09年10月29日
地球温暖化対策で脚光を浴びる太陽光発電
地球温暖化対策として、太陽光発電が脚光を浴びています。鳩山首相が温室効果ガスの削減目標について「2020年に1990年比で25%の削減を目指す。」と国連で演説したこともあり、新たな買取制度が始まる太陽光発電に熱い視線が注がれています。
太陽光発電については、太陽光発電から生じる余剰電力を、本年11月1日より1キロワット時あたり48円で10年間電力会社に売ることができるようになりました。仮に最大出力が4キロワットの太陽光発電システムを設置した場合,1年間の発電量は約4200キロワット時(稼動率0.12で計算。)となります。これをすべて電力会社が48円/キロワット時で買い取ると,買い取り額は約20万円/年となります。
また、太陽光発電を購入した際には、一定の要件を満たせば1キロワットあたり7万円の補助金が国から支給されます。通常の新築一般家庭では、3?4キロワットの太陽光発電システムを導入することが多いようなので、21万円から28万円程度の補助金の支給が見込まれることとなります。さらに地方公共団体によっては、7万円に上乗せをして補助金を支給する自治体もあるようなので、もし設置をご検討の場合は確認をされておいた方がよいでしょう。
税制面では、新築の場合の住宅ローン控除や既存住宅の場合の省エネ改修税制等の利用も可能となります。
今まで太陽光発電の初期投資を回収するのに20年程度の期間を要していましたが、この余剰電力の買取制度や購入時の補助金をうまく利用できれば、回収期間をかなり短縮することができるでしょう。
ちなみに、太陽光発電から生じる余剰電力を電力会社に売却した場合の税法上の所得区分については、一般家庭(主に給与所得者)の場合は雑所得にあたります。また、個人事業者の場合は、原則として事業資産から生じる収入は事業所得、居住用住宅の発電設備から生じる収入は雑所得にあたるケースが一般的です。年間20万円を超える所得があれば注意が必要となります。
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太陽光発電については、太陽光発電から生じる余剰電力を、本年11月1日より1キロワット時あたり48円で10年間電力会社に売ることができるようになりました。仮に最大出力が4キロワットの太陽光発電システムを設置した場合,1年間の発電量は約4200キロワット時(稼動率0.12で計算。)となります。これをすべて電力会社が48円/キロワット時で買い取ると,買い取り額は約20万円/年となります。
また、太陽光発電を購入した際には、一定の要件を満たせば1キロワットあたり7万円の補助金が国から支給されます。通常の新築一般家庭では、3?4キロワットの太陽光発電システムを導入することが多いようなので、21万円から28万円程度の補助金の支給が見込まれることとなります。さらに地方公共団体によっては、7万円に上乗せをして補助金を支給する自治体もあるようなので、もし設置をご検討の場合は確認をされておいた方がよいでしょう。
税制面では、新築の場合の住宅ローン控除や既存住宅の場合の省エネ改修税制等の利用も可能となります。
今まで太陽光発電の初期投資を回収するのに20年程度の期間を要していましたが、この余剰電力の買取制度や購入時の補助金をうまく利用できれば、回収期間をかなり短縮することができるでしょう。
ちなみに、太陽光発電から生じる余剰電力を電力会社に売却した場合の税法上の所得区分については、一般家庭(主に給与所得者)の場合は雑所得にあたります。また、個人事業者の場合は、原則として事業資産から生じる収入は事業所得、居住用住宅の発電設備から生じる収入は雑所得にあたるケースが一般的です。年間20万円を超える所得があれば注意が必要となります。
文責:法人ソリューション部
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09年10月26日
バーゼル?を知っていますか?1
バーゼル?(新自己資本比率)規制について
皆さんは、バーゼル?という言葉はご存知でしょうか?
新自己資本比率という言葉ではいかがでしょうか?
直接関係があるのは、金融機関ですが企業経営にも関係する言葉です。
なぜならば、この「バーゼル?」によって、結果的に「貸剥し、貸渋り」が発生しているからです。
金融庁のHPより引用しますと
○バーゼル?とは、2004年6月にバーゼル銀行監督委員会から最終案が公表された、金融機関の新しい自己資本比率規制のことです。
バーゼル?は、近年の金融機関のリスク管理実務の進展や金融技術の高度化等を踏まえ、金融機関の直面するリスクをより精緻に
評価すると同時に、金融機関のリスク管理能力向上を促すことを目指しています。
○バーゼル?は3つの柱、すなわち、?最低所要自己資本比率、?金融機関の自己管理と監督上の検証、?市場規律から成り立っています。
○「第一の柱(最低所要自己資本比率)」
第一の柱では最低所要自己資本比率を定めており、自己資本比率を算定するにあたり、分母となるリスクの計測を現行規制より
精緻化するという点が最も大きな特徴です。
具体的には信用リスク(貸倒れのリスク)の計測の精緻化に加え、オペレーショナル・リスク(事務事故や不正行為等により金融機関
が損失を被るリスク)の計測が新たに自己資本比率の算定に導入されました。
○「第二の柱(金融機関の自己管理と監督上の検証)」
バーゼル?においては、銀行勘定の金利リスクや信用集中リスクなど第一の柱の対象となっていないリスクも含め、金融機関自らが
リスクを適切に管理し、リスクに見合う適正な自己資本を維持するという「自己管理型」のリスク管理と自己資本の充実の取り組みを
期待すること、また当局は、各金融機関が自発的に創意工夫をしたリスク管理の方法について検証・評価を行い、必要に応じて適切な
監督上の措置を講ずること等が求められています。
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皆さんは、バーゼル?という言葉はご存知でしょうか?
新自己資本比率という言葉ではいかがでしょうか?
直接関係があるのは、金融機関ですが企業経営にも関係する言葉です。
なぜならば、この「バーゼル?」によって、結果的に「貸剥し、貸渋り」が発生しているからです。
金融庁のHPより引用しますと
○バーゼル?とは、2004年6月にバーゼル銀行監督委員会から最終案が公表された、金融機関の新しい自己資本比率規制のことです。
バーゼル?は、近年の金融機関のリスク管理実務の進展や金融技術の高度化等を踏まえ、金融機関の直面するリスクをより精緻に
評価すると同時に、金融機関のリスク管理能力向上を促すことを目指しています。
○バーゼル?は3つの柱、すなわち、?最低所要自己資本比率、?金融機関の自己管理と監督上の検証、?市場規律から成り立っています。
○「第一の柱(最低所要自己資本比率)」
第一の柱では最低所要自己資本比率を定めており、自己資本比率を算定するにあたり、分母となるリスクの計測を現行規制より
精緻化するという点が最も大きな特徴です。
具体的には信用リスク(貸倒れのリスク)の計測の精緻化に加え、オペレーショナル・リスク(事務事故や不正行為等により金融機関
が損失を被るリスク)の計測が新たに自己資本比率の算定に導入されました。
○「第二の柱(金融機関の自己管理と監督上の検証)」
バーゼル?においては、銀行勘定の金利リスクや信用集中リスクなど第一の柱の対象となっていないリスクも含め、金融機関自らが
リスクを適切に管理し、リスクに見合う適正な自己資本を維持するという「自己管理型」のリスク管理と自己資本の充実の取り組みを
期待すること、また当局は、各金融機関が自発的に創意工夫をしたリスク管理の方法について検証・評価を行い、必要に応じて適切な
監督上の措置を講ずること等が求められています。
文責:法人ソリューション部
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09年10月22日
社長が幹部を育てる方法4
経営者の方々とお話をする際に「今の経営手法は誰かに教わり今にいたるのですか」といった類の質問をした時に大抵の経営者の方々は、特定の人の名前を挙げる事は出来ない事が多いです。それは仕事の手法に関して経営者の方々は、誰かの方法を盗み見て学び、自分で現場体験を重ねる事で生み出した、暗黙知だからです。
暗黙知に関して、どう盗むべきかという方法論もことさらあるわけではなく、自らが向上心をもって積極的に仕事に関わることでしか暗黙知に触れることはできないのです。
ある話で、店舗が汚れている時、管理職の方々は部下に掃除を命じることがあると思います。命じられた部下は、命じられて掃除をしても、本来の仕事ではないので本業が立て込んでいるときは不満さえ抱くでしょう。自ずと四角い部屋を丸く掃除するような雑な作業になってしまいます。
しかし、同じ人が別の店舗に責任者として着任し、なんとかショップの売上を上げなければならない時に真剣に考えたとします。そこで成績の良い店を視察してみると、非常に掃除が行き届いていて、整然とした印象を受ける。ゴミが落ちていても、従業員がさりげなく取り除いている。
ここから何を感じとるか。
どう売上を上げるかを第一義に考えるではなく、清掃という観点から経営や運営の在り方を見直すという事は十分に考えられることです。さらに自発的に清掃に力をいれ、店舗の清潔感を印象づけるマネジメントを行う。結果すぐに売上に直結するほど甘くないと思いますが、長期的にはなぜか利益を上げる結果につながっていくことになるのではないでしょうか。
同じ清掃一つをとっても、その取り組み方次第では、全く異なる結果を招く。
一見つまらないことでも熱意をもって取り組むことで、お手本を盗み取り、自分の技能・スキルにすることができるのです。
これこそが、暗黙知の考え方なのです。これを踏まえて管理職の方々は、部下がこっそり仕事ぶりを覗き見して、あなたのノウハウを盗もうとしている管理職を目指さなければならないのではないでしょうか?
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暗黙知に関して、どう盗むべきかという方法論もことさらあるわけではなく、自らが向上心をもって積極的に仕事に関わることでしか暗黙知に触れることはできないのです。
ある話で、店舗が汚れている時、管理職の方々は部下に掃除を命じることがあると思います。命じられた部下は、命じられて掃除をしても、本来の仕事ではないので本業が立て込んでいるときは不満さえ抱くでしょう。自ずと四角い部屋を丸く掃除するような雑な作業になってしまいます。
しかし、同じ人が別の店舗に責任者として着任し、なんとかショップの売上を上げなければならない時に真剣に考えたとします。そこで成績の良い店を視察してみると、非常に掃除が行き届いていて、整然とした印象を受ける。ゴミが落ちていても、従業員がさりげなく取り除いている。
ここから何を感じとるか。
どう売上を上げるかを第一義に考えるではなく、清掃という観点から経営や運営の在り方を見直すという事は十分に考えられることです。さらに自発的に清掃に力をいれ、店舗の清潔感を印象づけるマネジメントを行う。結果すぐに売上に直結するほど甘くないと思いますが、長期的にはなぜか利益を上げる結果につながっていくことになるのではないでしょうか。
同じ清掃一つをとっても、その取り組み方次第では、全く異なる結果を招く。
一見つまらないことでも熱意をもって取り組むことで、お手本を盗み取り、自分の技能・スキルにすることができるのです。
これこそが、暗黙知の考え方なのです。これを踏まえて管理職の方々は、部下がこっそり仕事ぶりを覗き見して、あなたのノウハウを盗もうとしている管理職を目指さなければならないのではないでしょうか?
文責:ワンストップソリューション部
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09年10月20日
諦めないで、医療保険(特約)の給付金
最近もこんな質問がお客さまからありましたので、事例を基にご紹介します。
Q1.一泊二日の入院で手術を受けるのだが、何か保険金を請求できないか?
<背景解説>
疾病・傷害の治療の費用を保障するための保険は、医療保険(特約)です。
以前は、死亡保険に付加する「入院特約」が主流を占めていましたが、現在では「医療保険」としての単体商品が大きくシェアを伸ばしています。
○ 商品特徴(今回の関連部分のみ)
? 入院特約:主流は、入院五日目から支払い対象(一?四日間は対象外)
? 医療保険:主流は、日帰り入院または1泊二日の入院から支払い対象。その他、各種の一時金も多く担保する
この事例では、加入商品は「入院特約」でしたが、「手術給付金特約」が自動付帯されていました。そこで、回答はこうなります。
A1.入院日額請求は(一日あたり○○千円とかのやつ)は対象外ですが、手術給付金が請求出来る可能性があります。
<回答文解説>
入院特約につき、一泊二日の入院は不担保(出ない)のです。しかし、手術給付金は入院の日数に関わらず、約款で支払いの対象となる手術であれば、保障の対象となり得ます。
ですから、今回のケースでは手術名が明確になれば約款と照らし合わせ、正確な解答を導き出します。
また、こういった質問をお受けしたこともあります。
Q2.子どもが骨折で病院に掛かったのだが、何か保険は使えないのか?
<背景解説>
この方の加入商品は、医療保険の家族保障型です。今回入院は無く、通院のみで受傷部位固定による治療でした。治療に際し、治療費請求明細で「手術」という項目も有りました。
A2.残念ながら、今回は支払いの対象外です。
<回答文解説>
入院が無いので、入院給付金は支払えません。また、明細書には「手術」と有りましたが、非観血的な手術のため約款上対象外となり支払いが出来ません。
なお、生命保険においては「通院給付金」支払いの要件として、「入院給付金」の支払い対象であったかどうを基に判定します。つまり、今回は通院給付金についても残念ながら支払いの対象外です。
なお、お子さんのことですから、今回のようなケースは用意に想像できますので、この方にはご加入当時、損保の「傷害保険(特約)」もお勧めしていました。損害保険ならば、入院の有無を問わず「通院給付金」の支払い対象となることが多いからです。今回逆質問をすると、共済の傷害商品に加入されていたことが分かり、そちらに請求をして頂くことが出来ました。
当然のことながら、改めて当社扱いの損害保険のご加入も併せてお勧めしておきましたけどね・・・。
ケース2ではあいにく、支払いを請求することが出来ませんでしたが、このように照会を頂くことで、忘れている保険(共済)から意外な給付金が支払われることがあります。
何かあったら、まずは照会してみましょう。そして大事なことは、このようなことにも詳しい、信頼出来る保険代理店を選んでおくことでしょう。
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Q1.一泊二日の入院で手術を受けるのだが、何か保険金を請求できないか?
<背景解説>
疾病・傷害の治療の費用を保障するための保険は、医療保険(特約)です。
以前は、死亡保険に付加する「入院特約」が主流を占めていましたが、現在では「医療保険」としての単体商品が大きくシェアを伸ばしています。
○ 商品特徴(今回の関連部分のみ)
? 入院特約:主流は、入院五日目から支払い対象(一?四日間は対象外)
? 医療保険:主流は、日帰り入院または1泊二日の入院から支払い対象。その他、各種の一時金も多く担保する
この事例では、加入商品は「入院特約」でしたが、「手術給付金特約」が自動付帯されていました。そこで、回答はこうなります。
A1.入院日額請求は(一日あたり○○千円とかのやつ)は対象外ですが、手術給付金が請求出来る可能性があります。
<回答文解説>
入院特約につき、一泊二日の入院は不担保(出ない)のです。しかし、手術給付金は入院の日数に関わらず、約款で支払いの対象となる手術であれば、保障の対象となり得ます。
ですから、今回のケースでは手術名が明確になれば約款と照らし合わせ、正確な解答を導き出します。
また、こういった質問をお受けしたこともあります。
Q2.子どもが骨折で病院に掛かったのだが、何か保険は使えないのか?
<背景解説>
この方の加入商品は、医療保険の家族保障型です。今回入院は無く、通院のみで受傷部位固定による治療でした。治療に際し、治療費請求明細で「手術」という項目も有りました。
A2.残念ながら、今回は支払いの対象外です。
<回答文解説>
入院が無いので、入院給付金は支払えません。また、明細書には「手術」と有りましたが、非観血的な手術のため約款上対象外となり支払いが出来ません。
なお、生命保険においては「通院給付金」支払いの要件として、「入院給付金」の支払い対象であったかどうを基に判定します。つまり、今回は通院給付金についても残念ながら支払いの対象外です。
なお、お子さんのことですから、今回のようなケースは用意に想像できますので、この方にはご加入当時、損保の「傷害保険(特約)」もお勧めしていました。損害保険ならば、入院の有無を問わず「通院給付金」の支払い対象となることが多いからです。今回逆質問をすると、共済の傷害商品に加入されていたことが分かり、そちらに請求をして頂くことが出来ました。
当然のことながら、改めて当社扱いの損害保険のご加入も併せてお勧めしておきましたけどね・・・。
ケース2ではあいにく、支払いを請求することが出来ませんでしたが、このように照会を頂くことで、忘れている保険(共済)から意外な給付金が支払われることがあります。
何かあったら、まずは照会してみましょう。そして大事なことは、このようなことにも詳しい、信頼出来る保険代理店を選んでおくことでしょう。
文責:株式会社プロネットインシュア
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09年10月15日
医療機関の広報戦略
第5次医療法改正に伴い、H19年4月1日より広告規制が緩和され、掲載可能な項目・表現が拡大されました。この機会に広告を活用した増患戦略をしない手はないでしょう。医療機関では、患者数の増減が病医院の経営にそのまま反映されますので、自院にあった広報戦略を検討し早い対策が必要となります。
少し話はそれますが、広告規制の対象となる広告とは、「不特定多数の人々に情報を知らせる目的をもったもの」とされていますが、「患者側から情報を得ようとするもの」は除かれています。つまり、具体的な広告規制の対象となるものとしては、看板・広告塔・院外向けのパンフレットなどがあり、広告規制の対象とならないものとして、ホームページ・院内用パンフレットがあります。
地域密着型のクリニックの場合はやはり看板・電話帳を利用した広報戦略が一番にあげられますが、インターネット利用者が年々増加している現代では、ホームページも有力な広報戦略のひとつであると言えます。また携帯電話に対応したものも近年では多くなっており、メールマガジンの配信やブログと幅広く、ホームページを活用した広報戦略は不可欠だと言えます。
なお、広告規制で定められた事項以外の内容を広告した場合及び虚偽広告には罰則がありますので、作成の際には注意が必要です。
広報戦略を考えてみると看板・広告・ホームページ・クリニックのロゴ作成などが思い浮かびますが、看板だけをみても野立て看板・電柱看板・駅看板など多数に上ります。またそのひとつひとつがもつ効果も異なります。しかしどれもが他院との差別化を図るためのものであり、増患につながるためのものです。ぜひこの機会に、自院にあった広報戦略を検討されてはいかがでしょうか?
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少し話はそれますが、広告規制の対象となる広告とは、「不特定多数の人々に情報を知らせる目的をもったもの」とされていますが、「患者側から情報を得ようとするもの」は除かれています。つまり、具体的な広告規制の対象となるものとしては、看板・広告塔・院外向けのパンフレットなどがあり、広告規制の対象とならないものとして、ホームページ・院内用パンフレットがあります。
地域密着型のクリニックの場合はやはり看板・電話帳を利用した広報戦略が一番にあげられますが、インターネット利用者が年々増加している現代では、ホームページも有力な広報戦略のひとつであると言えます。また携帯電話に対応したものも近年では多くなっており、メールマガジンの配信やブログと幅広く、ホームページを活用した広報戦略は不可欠だと言えます。
なお、広告規制で定められた事項以外の内容を広告した場合及び虚偽広告には罰則がありますので、作成の際には注意が必要です。
広報戦略を考えてみると看板・広告・ホームページ・クリニックのロゴ作成などが思い浮かびますが、看板だけをみても野立て看板・電柱看板・駅看板など多数に上ります。またそのひとつひとつがもつ効果も異なります。しかしどれもが他院との差別化を図るためのものであり、増患につながるためのものです。ぜひこの機会に、自院にあった広報戦略を検討されてはいかがでしょうか?
文責:医業部
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09年10月08日
政権交代でどうなる税制
民主党が先日の選挙で大勝し、鳩山総理大臣が誕生しました。
今月、お会いした皆様が口を揃えて私どもにおっしゃいます。それは「今後の税制はどうなるか?」ということです。
報道等でみなさんもご存知だと思いますが、民主党のマニフェストには「こども手当」の創設があげられています。高齢化社会へ突入し、将来のためにも子どもを育てやすい環境を整えるための政策なのですが、一体どこから財源を確保するつもりなのでしょうか?さらに、マニフェストでは所得税の配偶者控除は廃止し、公的年金控除の拡大や老年者控除を復活させると明記されています。復活される控除の対象者がいる家庭は減税ですが、多くのご家庭では増税になると思われます。
法人税については、中小企業の法人税率を現行の18%(今年の改正で時限立法です)を11%にし、いわゆる「1人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止する、とマニフェストに掲げられています。中小企業の経営者の方々には朗報!!と思いきや、「全ての労働者に適用される『全国最低賃金』を設定(800円を想定)する。」とあります。法人税率が上がっても、人件費が増える・・・。結局、会社経営としての資金繰りは変わらないのかもしれません。
財源としては、やはり消費税が今後の論点になるでしょうし、消費税率は近い将来に上がると思います。
また、昨年導入されることがほぼ決まっていたにも関わらず、選挙対策?で見送られた相続税の遺産課税方式。昨年末に公表された「民主党税制抜本改革アクションポログラム」を見てみると、格差拡大を抑制する観点からも、遺産課税方式への転換を検討すべきとの記載があります。個人的には、来年の税制改正は導入になるのでは・・・、と思います。
さらに、よく見ていくと更正の請求の期間制限(1年)の見直しが必要であるとか、国税不服審判所の審判官の多くを財務省・国税庁の出身者が占めていることは問題であるなど、税理士業界の人間が思わず注目したくなることも書かれています。
来年度の税制改正案が発表され次第、当ブログにて発表します!!お楽しみに!!
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報道等でみなさんもご存知だと思いますが、民主党のマニフェストには「こども手当」の創設があげられています。高齢化社会へ突入し、将来のためにも子どもを育てやすい環境を整えるための政策なのですが、一体どこから財源を確保するつもりなのでしょうか?さらに、マニフェストでは所得税の配偶者控除は廃止し、公的年金控除の拡大や老年者控除を復活させると明記されています。復活される控除の対象者がいる家庭は減税ですが、多くのご家庭では増税になると思われます。
法人税については、中小企業の法人税率を現行の18%(今年の改正で時限立法です)を11%にし、いわゆる「1人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止する、とマニフェストに掲げられています。中小企業の経営者の方々には朗報!!と思いきや、「全ての労働者に適用される『全国最低賃金』を設定(800円を想定)する。」とあります。法人税率が上がっても、人件費が増える・・・。結局、会社経営としての資金繰りは変わらないのかもしれません。
財源としては、やはり消費税が今後の論点になるでしょうし、消費税率は近い将来に上がると思います。
また、昨年導入されることがほぼ決まっていたにも関わらず、選挙対策?で見送られた相続税の遺産課税方式。昨年末に公表された「民主党税制抜本改革アクションポログラム」を見てみると、格差拡大を抑制する観点からも、遺産課税方式への転換を検討すべきとの記載があります。個人的には、来年の税制改正は導入になるのでは・・・、と思います。
さらに、よく見ていくと更正の請求の期間制限(1年)の見直しが必要であるとか、国税不服審判所の審判官の多くを財務省・国税庁の出身者が占めていることは問題であるなど、税理士業界の人間が思わず注目したくなることも書かれています。
来年度の税制改正案が発表され次第、当ブログにて発表します!!お楽しみに!!
文責:資産税部
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民法の特例における除外合意もしくは固定合意をした場合、その日から1ヶ月以内に、要件に該当することについて、一定の書類を提出して経済産業大臣の確認を受けます。そして、当該確認を受けた日から1ヶ月以内に申し立てをし、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、合意の効力が生じます。
これに対して・・・
経済産業大臣の認定は、支援措置や納税猶予の概念です。経営の承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じていること等が認められる中小企業者を経産大臣が認定することで、金融支援や納税猶予が受けられるというものです。認定後は、1年ごとに当該要件に該当しているかどうかの報告が義務付けられています。
ポイント
確認の対象は特例中小企業者になりますが、認定は個人事業者を含む中小企業者になります。また、認定でいう支援措置の対象は、親族外承継も対象となるので範囲が広く、民法の特例要件や非上場株式の納税猶予とは対象が異なります。さらに、認定を受けても支援措置や納税猶予が受けられない場合もあります。
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これに対して・・・
経済産業大臣の認定は、支援措置や納税猶予の概念です。経営の承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じていること等が認められる中小企業者を経産大臣が認定することで、金融支援や納税猶予が受けられるというものです。認定後は、1年ごとに当該要件に該当しているかどうかの報告が義務付けられています。
ポイント
確認の対象は特例中小企業者になりますが、認定は個人事業者を含む中小企業者になります。また、認定でいう支援措置の対象は、親族外承継も対象となるので範囲が広く、民法の特例要件や非上場株式の納税猶予とは対象が異なります。さらに、認定を受けても支援措置や納税猶予が受けられない場合もあります。
文責:事業承継部
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09年10月01日
消費税の課税取引、非課税取引、不課税取引について
消費税法を理解するうえで非常に重要なポイントがこの取引分類です。そこで今回は、この取引分類について書いてみます。
まず、消費税法において課税の対象とは「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。(消費税法第4条1項)」「保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。(消費税法第4条2項)」と定められており、資産の譲渡等とは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。(消費税法第2条1項八号)」と定義されています。
これに当てはまらない取引が不課税取引(課税対象外取引)であり、ここでまず消費税法の範疇か否かの線引きがおこなわれます。
次に、課税対象取引のなかで消費税法の性格に馴染まない、社会政策的な配慮等の理由により課税の対象ではあるが消費税を課さない取引が非課税取引として「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。(消費税法第6条1項)」「保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。(消費税法第6条2項)」と規定され、別表第一及び別表第二に限定列挙されています。
消費税法別表第一から主なものを抜粋
◆土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
◆健康保険法などの規定に基づく療養などとして行われる資産の譲渡等
◆埋葬料または火葬料を対価とする役務の提供
◆身体障害者用物品の譲渡等
◆学校教育法などに規定する教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費などの料金を対価として行われる部分に限る。)
◆学校教育法に規定する教科用図書の譲渡
◆住宅の貸付け(貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
消費税法別表第二
◆有価証券及び支払手段
◆郵便切手類
◆印紙
◆証紙
◆物品切手等
◆身体障害者用物品
◆教科用図書
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まず、消費税法において課税の対象とは「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。(消費税法第4条1項)」「保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。(消費税法第4条2項)」と定められており、資産の譲渡等とは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。(消費税法第2条1項八号)」と定義されています。
これに当てはまらない取引が不課税取引(課税対象外取引)であり、ここでまず消費税法の範疇か否かの線引きがおこなわれます。
次に、課税対象取引のなかで消費税法の性格に馴染まない、社会政策的な配慮等の理由により課税の対象ではあるが消費税を課さない取引が非課税取引として「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。(消費税法第6条1項)」「保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。(消費税法第6条2項)」と規定され、別表第一及び別表第二に限定列挙されています。
消費税法別表第一から主なものを抜粋
◆土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
◆健康保険法などの規定に基づく療養などとして行われる資産の譲渡等
◆埋葬料または火葬料を対価とする役務の提供
◆身体障害者用物品の譲渡等
◆学校教育法などに規定する教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費などの料金を対価として行われる部分に限る。)
◆学校教育法に規定する教科用図書の譲渡
◆住宅の貸付け(貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
消費税法別表第二
◆有価証券及び支払手段
◆郵便切手類
◆印紙
◆証紙
◆物品切手等
◆身体障害者用物品
◆教科用図書
文責:北九州支店
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