12年07月21日
減価償却制度の改正について
平成23年12月の改正により、定率法の償却率の見直しがおこなわれました。
平成19年4月1日以後に取得をされた建物以外の減価償却資産について定率法により償却を行う場合には、定額法の償却率を2.5倍した「250%定率法」によっていましたが、平成24年4月1日以後に取得をされる建物以外の減価償却資産の定率法の償却率については、定額法の償却率を2倍した「200%定率法」によることになり、償却率が引き下げられました。
また、この改正に伴い以下の特例措置が講じられています。
(1)平成24年4月1日からその事業年度終了の日までに取得した減価償却資産について250%定率法の適用ができる特例措置
平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下「改正事業年度」といいます。)において、その有する減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することができます。
また、この特例措置は法人が任意に選択することができ、選択するにあたって所轄税務署長への届出等の手続はありません。
(2)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について200%定率法の適用ができる特例措置
法人が平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について定率法を選定している場合において、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合にはその提出期限)までに、一定の事項を記載した「減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書」を所轄税務署長に提出したときには、その届出による法人の選択により、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度(以下「変更事業年度」といいます。)以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができることとされました。
ただし、変更事業年度において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産については、均等償却により償却を行うこととなるため、この特例措置の適用を受けることはできません。
文責 北九州支店
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平成19年4月1日以後に取得をされた建物以外の減価償却資産について定率法により償却を行う場合には、定額法の償却率を2.5倍した「250%定率法」によっていましたが、平成24年4月1日以後に取得をされる建物以外の減価償却資産の定率法の償却率については、定額法の償却率を2倍した「200%定率法」によることになり、償却率が引き下げられました。
また、この改正に伴い以下の特例措置が講じられています。
(1)平成24年4月1日からその事業年度終了の日までに取得した減価償却資産について250%定率法の適用ができる特例措置
平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下「改正事業年度」といいます。)において、その有する減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することができます。
また、この特例措置は法人が任意に選択することができ、選択するにあたって所轄税務署長への届出等の手続はありません。
(2)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について200%定率法の適用ができる特例措置
法人が平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について定率法を選定している場合において、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合にはその提出期限)までに、一定の事項を記載した「減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書」を所轄税務署長に提出したときには、その届出による法人の選択により、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度(以下「変更事業年度」といいます。)以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができることとされました。
ただし、変更事業年度において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産については、均等償却により償却を行うこととなるため、この特例措置の適用を受けることはできません。
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12年07月17日
自己株式(金庫株)の取得について
今回は自己株式(金庫株)の取得について説明します。
ちなみに自己株式というのは、自社が発行する株式を現株主から自社が買い取ることをいいます。
自己株式(金庫株)の取得方法
自己株式(金庫株)の取得は「いつでも、何度でも、誰からでも」可能です。具体的には、以前では定時株主総会に限定されていた自己株式の取得が、臨時株主総会でもいいこととなりました。
以前は会社に株式を売却する譲渡人をあらかじめ指定しておかないといけなかったのが、現在の会社法においては、あらかじめ譲渡人を指定せずに会社が自己株式を取得できる方法が創設されております。
(自己株式のメリット)
それではどういったときに自己株式の取得が有効となるのでしょうか。一番最たるものは、事業承継対策においてです。
例えば、相続税を払えない事業承継相続人などから会社が自己株式を買い取ることによって、会社のお金を相続人に移転することができ、結果相続税の納税に充てることが可能です。
また、分散した株式を会社が買い取ることも可能です。
これは株式分散対策=経営権確保対策といえます。
このように自己株式の取得というのは、特に中小企業の事業承継面において有効であるといえます。
(ポイント)
事業承継にあたって、まず後継者が自社株式を買い集めるために大きな資金が必要です。また、遺産分割を考えても、後継者に自社株式と事業用資産を相続させると、他の相続人の遺留分を侵害してしまうという問題も生じます。
さらに、相続税の納税資金の確保という観点からも、資金手当が必要になってきます。事業承継後の経営という点からは、先代社長時代の資金調達力が維持されるかというような不安も残ります。後継者が相続等により引き継ぐ財産は先代社長の全てを引き継ぐわけではありません。
会社の資金調達力が劣化するのではないかというのは、新社長の悩みになっています。
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自己株式(金庫株)の取得方法
自己株式(金庫株)の取得は「いつでも、何度でも、誰からでも」可能です。具体的には、以前では定時株主総会に限定されていた自己株式の取得が、臨時株主総会でもいいこととなりました。
以前は会社に株式を売却する譲渡人をあらかじめ指定しておかないといけなかったのが、現在の会社法においては、あらかじめ譲渡人を指定せずに会社が自己株式を取得できる方法が創設されております。
(自己株式のメリット)
それではどういったときに自己株式の取得が有効となるのでしょうか。一番最たるものは、事業承継対策においてです。
例えば、相続税を払えない事業承継相続人などから会社が自己株式を買い取ることによって、会社のお金を相続人に移転することができ、結果相続税の納税に充てることが可能です。
また、分散した株式を会社が買い取ることも可能です。
これは株式分散対策=経営権確保対策といえます。
このように自己株式の取得というのは、特に中小企業の事業承継面において有効であるといえます。
(ポイント)
事業承継にあたって、まず後継者が自社株式を買い集めるために大きな資金が必要です。また、遺産分割を考えても、後継者に自社株式と事業用資産を相続させると、他の相続人の遺留分を侵害してしまうという問題も生じます。
さらに、相続税の納税資金の確保という観点からも、資金手当が必要になってきます。事業承継後の経営という点からは、先代社長時代の資金調達力が維持されるかというような不安も残ります。後継者が相続等により引き継ぐ財産は先代社長の全てを引き継ぐわけではありません。
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12年07月09日
~成長主義人事~原点回帰⑤
今回は、原点回帰の5回目です。
前回まで、現状における原点回帰現象について述べさせていただきましたが、今回は、これから「原点回帰に加え、考えていかねばならないこと」について書かせていただきます。
キーワードは「成長主義」。
時代は、能力主義から成果主義を経て、成長主義へ変わってきています。
会社は、経営者や管理者の器の分だけ大きくなる。成長する。といわれています。現経営者と管理者の代で、会社を継続しないのであれば「成長主義」は必要ないのかもしれません。
企業は継続企業体【ゴーイングコンサーン】であらねばならぬ・・・という前提と人間には限界がある・・・と考えると、社員が成長した分が会社の成長であるといえます。「1人の百歩より百人の一歩」の方が無理がないでしょう。
社員の成長なくして、部門の成長なし。部門の成長なくして、会社の成長なし。
社員の能力の高まり、行動の変化があってこそ、継続的な部門経営・会社経営、売上・利益の維持・拡大につながってきます。
次回は、成長主義を考えるにあたって、具体的にポイントを挙げて説明したいと思います。
(つづきは次回)
文責:ヒューマニー事業部
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前回まで、現状における原点回帰現象について述べさせていただきましたが、今回は、これから「原点回帰に加え、考えていかねばならないこと」について書かせていただきます。
キーワードは「成長主義」。
時代は、能力主義から成果主義を経て、成長主義へ変わってきています。
会社は、経営者や管理者の器の分だけ大きくなる。成長する。といわれています。現経営者と管理者の代で、会社を継続しないのであれば「成長主義」は必要ないのかもしれません。
企業は継続企業体【ゴーイングコンサーン】であらねばならぬ・・・という前提と人間には限界がある・・・と考えると、社員が成長した分が会社の成長であるといえます。「1人の百歩より百人の一歩」の方が無理がないでしょう。
社員の成長なくして、部門の成長なし。部門の成長なくして、会社の成長なし。
社員の能力の高まり、行動の変化があってこそ、継続的な部門経営・会社経営、売上・利益の維持・拡大につながってきます。
次回は、成長主義を考えるにあたって、具体的にポイントを挙げて説明したいと思います。
(つづきは次回)
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12年07月03日
平成24年分 路線価が発表になりました。
消費税も増税するって話だし、また民主党も分裂するし、大企業の決算も赤字が目立つし、景気のいい話はないかと日々、経営者の方々は目を光らせていらっしゃるのではないでしょうか?
7月2日に相続税や自社株式を評価する際に用いる路線価が国税庁より発表されました。
職業柄、自分の地域はどうなっているか確認するのですが、博多駅、さすがです。昨年の九州新幹線開通に伴い、人の流れが良くなったのでしょう。今年も博多駅周辺は前年比5%以上、路線価が上がっています。
さて、福岡を代表するもうひとつの商業地、天神はどうでしょうか?
元来、博多駅よりもメイン通りは倍ぐらい高いのですが、あまり上昇している箇所は見つけられません。上昇しているのは、渡辺通り沿いの福岡PARCOの前と、昨年オープンしたバーニーズの福岡店が入っている前の通りです。こちらは約2%ほど上昇しております。
福岡の中心部は上記のとおりですが、日本の中心はどうでしょうか?
日本一高い地価で有名な銀座4丁目の交差点付近、前年より約2%下落しています。そういう意味では博多駅周辺の5%以上上昇はスゴイことなのです。
では、銀座の土地はほんとに安いのか?
いいえ、・・・博多駅前の10倍以上の路線価です。㎡単価2,000万円、布団を敷くのに必要なたたみ1畳約4,000万円・・・。やっばりまだまだ高いですね(笑)
ご自分のお宅がどのくらいの評価なのかを知っておかないと、今後来るであろう、基礎控除額の縮小に伴う相続税増税に対応できない可能性があります。
ご心配な方は、お気軽に 税理士法人 プロネット までご相談下さい。
(文責 資産税部)
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7月2日に相続税や自社株式を評価する際に用いる路線価が国税庁より発表されました。
職業柄、自分の地域はどうなっているか確認するのですが、博多駅、さすがです。昨年の九州新幹線開通に伴い、人の流れが良くなったのでしょう。今年も博多駅周辺は前年比5%以上、路線価が上がっています。
さて、福岡を代表するもうひとつの商業地、天神はどうでしょうか?
元来、博多駅よりもメイン通りは倍ぐらい高いのですが、あまり上昇している箇所は見つけられません。上昇しているのは、渡辺通り沿いの福岡PARCOの前と、昨年オープンしたバーニーズの福岡店が入っている前の通りです。こちらは約2%ほど上昇しております。
福岡の中心部は上記のとおりですが、日本の中心はどうでしょうか?
日本一高い地価で有名な銀座4丁目の交差点付近、前年より約2%下落しています。そういう意味では博多駅周辺の5%以上上昇はスゴイことなのです。
では、銀座の土地はほんとに安いのか?
いいえ、・・・博多駅前の10倍以上の路線価です。㎡単価2,000万円、布団を敷くのに必要なたたみ1畳約4,000万円・・・。やっばりまだまだ高いですね(笑)
ご自分のお宅がどのくらいの評価なのかを知っておかないと、今後来るであろう、基礎控除額の縮小に伴う相続税増税に対応できない可能性があります。
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