07年12月03日

同族会社

 税法で「同族会社」という単語をよく耳にします。今回は色々な税法に関連する「同族会社」についてご説明します。

同族会社とは、
  株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいう。
と、規定されています。

つまり、
1.株主をグループ化します
(基準となる人の親族)
2.そのグループでの株式数を計算します
3.上位3グループの株式数を合計します
4.その合計額が下記の基準株式数の50%を超える場合、その会社は「同族会社」となります
会社の発行株式数−自己株式数=基準となる株式数

 簡単な例で判定してみます。
A 社長20株
B 社長の奥様5株
C 専務15株
D 専務の奥様5株
E 常務12株
F 部長8株
G 課長5株
H その他従業員各20名が1株ずつ
自己株式10株
発行株式数100株

この場合の上位3グループは
 社長グループA+B=25株
 専務グループC+D=20株
 常務グループE  =12株
    で合計57株
基準となる株式数は100-10=90株
57÷90=63.33・・・・%となり、この会社は「同族会社」と判定されます。
文責:北九州支店

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なかのひと
07年12月03日 | Category: General
Posted by: pronet
 2006年の調査によると、福岡県の療養病床を保有する医療機関の施設数は457施設であり、療養病床入院患者数は推計で約22,000人ほどであります。国は現在38万床ある療養病床を医療保険適用の15万床まで平成24年をめどに削減することをめざし、様々な法令の改正や診療報酬の改正を行っています。この動きを福岡県の現状に当てはめてみますと、約13,000床もの療養病床が廃止され、同数の入院患者が老人保健施設や在宅、居宅系サービスへ移行することになる見込みです。
 医療療養病床については、今回の診療報酬改定の流れを受けて、医療区分1に該当する入院患者の削減が加速化する可能性があり、すでに平成17年度には療養病床の53%を占めていた医療区分1の患者が、18年度の調査では29%に減少しており、今後もこの傾向は続くと考えられます。しかしながら、平成18年6月に福岡県下で行った、療養病床を持つ医療施設に対するアンケート調査によると、医療区分1の入院患者のうち約35%が「病状不安定により退院が不可能」な患者であるとの結果も出ており、該当する約4,000人の入院患者が、病状不安定のまま退院を迫られる可能性が高く、医療難民化する恐れがあります。
 次に介護療養病床についてですが、福岡県は2008年度まで介護施設の整備計画が示されておらず、2012年に向けて加速化していく介護療養病床廃止の流れを受け止めきれるのかが疑問視されています。と言うのも上記アンケート結果によると、事情が許せば退院可能と答えた患者のうち、約3600人の患者が他の介護施設の空きを待っている状況にあるからです。これも介護難民を発生させる温床となる可能性があります。
 このように、療養病床削減の影響は福岡県下に置いても顕著に現れてくる可能性が高く、医療機関の収入減少もさることながら、実質的に行き場の無い人々が医療・介護難民となってしまう現状がすぐ目の前に迫っています。しかしながら、この影響は新たなビジネスチャンスと捕らえることもできると思うのです。なぜなら、これから高齢者の数は爆発的に増加していくからです。難民化を強いられざるを得ない人々の受け皿をいかに構築するか。その構築の仕方によっては、さらに発展する医療機関も確実に出てくると思います。例えば今回の医療法人制度改革で認められた高齢者専用賃貸住宅や有料老人ホームを経営効率のいい形で医療機関と連携しながら運用して行けば、全体としての収入のアップはかなりの確率で見込まれるのではないでしょうか。
もちろん、大きな投資となりますので、綿密なスキーム作りと事業計画は欠かせない要件となるでしょう。金融機関の応援も必要かと思われます。しかし、それらの諸条件を満たすようなプランならば、やってみる価値は高いと思います。
文責:医業部

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なかのひと
07年11月29日 | Category: General
Posted by: pronet
07年11月26日

自計化のすすめ

「毎日、帳簿をつけるのは面倒だ。」
「量も多くはないし、まとめて記帳しよう。」
「簿記のことはよくわかないから、税理士さんに任せてしまおう。」
そんなお話をお客様から受けることがあります。

 最初のうちは、それでもいいのかもしれませんが、ある程度の月日がたち、会社の経営状態をすぐに知りたいと思ったときに、それでは対応ができません。それというのも、記帳代行をお願いしている場合、
 資料の整理→会計事務所へ資料をわたす
   →資料を受取り、説明をうける 
という工程をたどるため、いくつかのタイムロスが生じてしまうからです。
 そのデメリットを脱却する方法が自計化(ご自身の会社のパソコンで、入力をしていただく)です。
 自計化のメリットとしては、以下のものがあげられます。

自計化のメリット
1.会社の経営状態をタイムリーに把握することができる
2.会計事務所からのよりよい付加価値のサービスをうけることができるようになる
3.記帳上のミスを早期に発見することができる
4.次月、来期の予測をたてることができる
 等

 そうは言っても、作業は増えるし、専門的な知識もない、どうしたらいいかわからないと悩まれるかもしれません。
 まずは、できることから始めてみてください。そうすれば、上記のデメリットも少しずつ解消され、作業は減りますし、自計化を導入する前よりも、作業は効率化します。それでも難しいと感じるところは、会計事務所の方に任せてしまえばいいのです。

 自計化を推進することが、過去のデータを確認し、反省する(過去会計)から現状を把握し、未来への予測をたてる(未来会計)への第一歩なのです。
文責:経理サポート部

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なかのひと
07年11月26日 | Category: General
Posted by: pronet
 来年(平成20年)の4月1日からリース会計基準が変更されることになり、そのことについてまとめてみました。
 
 今回の税制改正で変わった点としては、所有権移転外ファイナンスリースの会計処理が基本的に売買処理に一本化されることであり、リース物件の借り手側がリース期間定額法で減価償却をすることになります。
 それに伴い、固定資産税の償却資産については、事業用資産でその減価償却額が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金(必要経費)に算入されるものとされています。
 通常であれば、今後所有権移転外ファイナンスリースのリース物件はすべて償却資産に該当し、借り手側の税負担が増加することになります。
 ただし、固定資産税の中の償却資産における納税義務者は、固定資産の所有者に課するという観点から、会計処理は売買処理になっても、リースの契約上の所有権は、リース会社に存在します。
 また、リース料の設定自体が、取得価額、支払利息等に加え、固定資産税の額も加味されているという点から、リース会計基準の変更に伴って固定資産税における取扱いを変更すると、リース料の設定方法自体に混乱を来たすことになります。
 このような点から、リース資産の取扱いの変更はされないとなっています。
 リース資産のうち、リース期間終了後に所有権が借り手側に無償または名目的対価で譲渡される、所有権移転外ファイナンスリースに該当しないリース物件については、借り手側が固定資産税を申告することになっています。
 平成19年税制改正において、固定資産税の償却資産の課税物件の対象外の範囲として、取得価額が20万円未満であるリース物件も追加されています。
 ちなみに、取得価額が20万円未満で一括償却資産となるものは、償却資産の課税対象外です。
 今までリース料として経理処理していたものが、固定資産として計上し、減価償却費として計上しなれければなりません。所有権移転外ファイナンスリースの資産については、固定資産税がかかりませんので、この点も気をつけることが大切です。
文責:企業税務部


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なかのひと
07年11月21日 | Category: General
Posted by: pronet
 最近、税制改正の話題をよく耳にします。すっかりお馴染みとなった特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入規定(法法35条)で、新たに増税になった法人の方もいらっしゃるのではないでしょうか。またこの年は、同族会社の留保金課税制度の見直しもあり、一部不摘要措置が廃止されましたが、留保控除額の拡大で留保金課税がなされなかった法人の方もいらっしゃるでしょう。
 平成18年度税制改正で制定されたこれらの改正を、アメとムチで表現すれば、前者がムチで後者がアメと言えると思います。政府としてはアメと一緒にムチを出すことで批判をかわす狙いがあったのかもしれません。
 しかし、よほど儲かっている会社を除いて、もともと留保金課税が適用されている会社はそれほど多くなく、逆にムチばかり打たれた中小同族企業の方が多かったと思われます。特殊支配同族会社の損金不算入規定で増税になった分、留保金課税の留保控除額の拡大でそれほど納税がなかった会社は、ある程度儲かっている会社でしょうし、大企業は特殊支配同族会社に該当しないので、この二点だけを考慮すると、アメだけが与えられたことになります。
 翌年の平成19年度税制改正では、特殊支配同族会社の損金不算入規定が一部緩和され、また資本金1億円以下の中小企業については留保金課税を適用除外としました。さらに、この年の改正の目玉として、減価償却制度の抜本的な見直しが行われました。これらはすべて法人にとってアメであり、留保金課税が適用されていた業績の良い中小企業や、固定資産を多く抱える規模の大きな会社にとっては、特においしいアメとなったようです。
 先日、平成20年度の税制改正についての記事が新聞に掲載されてありました。今度の税制改正が、どのようなアメやムチになるかは分かりませんが、法人においては少なからず会社経営の方向性を左右させますし、それによっては従業員の方々の給与にも影響が出るかもしれません。税源移譲や定率減税の廃止に伴い、個人住民税が上がったと憤っていらっしゃる方も多いと思いますが、お給料への影響という面からも、社長だけでなく従業員の方々も含めて、みんなで法人税の税制改正について注目していく必要があると思います。
文責:企業税務部


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なかのひと
07年11月19日 | Category: General
Posted by: pronet
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