07年12月20日
『自社株式の相続税が80%軽減!!』〜平成20年度税制改正大綱が発表〜
平成19年12月13日に与党税制改正大綱が発表されました。
新聞等で報道されていた通り、消費税の税率改正が行われなかったことから法人税の税率改正等も行われませんでした。全体的に、サプライズに乏しい大綱となりました。
そんな中でも、中小企業のオーナーには気になる改正が。
平成20年に「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」の創設が明示されました。
『事業承継相続人(後継者)が非上場会社を経営していた被相続人(先代)から、相続等によりその株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、後継者が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済議決権株式等の総数の2/3に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する』という内容です。
では、納税猶予とはいったい何なのでしょうか。
その80%に対応する部分については、相続税額が減額されたわけではなく、あくまでも『今のところは相続税を納めなくても結構です。ただし、一定の事由が生じたときには、納めていない分の相続税に利子をつけて払って下さい。』というものです。
では、一定の事由とはどんなものなのでしょうか。
・5年以内に事業が廃業した
・従業員の大幅なリストラを慣行してしまった
などが想定されています。しかし、企業経営は生もの。実際にどうなるかは、誰にも想像がつきません。経営が悪化すればリストラもやむを得ない場合も存在します。経営は悪化するわ、自社株式は他社には売れない、しかも、相続税も納めなければならない・・・、このような三重苦も最悪考えておかなければならないかもしれません。
この制度が創設されれば、相続税の負担は軽くなるでしょう。しかし、制度に万全なものはありません。この制度が使用できないことも想定しなければなりません。そういった意味では、業界の状況を見据え、どんな相続対策を立てるか、オーダーメイドで考えることが非常に重要になってくる時代になったといえるでしょう。
「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」は平成21年において創設予定ですが、「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律」(仮称)が創設された場合には、施行日以後の相続に遡って適用されます。なお、この法律は、遺留分等の相続税法上の問題点に対応して遺留分放棄手続の簡素化や、減殺請求権行使への法的整備として新規立法される予定です。
しかし、気になる一文が・・・。
【個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。】
不動産管理会社や持株会社が適用除外になることが予想されます。今後、この適用除外法人の詳細には注目です。
当社のブログでも来週は2回シリーズで税制改正の内容をアップいたします。ぜひ、そちらもご覧になって下さい。
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新聞等で報道されていた通り、消費税の税率改正が行われなかったことから法人税の税率改正等も行われませんでした。全体的に、サプライズに乏しい大綱となりました。
そんな中でも、中小企業のオーナーには気になる改正が。
平成20年に「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」の創設が明示されました。
『事業承継相続人(後継者)が非上場会社を経営していた被相続人(先代)から、相続等によりその株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、後継者が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済議決権株式等の総数の2/3に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する』という内容です。
では、納税猶予とはいったい何なのでしょうか。
その80%に対応する部分については、相続税額が減額されたわけではなく、あくまでも『今のところは相続税を納めなくても結構です。ただし、一定の事由が生じたときには、納めていない分の相続税に利子をつけて払って下さい。』というものです。
では、一定の事由とはどんなものなのでしょうか。
・5年以内に事業が廃業した
・従業員の大幅なリストラを慣行してしまった
などが想定されています。しかし、企業経営は生もの。実際にどうなるかは、誰にも想像がつきません。経営が悪化すればリストラもやむを得ない場合も存在します。経営は悪化するわ、自社株式は他社には売れない、しかも、相続税も納めなければならない・・・、このような三重苦も最悪考えておかなければならないかもしれません。
この制度が創設されれば、相続税の負担は軽くなるでしょう。しかし、制度に万全なものはありません。この制度が使用できないことも想定しなければなりません。そういった意味では、業界の状況を見据え、どんな相続対策を立てるか、オーダーメイドで考えることが非常に重要になってくる時代になったといえるでしょう。
「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」は平成21年において創設予定ですが、「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律」(仮称)が創設された場合には、施行日以後の相続に遡って適用されます。なお、この法律は、遺留分等の相続税法上の問題点に対応して遺留分放棄手続の簡素化や、減殺請求権行使への法的整備として新規立法される予定です。
しかし、気になる一文が・・・。
【個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。】
不動産管理会社や持株会社が適用除外になることが予想されます。今後、この適用除外法人の詳細には注目です。
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文責:事業承継コンサルティング部
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07年12月17日
外形標準課税
今回は、平成15年度税制改正で登場した、法人事業税の外形標準課税制度についてお話したいと思います。
この外形標準課税の適用を受ける法人は、事業年度終了の日時点で、資本金額が1億円を超える法人となっています。
一般の法人の事業税は、「所得」を課税の基準としていますが、資本金額が1億円を超え外形標準の課税の対象法人となった場合、「所得」と「付加価値」と「資本等」に対して税金課税されます。つまり、資本金が1億円を1円でも超えたために、「付加価値」や「資本等」といったものに対して、おまけの税金がくっついてくる訳です。この制度が導入された時期、減資が増加したのは、外形標準課税を避ける目的もあったようです。
外形標準事業税の公式は、
「所得」×7.2%+「付加価値」×0.48%+「資本等」×0.2%です。
簡単に説明いたしますと、
「所得」とは、一般の事業税の計算に使う金額と同じです。
「付加価値」とは、給与・報酬、純支払利子、純支払賃貸料に単年度の損益を加減算したもので、赤字の場合はゼロです。
「資本等」とは、資本金額と資本積立金額の合計です。
注意が必要なことは、「付加価値」の計算で使用する給与、報酬、賃料などは所得税、法人税法の規定と異なっている場合があるため、外形標準課税の計算用に別途、会計データーから抽出してまとめる作業が必要であり、事務負担もかかります。
最近は、外形標準課税の事業税の計算を確認するための役所による税務調査も行なわれはじめているようです。
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この外形標準課税の適用を受ける法人は、事業年度終了の日時点で、資本金額が1億円を超える法人となっています。
一般の法人の事業税は、「所得」を課税の基準としていますが、資本金額が1億円を超え外形標準の課税の対象法人となった場合、「所得」と「付加価値」と「資本等」に対して税金課税されます。つまり、資本金が1億円を1円でも超えたために、「付加価値」や「資本等」といったものに対して、おまけの税金がくっついてくる訳です。この制度が導入された時期、減資が増加したのは、外形標準課税を避ける目的もあったようです。
外形標準事業税の公式は、
「所得」×7.2%+「付加価値」×0.48%+「資本等」×0.2%です。
簡単に説明いたしますと、
「所得」とは、一般の事業税の計算に使う金額と同じです。
「付加価値」とは、給与・報酬、純支払利子、純支払賃貸料に単年度の損益を加減算したもので、赤字の場合はゼロです。
「資本等」とは、資本金額と資本積立金額の合計です。
注意が必要なことは、「付加価値」の計算で使用する給与、報酬、賃料などは所得税、法人税法の規定と異なっている場合があるため、外形標準課税の計算用に別途、会計データーから抽出してまとめる作業が必要であり、事務負担もかかります。
最近は、外形標準課税の事業税の計算を確認するための役所による税務調査も行なわれはじめているようです。
文責:企業部
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07年12月13日
最近の税務調査のあれこれ2
最近の税務調査は、実際に会社に出向いて調査する日程は3日程度です。その後、調べておくべき事項を調べ、調査官に報告して結論がでるのが、三週間から一ヶ月かかります。また、調査対象のその業種に詳しい調査官が調査を担当するため、その業種特有の慣習や漏れやすいところを知っていて、その部分を集中的に調べたりして、短期間で調査を終わらせる傾向にあります。税務調査官の調査ノルマは一月に四件程度といわれています。
さて、会社は決算時や毎月の帳簿監査のときに、株主総会議事録、取締役会議事録、契約書、領収書、見積書などの書類を整備点検しておくと良いでしょう。また、このような資料については、日ごろからきちんと整理してファイルをしておくことをお勧めします。
実際、調査時に契約書と売上の関係の食い違いで、調査が長引き、事実と異なった契約書を正式なものに訂正して、調査官に納得していただいたこともあります。このときは、民法の契約と売上計上が問題となったものです。契約書などは非常に重要ですので、税理士に提示して、指導してもらった方がいいと思います。
ところで、皆さんは、「税理士法33条の2第1項に規定する添付書面」をご存知でしょうか。この書類は、税理士が税務署に提出する資料です。内容は、顧客にどのような指導をしたか、どのような相談を受け解決したか、あるいは、どのような点に気をつけながら決算をしたかなどを別の書面で、税務署に提出するものです。提出するには、色々な条件があり顧客側がその基準をクリアしないと、提出できない仕組になっています。その条件の一つに、税理士事務所の指導に従い経理することなどがあります。この書面を提出することの効用としては、一旦税理士に、状況調査、聞き取り調査などを実施して、その中で、不明点等あれば、調査になるというものです。絶対に調査がないというものではありませんので、注意が必要です。
とにかく、税務調査がいつ来てもいいように、「備えあれば憂いなし」のとおり、日ごろから、不明点や疑問点は税理士に相談し、きちんと処理を済ませておきましょう。
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実際、調査時に契約書と売上の関係の食い違いで、調査が長引き、事実と異なった契約書を正式なものに訂正して、調査官に納得していただいたこともあります。このときは、民法の契約と売上計上が問題となったものです。契約書などは非常に重要ですので、税理士に提示して、指導してもらった方がいいと思います。
ところで、皆さんは、「税理士法33条の2第1項に規定する添付書面」をご存知でしょうか。この書類は、税理士が税務署に提出する資料です。内容は、顧客にどのような指導をしたか、どのような相談を受け解決したか、あるいは、どのような点に気をつけながら決算をしたかなどを別の書面で、税務署に提出するものです。提出するには、色々な条件があり顧客側がその基準をクリアしないと、提出できない仕組になっています。その条件の一つに、税理士事務所の指導に従い経理することなどがあります。この書面を提出することの効用としては、一旦税理士に、状況調査、聞き取り調査などを実施して、その中で、不明点等あれば、調査になるというものです。絶対に調査がないというものではありませんので、注意が必要です。
とにかく、税務調査がいつ来てもいいように、「備えあれば憂いなし」のとおり、日ごろから、不明点や疑問点は税理士に相談し、きちんと処理を済ませておきましょう。
文責:企業部
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07年12月10日
みなさんは、遺産分割協議書作ってますか?
みなさんは、遺産分割協議書を作ってますか?
実務を通して最近思うことは、『皆さん相続についてよく勉強していらっしゃるなぁ・・・。』ということです。
ちまたでは、『相続を争続にしないために』というようなタイトルの相続についての本が非常に多く売られています。確かに、「自分の死後に子どもたちが相続争いをするなんてテレビドラマの世界だけで、5%の人にしかかからない相続税なんて、自分たち一般庶民には関係ないから、安心!!」と思われている方が非常に多いのも現状です。
団塊の世代の方たちは、5人以上の兄弟構成の方が結構いらっしゃるようです。相続税がかかるか、かからないかは、法定相続人が何人いるのかが非常に重要となります。
『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額』
つまり、団塊の世代の方の場合、兄弟が多いので、親がなくなっても5人兄弟なら
5,000万円+1,000万円×5人=1億円
までは相続税はかかりません。ご兄弟が多い方のほうが相続税がかからないので、『我が家に相続税は関係ない』ということになります。
しかし、相続税は関係ないからといって、忘れてはならないのが、遺産分割協議です。
相続が起こった場合には作成しておくべきでしょう。金融機関での名義変更や不動産の相続登記には遺産分割協議書(若しくは、それに代わるもの、つまり相続人全員の承諾が示せるもの)の提示が必要なのです。以前は、田舎の金融機関では顔パスで名義変更が可能な地域もあったようですが、近年はそのようなことをすることは絶対にできません。
そして、遺産分割協議をきちんと行わず、名義変更を行っていなかったために起きた悲劇も存在します。
田舎では、田んぼや畑を、家を継いだ長男(の方が多いです)が相続する慣習が存在します。とはいえ、先祖代々からある田んぼや畑を売却しようとしても二束三文・・・。そんな事情もあり、かつ、相続税もかからないから、兄弟間の暗黙の了解で長男の方が所有ということで落ち着きます。
しかし、数年後、二束三文であった土地が道路拡張等で収用されることになりました。兄弟間の暗黙の了解であったため、田んぼの名義変更をしていなかった長男は大慌て!!兄弟全員の印鑑を集めて回るのです。実際に、祖父名義のままになっている不動産の謄本をよくみかけます。兄弟たちは収用を知らずに、何気なく印鑑を押してしまいます。後日、収用の事実を知ることになるのです。兄弟は『 自分たちは相続で何ももらっていないのだから、少しぐらいお金を欲しい』 と言い出すのです。悲劇の始まりです・・・。兄弟たちは自分たちが知らない(理解していない)うちに、印鑑を押した書類は実は遺産分割協議書・・・。お盆に実家で大喧嘩・・・。その結果、兄弟が実家によりつかなくなる。ご両親はそんなことを期待してはいなかったはずです!!
そのためには、まず言い出しにくいことでも、四十九日を過ぎたあたりをめどに遺産分割についてお話をすべきでしょう。おそらく、長男は悲しみと喪主としての務めで疲れもあると思いますが、話しにくいことからはじめておく心構えが必要です。
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実務を通して最近思うことは、『皆さん相続についてよく勉強していらっしゃるなぁ・・・。』ということです。
ちまたでは、『相続を争続にしないために』というようなタイトルの相続についての本が非常に多く売られています。確かに、「自分の死後に子どもたちが相続争いをするなんてテレビドラマの世界だけで、5%の人にしかかからない相続税なんて、自分たち一般庶民には関係ないから、安心!!」と思われている方が非常に多いのも現状です。
団塊の世代の方たちは、5人以上の兄弟構成の方が結構いらっしゃるようです。相続税がかかるか、かからないかは、法定相続人が何人いるのかが非常に重要となります。
『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額』
つまり、団塊の世代の方の場合、兄弟が多いので、親がなくなっても5人兄弟なら
5,000万円+1,000万円×5人=1億円
までは相続税はかかりません。ご兄弟が多い方のほうが相続税がかからないので、『我が家に相続税は関係ない』ということになります。
しかし、相続税は関係ないからといって、忘れてはならないのが、遺産分割協議です。
相続が起こった場合には作成しておくべきでしょう。金融機関での名義変更や不動産の相続登記には遺産分割協議書(若しくは、それに代わるもの、つまり相続人全員の承諾が示せるもの)の提示が必要なのです。以前は、田舎の金融機関では顔パスで名義変更が可能な地域もあったようですが、近年はそのようなことをすることは絶対にできません。
そして、遺産分割協議をきちんと行わず、名義変更を行っていなかったために起きた悲劇も存在します。
田舎では、田んぼや畑を、家を継いだ長男(の方が多いです)が相続する慣習が存在します。とはいえ、先祖代々からある田んぼや畑を売却しようとしても二束三文・・・。そんな事情もあり、かつ、相続税もかからないから、兄弟間の暗黙の了解で長男の方が所有ということで落ち着きます。
しかし、数年後、二束三文であった土地が道路拡張等で収用されることになりました。兄弟間の暗黙の了解であったため、田んぼの名義変更をしていなかった長男は大慌て!!兄弟全員の印鑑を集めて回るのです。実際に、祖父名義のままになっている不動産の謄本をよくみかけます。兄弟たちは収用を知らずに、何気なく印鑑を押してしまいます。後日、収用の事実を知ることになるのです。兄弟は『 自分たちは相続で何ももらっていないのだから、少しぐらいお金を欲しい』 と言い出すのです。悲劇の始まりです・・・。兄弟たちは自分たちが知らない(理解していない)うちに、印鑑を押した書類は実は遺産分割協議書・・・。お盆に実家で大喧嘩・・・。その結果、兄弟が実家によりつかなくなる。ご両親はそんなことを期待してはいなかったはずです!!
そのためには、まず言い出しにくいことでも、四十九日を過ぎたあたりをめどに遺産分割についてお話をすべきでしょう。おそらく、長男は悲しみと喪主としての務めで疲れもあると思いますが、話しにくいことからはじめておく心構えが必要です。
文責:資産税コンサルティング部
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07年12月06日
特殊支配同族会社
最近役員給与のことで「特殊支配同族会社」という単語を耳にしたことがあると思います。今回は最近創設された「役員給与の損金不算入」に関連する特殊支配同族会社についてご説明します。
特殊支配同族会社とは、
同族会社の業務主催役員及び業務主催役員関連者がその同族会社の発行済み株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の90%以上を有する場合その他一定の場合におけるその同族会社(業務主催役員及び常務に従事する業務主催役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。
と、規定されています。
つまり、
1.業務主催役員をグループ化します
2.グループ内での株式数を計算します
3.その合計額が下記の基準株式数の90%以上である
会社の発行株式数−自己株式数=基準となる株式数
4.業務主催役員及び常務に従事する業務主催役員関連者を計算します
5.常務に従事する役員を計算します
6.上記4の合計額を上記5の合計額で除した率が50%を超える
上記の3及び6を満たしている企業は「特殊支配同族会社」と判定されます。
簡単な例で判定してみます。
A.社長50株(基本的に社長が業務主催役員だと思われます)
B.専務20株(社長の長男)
C.常務10株(他人)
D.取締役0株(他人)
E.取締役10株(社長の次男)
F.監査役10株(社長の奥様で非常勤)
発行済株式数110株 自己株式10株
この場合
業務主催役員グループA+B+E+F=90株
基準となる株式数110-10=100株
80÷100=90%
業務主催役員及び常務に従事する関連者数3人(奥様は非常勤)
常務に従事する役員数5人(奥様は非常勤)
3÷5=60% となり、この会社は「特殊支配同族会社」と判定されます。
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特殊支配同族会社とは、
同族会社の業務主催役員及び業務主催役員関連者がその同族会社の発行済み株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の90%以上を有する場合その他一定の場合におけるその同族会社(業務主催役員及び常務に従事する業務主催役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。
と、規定されています。
つまり、
1.業務主催役員をグループ化します
2.グループ内での株式数を計算します
3.その合計額が下記の基準株式数の90%以上である
会社の発行株式数−自己株式数=基準となる株式数
4.業務主催役員及び常務に従事する業務主催役員関連者を計算します
5.常務に従事する役員を計算します
6.上記4の合計額を上記5の合計額で除した率が50%を超える
上記の3及び6を満たしている企業は「特殊支配同族会社」と判定されます。
簡単な例で判定してみます。
A.社長50株(基本的に社長が業務主催役員だと思われます)
B.専務20株(社長の長男)
C.常務10株(他人)
D.取締役0株(他人)
E.取締役10株(社長の次男)
F.監査役10株(社長の奥様で非常勤)
発行済株式数110株 自己株式10株
この場合
業務主催役員グループA+B+E+F=90株
基準となる株式数110-10=100株
80÷100=90%
業務主催役員及び常務に従事する関連者数3人(奥様は非常勤)
常務に従事する役員数5人(奥様は非常勤)
3÷5=60% となり、この会社は「特殊支配同族会社」と判定されます。
文責:北九州支店
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