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07年12月31日

今年最後です。

今年もあと数時間で終わりです。
自宅の大掃除も終わり、事務所にメ−ルチェックにやってきました。(自宅にPCを置いていないもので)
気持ちよく年を越すためにも気になることはなくしておくのが一番です。

当事務所の帳簿も29日に概算ですが締めてみました。
当初の目標は達成しましたが、夏に目標を上方修正した数値にはあと一歩でした。(目標は高い方が達成感ありますから!)

このブログも他のサイトから移行して皆様から「見ていますよ」って言っていただくのが嬉しいことです。
お客様からはもちろんですが同業の方から言っていただくのは違った意味で光栄です。
来年も頑張って更新していきます。

では、今年はこのへんで。

皆さん、良いお年をお迎え下さい
07年12月31日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
クリスマスが終わりいよいよ今年も終わりに近づいています。
当事務所も明日が形式的には今年の仕事納め!
午前中はお客様のところにお伺いし午後からは大掃除。
日頃から事務所は整理整頓を心がけていますのでみんなで頑張って短時間で終わらせます。

で、今日は逓増定期保険について動きがありましたので取り上げてみます。

◆逓増定期保険の税務上の取扱い◆
年末の押し迫ったこの時期に、以前から見直しが検討されていた「逓増定期保険の税務上の取扱い」が国税庁ホ−ムペ−ジに意見公募手続が26日付で公示されました。

昨年の「長期傷害保険に関する税務上の取扱いについて」の事前照会への回答はGW前、
今回は年末と長期休暇前が続くのはどうしてなのでしょうか。

その内容は前払期間(保険期間の最初の6割の期間)と資産計上額(支払保険料の1/2、2/3、3/4)は従来と変わりませんが、対象とする逓増定期保険の範囲が「一定の定期保険のうち、その保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳をこえるもの」とかなり拡大されています。

これで決まれば、従来全額損金であったものも一部資産計上しなければならなくなります。
まだ確定してはいませんがいずれあまり変わらない形で決まるのでしょう。
駆け込み契約はよく検討が必要ですね。

興味のある方は下記をご覧下さい。
国税庁ホ−ムペ−ジ「パブリックコメント」

◆最後に◆
29日にも相談のお客様が来所されます。従って、実質はその日が最終日かな?
事務所の帳簿も締めないといけないですから・・・。(月末恒例ですが!)
ちなみに、仕事始めも7日にしていますが既に4日からお客様訪問など入っています。

さてさてお正月休みもあっいう間に終わりそうです。

では、今日はこのへんで。
07年12月27日 | Category: General
Posted by: komori
07年12月21日

今年を振り返って

◆最初に◆
今年もあと10日となりました。実働は1週間もない方もおられるのでしょうね。
今年は年末年始の曜日が悪く、事務所の休みを何日にしようかと迷っていましたが、思い切って9連休にすることにしました。ただ、実際は5連休もしないでしょうね。(休みすぎると仕事始めが辛くなりそうですから・・・。)

おかげさまで年末の忙しいのも一段落した感じで、もう少しで気持ちよく年が越せそうです。

◆今年を振り返って◆
今年はいろいろありました。
お客様もまだ数えるほどしかなかった昨年10月に思い切って事務所を西新に移してやってきました。
1月に書庫や備品を追加購入し、書籍も必要なものを次々に購入しました。
3月には人を増やし、6月にはPCサ−バ−も設置しました。やっと税理士事務所らしくなってきましたが、もちろん出費も倍増です。
しかし、お客様も順調に増えてきています。
お客様をはじめご協力いただきました方々に感謝しなければなりません。

来年もお客様に喜んでいただけるよう更なる努力が必要です。
お客様の数も倍!お客様の笑顔も倍!売上も倍!利益も倍!って欲張りですね。
最後のは除いて目標はいつも高く!いつも前向きに!

残りの10日間やり残したことのないように最後まで頑張ります。

◆最後に◆
今日は、相続の相談が2件続きました。
ひとつは行政書士の先生から、もう一つは今年の夏に講師を務めた勉強会のメンバ−の方から。
何でもやっておくものですね。下手な講師で印象に残っていたのかな?
とにかく思い出して連絡をいただいただけでも光栄です。

お役に立てればいいですね。きっと立ちます!必ず!

では、今日はこのへんで。
07年12月21日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
先週の土曜日、顧問先の忘年会に参加してきました。
活気があり、みんなで会社を盛り上げようとする意気込みが伝わってきました。
私も、貢献できるように頑張らなければ!!

ちなみに、当事務所の忘年会はまだ決まっていません。
年末の仕事を終わらせて、最終日かな?

◆年末調整でこんなことも◆
以前、会社が年末調整を誤って源泉所得税を追加で納めたという話を聞きました。
もちろん、その会社が納税徴収義務者ですから納税はしなければなりません。
問題はそのあとです。その会社はその年末調整が誤っていた従業員へその分の返却を求めてきました。(ある意味当然なのですが・・・)

ただ、従業員が提出した扶養控除等申告書に誤りがあった場合は仕方がありませんが正しく申告書を提出している場合にはちょっと納得がいきませんね。

その会社は以前から控除対象配偶者がいた従業員についてその配偶者が控除対象から外れた扶養控除申告書を提出していた後も対象としていたものです。

単純に控除額38万円、税率10%で計算すると3万8千円。これが過去3年間となると11万4千円になります。
これを一度に返却となると従業員は損をした気分になっても仕方がありません。

このようなことはあまりないとは思いますが、年末調整が終わったら明細書若しくは源泉徴収票で確認をした方がいいのかもしれません。

その後の結果は聞いていませんので全額返却したかどうかは未確認です。

◆最後に◆
忘年会に参加して元気をもらいました。(おまけに風邪までもらってしまいました。)
で、日曜日は終日寝込むことに・・・。
気合いが足りないのでしょうね。とりあえず週明けから仕事はしていますが昨日はあまりはかどったとはいえませんね。(今日はずいぶん良くなりましたよ。)

皆さんも体調には気をつけて下さいね。
風邪は万病の元っていいますから!!

では、今日はこのへんで。
07年12月11日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
今朝は久しぶりに雨が降っています。
午前中の外出は渋滞を予想して早めに出掛けたいと思います。

昨日、顧問先へのお伺いした帰りに新規お客様の代理で申告書等閲覧に税務署へ行ってきました。本人が閲覧に行くと簡単なのですが、やはり税務署が遠いや、時間の都合上なかなか難しいようです。
そんなときは、代理人を利用しましょう。

◆申告書等閲覧サ−ビス◆
申告書等閲覧サ−ビスは、申告書等の控えを紛失するなどした納税者が、過去の申告事績等を確認して事後の適正な申告書等の作成を行う場合に実施しています。

閲覧の対象となる文書は次の通りです。
・所得税申告書
・法人税申告書
・消費税及び地方消費税申告書
・相続税申告書
・贈与税申告書
・酒税納税申告書
・間接諸税に係る申告書
・納税者が上記の申告書に添付して提出した書類
・各種の申請書、請求書、届出書及び報告書

閲覧申請は、所轄税務署へ「申告書等閲覧申請書」に必要事項を記載の上提出します。
本人閲覧の場合は、運転免許証等で本人確認がされます。

尚、税理士等の資格士業に依頼する場合は、委任状(納税者本人の実印が押印されたもの)と印鑑証明書が必要です。

詳しくは下記をご覧下さい。
国税庁HP「申告書等閲覧サ−ビスの実施について」

◆最後に◆
今回は、今年開業した個人の方でしたので青色申告承認申請書などの開業時届出書のみでしたので短時間で完了しました。(コピ−は原則出来ませんのでご注意を!)
所轄税務署もご訪問した顧問先の近くで移動時間もほとんどなくて助かりました。

個人事業の方がご本人で届出書をされる場合、控えをとられていない方がおられます。
提出書類は必ず控えをとりましょう。

では、今日はこのへんで。
07年12月07日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
先週の日曜日は久しぶりに何もせず家でのんびりしていました。
そういえば出掛けました。福岡国際マラソンを見に沿道へ(徒歩5分もないかも)
見たのは5キロ付近であっという間に通りすぎていきました。さすがに早い!

私も何か運動をしなければと思う今日この頃です。

◆住宅借入金等特別控除の注意点◆
給与所得者の住宅借入金等特別控除はご存じの通り、初年度の住宅借入金等特別控除は確定申告で行い、2年目以降は年末調整で行います。

初年度の場合は、家屋や土地の登記事項証明書や請負契約書、売買契約書、住民票の写しなど添付して確定申告を行います。

年末調整では、下記の証明書の添付が必要です。
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

2年目以降は「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を使用しますが、その証明書をなくした場合には本人が税務署で「年末調整のための住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」に記載し再交付を申請することになります。

年末調整は翌年1月末まで再調整ができますので、紛失等した方は早めに再交付を申請して下さい。確定申告でも還付は受けられますが年末調整のほうが簡単ですね。

年末になり、当事務所でも年末調整を行っています。
住民税の住宅借入金等特別控除申告書を提出する方がすでに2件ありました。
もちろん、申告書の記載方法も一緒にお渡ししています。該当の方はお忘れなく!

◆最後に◆
休み明けの月曜日、お客様のところに訪問した際「今日は顔が違いますよ、寝不足ですか?」って聞かれました。
実はそうなんですって言いたかったのですが、正直に「寝過ぎです。」と返事しました。(ウソがつけないもので・・・。)

では、今日はこのへんで。
07年12月04日 | Category: General
Posted by: komori
07年12月01日

青色申告特別控除

◆最初に◆
今日から12月です。
日中、近くの郵便局を通りかかったら門松の準備が行われており、年末を実感したところです。又、師走になり車が多く渋滞も増えた気がするのは私だけではないはず!!

今日は、午前中無料相談に個人の方が来られましたので1時間ほど話を聞かせていただきました。
そのうち、青色申告特別控除(65万円控除)の選択についてちょっと気になったことがありましたので今日はそれを取り上げてみましょう。

◆青色申告特別控除◆
青色申告特別控除は青色申告者にのみある所得控除で原則10万円、複式簿記による記帳なら65万円が所得金額から控除できます。
(注)65万円を適用するには確定申告書に貸借対照表等の書類の添付が必要です。

ただ、具体的に原則の10万円を選択するか、複式簿記による65万円を選択するのかは悩まれておられる方も多いようです。(今日の相談者の方も悩まれていました。)

例えば、青色申告特別控除10万円を受け課税所得300万円の方で考えてみましょう。
65万円控除を受けた場合、課税所得が55万円減ります。
所得税の節税額は
3,000,000×10%−97,500=202,500
2,450,000×10%−97,500=147,500
202,500−147,500=55,000円
これに住民税(一律10%)分を加えると約110,000円になります。
自分で記帳や申告をすればそのままの金額が節税になります。

さて、ここからが問題です。
税理士事務所に記帳・申告を依頼した場合にはもちろん費用が発生します。
その費用が幾らまでなら節税効果が残るか考えて見て下さい。
もちろん、国民健康保険料などの負担も考慮して!

個人事業者の皆さん、あなたは10万円、65万円どちらを選択しますか?

◆最後に◆
今日の相談者の方には、このようなご説明をしたところ、あまり節税効果がない現状に悩んでおられました。(現在の顧問税理士のこともいろいろと・・・。)
で、時間があれば自分で記帳・申告するのが一番節税になりますので市販の会計ソフトを幾つか御紹介致しました。

私は商売人にはむいてないかも?

では、今日はこのへんで。
07年12月01日 | Category: General
Posted by: komori