10年07月07日
法人保険の失効契約経理処理
失効保険とは、保険料の払い込みが行なわれず、その保障効力が無効となっている状態の保険契約のことです。
その経理処理は、失効した時点で直ちに行なうことはありません。なぜなら、失効保険は一定期間であれば復活(注1)の権利を残しているからです。そこで、復活有効期間が経過し、保険契約の消滅したときに経理処理を行なうこととします。
(注1):失効後に、元の契約状態に戻す契約行為です。保険契約毎に、その有効期限は違います。復活時には健康状態の診査があり、復活が認められないこともあります。また、復活時にはそれまで未納分の保険料払い込みが必要です。
<参考>
保険(料)積立金 > 解約返戻金 : 差額を損金
保険(料)積立金 < 解約返戻金 : 差額を益金
上記に従えば、このような考え方もあるかもしれません。
<契約者の現状>
1.保障の重要性はなくなったので、解約しても構わない
2.保険料の支払い余力がない、または無駄な保障となるので払いたくない
3.でも、解約返戻金相当額を今期の益金にはしたくない
<アクション>
1.保険料を支払わずに失効を待つ
2.当期の経理処理を先送りする
3.状況が変わらず、復活の意思もなければ消滅を待つ
4.消滅の時点、又は頃合いをみて解約し、その営業期に益金処理を行なう
利益操作のような気もしますが、保険の仕組み上は正当な契約行為です。
文責:プロネットインシュア
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その経理処理は、失効した時点で直ちに行なうことはありません。なぜなら、失効保険は一定期間であれば復活(注1)の権利を残しているからです。そこで、復活有効期間が経過し、保険契約の消滅したときに経理処理を行なうこととします。
(注1):失効後に、元の契約状態に戻す契約行為です。保険契約毎に、その有効期限は違います。復活時には健康状態の診査があり、復活が認められないこともあります。また、復活時にはそれまで未納分の保険料払い込みが必要です。
<参考>
保険(料)積立金 > 解約返戻金 : 差額を損金
保険(料)積立金 < 解約返戻金 : 差額を益金
上記に従えば、このような考え方もあるかもしれません。
<契約者の現状>
1.保障の重要性はなくなったので、解約しても構わない
2.保険料の支払い余力がない、または無駄な保障となるので払いたくない
3.でも、解約返戻金相当額を今期の益金にはしたくない
<アクション>
1.保険料を支払わずに失効を待つ
2.当期の経理処理を先送りする
3.状況が変わらず、復活の意思もなければ消滅を待つ
4.消滅の時点、又は頃合いをみて解約し、その営業期に益金処理を行なう
利益操作のような気もしますが、保険の仕組み上は正当な契約行為です。
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