パチンコ店の会計処理について

(売上高) 
パチンコ店の売上高は
 1.顧客がパチンコ玉を買うためにサンドで現金を投入したその金額
 2.顧客が購入するプリペイドカード代金
(厳密にはカード使用料が収益となりますが・・・)
 3.雑収入で多いのは、自動販売機での手数料及び協賛金

(参考)
  パチンコの出玉やサンドの換金情報は全てコンピューターで管理しています。日々の現金管理は、営業終了後にコンピューターの管理電源を落とし、レシート(日計管理表)を印刷し、毎日、両替機の現金残及びサンドの金庫を紙幣(硬貨)計数器で現金実査しレシートとチェックする。(日々の現金は、当日の売上から特殊景品代金を差し引いた残高を夜間金庫に預けたり、翌日入金するよう管理しているのが一般的です。)
  現実には、島(パチンコ台の列)から島金庫(サンドからコンベアで自動的に金庫へ保管する)へ流れる際に詰まったり、引っかかったり、落ちたりして、合わないケースが現実的です。(詰まった紙幣が翌日に金庫へ流れることもある)
  パチンコ店は脱税のイメージが強いですが、このように現金商売なのでコンピューターを操作して一部除外をする業者も多かったのでしょう。(税務署には、パチンコ管理コンピューターの研究をする部署もあると聞い
たことがあり、ハイテク調査が進行しています。)
  現実、税務調査の場合は事前通知なしに自宅、店舗、乗用車を朝方から強制調査になる場合があります。

 (売上原価)
パチンコ店の仕入れとは、
 1.(その一)で説明しました「特殊景品」
 2.顧客が玉と交換する雑貨商品
   当然、仕入れであるため、棚卸の必要があります。特殊景品は換金性があるため雑貨商品を含めて、従業員の不正防止の観点から、日々商品の受払管理は徹底されいます。

  (参考)
  特殊景品とは昔、ボールペンを使っていたことから、現在は、ペンダントなどの貴金属などにも変化しているようですが、呼び名は昔ながらに「ボールペン」と言われているケースが多いようです。
  また、その特殊景品ですが、(その一)で説明しました「三店方式」を思い出して見てください。特殊景品が回っているだけです。そこで疑問が出てきませんか?その特殊景品の制作費(個数によっては500万円とも
1,000万円とも言われますが・・・)はどこが負担しているのだとおもいますか??卵が先か鶏が先か・・・・・・・名言は避けておきます。
(作成費の会計処理を考えると眠れませんから・・・)

  (売上総利益金額)
  パチンコ店の売上総利益(粗利益)は、上記、売上から売上原価を差し引いた金額となります。一般的には、売上総利益率で、そのパチンコ店の営業状況が分ります。

(郊外店を前提でたとえますと・・)
《利益率10%》  健全な経営しています。(客はいつも満杯状況)
    お客のイメージは「よく出る店」です!!

《利益率20%》  危険を感じます。(客はそこそこだけど、空台が目立つ)
    お客のイメージは「ちょっと絞っている店」

《利益率30%》  閉店間際。(ほとんど客はいない)
    お客様のイメージは「全くでない」

  因みに上記、売上総利益率は会計的数値であって、現場ではその利益率を意識して営業はしていません。「割数」って聞いたことがあるでしょうか?簡単に説明します。
  「営業割数」とはその計算式は「客が交換した玉数÷現金投資分の玉数×10」=割数となります。
  玉は1個4円ですから、1万円使って3000個を交換した場合、「3000÷2500×10」で、割数は12となります 。等価交換なら損益分岐点は10割。2.5円換金なら16割だそうです。割数が高いほどお客に有利だという事です。店長は「今日は○○割営業でいくぞ・・」となるわけです。
  「機械割数」とはその営業内容とは関係なく純粋に
「機械が払い出した玉数÷飲み込んだ玉数」で表されます。等価交換の店では4円の玉を4円で買い戻すわけですから利益をあげるためには機械割100%以下の台を、多数作っておく必要があって、機械割100%以下といったら千円で回るのは10数回…だそうです。

  今回は以上です。次回は、経費関係を予定しています。

文責 法人ソリューション部


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なかのひと
09年04月30日 | Category: General
Posted by: pronet
 平成21年度税制改正では、法人税関係について次のような改正が行われていますが、これらの制度の適用を受ける場合には、定められた期限までに、所定の届出書や還付請求書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要がありますので注意が必要です。

○平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度
○欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除

1. 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度
 この特例制度については、法人が平成21年1月1日以後に取得をする土地等について適用がありますが、適用を受けるためには次に掲げる提出期限までに所定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 この特例制度の適用を受けようとする事業年度に係る確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来するかどうかにより届出書の提出期限に関する取扱いが異なりますのでご注意下さい。
 
 【提出期限】
  その土地等の取得をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限となります。
  (注)確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている場合は、延長後の提出期限となります。
  3月決算法人の場合で平成21年3月期においては、届出書の提出期限は、確定申告書の提出期限である平成21年6月1日となります。
  ただし、平成21年4月1日前に終了する事業年度については、平成21年4月30日がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限となります。
  よって、1月決算法人の場合は、確定申告書の提出期限は平成21年3月31日ですが、届出書の提出期限は平成21年4月30日となります。

2. 欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除
  青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることが出来ることとされました。
  この制度の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。
 【繰戻し還付の仕組み】
  前年度は黒字だった法人が、経営悪化などで当年度赤字になった場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができます。
  例 前年度所得金額 800
    前年度法人税額 800×22%=176
    当期欠損金額  500
    当期の還付金額
      = 前期法人税額 × (当期欠損金額 / 前期所得金額)
      =176 × (500 / 800) = 110


文責 法人ソリューション部


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なかのひと
09年04月27日 | Category: General
Posted by: pronet
 最近、経営者の方々とのお話の中で、「不況だからしょうがないねぇ」とか 「他も厳しいからね・・・」といった言葉をよく耳にします。確かに現在の経済状態を見れば本当に厳しい状況であります。しかし、経営者の方々はそういった事を言いつつも、なんとか今の状況を打破しなければならいと日夜頭を使い考えていると思います。厳しいようですが、そんな時こそ経営者自らが先頭にたって人一倍働かなければならいのではないかと思います。
 有限の経営資源でいかに運営していくか、これは社長の手腕一つで左右されます。「社長みずから先頭にたって」といった心構えは大変素晴らしいものです。社員は社長の顔つき、一挙手一投足を見ています。社長の真剣な挙動に社員自らも真剣になろうと努力するものです。ちょっと言っただけで思うように幹部が動いてくれるなどといった環境は、そもそも望みにくい事です。人は環境で育つものです。リーダーシップの最大の目的は何かと問われたら、人作りであると考えます。
 創業当時はもちろんのこと、いつの時代でも経営者のリーダーシップは肝要です。成長企業には決まって明確なコンセプトや戦略があり、その事を強く訴え続ける経営者の顔があります。社員は社長を見て仕事をしています。規模が小さければ小さい程、社長の全人格まで評価し、「よし、この社長を信じてついて行こう。」と思っているものです。

 社長は社員に遠慮してはなりません。強い意志と事業意欲をもって、明るく前向きに物事を捉えつつ、危機感を背後にしのばせ、自らの思いを伝えなくてはなりません。事業活動で成果をあげるには、プロセスを受け持っている社員なくして成功しません。社員が大切だからといって、社員に媚びたりおもねたりすることは禁物です。毅然とした態度で指示命令すべきです。

 企業全体をある一艘の船と考えるならば、皆が必至に汗を流してオールを漕いでいるのに、誰かが反対方向を向いて流れの水に足を浸しているなどという事は許されません。仕事ぶりは半人前の癖に影で悪口を言ったり、公然と反抗的な態度をとる社員がいる会社がありますが、これはそれを許している企業体質そのものが問題です。
 経営者には厳しさが必要です。中途半端や曖昧にしておくことは、百害あって一利なしと心得て下さい。社長は、企業の顔として組織を健全に保つ義務があります。その為には適正な新陳代謝をむしろ促進すべきです。本人の成長のために、芽を摘むのではなく、一人前の企業人に育てるために叱らなければなりません。この行為ができる経営者の方は本当にその社員の事を思っているまた、育てようとしている経営者だと思います。


文責 ワンストップソリューション部


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なかのひと
09年04月23日 | Category: General
Posted by: pronet
先日、損害保険で既存のお客様より地震保険の更新のご相談がありお話しをうかがっていたところ、思わぬ?展開になり、マンション2棟の火災保険を受注することになりました。

経緯
元々、現在ご加入になっている保険代理店の対応に不満があり、お客様は今回の地震保険が付いた2棟の火災保険について地震の更改だけ当社で受けることはできないか?というのが最初のご相談でした。
地震保険(最長5年更新)は本体の契約の火災保険(20年)に付随していないと販売できないこともあり、地震保険だけのお引受けは出来ないとのご説明をしました。その上で、その火災保険のご契約期間があと10年残っていたので、途中解約後当社で保険を新たにお受けするのはお客様に不利益になる可能性もあり、慎重に検討していました。

調べてみると20年の長期火災で途中の10年を迎えた今年に解約すると保険料の約半額95万ほどが解約返戻金として戻ることが判明。そこで、10年前には無かったマンションオーナー用の火災保険で、残り10年の設計をご提案した場合、補償内容が厚くなり地震保険を合わせた保険料で試算してみると逆に安くなることがわかりました。
お客様は別物件での代理店の失敗や対応からできれば代理店を変えたいという意向もありましたので、新しい保険での加入の場合をご説明すると直ぐにご契約を切り替えたいということになりご契約の運びとなりました。

10年前にはマンションオーナーの方は住宅総合保険、店舗総合保険などで長期加入していらっしゃって、補償としては電気的事故補償がなかったり、建物賠償責任などがないなどの内容の保険に加入していることは多いのではないかと今回のケースで推測できます。

保険料についても、先ず10年前より高くなってしまうのでは?と考えがちですが、10年前には無かった安価で内容の良い損保商品も出てきているので、私たちも勝手に思い込みをしないで、何かできないかを真摯に考え対応していけば結果としてお客様にも私たちにも良い展開が開けることもあるのでは・・と保険のことに限らないことですが今回強く感じた事例でした。

文責 株式会社プロネットインシュア


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なかのひと
09年04月20日 | Category: General
Posted by: pronet
09年04月16日

雇用助成金の活用

 未曾有の大不況の中、売上や受注が減少している企業では、雇用を維持するための対応に迫られており、雇用調整を行わざるを得ない企業も多くなりました。従業員を一時的に休ませたり、教育訓練または出向をさせたりすることで、雇用を維持する企業に賃金等の一部を助成する厚生労働省の「雇用調整助成金・中小企業を対象とする中小企業緊急雇用安定助成金」には、今年になり申請や相談が激増しています。
 厚生労働省が本年3月31日に発表した2月の「雇用調整助成金」の申請状況では、3万621事業所が申請を行い、前月比では2.4倍、また支給対象となる労働者数は前月比2.1倍の186万5,792人となり、申請が最も多かったのは愛知県で、3,791事業所で対象労働者数は41万5,710人で、製造業特に自動車関連産業の申請が目立っているようです。

雇用調整助成金 (大企業向け)
 ●受給要件
 (1) 売上高又は生産量の最近3カ月間の月平均値がその直前3カ月間又は前年同期比で5%以上減少していること
 (2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉もしくは従業員毎の短時間休業、教育訓練を行うこと。または、3カ月以上1年以内の出向を行うこと

 ●受給できる額
 (1) 休業等の場合
    休業手当相当額の2/3(上限あり)
    支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
    教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算
 (2) 出向の場合・・・出向元で負担した賃金の2/3


中小企業緊急雇用安定助成金 (中小企業向け)
●受給要件
(1) ・売上高又は生産量の最近3カ月間の月平均値がその直前3カ月間又は前年同期比で減少していること
   ・前期決算等の経常利益が赤字であること(上記の減少が5%以上である場合は不要)
(2)  従業員の全一日の休業または事業所全員一斉もしくは従業員毎の短時間休業、教育訓練を行うこと。または、3カ月以上1年以内の出向を行うこと

●受給できる額
(1) 休業等の場合
   休業手当相当額の4/5(上限あり)
   支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
   教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
(2) 出向の場合・・・出向元で負担した賃金の4/5

 上記のような要件があり、多くの申請書類の提出も必要となりますが、助成金受給を検討することも、優秀な人材を確保し続けるための1つの方策として有効と思われます。
 雇用調整を行い、いざ再雇用するとなっても、失った優秀な人材を新たに採用、育成することが必ずしもできるとは限りません。2009年2月には制度も拡充されましたので、受給できる可能性があれば、ご検討なさってはいかがでしょうか。


文責 ヒューマニー事業部


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なかのひと
09年04月16日 | Category: General
Posted by: pronet
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