10年02月22日
一倉定先生の『社長の条件』に学ぶ
今回は、一倉定先生の『社長の条件』より、経営学とは何であるかについて考察してみました。
一倉先生は、『社長の条件』のなかで、「経営とは「外部」に対応するものであって、断じて企業の「内部」に対応するものではないのだ。真の経営学とは、経済的価値の創造に焦点を合わせ「客観情勢は絶えず変化する。その変化に対応できない企業はつぶれる」という認識をもとにした、経営構造変革論(スタティックな構造論ではない)と、そのための意思決定論を中核としたものでなくてはならない と述べられている。
このことより、経営学とは客観情勢変化対応学、あるいは、環境変化対応学と考えて差し支えないであろう。
経済環境が激変する今日において、経営学とはなんであるのか一つの答えを見出せたような気がします。
経営は「論じるものでなく、実践するもの」学問であり、学問ではないのかもしれませんね。
引用元:『社長の条件』昭和58年9月8日p,9。
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一倉先生は、『社長の条件』のなかで、「経営とは「外部」に対応するものであって、断じて企業の「内部」に対応するものではないのだ。真の経営学とは、経済的価値の創造に焦点を合わせ「客観情勢は絶えず変化する。その変化に対応できない企業はつぶれる」という認識をもとにした、経営構造変革論(スタティックな構造論ではない)と、そのための意思決定論を中核としたものでなくてはならない と述べられている。
このことより、経営学とは客観情勢変化対応学、あるいは、環境変化対応学と考えて差し支えないであろう。
経済環境が激変する今日において、経営学とはなんであるのか一つの答えを見出せたような気がします。
経営は「論じるものでなく、実践するもの」学問であり、学問ではないのかもしれませんね。
引用元:『社長の条件』昭和58年9月8日p,9。
文責:企業部
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10年02月16日
消費税の申告について ~その1~
消費税法には、税務署長に提出する『課税資産の譲渡等についての確定申告』(消費税法45条)と、税関長に提出する『引取りに係る課税貨物についての申告』(消費税法47条)の規定があります。
これらの申告は申告義務がある者は必ず行わなければなりませんが、その課税期間の確定申告義務がない課税事業者※ についても税務署長に対し申告書を提出し消費税の還付を受けることができる旨を定めた『還付をうけるための申告』(消費税法46条)の規定があります。
消費税は間接税であり、実際に税金を負担する担税者は消費者です。
その消費者から「預かった」消費税について「払いすぎたから」還付を受けるとは何事だ!!!
と思われるかもしれませんが、これは以下の様な仕組みになっています。
例1 消費税法52条1項に該当するケース
1.仕入先に対して仕入れに係る消費税の支払い(仮払消費税)
2.消費者に対して商品の販売またはサービスの提供等を行い消費税を預かる(仮受消費税)
3.消費者から預かった仮受消費税よりも仕入れ先に対して支払った仮払消費税が多かった為に還付を受ける
例2 消費税法53条1項に該当するケース
1.仕入先に対して仕入れに係る消費税の支払い(仮払消費税)
2.消費者に対して商品の販売またはサービスの提供等を行い消費税を預かる(仮受消費税)
3.税務署に対し中間申告を行い、仮受消費税の一部を先払いする
4.消費者から預かった仮受消費税が仕入先に対して支払った仮払消費税を上回っていたが、中間申告で消費税を納め過ぎていたために還付を受ける
※その課税期間の確定申告義務がない課税事業者とは、消費税法45条1項のただし書きに、国内における課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、差引税額がない課税期間については、この限りでない。と規定されているためこれに該当する課税事業者は確定申告書を提出しなくてもよいのですが、この課税事業者が還付を受けるために申告書を提出できる旨を定めたものが消費税法46条に規定する『還付を受けるための申告』です。
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これらの申告は申告義務がある者は必ず行わなければなりませんが、その課税期間の確定申告義務がない課税事業者※ についても税務署長に対し申告書を提出し消費税の還付を受けることができる旨を定めた『還付をうけるための申告』(消費税法46条)の規定があります。
消費税は間接税であり、実際に税金を負担する担税者は消費者です。
その消費者から「預かった」消費税について「払いすぎたから」還付を受けるとは何事だ!!!
と思われるかもしれませんが、これは以下の様な仕組みになっています。
例1 消費税法52条1項に該当するケース
1.仕入先に対して仕入れに係る消費税の支払い(仮払消費税)
2.消費者に対して商品の販売またはサービスの提供等を行い消費税を預かる(仮受消費税)
3.消費者から預かった仮受消費税よりも仕入れ先に対して支払った仮払消費税が多かった為に還付を受ける
例2 消費税法53条1項に該当するケース
1.仕入先に対して仕入れに係る消費税の支払い(仮払消費税)
2.消費者に対して商品の販売またはサービスの提供等を行い消費税を預かる(仮受消費税)
3.税務署に対し中間申告を行い、仮受消費税の一部を先払いする
4.消費者から預かった仮受消費税が仕入先に対して支払った仮払消費税を上回っていたが、中間申告で消費税を納め過ぎていたために還付を受ける
※その課税期間の確定申告義務がない課税事業者とは、消費税法45条1項のただし書きに、国内における課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、差引税額がない課税期間については、この限りでない。と規定されているためこれに該当する課税事業者は確定申告書を提出しなくてもよいのですが、この課税事業者が還付を受けるために申告書を提出できる旨を定めたものが消費税法46条に規定する『還付を受けるための申告』です。
文責:北九州支店
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10年02月04日
今だからこそ自社の現状を知ろう そのⅠ 「資金繰り簡易診断」
1 早期発見・早期治療で健全な会社にしよう
経営は人間と同じでではでないでしょうか。健全なときもあれば不健全なときもある。それ以上に悪化しないよう早めに自社の現状分析をキチンとやり、早めに手を打ちましょう。下記に定期的チェック表を掲載しますので、今すぐ実施して、全社一丸となって取組んでください。
自社の資金繰り健全度を定期にチェックする
それでは資金繰り簡易診断表に基づいて、自社の健全度合いをチェックしてみましょう。
【資金繰り簡易診断表】
【1】売り上げ・利益は低下していないか
1 売上(受注・生産高)が減ってきた
2 粗利益が少なくなってきた
3 経費がだんだん増えてきた
4 金利(支払利息)の負担が重い
5 税金・社会保険の支払が遅れがちだ
6 ボーナス・給与の支払が遅れがちだ
【2】資金繰りは悪化していないか
7 借入金がだんだん増えてきた
8 回収の遅延、焦げ付き、貸倒が発生した
9 支払が延び支払手形が増えてきた
10 在庫過大による借入がある
11 過大な設備投資による借入がある
12 役員・知人・友人からの借入がある
13 借入れの為によく銀行へ出向くようになった
【3】警戒信号が灯っていないか
14 銀行や融資制度による借入ができなかった
15 受取手形の不渡りや支払手形のジャンプがある
16 先日付小切手を発行するようになった
17 マチ金融や融通手形を利用した
18 取引先があからさまに警戒するようになった
19 幹部社員や有能な従業員が辞めていく
合計 点
(採点は良いが1点、どちらでもないが2点、該当が3点で採点して下さい。)
2 簡易診断の評価
・17点から29点 注意 (対策は必要)
・30点から40点 赤信号 (早く対策が必要)
・41点以上 危険信号(緊急対策が必要)
3 結果についての対処
17点以上になった場合は、すべての項目を見直し早急に改善策を考え、実行に移すべきです。それには、事業計画を部門別等に細かに見直しをし、すぐにでもやれるものから実施して下さい。
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経営は人間と同じでではでないでしょうか。健全なときもあれば不健全なときもある。それ以上に悪化しないよう早めに自社の現状分析をキチンとやり、早めに手を打ちましょう。下記に定期的チェック表を掲載しますので、今すぐ実施して、全社一丸となって取組んでください。
自社の資金繰り健全度を定期にチェックする
それでは資金繰り簡易診断表に基づいて、自社の健全度合いをチェックしてみましょう。
【資金繰り簡易診断表】
【1】売り上げ・利益は低下していないか
1 売上(受注・生産高)が減ってきた
2 粗利益が少なくなってきた
3 経費がだんだん増えてきた
4 金利(支払利息)の負担が重い
5 税金・社会保険の支払が遅れがちだ
6 ボーナス・給与の支払が遅れがちだ
【2】資金繰りは悪化していないか
7 借入金がだんだん増えてきた
8 回収の遅延、焦げ付き、貸倒が発生した
9 支払が延び支払手形が増えてきた
10 在庫過大による借入がある
11 過大な設備投資による借入がある
12 役員・知人・友人からの借入がある
13 借入れの為によく銀行へ出向くようになった
【3】警戒信号が灯っていないか
14 銀行や融資制度による借入ができなかった
15 受取手形の不渡りや支払手形のジャンプがある
16 先日付小切手を発行するようになった
17 マチ金融や融通手形を利用した
18 取引先があからさまに警戒するようになった
19 幹部社員や有能な従業員が辞めていく
合計 点
(採点は良いが1点、どちらでもないが2点、該当が3点で採点して下さい。)
2 簡易診断の評価
・17点から29点 注意 (対策は必要)
・30点から40点 赤信号 (早く対策が必要)
・41点以上 危険信号(緊急対策が必要)
3 結果についての対処
17点以上になった場合は、すべての項目を見直し早急に改善策を考え、実行に移すべきです。それには、事業計画を部門別等に細かに見直しをし、すぐにでもやれるものから実施して下さい。
文責:法人ソリューション部
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10年02月01日
ワンストップ【1】
多くの人は、自分の仕事や人生がうまくいっていないことについて言い訳をする傾向があります。特に現在の不況の中よく聞くセリフに「不景気だから売上がのびない」というのを耳にします。他に「上司が無能だ」「親が理解してくれない」「○○さんが悪い」などと何かに付けて他に問題があるかのように言い、自分には非がないかのように言う人がいます。
しかし、あなたは自分人生に責任を持たなければなりません。それは明るい未来を切り開くための出発点です。
多くの人は自分の人生に責任を持つことを拒み、自分の現在の状況を他人や環境のせいにします。自らの内面を見つめて解決の糸口を探ろうとせず、自分の外に原因を求めようとするのです。多くの人は自分が被害者であると思いこみ、自分の力では現状を打破できないと感じています。
たとえば、テストで悪い点をとると「テストが難しすぎる」と言い訳をする子供がいます。しかし、本人が計画を立ててしっかり勉強していれば、たとえテストが難しくても悪い点をとることはなかったはずです。
テレビの人生相談を見ると、番組に登場する人達は自分の不幸を人のせいにしています。配偶者や恋人、親のせいで自分の人生が台なしになったというわけです。
言い訳や責任転嫁をすることによって、人生がうまくいくようになるのでしょうか?
もちろんそんなことはありません。自分が被害者だと思っている限り、人生がうまくいくことはないでしょう。
仕事や人生がうまくいっていないからといって、言い訳や責任転嫁をするのはやめましょう。仕事や人生がうまくいくようにするためには、まずは自分が変わらなければならないのです。一歩前進しましょう。その一歩こそが人生を変える大きな一歩となるのです。
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多くの人は自分の人生に責任を持つことを拒み、自分の現在の状況を他人や環境のせいにします。自らの内面を見つめて解決の糸口を探ろうとせず、自分の外に原因を求めようとするのです。多くの人は自分が被害者であると思いこみ、自分の力では現状を打破できないと感じています。
たとえば、テストで悪い点をとると「テストが難しすぎる」と言い訳をする子供がいます。しかし、本人が計画を立ててしっかり勉強していれば、たとえテストが難しくても悪い点をとることはなかったはずです。
テレビの人生相談を見ると、番組に登場する人達は自分の不幸を人のせいにしています。配偶者や恋人、親のせいで自分の人生が台なしになったというわけです。
言い訳や責任転嫁をすることによって、人生がうまくいくようになるのでしょうか?
もちろんそんなことはありません。自分が被害者だと思っている限り、人生がうまくいくことはないでしょう。
仕事や人生がうまくいっていないからといって、言い訳や責任転嫁をするのはやめましょう。仕事や人生がうまくいくようにするためには、まずは自分が変わらなければならないのです。一歩前進しましょう。その一歩こそが人生を変える大きな一歩となるのです。
文責:ワンストップソリューション部
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10年01月28日
水災のお話
昨年7月の末に福岡でも大きな被害を出す大雨がありましたが、店舗の火災保険に加入していらっしゃる契約者の方のところでも被害が発生しましたので水災の事例をご紹介します。
契約者:印刷会社
被害状況:事務所前の水路(側溝)から急激な大雨で排水しきれない水が溢れ事務所一階の倉庫に流れ込んできた。倉庫の床部分のタイルが一部剥がれ、トイレのドアが閉まらなくなった。
保険会社に写真を添えた文書にて事故報告をあげましたが、支払いの要件としてポイントになったのが浸水してきた水の高さです。
ほとんどの保険会社ではこの水災について『地盤面より45センチを超える浸水』があった場合の損害に対して支払の対象としており、どこまで水が来たのかが問われます。
上記の現場にて写真などで物証を残しましたが、事務所の中には浸水の高さを示すものが少なく、支払いが難しいのでは・・との考えも頭をよぎりました。
保険会社からの依頼で来た鑑定人と一緒に事務所の外のブロック塀を確認したところ、洪水時の跡であろうとみられる色が変わった部分を見つけることができ、その部分がおおよそ地盤から45センチ程度で色が変わっているようでしたのでそれを物証とし、なんとか支払いの方向に向かうことができました。
水災については被害が発生すれば直ぐ保険で支払われると考えられがちですが、上記のような縛りがついていることがほとんどですし、支払い確定が直ぐには判断できない場合もありますので注意が必要です。
*損害保険会社によっては、水災に強い商品がありますが、これも全ての建物にそれが適応できるわけではありません。
幸いにも九州はこの2年ほどは大きい台風の上陸を免れているため、危機感が薄くなっているかと思われます。お客様のご加入の店舗・事務所・倉庫などの火災保険を再確認の意味も含めしっかり見直してみるのもお勧めです。
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契約者:印刷会社
被害状況:事務所前の水路(側溝)から急激な大雨で排水しきれない水が溢れ事務所一階の倉庫に流れ込んできた。倉庫の床部分のタイルが一部剥がれ、トイレのドアが閉まらなくなった。
保険会社に写真を添えた文書にて事故報告をあげましたが、支払いの要件としてポイントになったのが浸水してきた水の高さです。
ほとんどの保険会社ではこの水災について『地盤面より45センチを超える浸水』があった場合の損害に対して支払の対象としており、どこまで水が来たのかが問われます。
上記の現場にて写真などで物証を残しましたが、事務所の中には浸水の高さを示すものが少なく、支払いが難しいのでは・・との考えも頭をよぎりました。
保険会社からの依頼で来た鑑定人と一緒に事務所の外のブロック塀を確認したところ、洪水時の跡であろうとみられる色が変わった部分を見つけることができ、その部分がおおよそ地盤から45センチ程度で色が変わっているようでしたのでそれを物証とし、なんとか支払いの方向に向かうことができました。
水災については被害が発生すれば直ぐ保険で支払われると考えられがちですが、上記のような縛りがついていることがほとんどですし、支払い確定が直ぐには判断できない場合もありますので注意が必要です。
*損害保険会社によっては、水災に強い商品がありますが、これも全ての建物にそれが適応できるわけではありません。
幸いにも九州はこの2年ほどは大きい台風の上陸を免れているため、危機感が薄くなっているかと思われます。お客様のご加入の店舗・事務所・倉庫などの火災保険を再確認の意味も含めしっかり見直してみるのもお勧めです。
文責:株式会社プロネットインシュア
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