09年04月13日
不況期の企業経営 −その3−
この不況期消費者は確かに購買欲を冷却させています。しかし、購買力をまったく持たないわけではありません。であれば購買欲を刺激すればよいのではないでしょうか。購買欲刺激策の立案に成功すれば、埋没需要を掘り起こすことは可能なはずです。そのためにもまずは消費者の種類と特徴を知ることが大事です。
消費者は売上が計算できる「固定客」になるまでには幾つかの段階を踏みます。この段階を正確に捉えることは固定客を獲得する上で大事なことです。不況期に売上を伸ばすには、多くの固定客を必要とします。景気好調期は、売手市場ですから固定客を多数持たなくても流動客だけで相当の売上を確保することができます。しかし景気低迷期は、消費者が購入先の選択権を持っています。その意味では、どれだけの固定客を持っているかで競合の勝敗は決します。
では固定客を多数獲得するには何が必要か、それには顧客の変遷を知ることが重要です。
1.期待客
期待客とは、商品・サービスを買う 可能性のある消費者であるが、この人たちは自店で購入することは推測できるが、購入の可能性が定かでない消費者で、まだ顧客とはいえない。不特定多数の消費者をいいます。
2.見込客
見込客とは、自社(自店)のアプローチ次第では、十分に顧客になる可能性を持った消費者です。この客は自店の商品・サービスを必要とし、それを購入する能力のある人たちで、自社(自店)の存在を知っているが、まだ購入したことがない消費者のことです。
3.購入客
購入客は、自社(店)の商品・サービスを初めて購入した消費者で、固定客になる可能性は高いが、一方競合店や友人の勧誘に弱く、店離れを起こす確率の高い消費者で、いわゆる浮動客です。
4.固定客
固定客は、競合店の誘惑に惑わされることもなく、ひたすら自社(店)を信用し、定期的に繰り返し購入してくれる最も歓迎されるお客です。よって多少販売に落ち度があっても対応が寛容で、売上が計算できる客層です。固定客は、商品・サービスの品質に信頼を寄せるだけではなく、店そのものの品格に高い信頼を寄せています。そして、固定客は、他人に購入を奨励してくれる有難い客層です。
1998年の後半からアメリカ産業界で台頭した、新しいマーケティングの考え方であるカスタマー・マーケティングは、この固定客を獲得するためのマーケティングでアメリカ産業界には定着しつつあります。
カスタマーとは、自社(店)を繰り返し利用してくれる客のことで、まさしく固定客のことです。購買力はあるが購買欲に欠ける消費者の消費動向を考えたとき、この固定客の獲得が、不況期に売上を伸ばす最大の条件ではないでしょうか。
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消費者は売上が計算できる「固定客」になるまでには幾つかの段階を踏みます。この段階を正確に捉えることは固定客を獲得する上で大事なことです。不況期に売上を伸ばすには、多くの固定客を必要とします。景気好調期は、売手市場ですから固定客を多数持たなくても流動客だけで相当の売上を確保することができます。しかし景気低迷期は、消費者が購入先の選択権を持っています。その意味では、どれだけの固定客を持っているかで競合の勝敗は決します。
では固定客を多数獲得するには何が必要か、それには顧客の変遷を知ることが重要です。
1.期待客
期待客とは、商品・サービスを買う 可能性のある消費者であるが、この人たちは自店で購入することは推測できるが、購入の可能性が定かでない消費者で、まだ顧客とはいえない。不特定多数の消費者をいいます。
2.見込客
見込客とは、自社(自店)のアプローチ次第では、十分に顧客になる可能性を持った消費者です。この客は自店の商品・サービスを必要とし、それを購入する能力のある人たちで、自社(自店)の存在を知っているが、まだ購入したことがない消費者のことです。
3.購入客
購入客は、自社(店)の商品・サービスを初めて購入した消費者で、固定客になる可能性は高いが、一方競合店や友人の勧誘に弱く、店離れを起こす確率の高い消費者で、いわゆる浮動客です。
4.固定客
固定客は、競合店の誘惑に惑わされることもなく、ひたすら自社(店)を信用し、定期的に繰り返し購入してくれる最も歓迎されるお客です。よって多少販売に落ち度があっても対応が寛容で、売上が計算できる客層です。固定客は、商品・サービスの品質に信頼を寄せるだけではなく、店そのものの品格に高い信頼を寄せています。そして、固定客は、他人に購入を奨励してくれる有難い客層です。
1998年の後半からアメリカ産業界で台頭した、新しいマーケティングの考え方であるカスタマー・マーケティングは、この固定客を獲得するためのマーケティングでアメリカ産業界には定着しつつあります。
カスタマーとは、自社(店)を繰り返し利用してくれる客のことで、まさしく固定客のことです。購買力はあるが購買欲に欠ける消費者の消費動向を考えたとき、この固定客の獲得が、不況期に売上を伸ばす最大の条件ではないでしょうか。
文責 経理サポート部
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09年04月09日
医業・歯科医業における消費税
消費税法第6条(別表第一)で、健康保険法等に基づく療養・医療、介護保険法に基づく居宅サービス・施設サービス等は、消費税法上非課税取引とされています。また消費税法施行令第14条で、その療養・医療・居宅サービス等の範囲が定められています。
しかし、社会保険医療等であっても課税されるものもありますので、医療業における取引は非課税だとして決めつけず十分に注意して判断する必要があります。
そのひとつとして、特定療養費制度があります。この制度は、高度医療及び特別のサービスを含む療養を行う場合には、療養費のうち基礎部分のみを保険給付の対象とし、特別のサービス部分は患者負担とし、この患者負担部分については消費税が課されます。特定療養費の内容と合わせて、消費税が課される医療行為をいくつか紹介しますので、ぜひ参考にして下さい。
(1)特定療養費
1.特別の療養環境の提供した場合の特別室料等(差額ベッド代)
2.予約診療・診療時間外診療における予約代・時間外診察代
3.200床以上の病院での紹介状なしの患者の初診特別料金
4.入院期間が180日を超える場合の入院基本料の一部
5.薬事法に規定する治験に係る検査、画像診断、投薬、注射に係る診察料
6.前歯の治療、修復等に金合金・白金加金を選択した場合の材料代
7.金属床総義歯を提供した場合の特別料金
8.フッ素物局所応用等の費用他
(2)社会保険診療報酬の減額通知があった場合の、患者負担額の過払い分で返還しなかったもの
(3)保険医療に係らない人口妊娠中絶費用
(4)健康診断料、人間ドッグ費用
(5)インフルエンザ等予防接種費用
(6)診断書等文書料(労災保険の診断書等は非課税)
(7)医療法人が受ける産業医の報酬(個人Drである場合は、給与所得に該当するため消費税は課されません)
(8)居宅サービスにおける、利用者が選択して提供する特別のサービス費(交通費、食費等)
(9)要介護認定の意見書作成費用
(10)有料老人ホームにおいて、要介護者・要支援者に該当しない入居者に対して行う介護サービス 他
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しかし、社会保険医療等であっても課税されるものもありますので、医療業における取引は非課税だとして決めつけず十分に注意して判断する必要があります。
そのひとつとして、特定療養費制度があります。この制度は、高度医療及び特別のサービスを含む療養を行う場合には、療養費のうち基礎部分のみを保険給付の対象とし、特別のサービス部分は患者負担とし、この患者負担部分については消費税が課されます。特定療養費の内容と合わせて、消費税が課される医療行為をいくつか紹介しますので、ぜひ参考にして下さい。
(1)特定療養費
1.特別の療養環境の提供した場合の特別室料等(差額ベッド代)
2.予約診療・診療時間外診療における予約代・時間外診察代
3.200床以上の病院での紹介状なしの患者の初診特別料金
4.入院期間が180日を超える場合の入院基本料の一部
5.薬事法に規定する治験に係る検査、画像診断、投薬、注射に係る診察料
6.前歯の治療、修復等に金合金・白金加金を選択した場合の材料代
7.金属床総義歯を提供した場合の特別料金
8.フッ素物局所応用等の費用他
(2)社会保険診療報酬の減額通知があった場合の、患者負担額の過払い分で返還しなかったもの
(3)保険医療に係らない人口妊娠中絶費用
(4)健康診断料、人間ドッグ費用
(5)インフルエンザ等予防接種費用
(6)診断書等文書料(労災保険の診断書等は非課税)
(7)医療法人が受ける産業医の報酬(個人Drである場合は、給与所得に該当するため消費税は課されません)
(8)居宅サービスにおける、利用者が選択して提供する特別のサービス費(交通費、食費等)
(9)要介護認定の意見書作成費用
(10)有料老人ホームにおいて、要介護者・要支援者に該当しない入居者に対して行う介護サービス 他
文責 医業部
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09年04月06日
相続税の延納制度
相続税の納税は、一括して金銭で行うのが原則です。しかし、相続した財産のほとんどが土地などの不動産であり、これらを換金するのに時間を要する場合など、どうしても一括して現金で納付するのが困難な場合もあります。そこで納めるべき税額が10万円を超え、かつ、金銭で納めることが難しい場合には、銀行のローンのような「延納」という制度を選択することが可能です。
延納が認められるためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。
1.相続税の納期限までに、税務署に延納申請書を提出すること
2.相続税額が10万円を超えること
3.金銭で一括納付することが困難な理由があること
4.延納税額に見合う担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合、担保は不要)
延納ができる期間は、原則として5年以内ですが、所有する不動産の価額の割合によっては、最長20年の延納期間が認められています。また、延納の適用を受けると、延納期間中は「利子税」が課されます。利子税は銀行ローンの利息と言えるもので、その相続した財産の内容によって利子税の税率は変わってきます。
なお、平成18年度の改正により、いったん延納を選択した後でも、その後の資力の変化に伴って延納することが難しくなった場合には、一定の条件を満たせば、「モノ」で相続税を納める物納制度に変更することも可能となりました。
延納制度も物納制度も、適用を受けるには何かと制約が多い制度です。いざ、というときに延納や物納による相続税の納税を選択しなくて済むように、普段からの納税資金対策が必要です。
参考文献 わかりやすい相続税・贈与税と相続対策 成美堂出版
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延納が認められるためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。
1.相続税の納期限までに、税務署に延納申請書を提出すること
2.相続税額が10万円を超えること
3.金銭で一括納付することが困難な理由があること
4.延納税額に見合う担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合、担保は不要)
延納ができる期間は、原則として5年以内ですが、所有する不動産の価額の割合によっては、最長20年の延納期間が認められています。また、延納の適用を受けると、延納期間中は「利子税」が課されます。利子税は銀行ローンの利息と言えるもので、その相続した財産の内容によって利子税の税率は変わってきます。
なお、平成18年度の改正により、いったん延納を選択した後でも、その後の資力の変化に伴って延納することが難しくなった場合には、一定の条件を満たせば、「モノ」で相続税を納める物納制度に変更することも可能となりました。
延納制度も物納制度も、適用を受けるには何かと制約が多い制度です。いざ、というときに延納や物納による相続税の納税を選択しなくて済むように、普段からの納税資金対策が必要です。
参考文献 わかりやすい相続税・贈与税と相続対策 成美堂出版
文責 資産税部
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09年04月02日
相続税の8割納税猶予を使うための事前準備
今年1月13日付で掲載した本ブログで、相続税の8割納税猶予のポイントを解説しました。今回は、その続編で、相続開始前に必要な事前準備について説明します。
1.平成22年3月31日まで
(1)被相続人(現在株式を最も多く所有している方)の要件
・会社の代表者であったこと
→1度も代表者になっていない場合は、共同代表でも良いので、代表者の登記をする必要があります。
・死亡の直前において、親族で会社の株式の50%超を保有し、その親族の中で筆頭株主であること
(2)相続人の要件
以下の「いずれか」の要件に該当した上で、被相続人の死亡の直前に会社の「役員」である必要があります。
・被相続人の死亡の日前に、会社の「役員」に就任していたこと
・被相続人の死亡の日前に、被相続人から会社の株式又は事業用資産の「贈与」を受けていたこと
・相続人に対して経営の承継に関する計画的な取組みが行われていたと認められること
なお、次の「いずれか」の場合には、(2)の要件を満たさなくても大丈夫です(これは、平成22年4月1日以降についても同様です)。
a.被相続人が60歳未満で死亡した場合
b.被相続人の死亡の直前に、会社の役員であって、その死亡の直前に保有している株式+公正証書遺言により取得した株式が50%超となる場合
→bに該当するケースは、実際は少ないと思います。
2.平成22年4月1日以降
被相続人の死亡の前に、以下の「すべての」要件を満たしていることについて「経済産業大臣の確認」が必要です。
(1)被相続人:上記の1(1)の要件と同じです。
(2)相続人 :新たな代表者の候補で、1人に限ります。(注)
(3)会社の株式及び事業用資産について、相続人が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。 等
(注)相続開始後に必要になる「経済産業大臣の認定」には「被相続人の死亡の直前において会社の役員であること」が要件ですので、結論としては、被相続人の死亡前に役員となっている必要があります。
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1.平成22年3月31日まで
(1)被相続人(現在株式を最も多く所有している方)の要件
・会社の代表者であったこと
→1度も代表者になっていない場合は、共同代表でも良いので、代表者の登記をする必要があります。
・死亡の直前において、親族で会社の株式の50%超を保有し、その親族の中で筆頭株主であること
(2)相続人の要件
以下の「いずれか」の要件に該当した上で、被相続人の死亡の直前に会社の「役員」である必要があります。
・被相続人の死亡の日前に、会社の「役員」に就任していたこと
・被相続人の死亡の日前に、被相続人から会社の株式又は事業用資産の「贈与」を受けていたこと
・相続人に対して経営の承継に関する計画的な取組みが行われていたと認められること
なお、次の「いずれか」の場合には、(2)の要件を満たさなくても大丈夫です(これは、平成22年4月1日以降についても同様です)。
a.被相続人が60歳未満で死亡した場合
b.被相続人の死亡の直前に、会社の役員であって、その死亡の直前に保有している株式+公正証書遺言により取得した株式が50%超となる場合
→bに該当するケースは、実際は少ないと思います。
2.平成22年4月1日以降
被相続人の死亡の前に、以下の「すべての」要件を満たしていることについて「経済産業大臣の確認」が必要です。
(1)被相続人:上記の1(1)の要件と同じです。
(2)相続人 :新たな代表者の候補で、1人に限ります。(注)
(3)会社の株式及び事業用資産について、相続人が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。 等
(注)相続開始後に必要になる「経済産業大臣の認定」には「被相続人の死亡の直前において会社の役員であること」が要件ですので、結論としては、被相続人の死亡前に役員となっている必要があります。
文責 事業承継部
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09年03月30日
企業と個人の契約について
税務調査で「人件費」「外注費」について問題となることがあります。
特に建設業で行われている場合があります「一人親方」等についてです。
企業側としては「従業員」でも「外注先」でも構わないことが多いようですが、「一人親方」から「外注先」として取扱いをしてほしいとの依頼があるようです。
「従業員」と「外注先」の区別として、「従業員」は「時間」で縛り、「外注先」は「仕事」で縛るのが基本的な考え方です。例えば、「従業員」は何時から何時までで○○円、「外注先」はその仕事をやり終えて○○円ということです。
企業側も「外注先」とした方が社会保険等の負担もしなくて済みますし、消費税も課税仕入として処理することができますのでメリットも多いのかもしれません。
しかし調査では実情を見られますので、企業・一人親方の双方が合意した「外注」契約でも「従業員」とされるケースもありますし、多くの場合の実情が「従業員」に該当するものと思われます。「従業員」となる場合は、他の従業員様と同様の取扱いとなります。
「一人親方」でなくても、企業が個人と契約をされる(仕事を依頼する)場合は、個人が確定申告をしている・していないに拘らず、源泉所得税等の問題もありますので、契約(依頼)前に税理士へ確認されることをお勧めします。
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特に建設業で行われている場合があります「一人親方」等についてです。
企業側としては「従業員」でも「外注先」でも構わないことが多いようですが、「一人親方」から「外注先」として取扱いをしてほしいとの依頼があるようです。
「従業員」と「外注先」の区別として、「従業員」は「時間」で縛り、「外注先」は「仕事」で縛るのが基本的な考え方です。例えば、「従業員」は何時から何時までで○○円、「外注先」はその仕事をやり終えて○○円ということです。
企業側も「外注先」とした方が社会保険等の負担もしなくて済みますし、消費税も課税仕入として処理することができますのでメリットも多いのかもしれません。
しかし調査では実情を見られますので、企業・一人親方の双方が合意した「外注」契約でも「従業員」とされるケースもありますし、多くの場合の実情が「従業員」に該当するものと思われます。「従業員」となる場合は、他の従業員様と同様の取扱いとなります。
「一人親方」でなくても、企業が個人と契約をされる(仕事を依頼する)場合は、個人が確定申告をしている・していないに拘らず、源泉所得税等の問題もありますので、契約(依頼)前に税理士へ確認されることをお勧めします。
文責 北九州支店
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