◆最初に◆
2月も今週で終わりですね。
確定申告も中盤戦ってところでしょうか。
昨日、自分の確定申告を電子申告で行いました。もっと早くできるはずだったのですが、諸事情により昨日になってしまいました。

今年から添付書類が省略されましたので少しは便利になりました。昨年は福岡タワ−に税務支援に行った時に添付書類を提出したのを思い出します。

さて、今年の電子申告利用率はどのくらいになるのでしょうか。

◆不動産所得の資産損失◆
不動産所得で「事業的規模」に該当するかどうかにより、青色専従者給与や65万円の青色申告特別控除、資産損失の全額損金算入の適用があります。

このうち、資産損失について取り上げてみましょう。
この規定は、不動産所得が事業的規模にあたらない場合、除却等の損失はその年分の不動産所得の金額を限度までしか必要経費になりません。

ここで注意すべき点は、この制限がある除却等の損失には、資産の取壊費用や除却費用は含まれないということ。
従って、建物を除却等する場合、建物の未償却残高とその取壊費用等に区分し、取壊費用等で既に損失になっているときは損益通算や純損失の繰越しができます。

事業的規模については、「5棟10室」の形式基準がよく言われており、実際その基準で決定することも多いかと思います。
ただ、社会通念上事業であるかどうかの実質基準もありますのでよく検討が必要です。

◆最後に◆
この時期は確定申告に追われ通常の業務に支障をきたす場合がありますが、そのようなことのないように準備と整理が必要です。
いまのところは大丈夫。これからも気をつけたいと思っている今日この頃です。
明日は、福岡タワ−に今年最初で最後の税務支援に行ってきます。

では、今日はこのへんで。
08年02月26日 | Category: General
Posted by: komori
08年02月20日

所得税/所得区分

◆最初に◆
昨日から所得税の確定申告期限に入りました。
今年の申告期限は曜日がいいのか、悪いのか、2月18日から3月17日までとなっています。早めの申告をお勧めします。

◆所得税の所得区分◆
最近、ネットを使って収入を得ている方も増えているようです。
それが、本業になった方も!

さて、給与所得者の副業の所得区分はどの所得になるのでしょう。

「対価を得て継続的に行う事業」で社会通念上事業と認められるものは事業所得になります。
それ以外は、雑所得とすることが多いようです。
ただ、その区分は明確でなく判断に困ることもあります。雑所得ではその所得がマイナスになった場合、他の所得との損益通算はできませんし、青色申告特別控除等の特典も受けられません。

迷った場合は、事業所得での申告が賢明です。青色申告の申請をし、その特典を受けられるようにしておくべきです。
その場合、雑所得とみなされたときのデメリットもよく理解しておくことも必要です。

他に事業所得の所得区分で間違えやすい項目がありますのでご注意下さい。

例えば、
1)事業用資金の預金利子→事業所得ではなく利子所得
2)不動産貸付業→事業的規模に関係なく不動産所得
3)店舗や営業用車両などの譲渡→事業所得ではなく譲渡所得
4)事業に付随する収入→空箱の売却収入や従業員に対する貸付金利子などは事業所得
5)少額減価償却資産等の譲渡→原則として事業所得
※業務上重要なものについては譲渡所得になります。

◆最後に◆
今年は、皆さんの御協力のおかげで昨日までで半数以上の確定申告が完了しました。
申告期限は始まったばかりですが、もう後半に入った感じです。
この調子でこれからも頑張ります!

では、今日はこのへんで。
08年02月20日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
気をつけていたのに、体調をこわしてしまいました。
おかげで天気のよかった月曜日は終日布団の中で過ごすことに。
病院で診てもらったら風邪って言われましたが、症状は熱だけだったので本当かどうか疑問?

でも、一晩で回復です。今週も元気に頑張ります。

で、今日は今年の住宅借入金等特別控除を取り上げてみます。

◆住宅借入金等特別控除◆
住宅ロ−ン控除は、住宅を購入等した場合に借入を組んだ人に対し毎年の年末借入金残高の一定額を所得税から控除するものです。(この制度は皆さんご存じのようです。)

平成19年度税制改正で現行の制度に加え、控除期間を15年とする特例措置が設けられています。
この特例措置の対象となるのは住宅の取得等をして平成19年又は20年に居住の用に供した方です。

平成19年に入居された方は
現行制度では、借入金残高の上限が2,500万円で平成19年から6年間は控除率1%、それ以降は0.5%になっています。

特例措置では、借入金残高の上限が2,500万円で平成19年から10年間は控除率0.6%、それ以降は0.4%です。

どちらを選択するかは自由ですが、控除しきれずに切り捨てがされないようにしましょう。
ちなみに、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を住民税から控除できる方は平成11年から平成18年までに取得等し、居住の用に供した人が対象です。

◆最後に◆
10年から15年先の自分が幾らの所得になっているか分かっている人はどのくらいいるのでしょう。(ちなみに私は分かりません。)
所得が増えて繰り上げ返済したら住宅ロ−ン控除はなくなりますが、銀行等に払う支払利息も減ります。支払利息と住宅ロ−ン控除を比べてみてはいかがですか。

では、今日はこのへんで。
08年02月12日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
最近の冷え込みで私の周辺でも風邪などで体調を崩している方が増えています。
体調には気をつけましょう。

今年の確定申告は順調です。皆さん準備を早めにしていただけるので助かっています。
事務所がこの時期忙しいので気を使っていただいているようで感謝です。

で、今日は個人事業者の減価償却について取り上げてみましょう。

◆所得税/減価償却の注意点◆
個人事業者の減価償却は法人の任意償却とは違い強制償却となっています。
もし、個人事業者が減価償却をしないで申告をした場合はどうなるでしょうか。

答えは、所得税では償却費を計上しなくてもその年の必要経費に算入されます。従って、その年の申告期限から1年以内に必要経費の計上洩れとして更正の請求をすることになります。

もし、更正の請求をしない場合でも償却費を計上したものとして減価償却資産の未償却残高を計算します。(業績が悪いからといって調整はできません。)

又、減価償却の耐用年数を何年にするかも注意が必要です。
中古資産の耐用年数は、今後の使用可能期間を耐用年数とします。しかし、実務上はその見積りが困難として一定の算式で計算した年数を耐用年数としていることが多いようです。

しかし、これは「することができる」規定です。開業間もなく所得の低い方や所得が赤字の方は法定耐用年数を用いた方が有利になることがありますので注意が必要です。

ちなみに私は、事務所の建物について中古資産の耐用年数を適用しています。法定耐用年数が長い建物等は影響が少ないので。

◆最後に◆
今年も福岡タワ−で行われる税務相談に行きます。担当は今月の27日の1日だけだったので何とかスケジュ−ルを調整し事務所の業務に支障のないようにしたいと思っています。

聞いた話によると、割当がない税理士の方もおられるようです。どのようにして決められているのか興味のあるところですが、相談者の方が喜んでいただけるように努めます。

では、今日はこのへんで。
08年02月08日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
あっという間に1月も終わってしまいました。
毎年のことですが1月は通常の業務以外に法定調書や支払調書、償却資産税の作成など何かと忙しい日々を送りました。
しかし、これからが本格的な確定申告時期でもっと忙しくなりそうです。
確定申告をされる方はできるだけ早めに準備に取りかかりましょう。

◆住宅借入金等特別税額控除申告書◆
先日、区役所に償却資産税の申告書を提出に行った際、市民税課の窓口で住宅ロ−ン控除の市区町村提出書類について確認してきました。

窓口にはパンフレットや住宅借入金等特別税額控除申告書用紙、その申告書の記載要領などが置かれたコ−ナ−が設けられ、更に所得税の確定申告書用紙も準備され簡易な申告はその場で作成できるようです。
(お近くの各市区町村で確認して見て下さい。)

住宅借入金等特別税額控除申告書は福岡市HPから申告書作成システム(エクセルファイル)をダウンロ−ドして簡単に作成できます。

念のため税務通信の「住宅税住宅ロ−ン控除申告書対応ツ−ル」で作成したものでの提出は可能かどうか聞いてみたところ、「所定の申告書での提出をお願いします。」とのことでした。
記載内容は同じなので提出すれば受付はしてくれるかもしれませんが・・・。

ちなみに、今年の住宅借入金等特別税額控除申告書の提出期限は3月17日までです。
尚、所得税の住宅ロ−ン控除は期限後申告でも認められていますが、この住民税の住宅ロ−ン控除は原則として申告期限までに申告しなければ適用されませんので注意が必要です。

◆最後に◆
先月、個人事業のお客様へご訪問した際にお客様より当事務所の「報酬を上げてもいいですよ」と言っていただきました。このお客様は開業間もないこともあり通常より少し低めに報酬を決めさせていただいていたのですが、お客様からそう言っていただけたのは嬉しいことです。
で、今年の確定申告が終わってから改めてご相談させていただくことに致しました。

今後もお客様満足度の向上に努めたいと思っています。

では、今日はこのへんで。
08年02月01日 | Category: General
Posted by: komori
ページ移動 前へ 1,2,3, ... ,10,11 次へ Page 2 of 11