「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」と医療法第54条に定められています。この場合の剰余金の配当とは会社でいう利益配当だけを指すものではなく、MS法人との取引価格・役員賞与など広く捉えることとなります。
 MS法人の役員には、医療法人の役員やその親族等がなる場合がほとんどですが、そのMS法人との取引価格が第三者と行う取引価格と比べて、相当な理由なく高額な場合には、医療法人の剰余金がその取引を通じて、MS法人に移転していることになります。その後MS法人において、給与として医療法人関係者に支払われれば、間接的に医療法人の剰余金の配当が行われたことと考えられます。また医療法人の役員が医療法人へ土地・建物等の賃貸した場合の賃借料の価格設定についても同じことが言えるでしょう。このような場合には医療法だけでなく、税務上の問題も生じるおそれがありますので注意が必要です。
 続いて役員賞与ですが、平成18年度の税制改正において、役員給与の改正が行われ、事前確定届出給与に該当する場合には、税務上役員賞与として取り扱われることとなりましたが、医療法人ではもともと役員賞与は剰余金の配当に当たるとして認めておりませんので、事前確定届出給与が医療法上どのように判断されるのか所轄の保健所等と事前調整が必要です。前述しましたが診療所・病院等医療機関の場合、常に医療法と税法の両面から見ていかなければなりません。

余談になりますが、医療法人はこの「剰余金配当禁止」の規程があることにより、医療法人の設立以降、残余財産(出資金額)が膨れ続けます。そしてその膨らんだ残余財産がそのまま相続財産として評価されてしまうのですから、病医院経営者の方は相続・事業承継の問題に対面したときは愕然とされるのではないでしょうか?事実近年ではそのような相談が多くなってきています。医療法人のM&Aについてもこの機会に考えられてはいかがでしょうか?

文責 医業部


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