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10年01月28日

水災のお話

昨年7月の末に福岡でも大きな被害を出す大雨がありましたが、店舗の火災保険に加入していらっしゃる契約者の方のところでも被害が発生しましたので水災の事例をご紹介します。

契約者:印刷会社

被害状況:事務所前の水路(側溝)から急激な大雨で排水しきれない水が溢れ事務所一階の倉庫に流れ込んできた。倉庫の床部分のタイルが一部剥がれ、トイレのドアが閉まらなくなった。

保険会社に写真を添えた文書にて事故報告をあげましたが、支払いの要件としてポイントになったのが浸水してきた水の高さです。
ほとんどの保険会社ではこの水災について『地盤面より45センチを超える浸水』があった場合の損害に対して支払の対象としており、どこまで水が来たのかが問われます。
上記の現場にて写真などで物証を残しましたが、事務所の中には浸水の高さを示すものが少なく、支払いが難しいのでは・・との考えも頭をよぎりました。

保険会社からの依頼で来た鑑定人と一緒に事務所の外のブロック塀を確認したところ、洪水時の跡であろうとみられる色が変わった部分を見つけることができ、その部分がおおよそ地盤から45センチ程度で色が変わっているようでしたのでそれを物証とし、なんとか支払いの方向に向かうことができました。
水災については被害が発生すれば直ぐ保険で支払われると考えられがちですが、上記のような縛りがついていることがほとんどですし、支払い確定が直ぐには判断できない場合もありますので注意が必要です。
*損害保険会社によっては、水災に強い商品がありますが、これも全ての建物にそれが適応できるわけではありません。

幸いにも九州はこの2年ほどは大きい台風の上陸を免れているため、危機感が薄くなっているかと思われます。お客様のご加入の店舗・事務所・倉庫などの火災保険を再確認の意味も含めしっかり見直してみるのもお勧めです。
文責:株式会社プロネットインシュア


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なかのひと
10年01月28日 | Category: General
Posted by: pronet
■ 中小企業金融円滑化法ご存知ですか
中小企業円滑化法の概要
 
●目的・意義
◇中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定
◇住宅資金借入者の生活の安定 
すなわち国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図る。平たく言いますと、企業業績等が思わしくなく、資金繰りが悪化している中小企業に、銀行に相談して、返済猶予等の貸付条件の変更をお願いできるし、銀行もそれに応える努力をしなさい、という法律です。

●金融機関の対応
◇中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合は、できる限り柔軟に対応するよう努めなければならない。
◇住宅等借入金のある債務者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあつた場合は、債務者の財産及び収入を勘案しつつ、できる限り、貸付条件の変更、旧債の借換え等を行うよう努めなければならない。
◇債務者の事業の改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、貸付の条件の変更、旧債の借換え、債務を消滅させるための株式取得等を行うよう努める、となっています。
◇企業再生支援機構による債権買取申込みへの対応などです。

(金融機関の範囲)
銀行、信金・信組・労金・農協・漁協及びその連合会、農林中金
(中小企業者の範囲)
業種:従業員規模・資本金規模
◇製造業その他の業種:300人以下又は3億円以下
◇卸売業:100人以下又は1億円以下
◇小売業:50人以下又は5,000万円以下
◇サービス業:100人以下又は5,000万円以下
◇金融業その他政令で定める業種は除かれる。


以上のことから、債務の弁済に困っている中小事業者や住宅借入のある方は、まず、金融機関に相談に行くことから始めて下さい。また、その際に事業者の方は3から5年の事業計画書等が必要になることも予想されますので、今一度、自社の計画を見直し作業に取り掛かるべきではないでしょうか。なお、金融機関は自ら債務者に対して、連絡等はしない模様です。
それでは、下記に解りやすい説明の掲載された「アドレス」に早速アクセスしてみて下さい。

http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu/02.pdf
とにかく、金融機関に相談してみよう。

また、中小企業金融円滑化法の詳細は下記アドレスをご参照下さい。
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091203-2.html

文責:法人ソリューション部


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なかのひと
10年01月25日 | Category: General
Posted by: pronet
どの企業でも、ほとんどの社員は目標を立てていると思います。中身の程度やレベルは様々ですし、全社的な目標から部門目標、個人目標など、どこまで落とし込まれているかは企業によってばらつきがあります。しかし、目標を作成しただけで終わっている企業は、かなりの割合に上るのではないでしょうか?
また、目標管理をする上で下記のような管理では失敗する確立は高いです。

①目標達成に執着心がなく、結果や進捗に対して無関心
②目標を浸透させるコミュニケーションが不足
③評価方法がコロコロと変わる

目標を達成できるかどうかには、達成への執着心が不可欠です。執着心を持たせるためには、社員や部下に関心をもってもらう努力や工夫が必要です。結果や進捗に対して関心がない組織では、絶対に目標を達成することはできません。逆に、目標に対する関心を持たせるだけで、達成率は間違いなく高まります。

「目標に対する執着心=納得性×関わり方×達成感」

目標に対する執着心は、まずは本人にその目標について納得させることから始まります。何のための目標なのか時間をかけてじっくりと話し合い、納得を引き出すことが必要です。目標に納得ができたら、上司が部下の目標達成にできるだけ関わる事です。関わる回数によって目標達成率はまったく違う結果になります。
そして、納得性と関わり方による目標に対する執着の高まりをさらに伸ばすものが、達成感や成功体験です。苦しんで苦しんで目標を達成した成功体験の実感、そしてその達成感は、人を大きく成長させるきっかけになると思います。初めは小さなステップでもいいのです。ちょっとがんばれば、もう少し手を伸ばせば手が届く目標を設定し、それを達成する喜びを感じることで、自信が芽生えてきます。この小さなステップを繰り返すことで、少しずつ自分の成長が感じられるようになります。それができるようになれば、少しずつ目標を高く設定していけばよいのです。

どんな人も、始めの一歩は素人なのです。そして、初めての一歩を踏み出した人だけが、成功を手にすることができます。

文責:経理サポート部


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なかのひと
10年01月21日 | Category: General
Posted by: pronet
厚生労働省は、平成21年11月25日に「レセプトオンライン請求に関する省令改正・告示」を公表し、医療機関の種類・規模等を考慮して緩和・免除要件を明確化しました。オンライン請求の義務化が大幅に緩和され、電子メディアでの提出が可能となったことから、「オンライン請求の推進」から「電子レセプトの推進」へ方針変更されたことになります。改正省令の主な内容は次の三つです。

1.電子レセプトによる診療報酬請求の原則化
2.手書きで診療報酬請求を行う医療機関等の電子化移行免除
3.常勤医師・歯科医師・薬剤師がすべて65歳以上の医療機関等の電子化移行免除また現在電子レセプト未対応のレセコンを使用している医療機関等については、その減価償却期間又はリース期間が終わるまでは電子請求への移行を猶予されました。

 これからレセプトオンライン化のためにコンピュータの購入を考えておられる場合には、補助金を申請することができます。この補助金は「医療施設等設備整備費助成金」と言い、社会保険診療報酬支払基金が行う助成事業とされたため、助成金の申請は支払基金へ行うこととなります。補助対象の範囲は次のとおりです。

1.レセコンの購入・買い換え(増設は除く。)
  病院:上限250万円
  医科・歯科診療所および薬局:上限50万円
2.ソフトウェアの導入(リースは除く。)
  病院:上限50万円
  医科・歯科診療所:上限40万円
  助成金は上記金額を上限として、原則購入金額の2分の1の額となります。

 この助成金の申請期限は、平成22年3月31日までとされており、補助金予算額の197億円が終了次第、打ち切ることから先着順となります。また申請には、契約書・納品書・領収書が必ず必要となるなど要件がいくつかありますので、レセコンメーカー等と相談しつつ、各支部の支払基金へ詳細を確認するなどして早めの対応をお勧めします。



文責:医業部


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10年01月18日 | Category: General
Posted by: pronet
10年01月14日

資産運用の一考察

お金の運用を考える場合、景気は一つの指針となります。
景気が良くなると金利が高くなり、悪くなると金利が低くなります。
このところは、ずっと低金利が続いていますし、この低金利はもっと長期化する可能性が高いでしょう。なぜなら日本銀行は、消費者物価は2011年度までマイナスが続くと予測しているからです。
皆様方の預貯金、債権などの金利も、現段階では当分の間、上がらないでしょう。
国内総生産(GDP)の実質成長率は、国際通貨基金(IMF)の予測では2010以降、先進国はいずれも2%台で、景気は緩やかに回復するが、過去のような上昇は見込めません。
一方、注目すべきは、新興諸国です。中国は13年まで毎年9%台で成長するといいます。お金を増やそうと思えば、投資先に中国などの新興国を入れないと難しい状況です。
さらに考察しますと、過去の金融危機は、ほぼ10年毎に起こっているということです。
1987年にはアメリカで「株暴落ブラックマンデー」が発生し、その10年後にはアジア通貨危機、さらに10年後に「サプライムショック」と継続しています。

 そこで、これからの資産運用はどうあるべきか???
簡単に記載しますと、先進諸国を中心に分散投資していた「20世紀型運用」から新興国を含めた「21世紀型運用(国内債券と外国債券の比重検討)」へ転換すべきなのです。

 最後に、運用結果から税金や手取りベースを考察して見ますと、為替が円安になって、外貨預金などで差益を得た場合、確定申告が必要になります。しかしながら、外貨MMFは非課税で申告の必要はありません。確定申告で世帯収入が増えれば、税金や健康保険料等の負担が増え、手元に残る利益は減少するケースもあります。金投資の売却益は譲渡所得となり、特別控除で年間50万円までなら税金はかかりません。このように税金を手取額ベースを考えるのであれば、売買方法や金融商品の選択により税金も変動するわけですから、その知識も今後、持ち合わせることが必須となることでしょう。賢く運用するために、税理士などからアドバイスを得られるような環境の構築も一考だと思います。



                           
文責:法人ソリューション部


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10年01月14日 | Category: General
Posted by: pronet
1.消費税の課税取引について
 消費税の課税取引には、課税資産の譲渡等の対価の額に4%の税率を乗じて算出するものと税率が0%である輸出免税取引があります。
 「事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。(消費税法第7条1項)」と規定され
(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(消費税法第7条1項一号)
(2)前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するものを除く、外国貨物の譲渡又は貸付け(同第二号)
(3)国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信(同第三号)
などのように限定列挙されています。

2.消費税の税率について    
 なお、消費税の税率は5%ではなく4%です。
 「消費税の税率は、4%とする。(消費税法第29条)」
 では、なぜ我々消費者は食料品、衣料品等の購入やサービスの提供を受けた時に5%の税金を払っているのでしょう?
 これは、国税である消費税の他に地方消費税として消費税4%の25%相当額、つまり1%の地方税を合わせて払っているからです。

文責:北九州支店


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10年01月07日 | Category: General
Posted by: pronet