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 2006年の調査によると、福岡県の療養病床を保有する医療機関の施設数は457施設であり、療養病床入院患者数は推計で約22,000人ほどであります。国は現在38万床ある療養病床を医療保険適用の15万床まで平成24年をめどに削減することをめざし、様々な法令の改正や診療報酬の改正を行っています。この動きを福岡県の現状に当てはめてみますと、約13,000床もの療養病床が廃止され、同数の入院患者が老人保健施設や在宅、居宅系サービスへ移行することになる見込みです。
 医療療養病床については、今回の診療報酬改定の流れを受けて、医療区分1に該当する入院患者の削減が加速化する可能性があり、すでに平成17年度には療養病床の53%を占めていた医療区分1の患者が、18年度の調査では29%に減少しており、今後もこの傾向は続くと考えられます。しかしながら、平成18年6月に福岡県下で行った、療養病床を持つ医療施設に対するアンケート調査によると、医療区分1の入院患者のうち約35%が「病状不安定により退院が不可能」な患者であるとの結果も出ており、該当する約4,000人の入院患者が、病状不安定のまま退院を迫られる可能性が高く、医療難民化する恐れがあります。
 次に介護療養病床についてですが、福岡県は2008年度まで介護施設の整備計画が示されておらず、2012年に向けて加速化していく介護療養病床廃止の流れを受け止めきれるのかが疑問視されています。と言うのも上記アンケート結果によると、事情が許せば退院可能と答えた患者のうち、約3600人の患者が他の介護施設の空きを待っている状況にあるからです。これも介護難民を発生させる温床となる可能性があります。
 このように、療養病床削減の影響は福岡県下に置いても顕著に現れてくる可能性が高く、医療機関の収入減少もさることながら、実質的に行き場の無い人々が医療・介護難民となってしまう現状がすぐ目の前に迫っています。しかしながら、この影響は新たなビジネスチャンスと捕らえることもできると思うのです。なぜなら、これから高齢者の数は爆発的に増加していくからです。難民化を強いられざるを得ない人々の受け皿をいかに構築するか。その構築の仕方によっては、さらに発展する医療機関も確実に出てくると思います。例えば今回の医療法人制度改革で認められた高齢者専用賃貸住宅や有料老人ホームを経営効率のいい形で医療機関と連携しながら運用して行けば、全体としての収入のアップはかなりの確率で見込まれるのではないでしょうか。
もちろん、大きな投資となりますので、綿密なスキーム作りと事業計画は欠かせない要件となるでしょう。金融機関の応援も必要かと思われます。しかし、それらの諸条件を満たすようなプランならば、やってみる価値は高いと思います。
文責:医業部

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なかのひと
07年11月29日 | Category: General
Posted by: pronet
07年11月26日

自計化のすすめ

「毎日、帳簿をつけるのは面倒だ。」
「量も多くはないし、まとめて記帳しよう。」
「簿記のことはよくわかないから、税理士さんに任せてしまおう。」
そんなお話をお客様から受けることがあります。

 最初のうちは、それでもいいのかもしれませんが、ある程度の月日がたち、会社の経営状態をすぐに知りたいと思ったときに、それでは対応ができません。それというのも、記帳代行をお願いしている場合、
 資料の整理→会計事務所へ資料をわたす
   →資料を受取り、説明をうける 
という工程をたどるため、いくつかのタイムロスが生じてしまうからです。
 そのデメリットを脱却する方法が自計化(ご自身の会社のパソコンで、入力をしていただく)です。
 自計化のメリットとしては、以下のものがあげられます。

自計化のメリット
1.会社の経営状態をタイムリーに把握することができる
2.会計事務所からのよりよい付加価値のサービスをうけることができるようになる
3.記帳上のミスを早期に発見することができる
4.次月、来期の予測をたてることができる
 等

 そうは言っても、作業は増えるし、専門的な知識もない、どうしたらいいかわからないと悩まれるかもしれません。
 まずは、できることから始めてみてください。そうすれば、上記のデメリットも少しずつ解消され、作業は減りますし、自計化を導入する前よりも、作業は効率化します。それでも難しいと感じるところは、会計事務所の方に任せてしまえばいいのです。

 自計化を推進することが、過去のデータを確認し、反省する(過去会計)から現状を把握し、未来への予測をたてる(未来会計)への第一歩なのです。
文責:経理サポート部

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なかのひと
07年11月26日 | Category: General
Posted by: pronet
 来年(平成20年)の4月1日からリース会計基準が変更されることになり、そのことについてまとめてみました。
 
 今回の税制改正で変わった点としては、所有権移転外ファイナンスリースの会計処理が基本的に売買処理に一本化されることであり、リース物件の借り手側がリース期間定額法で減価償却をすることになります。
 それに伴い、固定資産税の償却資産については、事業用資産でその減価償却額が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金(必要経費)に算入されるものとされています。
 通常であれば、今後所有権移転外ファイナンスリースのリース物件はすべて償却資産に該当し、借り手側の税負担が増加することになります。
 ただし、固定資産税の中の償却資産における納税義務者は、固定資産の所有者に課するという観点から、会計処理は売買処理になっても、リースの契約上の所有権は、リース会社に存在します。
 また、リース料の設定自体が、取得価額、支払利息等に加え、固定資産税の額も加味されているという点から、リース会計基準の変更に伴って固定資産税における取扱いを変更すると、リース料の設定方法自体に混乱を来たすことになります。
 このような点から、リース資産の取扱いの変更はされないとなっています。
 リース資産のうち、リース期間終了後に所有権が借り手側に無償または名目的対価で譲渡される、所有権移転外ファイナンスリースに該当しないリース物件については、借り手側が固定資産税を申告することになっています。
 平成19年税制改正において、固定資産税の償却資産の課税物件の対象外の範囲として、取得価額が20万円未満であるリース物件も追加されています。
 ちなみに、取得価額が20万円未満で一括償却資産となるものは、償却資産の課税対象外です。
 今までリース料として経理処理していたものが、固定資産として計上し、減価償却費として計上しなれければなりません。所有権移転外ファイナンスリースの資産については、固定資産税がかかりませんので、この点も気をつけることが大切です。
文責:企業税務部


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07年11月21日 | Category: General
Posted by: pronet
 最近、税制改正の話題をよく耳にします。すっかりお馴染みとなった特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入規定(法法35条)で、新たに増税になった法人の方もいらっしゃるのではないでしょうか。またこの年は、同族会社の留保金課税制度の見直しもあり、一部不摘要措置が廃止されましたが、留保控除額の拡大で留保金課税がなされなかった法人の方もいらっしゃるでしょう。
 平成18年度税制改正で制定されたこれらの改正を、アメとムチで表現すれば、前者がムチで後者がアメと言えると思います。政府としてはアメと一緒にムチを出すことで批判をかわす狙いがあったのかもしれません。
 しかし、よほど儲かっている会社を除いて、もともと留保金課税が適用されている会社はそれほど多くなく、逆にムチばかり打たれた中小同族企業の方が多かったと思われます。特殊支配同族会社の損金不算入規定で増税になった分、留保金課税の留保控除額の拡大でそれほど納税がなかった会社は、ある程度儲かっている会社でしょうし、大企業は特殊支配同族会社に該当しないので、この二点だけを考慮すると、アメだけが与えられたことになります。
 翌年の平成19年度税制改正では、特殊支配同族会社の損金不算入規定が一部緩和され、また資本金1億円以下の中小企業については留保金課税を適用除外としました。さらに、この年の改正の目玉として、減価償却制度の抜本的な見直しが行われました。これらはすべて法人にとってアメであり、留保金課税が適用されていた業績の良い中小企業や、固定資産を多く抱える規模の大きな会社にとっては、特においしいアメとなったようです。
 先日、平成20年度の税制改正についての記事が新聞に掲載されてありました。今度の税制改正が、どのようなアメやムチになるかは分かりませんが、法人においては少なからず会社経営の方向性を左右させますし、それによっては従業員の方々の給与にも影響が出るかもしれません。税源移譲や定率減税の廃止に伴い、個人住民税が上がったと憤っていらっしゃる方も多いと思いますが、お給料への影響という面からも、社長だけでなく従業員の方々も含めて、みんなで法人税の税制改正について注目していく必要があると思います。
文責:企業税務部


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07年11月19日 | Category: General
Posted by: pronet
 「アウトソーシング」とは、一般的には、外部の専門家に業務を委託するいわゆる「外注」のことを指します。たとえば、ほとんどの法人において税金関係は税理士事務所に依頼していますが、これも本来は自社で処理するものですのでアウトソーシングに入ります。
 自社で業務処理する場合に比べて、アウトソーシングには様々なメリットがあるため現在では、多くの会社で積極的に取り入れられています。
 アウトソーシングに適した業務としては、「専門性が要求される業務」「正社員に任せるまでもない定型的な業務」などといったものがあげられます。逆に、アウトソーシングに適していない業務には、「会社の機密や重要なノウハウに関連する業務」「現場にいないと処理できない業務」などがあげられます。
 これらを踏まえて積極的にアウトソーシングをしておくと、組織のスリム化が図れますので、必要な時期に必要なだけ業務を外部に委託すればよく、無駄な人件費を節約する事ができます。
 従業員であれば、突然、退職してしまうこともありますが、外部の組織であれば退職や休職の心配がありません。さらに、専門機関であれば、恒常的に行われる法改正にも対応していますので、常に安定した業務処理能力を発揮してくれます。
 万が一、自社社員が行なった業務処理にミスがあった場合、その責任はどうしても使用者が取ることになります。その点、業務を外部機関に委託していればミスによる責任は、委託先の機関にかかってきますので、その分の損害を請求することが可能です。
 また、アウトソーシングで業務を外注すると、社外に情報漏洩してしまうというリスクも発生します。この点については、信頼できる業者を選定する必要があるでしょう。さらに、書類の保管状況やシュレッダーの使用状況なども確認しておいたほうが安全です。
 以上、アウトソーシングのメリット・デメリットをみてきましたが、アウトソーシングはうまく利用すれば非常にメリットが大きいといえるでしょう。
 アウトソーシングという考え方が現在のように一般的で無かった頃、定型業務はパート社員で処理するという会社が殆どであり、外注を請負う機関の数はそれほど多くありませんでした。現在は、法人個人を問わず外注機関はかなり多くなり、自由競争が活性化されていますので、それぞれの業者をよく選んで委託しましょう。
文責:企業税務部


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なかのひと
07年11月15日 | Category: General
Posted by: pronet
 アウトソーシングとは、一般的に業務の外部委託と考えられています。
 企業の業種によって、依頼する内容はさまざまですが、どのような外部委託があるのでしょうか。

営業、人事、経営、財務、情報システム、研究開発などなど・・・・

 では、なぜ今外部委託をする企業が増加しているのでしょうか。

 1.専門分野での人材が育たない
 2.企業が求める人材が見つからない
 3.社員が長続きしない
 4.プロに任せるほうが効率的である
 5.コストの削減


その他いくつかの要因があります。

 しかし外部に委託することには、メリット・デメリットがあります。
 メリットとしては、上記にあるように経営の効率化、コストの削減、時間の短縮、専門性の活用などがあげられます。
 デメリットとしては、迅速な対応がとれない、専門知識やノウハウが外部に漏れる可能性があるなどがあげられます。
 アウトソーシングをするうえにおいて、委託先など充分検討したうえで行うことが重要ではないでしょうか。

 次回はアウトソーシングについてもう少し詳しく述べたいと思います。
文責:企業税務部


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なかのひと
07年11月12日 | Category: General
Posted by: pronet
1.国内初三角合併

 19年5月1日以後、三角合併、三角株式交換、三角吸収分割が解禁され、その1番手として米の大手金融グループであるシティグループと?日興コーディアルグループ(以下「日興C」という)との間で三角株式交換が行われることになりました。
 新聞等では「三角合併」として報道されていましたが、正確にいうと今回のケースは「三角株式交換」です。
両社は既に支配関係があり、敵対的M&Aではなく友好的M&Aであるといえます。
  

2.なぜ、株式交換の手法を採用したのか?
  
 TOBでは多額のお金を用意しなければなりませんが、株式交換方式を採用することにより、お金を使わないで日興Cを完全子会社化することが可能であり、また、TOBの場合は株主がTOBに応じるかどうかが不確定要素としてあったからだとも言われています。
  

3.今回、シティの日本子会社であるシティ・グループ・ジャパン・ホールディングス株式会社(以下「CJHD」という)と日興Cとの間で株式交換が行われますが、なぜ直接シティとの株式交換としなかったのか?
  
 それは、会社法で日本の会社と外国の会社との間の株式交換は認められていないからです。外国の会社法制は国ごとに異なるため、日本の会社法制との手続・効果・効力発生時期などの差異を調整するのは困難であるからです。 
 したがって、シティは日本子会社であるCJHDを受け皿会社として、対価の柔軟化の規定を利用して外国親会社であるシティの株式を日興Cの株主に交付するという手法を採用したのだと考えられます。


4.税制適格、非適格?
 
 18年度税制改正前までは、親会社の株式を交付する三角合併等は無条件で税制非適格でしたが、19年度税制改正により親会社の株式のみを交付した場合については、一定の適格要件を満たせば、税制適格となる取扱いが新設されました。
 今回のシティグループと日興Cとの間の三角株式交換は企業グループ内の組織再編であり、一定の要件を満たせば税制適格とすることが可能であると考えられます。
文責:企業部


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07年11月08日 | Category: General
Posted by: pronet
1.DES(デット・エクイティ・スワップ)とは

 デット(債務)とエクイティ(資本)をスワップ(交換)することです。債権者の側から見ると債権の株式化であり、債務者の側から見ると債務を資本化することをいいます。一般的には、債権者が債権を現物出資することにより債権と株式を交換する方法がとられます。

 債務者にとっては負債の部が減少し純資産の部が増加することによって財政状態を改善することができ、自己資本比率の上昇を図ることができます。
 一方、債権者にとっては、債務超過会社に対する不良債権を放棄しないで株式に交換しておいて、将来的にその債務超過会社が経営再建をすることができ、株式の価値が上昇すればそこからキャピタルゲインを得ることが可能になります。また、合理的な再建計画等に基づいてDESが行われたときは、株式の時価と消滅した債権の帳簿価額との差額は貸倒損失等として全額損金の額に算入できます。


2.平成18年度税制改正による影響
 
 上記1.のようにDESは経営不振により債務超過に陥った企業を再建させる手法として最も多く利用されてきました。従来は法人税法上も商法(会社法)と同様に債権を額面で評価するという券面額説がとられており課税関係は生じないとされてきましたが、平成18年度法人税法改正により、法人税法上は債権を時価評価するという評価額説が採用されることとなりました。
 
 この改正により、債務企業側では評価額が額面金額を下回る場合には、券面額と評価額との差額が「債務消滅益」として益金の額に算入されることとなりました。
DESは債務超過会社を再建するために大変有効な手法でありましたが、この税制改正により現物出資型のDESについては大幅にその利用頻度は減少するのではないかと思われます。

 なお、青色欠損金の繰越控除が多額にある会社であれば、債務消滅益と青色欠損金を相殺することによって、債務消滅益に対して課税されることはないでしょう。また、期限切れの欠損金しかない場合や資産の含み損を抱えている会社の場合には、法的整理手続(会社更生法等の規定による更正手続開始の決定等)等を行った場合にのみ債務消滅益との相殺が認められています。
文責:企業部


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07年11月05日 | Category: General
Posted by: pronet
 前回は、なぜ、今コーチングなのかという話でしたが、今回は実践偏としてコーチングスキルを取り上げていきます。

■まずは、ラポール(信頼関係)作りから
 私たちは基本的に、他人の話に対して防衛機能を働かせています。つまり、簡単に人の話を受け入れたりはしないのです。相手とスムーズにコミュニケーションをするためには、相手との間に感情や意思の交流、理解があり、両者とも自由に振る舞える安心感、相手に対する信頼感が成立している状態、つまり相手と自分との間に心の架け橋(ラポール)を作り出す必要があります。ラポールとは開かれたコミュニケーションができる状態です。どれだけラポールが保たれているかによって相手から引き出される情報の量や質がまったく違ったものとなります。

■ラポールを創り出すには(部下とリーダーの場合)
 ・言葉のイントネーション、表現を合わせる。
 ・話すスピードを合わせる。
 ・受容して話を聞く。
 ・共通の話題について話す。
といった簡単なことから始め、ペーシング(部下に合わせる)していきます。その後部下が態度や振る舞いを変えていくと、部下は自然にそれについてきます(リーディング)。そうすることで部下は、リーダーを信用し安心して考えることができ、幅広い選択肢を手にし、効果的な行動に対する決定を自ら下すことができるようになります。「ペーシングなきところにリーディングなし」これはコーチングの鉄則と言えます。
 部下の意見がたとえ自分と違うものであっても、まず「そうかもしれない」とその可能性に承認を与えたり、「君はそう考えるんだね」と部下の意見を受容した上で、「でも」ではなく「〜で」で自分の意見をつなげていきます。
 次回は、聞くスキルです。「たかが聞き方されど聞き方」、聞き方一つで相手の態度が大きく変わります。尚、次回の記事掲載までにはお時間を拝借します。
文責:ヒューマニー事業部


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07年11月01日 | Category: General
Posted by: pronet