09年03月05日
不況期の企業経営 −その2−
この不況の中顧客の消費に関するマインドは特に敏感になっており、「必要ないものは買わない」、「価格の高いものは購入しない」といった消費の低迷はますますエスカレートしていくと思います。
しかし、不景気のときにも成長をしている企業は確実に存在します。
どんな時も、オンリーワン・ナンバーワンを目指している企業は成長し何もしていない企業は淘汰されていきます。
好調な企業の一つに「100円均一」や「ディスカウントストア」といった単価の安い商品を扱う企業があります。これらの企業のようにある種、専門特化していくこともこれからは重要だと考えます。
しかし、いくら安い単価の商品を販売しても利益がでなければ経営を行っている意味がありません。その為には、仕入の段階で1円でも安く仕入れる必要があり、それだけ安い価格で仕入をするのであれば当然購入する数量も増えます。ともすると仕入にかかるコストはかなりのものだと言えます。
とはいえ、売上を上げるためには仕入をしなければならない、と考えると仕入から販売にかかるまでのコスト削減は売上を上げる意味では厳しいものがあります。
では、その為にはなにが必要か?内部体制をスリム化し、かけるべきところには経費をかけ、見直すべきところは見直す。といった事が重要になってくるのではないでしょうか。
では見直すべき無駄なコストとは?
無駄はコストを削減し内部体制のスリム化を実現するための項目の一つに「アウトソーシング」があります。欧米では単純な経理作業は、ほとんどアウトソーシング化しているのが現状です。日本も今後経理部門は縮小され、少数精鋭での部門体制となり、内部体制のスリム化が求められる時代になってきます。その場合、少数精鋭の経理部門メンバーは単純な経理作業をアウトソーシング化したことで、アウトソーシング会社からでた財務分析データ、営業部門が集めた市場分析データ、開発部門が集めた競合製品分析データ等を集約し、これからの会社の方向を決めるための「本当の経営分析」を行うことができるようになります。
また、今まで単純な集計作業だけを行っていた他の経理部門メンバーは、調達部門、営業部門といった「より付加価値が高い部門」に異動することで、会社全体の生産性を上げることができます。
内部体制のスリム化で経営メタボの体質改善を実行しましょう。
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しかし、不景気のときにも成長をしている企業は確実に存在します。
どんな時も、オンリーワン・ナンバーワンを目指している企業は成長し何もしていない企業は淘汰されていきます。
好調な企業の一つに「100円均一」や「ディスカウントストア」といった単価の安い商品を扱う企業があります。これらの企業のようにある種、専門特化していくこともこれからは重要だと考えます。
しかし、いくら安い単価の商品を販売しても利益がでなければ経営を行っている意味がありません。その為には、仕入の段階で1円でも安く仕入れる必要があり、それだけ安い価格で仕入をするのであれば当然購入する数量も増えます。ともすると仕入にかかるコストはかなりのものだと言えます。
とはいえ、売上を上げるためには仕入をしなければならない、と考えると仕入から販売にかかるまでのコスト削減は売上を上げる意味では厳しいものがあります。
では、その為にはなにが必要か?内部体制をスリム化し、かけるべきところには経費をかけ、見直すべきところは見直す。といった事が重要になってくるのではないでしょうか。
では見直すべき無駄なコストとは?
無駄はコストを削減し内部体制のスリム化を実現するための項目の一つに「アウトソーシング」があります。欧米では単純な経理作業は、ほとんどアウトソーシング化しているのが現状です。日本も今後経理部門は縮小され、少数精鋭での部門体制となり、内部体制のスリム化が求められる時代になってきます。その場合、少数精鋭の経理部門メンバーは単純な経理作業をアウトソーシング化したことで、アウトソーシング会社からでた財務分析データ、営業部門が集めた市場分析データ、開発部門が集めた競合製品分析データ等を集約し、これからの会社の方向を決めるための「本当の経営分析」を行うことができるようになります。
また、今まで単純な集計作業だけを行っていた他の経理部門メンバーは、調達部門、営業部門といった「より付加価値が高い部門」に異動することで、会社全体の生産性を上げることができます。
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文責 経理サポート部
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09年03月02日
医療費控除における交通費の取扱い
平成20年分の所得税・贈与税の確定申告の期限は、平成21年3月16日となっていますが、この時期、お客様から最も多く相談が寄せられるのが、医療費控除に関するものです。医療費控除とは、本人やその家族が医療機関等に診察費を支払った場合に、一定の所得控除を受けることができるというものですが、近年の医療技術の発達や新しい治療法に伴い、医療費控除できるのか判断を伴うものも沢山あります。今回は、この医療費控除の判断の中でも、「交通費」について注意が必要なポイントを紹介します。
交通費の中でも代表的なものに、公共交通機関の利用が挙げられます。本人が医療機関等に通院するために支払った電車やバスの運賃は、医療費控除の対象となります。しかし、タクシーを利用した場合や自家用車を利用し駐車場を利用した場合の費用については、医療費控除の対象とはなりません。例外的に、タクシーを利用した場合に医療費控除の対象となるのは、その治療に必要な場合にやむを得ず使用した場合(具体的には、夜中に急病のため受診した際や近所に駅・バス停がない場合等)に限られています。
また、難病のため、どうしても遠隔地の医療機関等を受診しなければ治療できない場合には、多額の交通費の支払いを強いられます。この場合の交通費についても医療費控除の対象となります。しかしながら、難病のため入院し、付き添いのためご家族が同様の支払いをした場合については、患者さんの年齢や病状にも左右されますが、基本的に医療費控除の対象となりません。また、入院前にホテル等に宿泊した場合については、本人・家族共に医療費控除の対象とはなりません。
出産される際に里にお帰りになる方も少なくないと思います。出産費用自体は医療費控除の対象となりますが、出産のために里帰りする際に支払った交通費については医療費控除の対象とはなりません。
交通費等について、医療費控除の対象となるか、対象とならないのかを判断するポイントは、その治療や診断を受けるために直接必要だったかどうか、になります。人は誰でも昔のことは忘れてしまいますから、領収書には何のために使用したか、を明記し判断する側に対するアピールを行うことが必要でしょう。
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交通費の中でも代表的なものに、公共交通機関の利用が挙げられます。本人が医療機関等に通院するために支払った電車やバスの運賃は、医療費控除の対象となります。しかし、タクシーを利用した場合や自家用車を利用し駐車場を利用した場合の費用については、医療費控除の対象とはなりません。例外的に、タクシーを利用した場合に医療費控除の対象となるのは、その治療に必要な場合にやむを得ず使用した場合(具体的には、夜中に急病のため受診した際や近所に駅・バス停がない場合等)に限られています。
また、難病のため、どうしても遠隔地の医療機関等を受診しなければ治療できない場合には、多額の交通費の支払いを強いられます。この場合の交通費についても医療費控除の対象となります。しかしながら、難病のため入院し、付き添いのためご家族が同様の支払いをした場合については、患者さんの年齢や病状にも左右されますが、基本的に医療費控除の対象となりません。また、入院前にホテル等に宿泊した場合については、本人・家族共に医療費控除の対象とはなりません。
出産される際に里にお帰りになる方も少なくないと思います。出産費用自体は医療費控除の対象となりますが、出産のために里帰りする際に支払った交通費については医療費控除の対象とはなりません。
交通費等について、医療費控除の対象となるか、対象とならないのかを判断するポイントは、その治療や診断を受けるために直接必要だったかどうか、になります。人は誰でも昔のことは忘れてしまいますから、領収書には何のために使用したか、を明記し判断する側に対するアピールを行うことが必要でしょう。
文責 資産税部
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09年02月26日
経営承継円滑化法における用語解説 −「中小企業者」と「特例中小企業者」−
円滑化法の対象となる中小企業者とは、中小企業基本法上の中小企業(上場会社等を除き、政令により範囲を拡大した業種を含む)にいう会社及び個人をいいます。これに該当すれば、金融支援措置(以下、支援措置)や納税猶予制度(個人を除く。以下、納税猶予)を受けられる対象となります。
これに対して・・・
特例中小企業者とは、上記中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業をおこなっているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社をいいます。これに該当すれば、遺留分に関する民法の特例(以下、民法の特例)を受けられる対象となります(個人を除く)。なお、省令で定める要件とは、3年以上継続して事業を行っていることとされています。
ポイント
支援や納税猶予を受けることが出来る中小企業者が、すべて民法の特例を受けられるわけではありません。3年以上の事業継続要件を満たせば、特例中小企業者となり、支援措置や納税猶予を始め、民法の特例も受けられる条件をクリアしたことになります。
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これに対して・・・
特例中小企業者とは、上記中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業をおこなっているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社をいいます。これに該当すれば、遺留分に関する民法の特例(以下、民法の特例)を受けられる対象となります(個人を除く)。なお、省令で定める要件とは、3年以上継続して事業を行っていることとされています。
ポイント
支援や納税猶予を受けることが出来る中小企業者が、すべて民法の特例を受けられるわけではありません。3年以上の事業継続要件を満たせば、特例中小企業者となり、支援措置や納税猶予を始め、民法の特例も受けられる条件をクリアしたことになります。
文責 事業承継部
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09年02月23日
繰延資産について
繰延資産の定義
繰延資産とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。
繰延資産の範囲
A.創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費が繰延資産に該当する。
1.創立費
発起人に支払う報酬、会社の負担すべき設立費用
2.開業費
開業準備のために支出した金額
3.開発費
次の目的のために特別に支出した金額
ア.新技術又は新経営組織の採用
イ.資源の開発
ウ.市場の開拓
4.株式交付費
新株の発行又は自己株式の処分のために支出した費用
5.社債発行費
社債の発行のために支出した費用
6.新株予約権発行費
新株予約権の発行のために支出した費用
B.法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及び前払費用を除く)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当する。
1.自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
2.資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
3.役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
4.製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
5.1から4までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
C.新製品の試験的製作または新技術の研究等のために特別に支出した金額、新技術の採用のうち研究開発目的のために導入する技術、特許等に係る技術導入費及び特許権使用に関する頭金等については、その発生時に費用処理することに留意する。
参考図書 中小企業の会計に関する指針
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繰延資産とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。
繰延資産の範囲
A.創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費が繰延資産に該当する。
1.創立費
発起人に支払う報酬、会社の負担すべき設立費用
2.開業費
開業準備のために支出した金額
3.開発費
次の目的のために特別に支出した金額
ア.新技術又は新経営組織の採用
イ.資源の開発
ウ.市場の開拓
4.株式交付費
新株の発行又は自己株式の処分のために支出した費用
5.社債発行費
社債の発行のために支出した費用
6.新株予約権発行費
新株予約権の発行のために支出した費用
B.法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及び前払費用を除く)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当する。
1.自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
2.資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
3.役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
4.製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
5.1から4までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
C.新製品の試験的製作または新技術の研究等のために特別に支出した金額、新技術の採用のうち研究開発目的のために導入する技術、特許等に係る技術導入費及び特許権使用に関する頭金等については、その発生時に費用処理することに留意する。
参考図書 中小企業の会計に関する指針
文責 北九州支店
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09年02月19日
土地取引促進のための新たな税制
金融環境の激変により不動産投資需要が大幅に減少しておりますが、政府は平成21年度税制改正要綱により土地取引を促進させるため、以下の内容の特例措置を新たに創設又は延長する予定です。
1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(創設)
個人又は法人が、平成21,22年に取得した土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)を5年を超えて所有して、その後譲渡した場合にその土地等の譲渡益から1,000万円の特別控除を行うという制度です。
ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。
2.平成21,22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例(創設)
個人事業者又は法人が平成21,22年に土地等を取得して、その後10年の間に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、その土地等の取得価額を限度としてその譲渡益の8割(平成22年取得分は6割)を減額するという制度です。
なお、減額された金額は、平成21,22年に取得をした土地等の帳簿価額を圧縮してその帳簿価額を減額し、この土地等が売却された時点で課税されることとなるため、課税の繰延べの規定であるといえます。
ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。
3.長期所有の土地、建物等から国内の土地・建物・機械装置等への買換え(延長)
10年を超えて所有している土地、建物等を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合にその土地、建物等の譲渡益について圧縮記帳をしてその取得価額を減額し課税を繰り延べるという制度です。
資産の買換え時の税負担を軽減するため設けられていた規定ですが、この特定資産の買換えの特例の規定は3年間延長されるようです。
4.その他の土地等に関する優遇税制
(1) 不動産取得税の軽減税率、課税標準の特例措置の3年間延長
(2) 土地等の登記等にかかる登録免許税の引き下げの2年延長
(3) 法人の土地の譲渡益に対する追加課税制度の停止期限の5年間延長
(4) 個人の不動産業者が短期所有土地等を譲渡した場合の重課制度の停止期限の5年間延長
などなど
これらのような不動産取引に関して税制上の優遇措置を設けることによって、冷えこみが続く不動産の需要を呼び起こし、政府は景気回復の足がかりにしようとしているようです。
今現在、不動産の価額も下落しているようですし、このような税制上の優遇措置
をフル活用して不動産投資を考えてみてもよい時期なのかもしれません。
ただし、上記に挙げた規定を適用しようとする場合、中には高度な専門知識を要するものもありますので、税理士等の専門家にまずはご相談していただくことを
おすすめいたします。
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1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(創設)
個人又は法人が、平成21,22年に取得した土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)を5年を超えて所有して、その後譲渡した場合にその土地等の譲渡益から1,000万円の特別控除を行うという制度です。
ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。
2.平成21,22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例(創設)
個人事業者又は法人が平成21,22年に土地等を取得して、その後10年の間に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、その土地等の取得価額を限度としてその譲渡益の8割(平成22年取得分は6割)を減額するという制度です。
なお、減額された金額は、平成21,22年に取得をした土地等の帳簿価額を圧縮してその帳簿価額を減額し、この土地等が売却された時点で課税されることとなるため、課税の繰延べの規定であるといえます。
ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。
3.長期所有の土地、建物等から国内の土地・建物・機械装置等への買換え(延長)
10年を超えて所有している土地、建物等を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合にその土地、建物等の譲渡益について圧縮記帳をしてその取得価額を減額し課税を繰り延べるという制度です。
資産の買換え時の税負担を軽減するため設けられていた規定ですが、この特定資産の買換えの特例の規定は3年間延長されるようです。
4.その他の土地等に関する優遇税制
(1) 不動産取得税の軽減税率、課税標準の特例措置の3年間延長
(2) 土地等の登記等にかかる登録免許税の引き下げの2年延長
(3) 法人の土地の譲渡益に対する追加課税制度の停止期限の5年間延長
(4) 個人の不動産業者が短期所有土地等を譲渡した場合の重課制度の停止期限の5年間延長
などなど
これらのような不動産取引に関して税制上の優遇措置を設けることによって、冷えこみが続く不動産の需要を呼び起こし、政府は景気回復の足がかりにしようとしているようです。
今現在、不動産の価額も下落しているようですし、このような税制上の優遇措置
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