前回の労働者派遣「2009年問題」に引き続き、今後予定される労働者派遣法の改定について取り上げます。今回、厚生労働省は現段階では法律案ですが、以下のとおり法律案要綱を取りまとめ、労働政策審議会に諮問しています。

■平成21年10月1日施行■

・派遣事業の許可、開始の欠格事由の追加
・労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務の創設
 派遣元事業主は、事業所ごとの派遣労働者の数、派遣を利用した企業の数、労働者派遣料金の平均マージン率、教育訓練に関する事項について、情報の提供を行わなければならない。
・紹介予定派遣
 労働者派遣契約の締結に際し、当該職業紹介により従事すべき業務の内容および労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項を定めなければならない。
・期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為の解禁・特定についての取扱い禁止
 労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約の当事者が合意したときは、期間を定めないで雇用される派遣労働者の中から特定することを目的とする行為を解禁する。派遣労働者の特定について、年齢や性別を理由に差別的取扱いをしてはならない。
・有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者または派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者の希望に応じ、期間を定めないで雇用する派遣労働者としての就業機会確保や、紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れるなどの措置を講ずるように努めなければならない。
・派遣労働者の職務の内容等を勘案した賃金の決定
 派遣労働者の従事する業務と同種の業務に係る一般の賃金水準その他の事情を考慮しつつ、その職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、賃金を決定するように努めなければならない。
・期間を定めないで雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申込義務
 派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間に制限のない業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合、当該派遣労働者について期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けていれば、当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなくてもよい。
・派遣先が法違反を行った場合、指導又は助言の前置をせず、是正を勧告できる。
・派遣先企業にも一定の責任がある場合、厚生労働大臣は派遣先企業に労働者の労働契約の申込み(直接雇用)を勧告することができる。


■平成22年4月1日施行■

・関係派遣先への労働者派遣の制限
・日雇労働者についての労働者派遣の禁止
・離職した労働者についての労働者派遣の禁止

 
 違法派遣や日雇の問題などが相次いだこともあり、今回の内容は労働者派遣の保護と派遣元・先への規制が強化されているようです。改正法成立に向けて、今後の動向にますます注意が必要となります。

文責 ヒューマニー事業部


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なかのひと
08年11月04日 | Category: General
Posted by: pronet
 私ども税理士法人プロネットの「経理サポート部」の仕事のひとつが、開業間もない企業様、これから開業しようというお客様をサポートする仕事です。

 開業間もない社長様は何かと忙しいもの。領収書を整理したり、会計ソフトを使って、伝票を入力したりする暇は無いと思います。売上を上げることが第一優先でしょう。ましてや、事務員さんを雇って経理をお願いしようとすると、給与、社会保険料、労働保険料等、経費がかかりますので、売上少ないこの時期は、経費も極力抑えたいものです。
 また、売上が伸びてくると、運転資金が必要になり、金融機関に融資をお願いしようとすると、経営に関する資料も必要となってきます。
 そんな時お客様のお手伝いをするのが、経理サポート部の仕事です。

 先月こんなことがありました・・・
「今月決算申告なのですが、何も手付かずで・・・」
電話で相談を受けたのが、8月の第2週目でした。話を聞いてみると、営業一筋の社長様で、この一年、売上のことだけ一生懸命に頑張ってきたとのこと。
 私たちは、この社長様をどうにか助けたい思いで、期限内に決算申告を行いました。社長様からは大変喜んで頂きました。
 今期9月からは、今後の事業発展のため、経理のお手伝いをしながら、毎月実績が把握出来るようサポートしていこうと思っています。

文責 経理サポート部


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なかのひと
08年10月30日 | Category: General
Posted by: pronet
 メディカル・サービス法人(以下、MS法人という。)とは、病医院の診療行為以外の業務、例えば不動産・医療機器などの賃貸又は事務の請負など、医療に関係したサービスの提供を行う法人です。今回はMS法人を運営するにあたって生じるさまざまな問題のうち、以下の問題について考えてみたいと思います。
 MS法人の社長には、院長先生のご夫人が就任するケースが多いと思われますが、病医院の専従者として専従者給与を受け、さらにMS法人からの役員給与も受けることは可能なのでしょうか?

 所得税法では、「専従者」を定める基準の一つとして「その事業に専ら従事している者」というのがあります。この「事業に専ら従事」とは、「専ら従事する期間」が、1年のうち6ヵ月を超えるかどうかということです。また、他に職業をもっている者等は「専ら従事する期間」に含めないとされていますが、その他の事業(職業)が専従事業の妨げにならないと認められる場合には、必ずしも「事業に専ら従事」の基準を満たさないというわけではないとされています。
 つまり、「専ら」とは期間的にその過半数に当たる期間を意味しているものであり、例え他に職業をもっている者であっても、その期間が短かった場合又は専従することに支障のない者は、他に職業をもっている者には該当しないことになり、「その事業に専ら従事している者」の基準を満たすことになります。ここで言われる「専ら」とは「専従」であって、「全従」ではないということです。

 ですから、単に他の職業をもっているからといって専従者にはなれないとすぐに結論を出すのは早計かもしれません。昼夜問わずMS法人の業務に従事している場合には、他に職業を有する者とされ「専従者給与」と「役員給与」を受けることはできないと思いますが、昼間は病医院の事業に専ら従事し、勤労時間外にMS法人の事業を短時間行うような場合には、専従事業の妨げにはならないといえるでしょうから、「専従者給与」と「役員給与」の両方を受けることもできると考えられます。
 この問題については、個別に把握しなければならず、役員給与の適正額の問題と合わせて慎重な判断が必要とされますが、この機会にぜひ検討されてはいかがでしょうか?

文責 医業部


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なかのひと
08年10月27日 | Category: General
Posted by: pronet
 サブプライム問題をきっかけとするリーマンブラザーズ破綻を発端とした世界同時株安。ブラックマンデー以上の経済の混乱を招いています。中小企業の経営者の皆さんも、特に輸出・輸入企業は今後の状況を注視する必要があるでしょう。

 このような状況ですが、この秋は中小企業の株式を贈与するのに適切な時期になるかもしれません。というのも、中小企業の株式は、通常第三者間で売買されることはありません。つまり、『換金性』はありません。しかし、株式という財産がある以上は、贈与を行う場合には、なんらかの金額を付さなければなりません。

 相続税・贈与税を計算する場合に、『類似業種比準価額方式』という評価方法があります。この方法は、簡単にいえば、上場株式の株価をベースに批准数値との比較により評価会社の株価を求める方法です。

 皆さんも、ご存じの通り、この数日間で急激に株価が下がり、円高が進み日本の経済状況は悪化しました。つまり、上場会社の業績が悪くなれば、評価される金額も少なくなるということになります。

 国税庁がこの『類似業種比準価額方式』に利用する数値を発表するのは、おそらく来年に入ってからということになります。贈与をした時点では、贈与の金額がはっきりわからないということになるのです。

 今後、世界的な救済の流れが機能し株価が持ち直せば、本当に下がるかは不透明です。しかし、皆様の企業経営状態が悪化してしまえば、贈与を考えること自体が無駄になってしまうのですが・・・。

 詳しいことは、相続税に詳しい専門家にご相談ください。

文責 資産税部


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なかのひと
08年10月23日 | Category: General
Posted by: pronet
 先代の社長の悩みのひとつとして、今後この事業を誰に引継がせるかが現状問題になっている会社が多いと実感しております。
 後継者として考えられるものとして、子供、従業員への承継が検討されています。

子供への事業承継で問題点として

?子供自身が専門職に就き、または大手企業へ就職をし、事業を引継ぐ意思がないケース
?将来的に不安要素のある業種のために継がせたくない
?子供自身が社内にいるが、能力的に継がせられない


従業員への事業承継で問題点として

?会社株式を譲り受ける資金を用意することができない(株式の価額が上昇したため)
?金融機関に対して借入れの個人保証が受けられない
?営業として優秀でも、経営者としての才覚がない

などいろいろな問題が生じています。
 実際子供への事業承継として一番問題となっているのは、先代の社長に比べ、能力的に劣っている点とされています。経営面でも営業面でもいろんな面で今後の経営者としてやっていかなければならないため、後継者育成が今問題とされています。
 この点を怠るとこれからの時代におくれてしまい、廃業ということにもなりかねません。そうならないためにも事業承継を早い段階で進めていくことが重要になってきます。

 短期間で事業承継は進められないので、事業承継計画表(タイムスケジュール)をきっちり作成していき、定期的に見直しをしながら着実に進めていくべきだと思われます。

文責 事業承継部


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なかのひと
08年10月20日 | Category: General
Posted by: pronet
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