10年08月30日
営業を行う時の問題点
不景気により営業努力を重ねても売上が減少するなか、営業の問題点としてはどのようなものがあるか、代表的なものをいくつか書いてみます。
○自社の商品知識は充分か?
これは、物品販売業の営業だけに言えることではなく、弁護士や税理士などの知識を提供する業種であれば、目まぐるしく変わる法律に精通できているかどうか等も当然に該当します。
○クロージングは成功しているか?
顧客が、何を求めているか?何を必要としているか?を聞き出す努力をしなければ営業はできません。当然、顧客が求めている答えに対し、的外れな対応をしても不信感を招きます。
○クレームの再発防止に努めているか?
クレームがあった原因の根本を解決していない、クレームの整理や分析が進んでいない場合にはクレームが再発し契約の解除につながりかねません。
以上の問題点を考えながら営業を行うことで、少しでも売上の増加につながる事ができれば幸です。
文責 北九州支店
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○自社の商品知識は充分か?
これは、物品販売業の営業だけに言えることではなく、弁護士や税理士などの知識を提供する業種であれば、目まぐるしく変わる法律に精通できているかどうか等も当然に該当します。
○クロージングは成功しているか?
顧客が、何を求めているか?何を必要としているか?を聞き出す努力をしなければ営業はできません。当然、顧客が求めている答えに対し、的外れな対応をしても不信感を招きます。
○クレームの再発防止に努めているか?
クレームがあった原因の根本を解決していない、クレームの整理や分析が進んでいない場合にはクレームが再発し契約の解除につながりかねません。
以上の問題点を考えながら営業を行うことで、少しでも売上の増加につながる事ができれば幸です。
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10年08月26日
グループ法人税制
平成22年度税制で成立した、グループ法人税制は一部を除き平成22年10月1日より適用されます。
そこで、グループ法人税制が適用される法人の範囲や、各制度の内容、適用時期を理解しておくことが重要です。
(1)完全支配関係とは
グループ法人税制の対象となるのは、100%グループ内の法人間の取引等です。
100%グループ内の法人とは、完全支配関係にある法人をいいます。
完全支配関係とは、原則として発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係をいい
ます。
・法人が他の法人を100%支配している場合 (親子会社)
・直接の資本関係がない兄弟会社間
・同族関係者を含む個人が100%支配している会社間
・子会社だけではなく孫会社など、間接保有により支配下にある子法人
(2)適用時期
1. 平成22年4月1日以後開始事業年度から適用
①資本金5億円以上の大法人に完全支配されている子会社等は、その子会社等の資本金の額又は出資の額が1億円以下であっても次の規定の適用がないこととされます。
・交際費の損金不算入制度における定額控除制度
・中小企業の軽減税率
・特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・欠損金の繰り戻しによる還付制度
②100%子会社から受領した配当で、その配当の計算期間の開始の日から末日まで継続して完全支配関係があった法人からの配当は、負債利子控除をせずに全額を益金不算入とすることとされます。
2. 平成22年10月1日以後行われるグループ内取引に適用
・完全支配関係法人間における資産の譲渡取引等
・完全支配関係法人内の法人の非適格株式交換等
・完全支配関係法人間の現物分配
・完全支配法人内の法人の株式の発行法人への譲渡
・完全支配関係法人間の寄付金
特に影響が大きくなりそうなものは、軽減税率や交際費の損金不算入の特例など中小企業優遇のために設けられた制度です。
グループ法人のそれぞれの株主の関係を確認し、税制改正の対象となる法人については、早急に対策を検討することをお勧めします。
文責 法人ソリューション2部
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(1)完全支配関係とは
グループ法人税制の対象となるのは、100%グループ内の法人間の取引等です。
100%グループ内の法人とは、完全支配関係にある法人をいいます。
完全支配関係とは、原則として発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係をいい
ます。
・法人が他の法人を100%支配している場合 (親子会社)
・直接の資本関係がない兄弟会社間
・同族関係者を含む個人が100%支配している会社間
・子会社だけではなく孫会社など、間接保有により支配下にある子法人
(2)適用時期
1. 平成22年4月1日以後開始事業年度から適用
①資本金5億円以上の大法人に完全支配されている子会社等は、その子会社等の資本金の額又は出資の額が1億円以下であっても次の規定の適用がないこととされます。
・交際費の損金不算入制度における定額控除制度
・中小企業の軽減税率
・特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・欠損金の繰り戻しによる還付制度
②100%子会社から受領した配当で、その配当の計算期間の開始の日から末日まで継続して完全支配関係があった法人からの配当は、負債利子控除をせずに全額を益金不算入とすることとされます。
2. 平成22年10月1日以後行われるグループ内取引に適用
・完全支配関係法人間における資産の譲渡取引等
・完全支配関係法人内の法人の非適格株式交換等
・完全支配関係法人間の現物分配
・完全支配法人内の法人の株式の発行法人への譲渡
・完全支配関係法人間の寄付金
特に影響が大きくなりそうなものは、軽減税率や交際費の損金不算入の特例など中小企業優遇のために設けられた制度です。
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10年08月24日
業務中の熱中症を担保する損害保険は?
8月17日のasahi.com(朝日新聞社)の記事によると、5月31日から8月15日までの間に、熱中症で病院に搬送された人が3万1579人に上り、最多は愛知県の2,530人。病院搬送後に死亡が確認された方は132人、重症者は1,170人も、いらっしゃったそうです。このような統計的な数字を見るまでもなく、今年の異常な暑さは既に体感されていらっしゃることと思います。
さて、日射病と熱射病の違いを皆さんはご存知ですか?「日射」に関わりなく起こることから、近年では、「熱射病」「熱中症」と呼ばれるようになり、基本的に「日射病」と同じようです。あえて区別をするのなら、日に当たって出た症状か、日に当たらずに出た症状かの違いのようです。
ご存知のとおり、強い直射日光に長時間照らされた際に起る病症ですね。具体的には、体温の上昇、熱の鬱積を来し、水分や塩類の喪失、血液循環の障害を招くと、あります。頭痛・めまい・倦怠・意識消失・けいれんを伴うこともありますね。輻射熱の強い職場などでも同様の症状が起こります。(以下、熱中症と呼びます)
輻射熱の強い職場と言うと、過酷な建設現場などを想像しがちですが、今年のように異常に暑かったら、配送業務に従事している方々や、営業マンの移動の車中までも心配になります。熱中症で搬送されても、怪我ではありませんので通常、傷害保険では補償されないことはご存知ですよね。政府労災の上乗せ保険として怪我の補償は充分だと思いますが、この点お見逃しはありませんか?
ところが、特約を付帯することによって就業中の熱中症や、業務に起因する細菌性食中毒やウイルス性食中毒による障害に対して、保険金をお支払できる「傷害保険」があります。搬送先の病院が、公的な医療機関であれば入院や通院の日額補償を受けられますし、今では一般的になった、治療実費を補償する費用保険金も受け取ることが可能です。要するに、上記の特約さえ付けていれば、通常のお怪我と同じ扱いで保険金を受け取ることが可能です。
一口に傷害保険といっても、法人向けの商品にはただ単に就業中のお怪我を補償する内容のみならず、大変有用なオプション(特約)が沢山あります。気象状況だけではなく、外的な要因により法人を取り巻くリスクは、常に変化して行くことを頭に、損害保険の更新時には代理店などとしっかりした打ち合わせを行い、それに即した適切な提案を受けることが必要です。
こういった些細なことが原因で、使用者責任を問われるような問題に発展するケースもあります。
真夏の怪談よりも怖い話ですね、ご用心を。
文責:株式会社 プロネットインシュア
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さて、日射病と熱射病の違いを皆さんはご存知ですか?「日射」に関わりなく起こることから、近年では、「熱射病」「熱中症」と呼ばれるようになり、基本的に「日射病」と同じようです。あえて区別をするのなら、日に当たって出た症状か、日に当たらずに出た症状かの違いのようです。
ご存知のとおり、強い直射日光に長時間照らされた際に起る病症ですね。具体的には、体温の上昇、熱の鬱積を来し、水分や塩類の喪失、血液循環の障害を招くと、あります。頭痛・めまい・倦怠・意識消失・けいれんを伴うこともありますね。輻射熱の強い職場などでも同様の症状が起こります。(以下、熱中症と呼びます)
輻射熱の強い職場と言うと、過酷な建設現場などを想像しがちですが、今年のように異常に暑かったら、配送業務に従事している方々や、営業マンの移動の車中までも心配になります。熱中症で搬送されても、怪我ではありませんので通常、傷害保険では補償されないことはご存知ですよね。政府労災の上乗せ保険として怪我の補償は充分だと思いますが、この点お見逃しはありませんか?
ところが、特約を付帯することによって就業中の熱中症や、業務に起因する細菌性食中毒やウイルス性食中毒による障害に対して、保険金をお支払できる「傷害保険」があります。搬送先の病院が、公的な医療機関であれば入院や通院の日額補償を受けられますし、今では一般的になった、治療実費を補償する費用保険金も受け取ることが可能です。要するに、上記の特約さえ付けていれば、通常のお怪我と同じ扱いで保険金を受け取ることが可能です。
一口に傷害保険といっても、法人向けの商品にはただ単に就業中のお怪我を補償する内容のみならず、大変有用なオプション(特約)が沢山あります。気象状況だけではなく、外的な要因により法人を取り巻くリスクは、常に変化して行くことを頭に、損害保険の更新時には代理店などとしっかりした打ち合わせを行い、それに即した適切な提案を受けることが必要です。
こういった些細なことが原因で、使用者責任を問われるような問題に発展するケースもあります。
真夏の怪談よりも怖い話ですね、ご用心を。
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10年08月20日
人事屋の仕事(その4)継続雇用対象者の給与設定
プロネットグループの中で、「人事屋」として仕事をしているのが私たちヒューマニー事業部です。
私たちは企業の「ひと」にかかわる仕事をあるときは「コンサルタント」、あるときは「講師」、そしてあるときは「作業者」としてお手伝いさせていただいています。
今日は、定年後の再雇用時に行う給与設定について書いてみたいと思います。
そもそも日本の法律(高年齢者雇用安定法)では、定年年齢を段階的に引き上げています。現在2010年の定年年齢は、64歳のはずです。
定年年齢は、2006年4月1日から段階的に引き上げられ、2013年には65歳となるはずです。これは、高齢者の安定した雇用確保を企業に義務づけたもので、企業は、以下の3つのうちから雇用確保の方法を選択しなければなりません。
1.定年の延長
2.継続雇用制度の導入
3.定年の廃止
多くの企業では、「2.継続雇用制度の導入」が行われています。現在60歳を超え65歳に達する迄の社員を雇用している場合に、60歳で一度退職手続きをとり、「正社員」という身分から「嘱託社員」という扱いに変更し、給与も再設定しているのが一般的です。問題はその際の給与設定です。
一律10万円~20万円という設定をしている企業も多いのですが、意外に社員・会社双方とも不幸なケースをよくみかけます。会社側は、急激に給与が減るのは大変だろうと考え、それなりの給与設定をしているのですが、社員側からすると手取り額が減る上に、年金も支給停止にかかることが多いのです。
そこで、双方がハッピーになるための給与設定は、
・本人が受け取ることのできる年金額
・雇用保険から支給される雇用継続給付金額
を考慮した上で、会社が支払う給与設定を行う必要があります。それぞれ複雑な計算が必要なので、独自に計算しようとすると大変ですが、世の中には便利なツールがあります。
私たちの事業部では、セルズという会社がつくっている「最適給与」というソフトを使用しています。価格も20,000円を切っているはずです。これも、高年齢者の多い企業では、必ずもっておきたいツールの一つです。
そういえば・・・このソフトは会社経費で購入せず、私個人で購入したような気がします。しまった!!
こんなに便利で活躍しているツールを個人で買うなんて・・・このソフトはわずかながらも事業部の利益に貢献しているはずです。
今度会社にソフト代を請求してみようかしら。
文責:ヒューマニー事業部
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そもそも日本の法律(高年齢者雇用安定法)では、定年年齢を段階的に引き上げています。現在2010年の定年年齢は、64歳のはずです。
定年年齢は、2006年4月1日から段階的に引き上げられ、2013年には65歳となるはずです。これは、高齢者の安定した雇用確保を企業に義務づけたもので、企業は、以下の3つのうちから雇用確保の方法を選択しなければなりません。
1.定年の延長
2.継続雇用制度の導入
3.定年の廃止
多くの企業では、「2.継続雇用制度の導入」が行われています。現在60歳を超え65歳に達する迄の社員を雇用している場合に、60歳で一度退職手続きをとり、「正社員」という身分から「嘱託社員」という扱いに変更し、給与も再設定しているのが一般的です。問題はその際の給与設定です。
一律10万円~20万円という設定をしている企業も多いのですが、意外に社員・会社双方とも不幸なケースをよくみかけます。会社側は、急激に給与が減るのは大変だろうと考え、それなりの給与設定をしているのですが、社員側からすると手取り額が減る上に、年金も支給停止にかかることが多いのです。
そこで、双方がハッピーになるための給与設定は、
・本人が受け取ることのできる年金額
・雇用保険から支給される雇用継続給付金額
を考慮した上で、会社が支払う給与設定を行う必要があります。それぞれ複雑な計算が必要なので、独自に計算しようとすると大変ですが、世の中には便利なツールがあります。
私たちの事業部では、セルズという会社がつくっている「最適給与」というソフトを使用しています。価格も20,000円を切っているはずです。これも、高年齢者の多い企業では、必ずもっておきたいツールの一つです。
そういえば・・・このソフトは会社経費で購入せず、私個人で購入したような気がします。しまった!!
こんなに便利で活躍しているツールを個人で買うなんて・・・このソフトはわずかながらも事業部の利益に貢献しているはずです。
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文責:ヒューマニー事業部
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10年08月17日
生保二重課税のその後はどうなった?
先週8月6日(金)の日本経済新聞の一面に
生保二重課税、還付20万件 個人年金・学資も対象
という記事が掲載されていました。当部署は相続税の申告を専門に行っている部署ですので、先日の最高裁判所の判断が出た際には、過去のお客様に対象が無いかを含めて確認作業に追われました。
なぜ、急いで確認作業を行ったかというと、更正期間制限は5年と定められているからです。野田財務大臣はそれ以前の分まで還付する方針を表明しています。そのためには、現行の法律を変更する必要もでてきます。
また、二重課税で違法であるとされた部分は年金方式で受取る死亡保険金のうち、1年目の年金に課された所得税を違法としました。死亡保険金部分については、相続税が課税されているからです。しかしながら、2年目以降の年金は相続発生後の資金の運用益も含まれるため今後の動向に注意が必要になってきます。
実際、顧客情報を記した書類がすでに破棄されていたり、データベース化されていなかったりと、還付対象の洗い出しが困難なケースも少なくないようです。また、相続人がご高齢の場合には、ご自分が支給をうけている保険が対象になっているかはおろか、保険会社等からのご案内を開封されていない場合も考えられます。
これは還付対象になるのか?どのくらい戻ってくるのか?どのようにしたら良いのか?など、お困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。
また詳しいことが分かり次第、このブログでも情報提供させていただいます。
文責 資産税部
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生保二重課税、還付20万件 個人年金・学資も対象
という記事が掲載されていました。当部署は相続税の申告を専門に行っている部署ですので、先日の最高裁判所の判断が出た際には、過去のお客様に対象が無いかを含めて確認作業に追われました。
なぜ、急いで確認作業を行ったかというと、更正期間制限は5年と定められているからです。野田財務大臣はそれ以前の分まで還付する方針を表明しています。そのためには、現行の法律を変更する必要もでてきます。
また、二重課税で違法であるとされた部分は年金方式で受取る死亡保険金のうち、1年目の年金に課された所得税を違法としました。死亡保険金部分については、相続税が課税されているからです。しかしながら、2年目以降の年金は相続発生後の資金の運用益も含まれるため今後の動向に注意が必要になってきます。
実際、顧客情報を記した書類がすでに破棄されていたり、データベース化されていなかったりと、還付対象の洗い出しが困難なケースも少なくないようです。また、相続人がご高齢の場合には、ご自分が支給をうけている保険が対象になっているかはおろか、保険会社等からのご案内を開封されていない場合も考えられます。
これは還付対象になるのか?どのくらい戻ってくるのか?どのようにしたら良いのか?など、お困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。
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