建設業での税務調査で頻繁に問題となることの一つに、「人件費」と「外注費」についての見解の相違があります。
企業側としても社会保険に加入させ半額を負担しなければならない「従業員」よりも個人で国保、年金に加入する「外注先」として取扱いをしたいようです。
更に、その「外注先」に対する請求書や領収書を保存するなど一定の要件を満たすことにより消費税の仕入税額控除が行えるため企業側のメリットが多いようです。
「従業員」と「外注先」の区別として、「従業員」は「時間」で縛り、「外注先」は「仕事」で縛るのが基本的な考え方です。例えば、「従業員」は何時から何時までで○○円、「外注先」はその仕事をやり終えて○○円ということです。
しかし調査では「実態がどうなのか?」を見られますので、企業・一人親方の双方が合意した「外注」契約でも「従業員」とされるケースもありますし、多くの場合が「従業員」に該当するものと思われます。
「従業員」となる場合は、その「外注先」に支払った金額が当然に給与と認定され、源泉所得税の預かり洩れの指摘を受け、また、消費税の仕入税額控除も否認されることになります。


文責 北九州支店

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