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 税務調査で「人件費」「外注費」について問題となることがあります。
 特に建設業で行われている場合があります「一人親方」等についてです。
 企業側としては「従業員」でも「外注先」でも構わないことが多いようですが、「一人親方」から「外注先」として取扱いをしてほしいとの依頼があるようです。
 「従業員」と「外注先」の区別として、「従業員」は「時間」で縛り、「外注先」は「仕事」で縛るのが基本的な考え方です。例えば、「従業員」は何時から何時までで○○円、「外注先」はその仕事をやり終えて○○円ということです。
 企業側も「外注先」とした方が社会保険等の負担もしなくて済みますし、消費税も課税仕入として処理することができますのでメリットも多いのかもしれません。
 しかし調査では実情を見られますので、企業・一人親方の双方が合意した「外注」契約でも「従業員」とされるケースもありますし、多くの場合の実情が「従業員」に該当するものと思われます。「従業員」となる場合は、他の従業員様と同様の取扱いとなります。
 「一人親方」でなくても、企業が個人と契約をされる(仕事を依頼する)場合は、個人が確定申告をしている・していないに拘らず、源泉所得税等の問題もありますので、契約(依頼)前に税理士へ確認されることをお勧めします。


文責 北九州支店


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なかのひと
09年03月30日 | Category: General
Posted by: pronet
 趣味としてパチンコする方も多いと思いますが、不思議とそのシステムを考察したことは意外にないのではないでしょうか?
 そこで、いくつか疑問であろうと思われる事例をいくつか書いてみましょう。

パチンコのプロセスは、一般的には
 サンド(台と台の間にある玉交換機)に現金を入れ、現金を金属の玉に交換し、遊技台で遊んで、運が良ければ、ドル箱(玉を入れる箱)を数箱にして、遊技終了後は、玉計数器で数を数え、レシートをもらい、カウンターでレシートと交換に景品(特殊景品とかボ−ルペンとかいう)をもらい、店外に出て、景品交換所で先ほどの景品を買い取ってもらって現金をもらう・・・・・(その後は、景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコ店に卸すという仕組みになっている。)こんな感じですよね。なぜ、こんな、ややっこしいことしている
と思いませんか????

答えは
   ホールが客の出玉を直接換金することは風営法第23条により違法行為になるために上記のようにホールと客の間に景品交換所を入れて、換金を合法的に行う仕組みをつくりました。これを「三店方式」といいます。完全に合法的とは言えないが、世の中にグレーゾーンはつきものなのですね。余談ですが、風営法では、景品交換所の経営は、パチンコ店が直接経営をしてはなりません。現実は意外と直接経営されている景品交換所は意外と多いんですよ(これを自家換金という)。公安委員会に知れたら、営業停止の可能性もあるみたいです。

 次回は、パチンコ店の会計や割数などのお話を予定しております。

「特殊景品の流れ」
  当然、商取引なので下記の流れには若干の利益が付加されています。

客 ⇒ 景品交換所 ⇒ 景品問屋 ⇒ ホール ⇒ 客・・・

文責 法人ソリューション部


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なかのひと
09年03月26日 | Category: General
Posted by: pronet
 会社法上の役員とは、取締役や監査役などとして登記されている者のことをいいます。ところが税法上の役員はこれよりも範囲が広く、登記されている者だけでなく、みなし役員(実質的に会社の経営権を有する者)も含まれますので注意が必要です。
 税法上、みなし役員に該当いたしますと、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の利益連動給与に該当する給与以外は、損金の額に算入されません。
 
 ここで、法人税法上の役員とは、「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者で次の者」をいいます。
 1.使用人以外の者で、その会社の経営に従事しているもの
  例えば、相談役、顧問その他これらに類する者で、その会社内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に会社の経営に従事していると認められる者などです。
 2.同族会社の使用人のうち、次のa〜cのすべての条件を満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
  a 所有割合が50%に達するまでの上位3グループの株主グループに属していること
  b その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
  c その使用人の所有割合(配偶者及びこれらの者の持株割合が50%以上である他の会社を含む。)が5%を超えていること
 この1と2のいずれかに該当する者が法人税法上の「みなし役員」となります。

 参考文献「法人税/有利選択の実務」高橋敏則著

文責 法人ソリューション部


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なかのひと
09年03月23日 | Category: General
Posted by: pronet
 昨年12月に成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」および「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、厚生労働大臣は2月26日、労働政策審議会へ諮問しました。同日、諮問を受けた同審議会は、『諮問案をおおむね妥当と認める。なお、厳しい経済状況の中で、中小企業が障害者雇用を進められるようにするための支援等の配慮が必要であると考えられる』とする答申を、厚生労働大臣に提出しました。この答申を踏まえ、速やかに法令の改正に向けて作業を進めていくこととなります。

改正法案の概要は以下の通りです。

1.中小企業における障害者雇用の促進
●障害者雇用納付制度の適用対象の範囲拡大
・常用雇用労働者201人以上300人以下の中小企業に拡大
(平成22年4月1日〜)
・常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大(平成27年4月1日〜)
※現行は経過措置により301人以上の事業主のみが対象
 雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を超えている→調整金の支給
 雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を下回っている →納付金の納付

2.短時間労働に対応した雇用率制度の見直し(平成22年7月1日施行)
  週20時間以上30時間未満の短時間労働者を、障害者の雇用義務の基礎となる労働者の数及び雇用障害者の数ともに算入することになります。
  (短時間労働者については、その1人をもって0.5人とみなし、身体障害者または知的障害者である短時間労働者については、その1人をもって、0.5人とみなします)

3.その他(平成21年4月1日施行)
●企業グループ及び事業共同組合等に関する雇用率算定等の特例が創設されました。
●特例子会社又はその親事業主、関係子会社等に対して、調整金を分割して支給できます。
 
 パートタイマーなどが多い企業や中小企業では、厳しい経営状況においても、今まで以上に障害者の雇用が求められていくと思われます。


文責 ヒューマニー事業部


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なかのひと
09年03月19日 | Category: General
Posted by: pronet
09年03月16日

棚卸資産の定義

棚卸資産とは、どのようなものをいうか?会計上棚卸資産の定義を明確に規定した法令等はありません。一般的には、「棚卸をすべきもの」を棚卸資産として取り扱うこととされています。

1 棚卸資産の会計上の定義
一般的な棚卸資産の定義は、下記の通りです。
(1)棚卸資産とは、棚卸によってその有り高が確定される費用性資産である。
(2)棚卸には、販売目的で所有・費消されるものと、販売活動および一般管理活動において所有・費消されるものがある。

2 棚卸資産の税務上の定義
税務上、棚卸資産の定義は、法人税法2条20号及び法人税法施行令10条に規定されています。

◇ 法人税法(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当核各号に定めると
 ころによる。
   二十  棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。

◇ 法人税法施行令(棚卸資産の範囲)
  第10条 法第2条第20号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
   一   商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
   二   半製品
   三   仕掛品(半成工事を含む。)
   四   主要原材料
   五   補助原材料
   六   消耗品で貯蔵品のもの
   七   全各号に掲げる資産に準ずるもの

3 実地棚卸の定義
  「棚卸」の意義は、会計上も税務上も明文化されていまんせが、一般的には、「手持ち
の商品、製品および原材料などの数量を実際に現物にあたって調べること」とされています。

棚卸資産は税務調査において、売上勘定、仕入勘定とともに最も重要な調査科目の1つです。それは、棚卸資産はその額が多額になる場合が多く、その多寡により、課税所得が大きく影響を受けるからです。また、利益調整の手段として利用されることが高いということもあるからです。決して安易に考えず、定義にそって棚卸を行う事をお勧めいたします。

【参考】Q&A棚卸資産の管理・評価の実務

文責 ワンストップソリューション部


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なかのひと
09年03月16日 | Category: General
Posted by: pronet
 保険の加入時の診査や告知で過去の病歴について尋ねる項目があることは皆さんご存知だと思いますが、先日プロネットホームページの医療費控除の質問にも取り上げられていた不妊治療なども必ず告知しておく必要があります。

【事 例】
 医療保険に加入したいという20代の女性(主婦)が、1年ほど前に不妊治療で半年ほど大学病院に通院したことを『病気』とは自覚せず加入時に申告しなかった。
 加入して半年後、この女性に脳腫瘍がみつかり入院・手術し保険金請求をした。
 加入後半年という短期での請求なので保険会社から委託された第三者の調査期間が調査し上記の不妊治療での通院が発覚。保険は告知義務違反ということで不払い解除となった。(後に不妊の原因は脳下垂体が脳腫瘍によって圧迫され、卵巣ホルモンの分泌を阻害して起きていたということがわかる)

 不妊治療ということで非常にデリケートな問題であり、『病気』や『疾病』という意識は通常もちにくいのですが、生命保険の契約では加入条件として引き受けできないと判断される場合もあり、また病院に通院していたという事実を告知していないということで違反とされることもあります。

 他にも保険会社にもよりますが、最近若者の間ではファッション感覚で入れる人が多いTATTOO(刺青)ですが、入れていると保険加入できないなど意外?な引き受け制限や条件があることもあります。(肝炎などの感染症の問題とモラルリスクの観点から)

 保険なんて・・と軽く考えている風潮は今も昔も変わりませんが、いざ加入したい・欲しいと思うときに入れない、いざというときに加入時のいいかげんな告知で出ないということも現実にはこれまでたくさん目にしてきました。
 少なくとも健康なうちに、そして加入時には真剣に向き合って欲しい商品だと気づいてほしいですね。


文責 (株)プロネットインシュア


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なかのひと
09年03月10日 | Category: General
Posted by: pronet
 この不況の中顧客の消費に関するマインドは特に敏感になっており、「必要ないものは買わない」、「価格の高いものは購入しない」といった消費の低迷はますますエスカレートしていくと思います。
 しかし、不景気のときにも成長をしている企業は確実に存在します。
 どんな時も、オンリーワン・ナンバーワンを目指している企業は成長し何もしていない企業は淘汰されていきます。

好調な企業の一つに「100円均一」や「ディスカウントストア」といった単価の安い商品を扱う企業があります。これらの企業のようにある種、専門特化していくこともこれからは重要だと考えます。
 しかし、いくら安い単価の商品を販売しても利益がでなければ経営を行っている意味がありません。その為には、仕入の段階で1円でも安く仕入れる必要があり、それだけ安い価格で仕入をするのであれば当然購入する数量も増えます。ともすると仕入にかかるコストはかなりのものだと言えます。
 とはいえ、売上を上げるためには仕入をしなければならない、と考えると仕入から販売にかかるまでのコスト削減は売上を上げる意味では厳しいものがあります。
 では、その為にはなにが必要か?内部体制をスリム化し、かけるべきところには経費をかけ、見直すべきところは見直す。といった事が重要になってくるのではないでしょうか。

 では見直すべき無駄なコストとは?

 無駄はコストを削減し内部体制のスリム化を実現するための項目の一つに「アウトソーシング」があります。欧米では単純な経理作業は、ほとんどアウトソーシング化しているのが現状です。日本も今後経理部門は縮小され、少数精鋭での部門体制となり、内部体制のスリム化が求められる時代になってきます。その場合、少数精鋭の経理部門メンバーは単純な経理作業をアウトソーシング化したことで、アウトソーシング会社からでた財務分析データ、営業部門が集めた市場分析データ、開発部門が集めた競合製品分析データ等を集約し、これからの会社の方向を決めるための「本当の経営分析」を行うことができるようになります。
 また、今まで単純な集計作業だけを行っていた他の経理部門メンバーは、調達部門、営業部門といった「より付加価値が高い部門」に異動することで、会社全体の生産性を上げることができます。
 内部体制のスリム化で経営メタボの体質改善を実行しましょう。

文責 経理サポート部


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なかのひと
09年03月05日 | Category: General
Posted by: pronet
 平成20年分の所得税・贈与税の確定申告の期限は、平成21年3月16日となっていますが、この時期、お客様から最も多く相談が寄せられるのが、医療費控除に関するものです。医療費控除とは、本人やその家族が医療機関等に診察費を支払った場合に、一定の所得控除を受けることができるというものですが、近年の医療技術の発達や新しい治療法に伴い、医療費控除できるのか判断を伴うものも沢山あります。今回は、この医療費控除の判断の中でも、「交通費」について注意が必要なポイントを紹介します。

 交通費の中でも代表的なものに、公共交通機関の利用が挙げられます。本人が医療機関等に通院するために支払った電車やバスの運賃は、医療費控除の対象となります。しかし、タクシーを利用した場合や自家用車を利用し駐車場を利用した場合の費用については、医療費控除の対象とはなりません。例外的に、タクシーを利用した場合に医療費控除の対象となるのは、その治療に必要な場合にやむを得ず使用した場合(具体的には、夜中に急病のため受診した際や近所に駅・バス停がない場合等)に限られています。

 また、難病のため、どうしても遠隔地の医療機関等を受診しなければ治療できない場合には、多額の交通費の支払いを強いられます。この場合の交通費についても医療費控除の対象となります。しかしながら、難病のため入院し、付き添いのためご家族が同様の支払いをした場合については、患者さんの年齢や病状にも左右されますが、基本的に医療費控除の対象となりません。また、入院前にホテル等に宿泊した場合については、本人・家族共に医療費控除の対象とはなりません。

 出産される際に里にお帰りになる方も少なくないと思います。出産費用自体は医療費控除の対象となりますが、出産のために里帰りする際に支払った交通費については医療費控除の対象とはなりません。

 交通費等について、医療費控除の対象となるか、対象とならないのかを判断するポイントは、その治療や診断を受けるために直接必要だったかどうか、になります。人は誰でも昔のことは忘れてしまいますから、領収書には何のために使用したか、を明記し判断する側に対するアピールを行うことが必要でしょう。

文責 資産税部


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なかのひと
09年03月02日 | Category: General
Posted by: pronet