます。合計適用限度額は12万円となります。この制度は平成24年分以後の所得税から適用される予定です。
(4) 「定額給付金」については、所得税・住民税を課さないこととする。
4.土地税制
平成21と22年の2年間に購入した土地について、5年超の長期保有を条件にその後売却益が出た場合には1000万円を上限に課税所得から控除することとなります。この制度は、個人・法人にかかわらず適用されます。また、法人については、一定の条件を満たすと、圧縮記帳をみとめるなどの優遇措置が認められます。
詳しいことは、専門家にご質問ください。
参考文献・平成21年度税制改正大綱(自由民主党)、日本経済差新聞
文責 資産税部
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08年12月12日
改正労働基準法が成立(施行は22年4月1日から)
12月5日の参議院本会議で『労働基準法の一部を改正する法律案』が、可決、成立しました。
今回の改正内容は、以下のとおりです。
●時間外労働について
1.時間外労働の限度基準で定めることができる事項として、割増賃金の率に関する事項を追加するものとすること。
2.使用者が、月60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた時間の労働については、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないものとすること。
※ただし、中小事業主については、当分の間、適用を猶予し、施行後3年を経過した場合に検討を行うものとすること。
3.使用者は、労使協定により、2の割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く)を与えることを定めた場合に、労働者がこの休暇を取得したときには、60時間を超えた時間分のうち、取得したこの休暇の時間分は、5割増しの割増賃金を支払うことを要しないこと。
●年次有給休暇について
使用者は、労使協定により、適用される労働者の範囲や有給休暇の日数(5日が限度)などを定めた場合は、年次有給休暇のうち5日以内については、時間単位として年次有給休暇を与えることができるものとすること。
施行は2010年(平成22年)4月1日から、時間外労働の2については以下の中小事業主は当分間適用が猶予されます。
・資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業:5000万円、卸売業:1億円)以下
・その常時使用する労働者の数が300人(小売業:50人、卸売業又はサービス業:100人)以下
長時間労働抑制や労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができると期待される、その反面企業側は、より長時間労働を削減していく対応や煩雑となる有給休暇の管理など今後、企業にとっては大きな影響を与えることになります。
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今回の改正内容は、以下のとおりです。
●時間外労働について
1.時間外労働の限度基準で定めることができる事項として、割増賃金の率に関する事項を追加するものとすること。
2.使用者が、月60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた時間の労働については、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないものとすること。
※ただし、中小事業主については、当分の間、適用を猶予し、施行後3年を経過した場合に検討を行うものとすること。
3.使用者は、労使協定により、2の割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く)を与えることを定めた場合に、労働者がこの休暇を取得したときには、60時間を超えた時間分のうち、取得したこの休暇の時間分は、5割増しの割増賃金を支払うことを要しないこと。
●年次有給休暇について
使用者は、労使協定により、適用される労働者の範囲や有給休暇の日数(5日が限度)などを定めた場合は、年次有給休暇のうち5日以内については、時間単位として年次有給休暇を与えることができるものとすること。
施行は2010年(平成22年)4月1日から、時間外労働の2については以下の中小事業主は当分間適用が猶予されます。
・資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業:5000万円、卸売業:1億円)以下
・その常時使用する労働者の数が300人(小売業:50人、卸売業又はサービス業:100人)以下
長時間労働抑制や労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができると期待される、その反面企業側は、より長時間労働を削減していく対応や煩雑となる有給休暇の管理など今後、企業にとっては大きな影響を与えることになります。
文責 ヒューマニー事業部
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08年12月04日
すべてはお客様のために
私共、経理サポート部の前回のブログの内容で、決算申告期限ぎりぎりでの対応をさせて頂いたというお客様の事を、掲載させていただきました。その後、お客様とは会社を経営していく上での税務相談や時には税務以外のご相談(パソコンの操作処理方法等)に応じ、大変感謝して頂いています。
税務以外の仕事も、当然お客様がお困りであれば、可能な限りご相談にお答えし、スピーディーに対応していく、そういった心構えで常日頃から努力し取り組んでいます。
しかし、先日とある会社の社長様とお話をさせて頂いた中で、
「昔お願いをしていた税理士さんは、とても対応が横柄で常に上から目線でしゃべるんです。だからとてもやりにくくていつも萎縮してしゃべっていました。」
そのことを聞いた後、私共自身に置き換えた時にお客様にそのような対応をしていないであろうか?
私共自身がいつまでたってもそのような対応をしていれば、お客様の「ウォンツ」は一向に満たされないだけではなく、お客様が必要と感じなければ私共の存在意義がなくなるのではないかと思いました。
冷静に考えました。やはりいろいろなことが現状できていません。
お客様にとって、「もっとお手伝い出来ること」、「もっとプラスになること」、「私たちにお客様が求められていることは今やっていることではなくもっと他にあるのでは?」、考えれば考える程やれていない現状が浮き彫りになってきます。
私共経理サポート部は、「お客様第一主義」の本質を改めて考え直し、
1.お客様の「ウォンツ」を満足させる!
2.更に新たな「ウォンツ」を引出しこれに全力でお応えする!
3.お客様の「ブレーン」になる!
4.最後にはお客様に「ありがとう」という言葉をかけて頂けるように努力する!
上記を常に念頭におき日々いままで以上に精進していきたいと思います。
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税務以外の仕事も、当然お客様がお困りであれば、可能な限りご相談にお答えし、スピーディーに対応していく、そういった心構えで常日頃から努力し取り組んでいます。
しかし、先日とある会社の社長様とお話をさせて頂いた中で、
「昔お願いをしていた税理士さんは、とても対応が横柄で常に上から目線でしゃべるんです。だからとてもやりにくくていつも萎縮してしゃべっていました。」
そのことを聞いた後、私共自身に置き換えた時にお客様にそのような対応をしていないであろうか?
私共自身がいつまでたってもそのような対応をしていれば、お客様の「ウォンツ」は一向に満たされないだけではなく、お客様が必要と感じなければ私共の存在意義がなくなるのではないかと思いました。
冷静に考えました。やはりいろいろなことが現状できていません。
お客様にとって、「もっとお手伝い出来ること」、「もっとプラスになること」、「私たちにお客様が求められていることは今やっていることではなくもっと他にあるのでは?」、考えれば考える程やれていない現状が浮き彫りになってきます。
私共経理サポート部は、「お客様第一主義」の本質を改めて考え直し、
1.お客様の「ウォンツ」を満足させる!
2.更に新たな「ウォンツ」を引出しこれに全力でお応えする!
3.お客様の「ブレーン」になる!
4.最後にはお客様に「ありがとう」という言葉をかけて頂けるように努力する!
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文責 経理サポート部
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08年12月04日
医療機関における消費税の損税問題
平成20年8月29日に、厚生労働省が平成21年度税制改正要望を発表しました。その要望の中で、医療業界に直接関係があるものとして、
1.特定の社会医療法人に係る固定資産税等の非課税措置の創立
2.社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討
3.法人税率の引き下げ
などがあります。今回は医療機関において消費税が導入されて以来問題となっている2の消費税の考え方について触れたいと思います。
消費税は「預り金」であり、消費税を負担するのは原則として、最終消費者である患者ですが、消費税の納付を行うのは、患者ではなく、医療機関等が行うことになります。その納付する消費税の額は、預かった消費税から支払った消費税を控除した残額となりますが、医療機関の収入の大半を占める保険診療報酬は消費税法上非課税とされ、消費税が課税となる収入は自由診療・物品販売収入などに限られています。つまり医療機関の場合は、非課税となる保険診療の収入がほとんどで、患者から預かっている消費税がないにもかかわらず、薬剤・医療材料などの仕入れに係る消費税を支払っていることになり、支払損が生じてしまうことになります。医療に対する消費税は非課税とされていますが、患者の消費税負担をゼロにし、医療機関が消費税を負担するという仕組みになっており、結果医療機関の経営を圧迫する問題のひとつとなっています。
消費税率の引き上げが議論されている中、仮に消費税が10%に増税され医療機関における消費税の損税問題について何ら動きがなければ、それは医療機関にとって死活問題となります。
この問題を解決するために、保険診療報酬を課税へとする考えもありますが、そうなると患者の負担が増えてしまいますし、患者から消費税を取ることは医療が非営利である原則を崩してしまうことになります。
もう一つの考えは、日本医師会などが以前から要求している保険診療報酬を「ゼロ税率(免税)」にしようというものです。こうすることが患者も医療機関も消費税負担をなくす一番の解決策ではないかと考えますが、現在免税とされているのは輸出に絡む取引に限られていますので医療が免税となるのは難しいと思われます。厚生労働省の要望が消費税の損税問題の解決の後押しになることを願います。
現行制度では、医療機関の消費税の計算はもちろん事業税の計算についても、一般の企業とは異なり医業特有の問題が多くありますので十分な注意が必要となります。
【参 考】
平成21年度厚生労働省税制改正要望
「病医院の消費税」 東日本税理士法人編
消費税法6条、7条 消費税法別表第一
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1.特定の社会医療法人に係る固定資産税等の非課税措置の創立
2.社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討
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などがあります。今回は医療機関において消費税が導入されて以来問題となっている2の消費税の考え方について触れたいと思います。
消費税は「預り金」であり、消費税を負担するのは原則として、最終消費者である患者ですが、消費税の納付を行うのは、患者ではなく、医療機関等が行うことになります。その納付する消費税の額は、預かった消費税から支払った消費税を控除した残額となりますが、医療機関の収入の大半を占める保険診療報酬は消費税法上非課税とされ、消費税が課税となる収入は自由診療・物品販売収入などに限られています。つまり医療機関の場合は、非課税となる保険診療の収入がほとんどで、患者から預かっている消費税がないにもかかわらず、薬剤・医療材料などの仕入れに係る消費税を支払っていることになり、支払損が生じてしまうことになります。医療に対する消費税は非課税とされていますが、患者の消費税負担をゼロにし、医療機関が消費税を負担するという仕組みになっており、結果医療機関の経営を圧迫する問題のひとつとなっています。
消費税率の引き上げが議論されている中、仮に消費税が10%に増税され医療機関における消費税の損税問題について何ら動きがなければ、それは医療機関にとって死活問題となります。
この問題を解決するために、保険診療報酬を課税へとする考えもありますが、そうなると患者の負担が増えてしまいますし、患者から消費税を取ることは医療が非営利である原則を崩してしまうことになります。
もう一つの考えは、日本医師会などが以前から要求している保険診療報酬を「ゼロ税率(免税)」にしようというものです。こうすることが患者も医療機関も消費税負担をなくす一番の解決策ではないかと考えますが、現在免税とされているのは輸出に絡む取引に限られていますので医療が免税となるのは難しいと思われます。厚生労働省の要望が消費税の損税問題の解決の後押しになることを願います。
現行制度では、医療機関の消費税の計算はもちろん事業税の計算についても、一般の企業とは異なり医業特有の問題が多くありますので十分な注意が必要となります。
【参 考】
平成21年度厚生労働省税制改正要望
「病医院の消費税」 東日本税理士法人編
消費税法6条、7条 消費税法別表第一
文責 医業部
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