10年09月01日
贈与の納税猶予制度について②
贈与の納税猶予制度について具体例を交えてご説明します。
【対象企業の概要】
業績概要:設立30年目で、ここ数年2~3億の所得を計上 。
株式は100,000株発行しており、そのうち現社長が85,000株保有。
会社は中小企業であり、株価評価は大会社。
現社長は月額300万円の役員報酬を得ている。
事業承継:後継者の長男に自社株を集中的に移転させる。
推定相続人間で固定合意(確認・許可手続き)を行う。
後継者以外の遺留分を侵害しない遺言書作成。
【株式の移転方法】
①非上場会社の贈与の納税猶予制度を活用。
②現社長が退任し、退職金を支払い自社株評価を下げる。
300万円×31年×3.2倍(功績倍率)≒3億円
(原資としては、保険の解約・不動産の譲渡・銀行借入等)
③上記により自社株が@2,200円に低下したとして、全株贈与。
【贈与税額】
贈与株式85,000株のうち納税猶予対象株式66,666株について暦年課税を適用し、その他
18,334株は、相続時精算課税制度を適用(株価の変動がなかったと仮定)。
●特例適用株式の計算
①贈与株式85,000株
②発行済株式総数100,000株×2/3=66,666株
上記①、②のうち少ない株式数 66,666株
●暦年課税による贈与税額
(2,200円×66,666株-1,100,000円)×50%
-225万円=70,532,500円 *納税猶予額も同額となり贈与税は発生しない
●相続時精算課税による贈与税額
(2,200円×18,334株-25,000,000円)×20%
=3,066,800円
納税猶予の要件を満たせば、上記のように比較的少ない贈与税で事業承継が可能となります。詳しくは顧問税理士等専門家にご相談ください。
文責:事業承継部
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【対象企業の概要】
業績概要:設立30年目で、ここ数年2~3億の所得を計上 。
株式は100,000株発行しており、そのうち現社長が85,000株保有。
会社は中小企業であり、株価評価は大会社。
現社長は月額300万円の役員報酬を得ている。
事業承継:後継者の長男に自社株を集中的に移転させる。
推定相続人間で固定合意(確認・許可手続き)を行う。
後継者以外の遺留分を侵害しない遺言書作成。
【株式の移転方法】
①非上場会社の贈与の納税猶予制度を活用。
②現社長が退任し、退職金を支払い自社株評価を下げる。
300万円×31年×3.2倍(功績倍率)≒3億円
(原資としては、保険の解約・不動産の譲渡・銀行借入等)
③上記により自社株が@2,200円に低下したとして、全株贈与。
【贈与税額】
贈与株式85,000株のうち納税猶予対象株式66,666株について暦年課税を適用し、その他
18,334株は、相続時精算課税制度を適用(株価の変動がなかったと仮定)。
●特例適用株式の計算
①贈与株式85,000株
②発行済株式総数100,000株×2/3=66,666株
上記①、②のうち少ない株式数 66,666株
●暦年課税による贈与税額
(2,200円×66,666株-1,100,000円)×50%
-225万円=70,532,500円 *納税猶予額も同額となり贈与税は発生しない
●相続時精算課税による贈与税額
(2,200円×18,334株-25,000,000円)×20%
=3,066,800円
納税猶予の要件を満たせば、上記のように比較的少ない贈与税で事業承継が可能となります。詳しくは顧問税理士等専門家にご相談ください。
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