09年08月03日
改正育児・介護休業法が成立
平成21年6月24日、改正育児・介護休業法が参院本会議において全会一致で可決、成立しました。今回の改正の目的は、子育てがしやすい環境づくり、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するためとされ、主な改正内容は以下の通りです。
1.子育て期間中の働き方の見直し
●3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを義務化。
●所定外労働の免除を義務化(3歳までの子を養育する労働者からの請求による)。
●子の看護休暇制度を拡充する
(小学校就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
※現行では、小学校就学前の子がいれば、人数に関わりなく年5日。
2.父親も子育てができる働き方の実現
●父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
●父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
●労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止をする。
3.仕事と介護の両立支援
●要介護状態にある家族の通院の付き添い等のため、介護休暇制度を創設する。
(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
4.その他
●育児休業の取得等に伴う苦情や紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停制度を創設する。
●勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者等に対する過料を創設する。
施行は公布から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日からです。ただし、上記4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は公布から3カ月以内の政令で定める日からです。
厚生労働省のHPでもご覧になれますので、ご参照ください。
企業側にとっては、上記1のような義務化により負担も大きくなり、社員が短時間勤務や残業免除の制度を利用する場合、他の社員の労働時間が増えたり、新たな社員の採用などの対応に迫られることにもなります。在宅勤務制度の導入などにより、出産・育児中の優秀な社員をつなぎとめておくことも選択肢の一つになるのではないでしょうか。
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1.子育て期間中の働き方の見直し
●3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを義務化。
●所定外労働の免除を義務化(3歳までの子を養育する労働者からの請求による)。
●子の看護休暇制度を拡充する
(小学校就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
※現行では、小学校就学前の子がいれば、人数に関わりなく年5日。
2.父親も子育てができる働き方の実現
●父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
●父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
●労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止をする。
3.仕事と介護の両立支援
●要介護状態にある家族の通院の付き添い等のため、介護休暇制度を創設する。
(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
4.その他
●育児休業の取得等に伴う苦情や紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停制度を創設する。
●勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者等に対する過料を創設する。
施行は公布から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日からです。ただし、上記4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は公布から3カ月以内の政令で定める日からです。
厚生労働省のHPでもご覧になれますので、ご参照ください。
企業側にとっては、上記1のような義務化により負担も大きくなり、社員が短時間勤務や残業免除の制度を利用する場合、他の社員の労働時間が増えたり、新たな社員の採用などの対応に迫られることにもなります。在宅勤務制度の導入などにより、出産・育児中の優秀な社員をつなぎとめておくことも選択肢の一つになるのではないでしょうか。
文責:ヒューマニー事業部
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