09年06月08日
追加経済対策による減税措置
追加経済対策による減税措置として、「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が4月27日の臨時閣議をへて、国会へ提出されました。平成21年度補正予算とともに、国会で審議中です。
この追加経済危機対策で拡充される税制改正の主な内容は以下の通りです。
1.中小企業の交際費の損金算入特例の拡充
交際費の損金算入特例について、資本金1億円以下の法人(中小企業者等)については、現行の定額控除限度額が「400万円」から「600万円」に引き上げられます。
※ 中小企業者等は、支出した交際費の額のうち定額控除限度額に達するまでの90%部分が損金算入できます。
2.贈与税の軽減
平成22年末までに、居住用の家屋の取得に充てるために直系の尊属(例えば実父母や実祖父母)から金銭の贈与を受けた場合は、500万円まで贈与税が非課税となります。
この特例は、従来の暦年課税又は相続時精算課税の非課税枠とあわせて適用され、暦年課税を選択した場合は610万円(110万円+500万円)、相続時精算課税を選択した場合は4,000万円(3,500万円+500万円)の贈与税が非課税となります。
3.研究開発税制の控除限度額の引き上げ 平成21、22年度の税額控除限度額が、法人税額の20%から30%に引き上げられます。また、平成21、22年度に発生した控除限度超過額は、平成24年度までの法人税額からの控除が可能になります。
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この追加経済危機対策で拡充される税制改正の主な内容は以下の通りです。
1.中小企業の交際費の損金算入特例の拡充
交際費の損金算入特例について、資本金1億円以下の法人(中小企業者等)については、現行の定額控除限度額が「400万円」から「600万円」に引き上げられます。
※ 中小企業者等は、支出した交際費の額のうち定額控除限度額に達するまでの90%部分が損金算入できます。
2.贈与税の軽減
平成22年末までに、居住用の家屋の取得に充てるために直系の尊属(例えば実父母や実祖父母)から金銭の贈与を受けた場合は、500万円まで贈与税が非課税となります。
この特例は、従来の暦年課税又は相続時精算課税の非課税枠とあわせて適用され、暦年課税を選択した場合は610万円(110万円+500万円)、相続時精算課税を選択した場合は4,000万円(3,500万円+500万円)の贈与税が非課税となります。
3.研究開発税制の控除限度額の引き上げ 平成21、22年度の税額控除限度額が、法人税額の20%から30%に引き上げられます。また、平成21、22年度に発生した控除限度超過額は、平成24年度までの法人税額からの控除が可能になります。
文責 法人ソリューション部
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