08年02月07日
プリンターより安い複合機
内容証明や契約書などの書面の作成に携わる者は、パソコンとプリンターは必携である。
5,6年前に買ったエプソンのプリンターにガタがきた。
両サイドの一定部分において、文字がブレてかすれているのである。
何度ヘッドクリーニングをやっても直らない。
このところ、このようなことが続いていたので、買い換えることを決心。
近くの家電量販店のホームページにアクセスして、品定め。
買いたい製品を複数ピックアップして行ったが、ネット販売価格よりも2000円以上も安い値札が付いているのには驚いた。
販売員によれば、近辺との価格競争が激しいためということであった。
それにしても、5,6年前に買ったプリンターよりも今回の複合機の方が安いとは!
これで当面顧客のニーズにあった書面が作成できるぞーと気負っているのです。
5,6年前に買ったエプソンのプリンターにガタがきた。
両サイドの一定部分において、文字がブレてかすれているのである。
何度ヘッドクリーニングをやっても直らない。
このところ、このようなことが続いていたので、買い換えることを決心。
近くの家電量販店のホームページにアクセスして、品定め。
買いたい製品を複数ピックアップして行ったが、ネット販売価格よりも2000円以上も安い値札が付いているのには驚いた。
販売員によれば、近辺との価格競争が激しいためということであった。
それにしても、5,6年前に買ったプリンターよりも今回の複合機の方が安いとは!
これで当面顧客のニーズにあった書面が作成できるぞーと気負っているのです。
08年02月06日
個別労働紛争に思う
平成18年の調査によれば、雇用者総数は5,353万人。
その内非正規労働者は22,5%の1,205万人。
総合労働相談件数約95万件。
民事上の個別労働紛争相談件数約18万7000件。
助言指導申出受理件数5761件。
あっせん申請受理件数6924件。
労働裁判新受理件数2035件。
この夥しい労働紛争をみると、労使関係は根本的には対立関係なのかと思ってしまう。
社員が成長しそれに見合う処遇をされ、会社の業績も向上するというWIN WINの関係は構築できる。
しかし、個別の労働紛争は不可避に生じる。
解決には、使用者の経営理念・価値観に負うところが大きいのではないか。
その内非正規労働者は22,5%の1,205万人。
総合労働相談件数約95万件。
民事上の個別労働紛争相談件数約18万7000件。
助言指導申出受理件数5761件。
あっせん申請受理件数6924件。
労働裁判新受理件数2035件。
この夥しい労働紛争をみると、労使関係は根本的には対立関係なのかと思ってしまう。
社員が成長しそれに見合う処遇をされ、会社の業績も向上するというWIN WINの関係は構築できる。
しかし、個別の労働紛争は不可避に生じる。
解決には、使用者の経営理念・価値観に負うところが大きいのではないか。
08年02月05日
正社員以外用の就業規則の作成・変更の意見を聴く相手方
就業規則の作成・変更については、事業場の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならない(労基法90条)。
では、パートなどの一部の労働者に適用される就業規則の作成・変更については、意見を聴くべき相手方は一般労働者の過半数代表者なのか、それともパート等の代表者なのかが問題となります。
これについては、行政解釈では、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成・変更に際しては、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとされています。そして、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましいとされています。
この点、4月1日から施行されるパートタイム労働法では、併せてその規則の適用を受けるパートタイマー等の過半数代表者の意見を聴くよう努めるものとされています。
では、パートなどの一部の労働者に適用される就業規則の作成・変更については、意見を聴くべき相手方は一般労働者の過半数代表者なのか、それともパート等の代表者なのかが問題となります。
これについては、行政解釈では、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成・変更に際しては、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとされています。そして、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましいとされています。
この点、4月1日から施行されるパートタイム労働法では、併せてその規則の適用を受けるパートタイマー等の過半数代表者の意見を聴くよう努めるものとされています。
08年02月01日
正社員7人、パート3人でも就業規則は必要?
就業規則の作成・届出義務のある使用者は、労基法上「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とされています。
この場合の10人というのは、正社員が10人ということではありません。
その事業場として常時何人ぐらいの労働者を使用しているかということが、判断基準となります。
このように従業員の雇用形態は問題とされませんから、正社員7人、パート3人が通常働いているということであれば、就業規則の作成・届出義務があると考えられます。
この場合、正社員に適用される就業規則のみを作成すればいいのではありません。就業規則は、その事業場のすべての労働者を対象としたものでなければならず、パートやアルバイトに適用される就業規則がなければ、就業規則の作成義務を果たしたことにはならない。
この場合の10人というのは、正社員が10人ということではありません。
その事業場として常時何人ぐらいの労働者を使用しているかということが、判断基準となります。
このように従業員の雇用形態は問題とされませんから、正社員7人、パート3人が通常働いているということであれば、就業規則の作成・届出義務があると考えられます。
この場合、正社員に適用される就業規則のみを作成すればいいのではありません。就業規則は、その事業場のすべての労働者を対象としたものでなければならず、パートやアルバイトに適用される就業規則がなければ、就業規則の作成義務を果たしたことにはならない。
08年01月31日
解雇か雇止めか
1年間の有期雇用契約で、毎年更新が行われ、それが5,6回だとする。
その場合に、使用者が不景気で人員整理のため、今回の契約更新をしなかったとする。
この場合、期間満了による雇止めなのか、それとも解雇なのかという問題である。
純粋の雇止めであれば、解雇権濫用の法理の適用はない。解雇権濫用の法理とは、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とするものである。
判例は、何度も更新を重ねた結果、実質上期間の定めのない契約と異ならない状態になっているときには、解雇権濫用の法理の類推適用があるとしている。
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その場合に、使用者が不景気で人員整理のため、今回の契約更新をしなかったとする。
この場合、期間満了による雇止めなのか、それとも解雇なのかという問題である。
純粋の雇止めであれば、解雇権濫用の法理の適用はない。解雇権濫用の法理とは、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とするものである。
判例は、何度も更新を重ねた結果、実質上期間の定めのない契約と異ならない状態になっているときには、解雇権濫用の法理の類推適用があるとしている。