09年02月16日
お客様は求めています
お客様は経営環境が厳しい中でコスト削減に苦慮されています。
現在、私たちが頂いている顧問料も会社の大事なコスト(固定費)として費用対効果(満足度)が求められてきています。では、費用対効果(満足度)とは何でしょうか。そのポイント(チェック項目)として、下記のような事項が挙げられます。
1.契約書に記載された事項について、業務が確実に実施されている。
2.お客様要求事項で聞いた又は記載されたことが実施されている。
3.契約書には記載されていない事項で、例えば期中監査時に利益が予想を上回っている場合に半期決算や9ヶ月仮決算を実施して、節税提案等を行い実施されている。
4.決算検討会を実施し、経営課題の抽出や次期経営計画を策定させるきっかけを作り、お客様と共に課題改善に取り組む姿勢になっている。
5.お客様に対し有益な情報提供をしている。
6.どんな相談や依頼でも誠意をもって対応している。
7.お客様との約束は守っている。
8.訪問時はお客様に対し、「何かお困りのことはありませんか?」などの問いかけをしている。
9.仕事に対しお客様に感謝(評価)されている。
10.お客様からの要求事項に対し、面倒くさくても、能率が悪くても、時間がかかっても最後まで完全に応えている。
11.お客様から要求される前にいろんな提案をしている。
12.月次監査(試算表作成)はお客様の要求期日まで作成されている。
13.お客様の安定成長のために業績改善指導を実施し内部留保による経営体質強化に努めている。
14.お客様に不満や不安を与えていない。
15.毎年1回以上はお客様満足度の調査を実施している。など
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現在、私たちが頂いている顧問料も会社の大事なコスト(固定費)として費用対効果(満足度)が求められてきています。では、費用対効果(満足度)とは何でしょうか。そのポイント(チェック項目)として、下記のような事項が挙げられます。
1.契約書に記載された事項について、業務が確実に実施されている。
2.お客様要求事項で聞いた又は記載されたことが実施されている。
3.契約書には記載されていない事項で、例えば期中監査時に利益が予想を上回っている場合に半期決算や9ヶ月仮決算を実施して、節税提案等を行い実施されている。
4.決算検討会を実施し、経営課題の抽出や次期経営計画を策定させるきっかけを作り、お客様と共に課題改善に取り組む姿勢になっている。
5.お客様に対し有益な情報提供をしている。
6.どんな相談や依頼でも誠意をもって対応している。
7.お客様との約束は守っている。
8.訪問時はお客様に対し、「何かお困りのことはありませんか?」などの問いかけをしている。
9.仕事に対しお客様に感謝(評価)されている。
10.お客様からの要求事項に対し、面倒くさくても、能率が悪くても、時間がかかっても最後まで完全に応えている。
11.お客様から要求される前にいろんな提案をしている。
12.月次監査(試算表作成)はお客様の要求期日まで作成されている。
13.お客様の安定成長のために業績改善指導を実施し内部留保による経営体質強化に努めている。
14.お客様に不満や不安を与えていない。
15.毎年1回以上はお客様満足度の調査を実施している。など
文責 ワンストップ事業部
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09年02月10日
厳しい経済情勢下での労務管理のポイントについて
現在ますます厳しくなっている経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状態にあり、やむなく労働条件の引下げや希望退職者の募集、解雇などの雇用調整を行わざるを得ないとする状況があります。
このような状況を踏まえ、12月9日に厚生労働省大臣官房地方課長および労働基準局長より「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について(平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号)」という通達が発出されました。
この通達は、現在の経済情勢における行政指導の留意点を示しています。具体的には「不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導」や「申告・相談対応の充実」、「有期契約労働者や外国人労働者など特別の配慮を要する労働者への対処」などが示されていますが、その中で、整理解雇、有期労働契約の雇止め、内定取消、退職勧奨、労働条件の変更、休業手当などのポイントについてはパンフレットが作成されています。
「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」のパンフレットでは、1.解雇・雇止め 、2.労働条件の変更 、3.賃金の支払などについての注意すべき労働基準法等のルールが取りまとめられています。
企業の事業活動が景気変動や産業構造の変化等の影響を受けることは避けられない面もあり、労働条件の引下げや解雇などを行うことが、やむを得ない場合であっても、その実施に当たっては、法令で定められている規制や手続、労使間で定めた必要な手続等を行い、事前に十分な労使間での話合いや労働者への説明を行うことが大切となります。
また、労働局及び各労働基準監督署では、現在の厳しい経済情勢から生じる様々な労働条件や労務管理に係る問題の相談に対応するため、「労働条件特別相談窓口」も設置されていますので、労使間でのトラブルを回避するためにも事前の十分な検討が望まれます。
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このような状況を踏まえ、12月9日に厚生労働省大臣官房地方課長および労働基準局長より「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について(平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号)」という通達が発出されました。
この通達は、現在の経済情勢における行政指導の留意点を示しています。具体的には「不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導」や「申告・相談対応の充実」、「有期契約労働者や外国人労働者など特別の配慮を要する労働者への対処」などが示されていますが、その中で、整理解雇、有期労働契約の雇止め、内定取消、退職勧奨、労働条件の変更、休業手当などのポイントについてはパンフレットが作成されています。
「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」のパンフレットでは、1.解雇・雇止め 、2.労働条件の変更 、3.賃金の支払などについての注意すべき労働基準法等のルールが取りまとめられています。
企業の事業活動が景気変動や産業構造の変化等の影響を受けることは避けられない面もあり、労働条件の引下げや解雇などを行うことが、やむを得ない場合であっても、その実施に当たっては、法令で定められている規制や手続、労使間で定めた必要な手続等を行い、事前に十分な労使間での話合いや労働者への説明を行うことが大切となります。
また、労働局及び各労働基準監督署では、現在の厳しい経済情勢から生じる様々な労働条件や労務管理に係る問題の相談に対応するため、「労働条件特別相談窓口」も設置されていますので、労使間でのトラブルを回避するためにも事前の十分な検討が望まれます。
文責 ヒューマニー事業部
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09年02月06日
円高の今、いざ海外へ!でも旅行保険は忘れずにご加入を・・
世の中景気が悪い話が多い中、唯一?現状下メリットを享受できるのが日本の強い(高い)通貨円を使って楽しめる海外旅行でしょうか・・。
沢山の買い物や観光をして楽しい時間を過ごすためにも海外旅行保険には忘れずに入っておいていただきたいところです。
海外での事故や病気での入院では日本の健康保険が適用できないため、数日の入院や治療を要する場合でも数十万〜百万円単位で費用がかかる場合もあります。
最近はクレジットカードに海外旅行保険が組み込まれている場合もあって便利になりましたが、必ず保険の適用できる範囲を把握しておきましょう。
観光地で勢いでスカイダイビングに挑戦!なんてこともあるかもしれませんが、それが『危険な行為』とみなされ補償が適用されないということもありますので注意が必要です。
携行品の事故についても保険適用ができますが、よくあるスーツケースなどの荷物の破損は日本の空港に到着して税関構内を出る前に必ず確認しましょう。構内の航空会社係員の事故証明書を到着時に発行してもらえないと保険会社に補償を請求できないこともあります。
最後に保険とは直接関係ありませんが、航空会社に勤める方から以前聞いた話です。
最近は少なくなりましたが、荷物の紛失(目的地に着かない)が稀におきますが、なかなか見つからないというケースで、空港の国際保税倉庫に引き取り手がなく眠っている荷物はいろいろな国のステッカーやシールがベタベタ貼られたものが多いそうです。
『私は海外にいっぱい行ってるわよ!』と誇らしげな荷物はタグ(荷札)が外れた時には迷子になる確率が高いのかもしれませんね・・・。
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沢山の買い物や観光をして楽しい時間を過ごすためにも海外旅行保険には忘れずに入っておいていただきたいところです。
海外での事故や病気での入院では日本の健康保険が適用できないため、数日の入院や治療を要する場合でも数十万〜百万円単位で費用がかかる場合もあります。
最近はクレジットカードに海外旅行保険が組み込まれている場合もあって便利になりましたが、必ず保険の適用できる範囲を把握しておきましょう。
観光地で勢いでスカイダイビングに挑戦!なんてこともあるかもしれませんが、それが『危険な行為』とみなされ補償が適用されないということもありますので注意が必要です。
携行品の事故についても保険適用ができますが、よくあるスーツケースなどの荷物の破損は日本の空港に到着して税関構内を出る前に必ず確認しましょう。構内の航空会社係員の事故証明書を到着時に発行してもらえないと保険会社に補償を請求できないこともあります。
最後に保険とは直接関係ありませんが、航空会社に勤める方から以前聞いた話です。
最近は少なくなりましたが、荷物の紛失(目的地に着かない)が稀におきますが、なかなか見つからないというケースで、空港の国際保税倉庫に引き取り手がなく眠っている荷物はいろいろな国のステッカーやシールがベタベタ貼られたものが多いそうです。
『私は海外にいっぱい行ってるわよ!』と誇らしげな荷物はタグ(荷札)が外れた時には迷子になる確率が高いのかもしれませんね・・・。
文責 株式会社プロネットインシュア
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09年01月19日
不況期の企業経営 −その1−
現在、100年に一度とまで言われている経済不況で、売上の低迷、業績の悪化でほとんどの会社が赤字、もしくは倒産まで追い込まれているという現実があります。各企業コストダウンをはかるために経費の見直しを行っているなか、非正規雇用労働者の突然の解雇、いわゆる「派遣切り」という状況にまで各企業は追い込まれています。現在は非正規雇用労働者ですが、いずれ正規雇用者の見直しも検討されだすのではないかと思われます。このような人件費を含むコスト削減は会社運営には、特に中小企業の運営には切っても切り離せない課題だと思います。
しかし、矛盾してしまいますが、削減ばかりが先行していくなか、会社運営には必ずこういった人件費を含む様々なコストが必要です。なぜならば、売上を上げるためにはコストをかけなければならないのです。つまり、コストをかけないと、今以上の収入は上がらないのです。
例えば、商品の仕入れを考えてみると、商品の仕入れをするためには、仕入れ代の支払を行わなければなりません。仕入れができなければ売ることはできません。また、いつもより良い品物を買うためには、当然いつもより代金を多く支払わなければなりません。つまり、会社の商売とは、コストをかけて何かを仕入れて、それをより高く売る経済活動なのです。コストダウンとは、なるべく安いコストで、なるべく良いものを仕入れる活動を意味します。
とは言っても、会社の経済活動はとても複雑です。会社の行っている取引を、一つ一つ理解すること。それぞれのコストがそれ以上の効果を上げているか、つまりそれ以上の売上に結びついているかどうか見極めること。 そして、上げていない場合改善すること。これらの一連活動を行うことはとても大変ですが、これらを見直すことが経費削減の第一歩となると思います。
企業の体力はそのままに、効率的かつ効果的な人件費の見直しと無駄にかかる経費の洗い出し、そして経費削減をする側の考え方の再構築を図るためにも経費削減をすることは必要な方法になってくるのではないでしょうか?
そこで一つの手段として私共が行っている「経理のアウトソーシング」が上げられます。
経理事務のアウトソーシングを行う事で様々なメリットがあります。
1.業務に専念することができ、より売上や業績改善に関して全力を注げる!!
2.ローコストサービスで経費負担が減る!!
3.毎月の経営状況がタイムリーに、且つ正確に把握できる!!
この不況だからこそ真剣に経費を見直していただき、そのお手伝いが少しでも私共で出来ればと思います。
弊社の経理アウトソーシングに関して詳しくお聞きしたい方はお気軽にお問い合わせください。
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しかし、矛盾してしまいますが、削減ばかりが先行していくなか、会社運営には必ずこういった人件費を含む様々なコストが必要です。なぜならば、売上を上げるためにはコストをかけなければならないのです。つまり、コストをかけないと、今以上の収入は上がらないのです。
例えば、商品の仕入れを考えてみると、商品の仕入れをするためには、仕入れ代の支払を行わなければなりません。仕入れができなければ売ることはできません。また、いつもより良い品物を買うためには、当然いつもより代金を多く支払わなければなりません。つまり、会社の商売とは、コストをかけて何かを仕入れて、それをより高く売る経済活動なのです。コストダウンとは、なるべく安いコストで、なるべく良いものを仕入れる活動を意味します。
とは言っても、会社の経済活動はとても複雑です。会社の行っている取引を、一つ一つ理解すること。それぞれのコストがそれ以上の効果を上げているか、つまりそれ以上の売上に結びついているかどうか見極めること。 そして、上げていない場合改善すること。これらの一連活動を行うことはとても大変ですが、これらを見直すことが経費削減の第一歩となると思います。
企業の体力はそのままに、効率的かつ効果的な人件費の見直しと無駄にかかる経費の洗い出し、そして経費削減をする側の考え方の再構築を図るためにも経費削減をすることは必要な方法になってくるのではないでしょうか?
そこで一つの手段として私共が行っている「経理のアウトソーシング」が上げられます。
経理事務のアウトソーシングを行う事で様々なメリットがあります。
1.業務に専念することができ、より売上や業績改善に関して全力を注げる!!
2.ローコストサービスで経費負担が減る!!
3.毎月の経営状況がタイムリーに、且つ正確に把握できる!!
この不況だからこそ真剣に経費を見直していただき、そのお手伝いが少しでも私共で出来ればと思います。
弊社の経理アウトソーシングに関して詳しくお聞きしたい方はお気軽にお問い合わせください。
文責 経理サポート部
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09年01月13日
現今の経済環境を踏まえた納税猶予のポイント
昨年12月、自由民主党の税制改正大綱が発表され、「自社株にかかる相続税の8割納税猶予」の概要がより詳細になりました。一般的な解説はネット等で散見されますので、注意すべきポイントに絞って解説したいと思います。
1.そもそも8割納税猶予で、猶予される納税額とは?
この制度を以て相続税全体の8割が納税猶予になると勘違いされている方もいらっしゃいますので、以下事例を使ってご説明します。現社長(被相続人)と3人の子供(相続人)がいるという場合です。この現社長の相続財産が10億円で、そのうち自社株の全部を現社長が保有しており、その価格を4.5億円であるとすると、本来納めるべき相続税は約3億2000万円となります。この事例において8割納税猶予を使った場合、3億2000万円のうち4500万円が納税猶予される計算(全体の約14%)になります。
「イメージより猶予額がずーっと少ない」と思われた方が多いのではないでしょうか。このような結果になる主な原因は、a.自社株の最大2/3までしか納税猶予の対象にならず、b.その2/3の株式の枠内で相続した相続税額しか対象にならないためです。
具体的な計算は少し難しいので、まず御社の顧問税理士に試算を依頼して、「実際にどの程度が納税猶予されるか」を把握されることが重要です。
2.小規模宅地等の特例との併用可能が明示
相続税の計算で有利になる「小規模宅地等の特例」と、納税猶予の併用が可能になるようです。これは、納税者(相続人)にとって有利な内容です。
3.贈与税の納税猶予が新設
これにより、「生前に贈与してその納税猶予を適用すれば問題解決!」と見る向きがありますが、贈与株式の全部が納税猶予の対象となるかは不明です。また、相続時に再度贈与税の納税猶予分を引き継ぐかを検討する必要があるため、これにより相続時の問題が解決するというわけではありません。
既に活用されている「農地等についての相続税、贈与税の納税猶予」も、基本的には今回の納税猶予と同様の考え方ですが、一般的に贈与税の納税猶予の方は殆ど使われていないようですので、実際に使われるケースは少ないのではないかと思われます。
4.納税猶予対象株式を、M&A等で売却した場合の取扱いについて
納税猶予の適用を受けて5年以内に自社株を売却すると、その猶予額は納税しなければなりませんが、それ以降に自社株を「一括して」売却した場合は、一定額の猶予税額が免除になります。ここでいう「免除になる一定額」とは、a.M&A等での売却価額、又はb.売却時の評価額のいずれか高い額(これをc.とします)が、納税猶予額(同d.)を下回るときの「d−c」の金額をいいます。経済環境が悪化している現状においては、免除が多く出る可能性がありますが、同時に今はM&A等が難しい状況でもあります。
5.では、納税猶予をどう使うか!
弊社は、「相続人や従業員の方々が安心納得する事業承継」を念頭に置きつつ、この新設された制度を「1つ増えた選択肢」と捉え、うまく使えるのであれば活用したいと考えています。ただ、この制度を活用する前に、今だからこそすべき対策がまだあります。具体的には、自社株の再評価等です。従業員50人超の会社の場合、現今の経済環境から、株価は一般的に前期よりガクッと下がっているのではないかと思われます。
業績の良い時と違い、本業が厳しい時期に相続のことは考えられないという方も多いと思いますが、これらの対策を着実に実行していき、最終的には納税猶予も使えるように準備しておくことが、現状における最良の使い方なのではないでしょうか。
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1.そもそも8割納税猶予で、猶予される納税額とは?
この制度を以て相続税全体の8割が納税猶予になると勘違いされている方もいらっしゃいますので、以下事例を使ってご説明します。現社長(被相続人)と3人の子供(相続人)がいるという場合です。この現社長の相続財産が10億円で、そのうち自社株の全部を現社長が保有しており、その価格を4.5億円であるとすると、本来納めるべき相続税は約3億2000万円となります。この事例において8割納税猶予を使った場合、3億2000万円のうち4500万円が納税猶予される計算(全体の約14%)になります。
「イメージより猶予額がずーっと少ない」と思われた方が多いのではないでしょうか。このような結果になる主な原因は、a.自社株の最大2/3までしか納税猶予の対象にならず、b.その2/3の株式の枠内で相続した相続税額しか対象にならないためです。
具体的な計算は少し難しいので、まず御社の顧問税理士に試算を依頼して、「実際にどの程度が納税猶予されるか」を把握されることが重要です。
2.小規模宅地等の特例との併用可能が明示
相続税の計算で有利になる「小規模宅地等の特例」と、納税猶予の併用が可能になるようです。これは、納税者(相続人)にとって有利な内容です。
3.贈与税の納税猶予が新設
これにより、「生前に贈与してその納税猶予を適用すれば問題解決!」と見る向きがありますが、贈与株式の全部が納税猶予の対象となるかは不明です。また、相続時に再度贈与税の納税猶予分を引き継ぐかを検討する必要があるため、これにより相続時の問題が解決するというわけではありません。
既に活用されている「農地等についての相続税、贈与税の納税猶予」も、基本的には今回の納税猶予と同様の考え方ですが、一般的に贈与税の納税猶予の方は殆ど使われていないようですので、実際に使われるケースは少ないのではないかと思われます。
4.納税猶予対象株式を、M&A等で売却した場合の取扱いについて
納税猶予の適用を受けて5年以内に自社株を売却すると、その猶予額は納税しなければなりませんが、それ以降に自社株を「一括して」売却した場合は、一定額の猶予税額が免除になります。ここでいう「免除になる一定額」とは、a.M&A等での売却価額、又はb.売却時の評価額のいずれか高い額(これをc.とします)が、納税猶予額(同d.)を下回るときの「d−c」の金額をいいます。経済環境が悪化している現状においては、免除が多く出る可能性がありますが、同時に今はM&A等が難しい状況でもあります。
5.では、納税猶予をどう使うか!
弊社は、「相続人や従業員の方々が安心納得する事業承継」を念頭に置きつつ、この新設された制度を「1つ増えた選択肢」と捉え、うまく使えるのであれば活用したいと考えています。ただ、この制度を活用する前に、今だからこそすべき対策がまだあります。具体的には、自社株の再評価等です。従業員50人超の会社の場合、現今の経済環境から、株価は一般的に前期よりガクッと下がっているのではないかと思われます。
業績の良い時と違い、本業が厳しい時期に相続のことは考えられないという方も多いと思いますが、これらの対策を着実に実行していき、最終的には納税猶予も使えるように準備しておくことが、現状における最良の使い方なのではないでしょうか。
文責 事業承継部
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