08年10月16日
企業再編について
一昔前までは、「利益の分散」「独立採算の特化」等の理由により会社を「分割・分社」することに興味を抱く社長が多かったようですが、最近では、逆に「利益の集約」「事業形態の見直し」等により会社を「合併」することに興味が注がれているようです。
合併に際しての税務には「適格合併」と「非適格合併」とがあり、「適格合併」に該当する場合は税務上の特例を受けることができます。
「適格合併」とは、被合併法人の株主等に合併法人の株式又は、合併新規法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されない合併で、次のいずれかの要件を満たすものです。
1.被合併法人と合併法人との間に100%の保有関係がある
2.被合併法人と合併法人との間に50%超100%未満の保有関係がある
この場合
(イ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ロ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
3.共同で事業を営むための合併
この場合
(イ)被合併法人と合併法人の事業に関連性がある
(ロ)被合併法人と合併法人の事業の売上金額、従業者数等の規模割合が、おおむね5倍を超えないこと又は、特定役員の引継ぎがあること
(ハ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ニ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
(ホ)被合併法人の株主等で合併により交付を受ける合併法人の株式又は合併親法人の株式のいずれか一方の株式の全部を継続保有する見込である者の保有割合が被合併法人の発行済株式数等の80%以上であること
企業再編につきましては、株主、債務者等を巻き込んだものとなりますので、事前準備が特に重要となってきます。御不明な点は、お近くの税理士にお尋ねください。
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合併に際しての税務には「適格合併」と「非適格合併」とがあり、「適格合併」に該当する場合は税務上の特例を受けることができます。
「適格合併」とは、被合併法人の株主等に合併法人の株式又は、合併新規法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されない合併で、次のいずれかの要件を満たすものです。
1.被合併法人と合併法人との間に100%の保有関係がある
2.被合併法人と合併法人との間に50%超100%未満の保有関係がある
この場合
(イ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ロ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
3.共同で事業を営むための合併
この場合
(イ)被合併法人と合併法人の事業に関連性がある
(ロ)被合併法人と合併法人の事業の売上金額、従業者数等の規模割合が、おおむね5倍を超えないこと又は、特定役員の引継ぎがあること
(ハ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ニ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
(ホ)被合併法人の株主等で合併により交付を受ける合併法人の株式又は合併親法人の株式のいずれか一方の株式の全部を継続保有する見込である者の保有割合が被合併法人の発行済株式数等の80%以上であること
企業再編につきましては、株主、債務者等を巻き込んだものとなりますので、事前準備が特に重要となってきます。御不明な点は、お近くの税理士にお尋ねください。
文責 北九州支店
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08年10月14日
機械装置等の法定耐用年数の変更
1. 改正の概要
本年度の税制改正により、平成20年4月1日以後開始事業年度から、機械装置等について新しい法定耐用年数表が適用されます。これまで機械装置等の法定耐用年数の区分は390区分と非常に細かく区分されていましたが、これが諸外国並みの55区分に大括り化されることになりました。
なお、耐用年数の新旧資産区分の対照表については、財務省によりすでに公表されております。
【改正前】 設備の種類ごとに390区分
↓
【改正後】 日本産業分類の中分類により55区分
2. 新耐用年数適用の必要性
この機械装置等の法定耐用年数の変更により耐用年数が短くなるものもあれば、長くなるものもあります。
もし、新耐用年数を適用することを失念してしまった場合
?改正後の耐用年数が短くなる機械装置等の場合
改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より大きくなるため、償却不足額が生じることとなりますが、これは本来であれば償却費を計上できる金額を切り捨てているだけ、ということなので、税務上は特に問題は生じません。
ただし、切捨て部分だけ経費が減少することになりますので、利益を計上している企業にとっては税金計算上不利に働くことが多いといえます。
?改正後の耐用年数が長くなる機械装置等の場合
耐用年数が長くなることにより改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より少なくなります。これにより従来どおりの償却費を計上すると償却超過額が生じることになり、税務上、問題が発生します。
よって、自社の保有する機械装置等を耐用年数の新旧資産の区分の対照表に照らし合わせ、耐用年数が変更になるかどうかを確認し、耐用年数が変更になるものについては、当事業年度から税務上は新耐用年数を適用する必要があるといえます。
3. 償却資産申告の留意点
市町村等に対して申告納付する償却資産税については、賦課期日の1月1日時点で施行されている耐用年数省令により計算されるため、新耐用年数は平成21年1月末の償却資産申告から適用されます。
例えば、3月決算法人の場合は、法人税の計算では平成21年3月期の決算から適用されますが、償却資産税については平成21年1月末の償却資産申告から法人税の申告より前倒しして適用されるため注意が必要です。
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本年度の税制改正により、平成20年4月1日以後開始事業年度から、機械装置等について新しい法定耐用年数表が適用されます。これまで機械装置等の法定耐用年数の区分は390区分と非常に細かく区分されていましたが、これが諸外国並みの55区分に大括り化されることになりました。
なお、耐用年数の新旧資産区分の対照表については、財務省によりすでに公表されております。
【改正前】 設備の種類ごとに390区分
↓
【改正後】 日本産業分類の中分類により55区分
2. 新耐用年数適用の必要性
この機械装置等の法定耐用年数の変更により耐用年数が短くなるものもあれば、長くなるものもあります。
もし、新耐用年数を適用することを失念してしまった場合
?改正後の耐用年数が短くなる機械装置等の場合
改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より大きくなるため、償却不足額が生じることとなりますが、これは本来であれば償却費を計上できる金額を切り捨てているだけ、ということなので、税務上は特に問題は生じません。
ただし、切捨て部分だけ経費が減少することになりますので、利益を計上している企業にとっては税金計算上不利に働くことが多いといえます。
?改正後の耐用年数が長くなる機械装置等の場合
耐用年数が長くなることにより改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より少なくなります。これにより従来どおりの償却費を計上すると償却超過額が生じることになり、税務上、問題が発生します。
よって、自社の保有する機械装置等を耐用年数の新旧資産の区分の対照表に照らし合わせ、耐用年数が変更になるかどうかを確認し、耐用年数が変更になるものについては、当事業年度から税務上は新耐用年数を適用する必要があるといえます。
3. 償却資産申告の留意点
市町村等に対して申告納付する償却資産税については、賦課期日の1月1日時点で施行されている耐用年数省令により計算されるため、新耐用年数は平成21年1月末の償却資産申告から適用されます。
例えば、3月決算法人の場合は、法人税の計算では平成21年3月期の決算から適用されますが、償却資産税については平成21年1月末の償却資産申告から法人税の申告より前倒しして適用されるため注意が必要です。
文責 企業部
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08年10月09日
全員営業で業績アップ
全員営業で社員の士気も上がり業績アップする手法として営業キャンペ−ンがあります。
会社のマーケティング戦略(商品・価格・タ−ゲット・販促)を立て、営業キャンペ−ン委員長と委員を選出(役員以外)し、キャンペ−ン企画書を作成(キャッチフレ−ズ・目的・期間・目標金額・契約対象・報奨金(目標達成賞・チ−ム賞・個人賞)等)。
次に、営業キャンペ−ン業績管理表(例えば新規見込先一覧表)をもとに委員会メンバ−で週1回程度、全員で月1回程度進捗状況の確認し、社内メ−ルで営業キャンペ−ン速報を随時流す。
ここでポイントとなるのが
1.キャッチフレ−ズ:全員(外勤者・内勤者・パ−ト・アルバイト)から募集してもらう。(全員の参加意識づくり)
2.期間:半期から四半期でその都度企画を変える。(短いと実績が上がり難い、長いとマンネリ化)
3.目標金額:達成可能な金額に設定。(営業意欲の維持)
4.契約対象:キャンペ−ン用にする。(不公平感の排除)
5.報奨金:対象者を全員(但し役員除く)とし、特に目標達成賞については全員に支給する。(金一封程度)(満足感と次回への挑戦意欲向上)。
実際これらの手法で実践し、社員の士気もあがり業績アップした会社があります。
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会社のマーケティング戦略(商品・価格・タ−ゲット・販促)を立て、営業キャンペ−ン委員長と委員を選出(役員以外)し、キャンペ−ン企画書を作成(キャッチフレ−ズ・目的・期間・目標金額・契約対象・報奨金(目標達成賞・チ−ム賞・個人賞)等)。
次に、営業キャンペ−ン業績管理表(例えば新規見込先一覧表)をもとに委員会メンバ−で週1回程度、全員で月1回程度進捗状況の確認し、社内メ−ルで営業キャンペ−ン速報を随時流す。
ここでポイントとなるのが
1.キャッチフレ−ズ:全員(外勤者・内勤者・パ−ト・アルバイト)から募集してもらう。(全員の参加意識づくり)
2.期間:半期から四半期でその都度企画を変える。(短いと実績が上がり難い、長いとマンネリ化)
3.目標金額:達成可能な金額に設定。(営業意欲の維持)
4.契約対象:キャンペ−ン用にする。(不公平感の排除)
5.報奨金:対象者を全員(但し役員除く)とし、特に目標達成賞については全員に支給する。(金一封程度)(満足感と次回への挑戦意欲向上)。
実際これらの手法で実践し、社員の士気もあがり業績アップした会社があります。
文責 ワンストップ事業部
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08年10月07日
接待ゴルフの怪我は損害保険の補償対象か否か?
会社の社員(社長含む)の勤務時間中における怪我などに備える保険としてグループ傷害保険があります。これは通常、会社での勤務時間中、会社への通勤途中や通常の帰路での怪我などが対象になります。
では社長や役員などがよく行う、取引先とのゴルフなどは上記の『勤務時間中』となるでしょうか?
損害保険会社の見解では、取引先とのゴルフとはいってもそれが『業務』や『仕事』なのかプライベートなのかの明確な判断はつけにくく、平日であっても一般的に業務・仕事とはみなせないというとらえ方が一般的なようです。一般のグループ傷害保険(就労時間中のみ担保)では補償されないとみておいた方が無難です。
特に平日・休日に関わらずゴルフの機会や食事会などの機会が多い経営者・役員の方々は、万が一に備えて24時間補償の傷害保険に加入しておかれることをお勧めします。
ゴルフだけでなく夜の接待先などでの思わぬ怪我などにも補償の範囲が広がります。
また、社員の方々が参加される場合でも、ゴルフの際は加害者・被害者となっても万全なように各個人でゴルファー保険(加害側の賠償責任)や行事参加者(レクレーション)傷害保険などに必ず加入してプレイされることをお勧めします。
どちらも数百円程度の安い価格から加入することができます。(損害保険会社にて取扱い)
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では社長や役員などがよく行う、取引先とのゴルフなどは上記の『勤務時間中』となるでしょうか?
損害保険会社の見解では、取引先とのゴルフとはいってもそれが『業務』や『仕事』なのかプライベートなのかの明確な判断はつけにくく、平日であっても一般的に業務・仕事とはみなせないというとらえ方が一般的なようです。一般のグループ傷害保険(就労時間中のみ担保)では補償されないとみておいた方が無難です。
特に平日・休日に関わらずゴルフの機会や食事会などの機会が多い経営者・役員の方々は、万が一に備えて24時間補償の傷害保険に加入しておかれることをお勧めします。
ゴルフだけでなく夜の接待先などでの思わぬ怪我などにも補償の範囲が広がります。
また、社員の方々が参加される場合でも、ゴルフの際は加害者・被害者となっても万全なように各個人でゴルファー保険(加害側の賠償責任)や行事参加者(レクレーション)傷害保険などに必ず加入してプレイされることをお勧めします。
どちらも数百円程度の安い価格から加入することができます。(損害保険会社にて取扱い)
文責 保険事業部
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08年10月06日
接待ゴルフの怪我は損害保険の補償対象か否か?
会社の社員(社長含む)の勤務時間中における怪我などに備える保険としてグループ傷害保険があります。これは通常、会社での勤務時間中、会社への通勤途中や通常の帰路での怪我などが対象になります。
では社長や役員などがよく行う、取引先とのゴルフなどは上記の『勤務時間中』となるでしょうか?
損害保険会社の見解では、取引先とのゴルフとはいってもそれが『業務』や『仕事』なのかプライベートなのかの明確な判断はつけにくく、平日であっても一般的に業務・仕事とはみなせないというとらえ方が一般的なようです。一般のグループ傷害保険(就労時間中のみ担保)では補償されないとみておいた方が無難です。
特に平日・休日に関わらずゴルフの機会や食事会などの機会が多い経営者・役員の方々は、万が一に備えて24時間補償の傷害保険に加入しておかれることをお勧めします。
ゴルフだけでなく夜の接待先などでの思わぬ怪我などにも補償の範囲が広がります。
また、社員の方々が参加される場合でも、ゴルフの際は加害者・被害者となっても万全なように各個人でゴルファー保険(加害側の賠償責任)や行事参加者(レクレーション)傷害保険などに必ず加入してプレイされることをお勧めします。
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では社長や役員などがよく行う、取引先とのゴルフなどは上記の『勤務時間中』となるでしょうか?
損害保険会社の見解では、取引先とのゴルフとはいってもそれが『業務』や『仕事』なのかプライベートなのかの明確な判断はつけにくく、平日であっても一般的に業務・仕事とはみなせないというとらえ方が一般的なようです。一般のグループ傷害保険(就労時間中のみ担保)では補償されないとみておいた方が無難です。
特に平日・休日に関わらずゴルフの機会や食事会などの機会が多い経営者・役員の方々は、万が一に備えて24時間補償の傷害保険に加入しておかれることをお勧めします。
ゴルフだけでなく夜の接待先などでの思わぬ怪我などにも補償の範囲が広がります。
また、社員の方々が参加される場合でも、ゴルフの際は加害者・被害者となっても万全なように各個人でゴルファー保険(加害側の賠償責任)や行事参加者(レクレーション)傷害保険などに必ず加入してプレイされることをお勧めします。
どちらも数百円程度の安い価格から加入することができます。(損害保険会社にて取扱い)
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