09年02月26日
経営承継円滑化法における用語解説 −「中小企業者」と「特例中小企業者」−
円滑化法の対象となる中小企業者とは、中小企業基本法上の中小企業(上場会社等を除き、政令により範囲を拡大した業種を含む)にいう会社及び個人をいいます。これに該当すれば、金融支援措置(以下、支援措置)や納税猶予制度(個人を除く。以下、納税猶予)を受けられる対象となります。
これに対して・・・
特例中小企業者とは、上記中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業をおこなっているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社をいいます。これに該当すれば、遺留分に関する民法の特例(以下、民法の特例)を受けられる対象となります(個人を除く)。なお、省令で定める要件とは、3年以上継続して事業を行っていることとされています。
ポイント
支援や納税猶予を受けることが出来る中小企業者が、すべて民法の特例を受けられるわけではありません。3年以上の事業継続要件を満たせば、特例中小企業者となり、支援措置や納税猶予を始め、民法の特例も受けられる条件をクリアしたことになります。
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これに対して・・・
特例中小企業者とは、上記中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業をおこなっているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社をいいます。これに該当すれば、遺留分に関する民法の特例(以下、民法の特例)を受けられる対象となります(個人を除く)。なお、省令で定める要件とは、3年以上継続して事業を行っていることとされています。
ポイント
支援や納税猶予を受けることが出来る中小企業者が、すべて民法の特例を受けられるわけではありません。3年以上の事業継続要件を満たせば、特例中小企業者となり、支援措置や納税猶予を始め、民法の特例も受けられる条件をクリアしたことになります。
文責 事業承継部
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09年02月23日
繰延資産について
繰延資産の定義
繰延資産とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。
繰延資産の範囲
A.創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費が繰延資産に該当する。
1.創立費
発起人に支払う報酬、会社の負担すべき設立費用
2.開業費
開業準備のために支出した金額
3.開発費
次の目的のために特別に支出した金額
ア.新技術又は新経営組織の採用
イ.資源の開発
ウ.市場の開拓
4.株式交付費
新株の発行又は自己株式の処分のために支出した費用
5.社債発行費
社債の発行のために支出した費用
6.新株予約権発行費
新株予約権の発行のために支出した費用
B.法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及び前払費用を除く)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当する。
1.自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
2.資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
3.役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
4.製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
5.1から4までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
C.新製品の試験的製作または新技術の研究等のために特別に支出した金額、新技術の採用のうち研究開発目的のために導入する技術、特許等に係る技術導入費及び特許権使用に関する頭金等については、その発生時に費用処理することに留意する。
参考図書 中小企業の会計に関する指針
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繰延資産とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。
繰延資産の範囲
A.創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費が繰延資産に該当する。
1.創立費
発起人に支払う報酬、会社の負担すべき設立費用
2.開業費
開業準備のために支出した金額
3.開発費
次の目的のために特別に支出した金額
ア.新技術又は新経営組織の採用
イ.資源の開発
ウ.市場の開拓
4.株式交付費
新株の発行又は自己株式の処分のために支出した費用
5.社債発行費
社債の発行のために支出した費用
6.新株予約権発行費
新株予約権の発行のために支出した費用
B.法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及び前払費用を除く)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当する。
1.自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
2.資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
3.役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
4.製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
5.1から4までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
C.新製品の試験的製作または新技術の研究等のために特別に支出した金額、新技術の採用のうち研究開発目的のために導入する技術、特許等に係る技術導入費及び特許権使用に関する頭金等については、その発生時に費用処理することに留意する。
参考図書 中小企業の会計に関する指針
文責 北九州支店
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09年02月19日
土地取引促進のための新たな税制
金融環境の激変により不動産投資需要が大幅に減少しておりますが、政府は平成21年度税制改正要綱により土地取引を促進させるため、以下の内容の特例措置を新たに創設又は延長する予定です。
1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(創設)
個人又は法人が、平成21,22年に取得した土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)を5年を超えて所有して、その後譲渡した場合にその土地等の譲渡益から1,000万円の特別控除を行うという制度です。
ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。
2.平成21,22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例(創設)
個人事業者又は法人が平成21,22年に土地等を取得して、その後10年の間に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、その土地等の取得価額を限度としてその譲渡益の8割(平成22年取得分は6割)を減額するという制度です。
なお、減額された金額は、平成21,22年に取得をした土地等の帳簿価額を圧縮してその帳簿価額を減額し、この土地等が売却された時点で課税されることとなるため、課税の繰延べの規定であるといえます。
ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。
3.長期所有の土地、建物等から国内の土地・建物・機械装置等への買換え(延長)
10年を超えて所有している土地、建物等を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合にその土地、建物等の譲渡益について圧縮記帳をしてその取得価額を減額し課税を繰り延べるという制度です。
資産の買換え時の税負担を軽減するため設けられていた規定ですが、この特定資産の買換えの特例の規定は3年間延長されるようです。
4.その他の土地等に関する優遇税制
(1) 不動産取得税の軽減税率、課税標準の特例措置の3年間延長
(2) 土地等の登記等にかかる登録免許税の引き下げの2年延長
(3) 法人の土地の譲渡益に対する追加課税制度の停止期限の5年間延長
(4) 個人の不動産業者が短期所有土地等を譲渡した場合の重課制度の停止期限の5年間延長
などなど
これらのような不動産取引に関して税制上の優遇措置を設けることによって、冷えこみが続く不動産の需要を呼び起こし、政府は景気回復の足がかりにしようとしているようです。
今現在、不動産の価額も下落しているようですし、このような税制上の優遇措置
をフル活用して不動産投資を考えてみてもよい時期なのかもしれません。
ただし、上記に挙げた規定を適用しようとする場合、中には高度な専門知識を要するものもありますので、税理士等の専門家にまずはご相談していただくことを
おすすめいたします。
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1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(創設)
個人又は法人が、平成21,22年に取得した土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)を5年を超えて所有して、その後譲渡した場合にその土地等の譲渡益から1,000万円の特別控除を行うという制度です。
ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。
2.平成21,22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例(創設)
個人事業者又は法人が平成21,22年に土地等を取得して、その後10年の間に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、その土地等の取得価額を限度としてその譲渡益の8割(平成22年取得分は6割)を減額するという制度です。
なお、減額された金額は、平成21,22年に取得をした土地等の帳簿価額を圧縮してその帳簿価額を減額し、この土地等が売却された時点で課税されることとなるため、課税の繰延べの規定であるといえます。
ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。
3.長期所有の土地、建物等から国内の土地・建物・機械装置等への買換え(延長)
10年を超えて所有している土地、建物等を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合にその土地、建物等の譲渡益について圧縮記帳をしてその取得価額を減額し課税を繰り延べるという制度です。
資産の買換え時の税負担を軽減するため設けられていた規定ですが、この特定資産の買換えの特例の規定は3年間延長されるようです。
4.その他の土地等に関する優遇税制
(1) 不動産取得税の軽減税率、課税標準の特例措置の3年間延長
(2) 土地等の登記等にかかる登録免許税の引き下げの2年延長
(3) 法人の土地の譲渡益に対する追加課税制度の停止期限の5年間延長
(4) 個人の不動産業者が短期所有土地等を譲渡した場合の重課制度の停止期限の5年間延長
などなど
これらのような不動産取引に関して税制上の優遇措置を設けることによって、冷えこみが続く不動産の需要を呼び起こし、政府は景気回復の足がかりにしようとしているようです。
今現在、不動産の価額も下落しているようですし、このような税制上の優遇措置
をフル活用して不動産投資を考えてみてもよい時期なのかもしれません。
ただし、上記に挙げた規定を適用しようとする場合、中には高度な専門知識を要するものもありますので、税理士等の専門家にまずはご相談していただくことを
おすすめいたします。
文責 法人ソリューション部
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09年02月16日
お客様は求めています
お客様は経営環境が厳しい中でコスト削減に苦慮されています。
現在、私たちが頂いている顧問料も会社の大事なコスト(固定費)として費用対効果(満足度)が求められてきています。では、費用対効果(満足度)とは何でしょうか。そのポイント(チェック項目)として、下記のような事項が挙げられます。
1.契約書に記載された事項について、業務が確実に実施されている。
2.お客様要求事項で聞いた又は記載されたことが実施されている。
3.契約書には記載されていない事項で、例えば期中監査時に利益が予想を上回っている場合に半期決算や9ヶ月仮決算を実施して、節税提案等を行い実施されている。
4.決算検討会を実施し、経営課題の抽出や次期経営計画を策定させるきっかけを作り、お客様と共に課題改善に取り組む姿勢になっている。
5.お客様に対し有益な情報提供をしている。
6.どんな相談や依頼でも誠意をもって対応している。
7.お客様との約束は守っている。
8.訪問時はお客様に対し、「何かお困りのことはありませんか?」などの問いかけをしている。
9.仕事に対しお客様に感謝(評価)されている。
10.お客様からの要求事項に対し、面倒くさくても、能率が悪くても、時間がかかっても最後まで完全に応えている。
11.お客様から要求される前にいろんな提案をしている。
12.月次監査(試算表作成)はお客様の要求期日まで作成されている。
13.お客様の安定成長のために業績改善指導を実施し内部留保による経営体質強化に努めている。
14.お客様に不満や不安を与えていない。
15.毎年1回以上はお客様満足度の調査を実施している。など
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現在、私たちが頂いている顧問料も会社の大事なコスト(固定費)として費用対効果(満足度)が求められてきています。では、費用対効果(満足度)とは何でしょうか。そのポイント(チェック項目)として、下記のような事項が挙げられます。
1.契約書に記載された事項について、業務が確実に実施されている。
2.お客様要求事項で聞いた又は記載されたことが実施されている。
3.契約書には記載されていない事項で、例えば期中監査時に利益が予想を上回っている場合に半期決算や9ヶ月仮決算を実施して、節税提案等を行い実施されている。
4.決算検討会を実施し、経営課題の抽出や次期経営計画を策定させるきっかけを作り、お客様と共に課題改善に取り組む姿勢になっている。
5.お客様に対し有益な情報提供をしている。
6.どんな相談や依頼でも誠意をもって対応している。
7.お客様との約束は守っている。
8.訪問時はお客様に対し、「何かお困りのことはありませんか?」などの問いかけをしている。
9.仕事に対しお客様に感謝(評価)されている。
10.お客様からの要求事項に対し、面倒くさくても、能率が悪くても、時間がかかっても最後まで完全に応えている。
11.お客様から要求される前にいろんな提案をしている。
12.月次監査(試算表作成)はお客様の要求期日まで作成されている。
13.お客様の安定成長のために業績改善指導を実施し内部留保による経営体質強化に努めている。
14.お客様に不満や不安を与えていない。
15.毎年1回以上はお客様満足度の調査を実施している。など
文責 ワンストップ事業部
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09年02月10日
厳しい経済情勢下での労務管理のポイントについて
現在ますます厳しくなっている経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状態にあり、やむなく労働条件の引下げや希望退職者の募集、解雇などの雇用調整を行わざるを得ないとする状況があります。
このような状況を踏まえ、12月9日に厚生労働省大臣官房地方課長および労働基準局長より「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について(平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号)」という通達が発出されました。
この通達は、現在の経済情勢における行政指導の留意点を示しています。具体的には「不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導」や「申告・相談対応の充実」、「有期契約労働者や外国人労働者など特別の配慮を要する労働者への対処」などが示されていますが、その中で、整理解雇、有期労働契約の雇止め、内定取消、退職勧奨、労働条件の変更、休業手当などのポイントについてはパンフレットが作成されています。
「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」のパンフレットでは、1.解雇・雇止め 、2.労働条件の変更 、3.賃金の支払などについての注意すべき労働基準法等のルールが取りまとめられています。
企業の事業活動が景気変動や産業構造の変化等の影響を受けることは避けられない面もあり、労働条件の引下げや解雇などを行うことが、やむを得ない場合であっても、その実施に当たっては、法令で定められている規制や手続、労使間で定めた必要な手続等を行い、事前に十分な労使間での話合いや労働者への説明を行うことが大切となります。
また、労働局及び各労働基準監督署では、現在の厳しい経済情勢から生じる様々な労働条件や労務管理に係る問題の相談に対応するため、「労働条件特別相談窓口」も設置されていますので、労使間でのトラブルを回避するためにも事前の十分な検討が望まれます。
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このような状況を踏まえ、12月9日に厚生労働省大臣官房地方課長および労働基準局長より「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について(平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号)」という通達が発出されました。
この通達は、現在の経済情勢における行政指導の留意点を示しています。具体的には「不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導」や「申告・相談対応の充実」、「有期契約労働者や外国人労働者など特別の配慮を要する労働者への対処」などが示されていますが、その中で、整理解雇、有期労働契約の雇止め、内定取消、退職勧奨、労働条件の変更、休業手当などのポイントについてはパンフレットが作成されています。
「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」のパンフレットでは、1.解雇・雇止め 、2.労働条件の変更 、3.賃金の支払などについての注意すべき労働基準法等のルールが取りまとめられています。
企業の事業活動が景気変動や産業構造の変化等の影響を受けることは避けられない面もあり、労働条件の引下げや解雇などを行うことが、やむを得ない場合であっても、その実施に当たっては、法令で定められている規制や手続、労使間で定めた必要な手続等を行い、事前に十分な労使間での話合いや労働者への説明を行うことが大切となります。
また、労働局及び各労働基準監督署では、現在の厳しい経済情勢から生じる様々な労働条件や労務管理に係る問題の相談に対応するため、「労働条件特別相談窓口」も設置されていますので、労使間でのトラブルを回避するためにも事前の十分な検討が望まれます。
文責 ヒューマニー事業部
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09年02月06日
円高の今、いざ海外へ!でも旅行保険は忘れずにご加入を・・
世の中景気が悪い話が多い中、唯一?現状下メリットを享受できるのが日本の強い(高い)通貨円を使って楽しめる海外旅行でしょうか・・。
沢山の買い物や観光をして楽しい時間を過ごすためにも海外旅行保険には忘れずに入っておいていただきたいところです。
海外での事故や病気での入院では日本の健康保険が適用できないため、数日の入院や治療を要する場合でも数十万〜百万円単位で費用がかかる場合もあります。
最近はクレジットカードに海外旅行保険が組み込まれている場合もあって便利になりましたが、必ず保険の適用できる範囲を把握しておきましょう。
観光地で勢いでスカイダイビングに挑戦!なんてこともあるかもしれませんが、それが『危険な行為』とみなされ補償が適用されないということもありますので注意が必要です。
携行品の事故についても保険適用ができますが、よくあるスーツケースなどの荷物の破損は日本の空港に到着して税関構内を出る前に必ず確認しましょう。構内の航空会社係員の事故証明書を到着時に発行してもらえないと保険会社に補償を請求できないこともあります。
最後に保険とは直接関係ありませんが、航空会社に勤める方から以前聞いた話です。
最近は少なくなりましたが、荷物の紛失(目的地に着かない)が稀におきますが、なかなか見つからないというケースで、空港の国際保税倉庫に引き取り手がなく眠っている荷物はいろいろな国のステッカーやシールがベタベタ貼られたものが多いそうです。
『私は海外にいっぱい行ってるわよ!』と誇らしげな荷物はタグ(荷札)が外れた時には迷子になる確率が高いのかもしれませんね・・・。
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沢山の買い物や観光をして楽しい時間を過ごすためにも海外旅行保険には忘れずに入っておいていただきたいところです。
海外での事故や病気での入院では日本の健康保険が適用できないため、数日の入院や治療を要する場合でも数十万〜百万円単位で費用がかかる場合もあります。
最近はクレジットカードに海外旅行保険が組み込まれている場合もあって便利になりましたが、必ず保険の適用できる範囲を把握しておきましょう。
観光地で勢いでスカイダイビングに挑戦!なんてこともあるかもしれませんが、それが『危険な行為』とみなされ補償が適用されないということもありますので注意が必要です。
携行品の事故についても保険適用ができますが、よくあるスーツケースなどの荷物の破損は日本の空港に到着して税関構内を出る前に必ず確認しましょう。構内の航空会社係員の事故証明書を到着時に発行してもらえないと保険会社に補償を請求できないこともあります。
最後に保険とは直接関係ありませんが、航空会社に勤める方から以前聞いた話です。
最近は少なくなりましたが、荷物の紛失(目的地に着かない)が稀におきますが、なかなか見つからないというケースで、空港の国際保税倉庫に引き取り手がなく眠っている荷物はいろいろな国のステッカーやシールがベタベタ貼られたものが多いそうです。
『私は海外にいっぱい行ってるわよ!』と誇らしげな荷物はタグ(荷札)が外れた時には迷子になる確率が高いのかもしれませんね・・・。
文責 株式会社プロネットインシュア
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