10年05月26日
資本金はいくらがよいか
会社法の施行により、最低資本金制度が廃止され、資本金の額がゼロでも理論上は会社を設立できることとなりました。
しかし、資本金の額に制約がなくなったとはいえ、会社を起業するにあたっては、ある程度の資金が必要であることはいうまでもないと思われます。
資本金は多ければ多いほど会社の経営は当然ながら安定します。これから出資をしようとする株主、取引先、銀行等の債権者も資本金が多ければその会社を見る目が変わってくると思います。
ただし、資本金の額が5億円以上になりますと会社法上大会社という扱いとなり、会計監査人の設置・内部統制システムの構築などの様々なルールが課せられます。税法上もほとんどの場合で資本金の大きい会社の方が不利な取扱いが多いです。
例えば、交際費の場合、資本金1億円以下の会社は600万円の支出額までは一部を除いては損金算入が認められますが、資本金が1億円を超える会社は全額損金に計上することはできません。
他にも、資本金1億円以下の会社は、留保金課税の対象外・30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入・法人税率の軽減税率など各種の中小企業優遇税制の適用があるため、これらの優遇税制の適用を受けるためには、資本金1億円以下にとどめておく必要があります。
また、消費税については、設立後2年間は原則として免税事業者となりますが、資本金1千万円以上で設立すると設立当初から課税事業者となってしまいます。
税法上、資本金が大きくなって有利になるのは寄附金の限度額ぐらいのものだと思われます。
このように資本金を決定するにあたっては、税務上の有利、不利を判断することも重要ですが、資金繰り、取引先や金融機関、経営方針、株主の状況などを総合的に検討する必要があります。
文責:法人ソリューション1部
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しかし、資本金の額に制約がなくなったとはいえ、会社を起業するにあたっては、ある程度の資金が必要であることはいうまでもないと思われます。
資本金は多ければ多いほど会社の経営は当然ながら安定します。これから出資をしようとする株主、取引先、銀行等の債権者も資本金が多ければその会社を見る目が変わってくると思います。
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例えば、交際費の場合、資本金1億円以下の会社は600万円の支出額までは一部を除いては損金算入が認められますが、資本金が1億円を超える会社は全額損金に計上することはできません。
他にも、資本金1億円以下の会社は、留保金課税の対象外・30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入・法人税率の軽減税率など各種の中小企業優遇税制の適用があるため、これらの優遇税制の適用を受けるためには、資本金1億円以下にとどめておく必要があります。
また、消費税については、設立後2年間は原則として免税事業者となりますが、資本金1千万円以上で設立すると設立当初から課税事業者となってしまいます。
税法上、資本金が大きくなって有利になるのは寄附金の限度額ぐらいのものだと思われます。
このように資本金を決定するにあたっては、税務上の有利、不利を判断することも重要ですが、資金繰り、取引先や金融機関、経営方針、株主の状況などを総合的に検討する必要があります。
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