相続税試算のご依頼を受け、依頼者の土地を確認していたときのことです。Aさん名義の土地がすでに他の方が建物を建築し、貸家として利用されていました。その後、依頼者にお尋ねすると、
『すでにその土地は30年以上前に売却している』 との答えでした。事実、その収益は依頼者の通帳には全く入金されていません。依頼者は高齢のため、もう30年以上前の売買のことなどかすかに覚えている程度。もちろん、奥さんやお子さんたちも覚えているどころか知るわけもありません。ずっと、固定資産税を払い続けていることも、よくお分かりになっていないようでした。

このままの状態で将来、依頼者の相続が発生した場合には、奥さん・お子さんは相続人として使用できない土地を相続財産として申告しなければならなくなる場合もあります。

また、逆に既に土地を購入しているのに名義を変更していない!! ということもあるようです。ちなみに、このような場合には『 土地の時効取得』 をする必要があります。

確かに、専門家でもない限り、具体的な解決方法などわからないと思います。しかも、専門家に支払う費用のことを考えると・・・面倒になってほったらかしてしまうことが考えられます。(ちなみに、私の曾祖父は相続登記をほったらかして、父やその兄弟が苦労しています。相続登記をほったらかしているかたは、かなりいらっしゃると思いますが)

土地の名義で、不都合が生じているような場合には、お金がかかってでも早急に解決することをお勧めします。時間がたてばたつほど、解決に時間とお金と労力がかかっていますのですから・・・。

この記事をみられて、思い当たる点がある方は、弁護士や司法書士等の専門家にご相談することをお勧めします。

文責 資産税部

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