プロネットグループの中で、「人事屋」として仕事をしているのが私たちヒューマニー事業部です。
今日は、「講師」している中で、感じていることを書いてみます。

人材教育を行う際にいつも感じるのは、どの企業も中堅社員の教育に力を入れていない、ということです。企業の教育研修は、入社時の「新入社員研修」から始まり、「若手社員研修」「中堅社員研修」「管理職研修」などのように階層別に実施されているのが一般的です。

しかし、この一般的というのは、大企業の話です。多くの中小・中堅企業では、「新入社員研修」を行ったあとはほとんど放置しているか、「業種別機能別研修」をとりいれている程度。因みに「業種別機能別研修」というのは、「販売職の接遇研修」や「総務担当者の財務研修」などのことです。

「人事屋」というのは、仕事の中で多くの経営者の方々にお会いするだけでなく、クライアント先の社員さんと密接にかかわることが多いものです。私は20年程まえからこの業界にいますが、年々かかわる社員さんのイメージが変化してきているように思います。

特に若い世代の社員に変化を感じます。今年の新人はETC型などと定義されていますが、ギリギリまで心を開きません。このような傾向だけではなく、上司からの指示命令が理路整然としていないと動けない社員が増えてきたと感じます。私たちの世代(40代)は、「仕事は見て覚えろ」とか「仕事は盗め」等といわれて育ってきましたが、現在の若い世代は、論理的に物事を伝えないと動かない傾向が強いようです。

そこで、その若い世代を管理統率する中堅層の社員に必要な能力として

 1.論理的に物事を考える(ロジカルシンキング)能力
 2.わかりやすく伝える(コミュニケーション)能力
 3.上記1と2を駆使し、問題発見や問題解決する能力

が必要となります。特に、論理的に物事を考える能力は必要不可欠です。それがないと今後ビジネス社会では生きていけないのではないかと思う程です。私自身は・・・感性型人間で、「論理的」という言葉とは程遠いパーソナリティの持ち主なのですが、仕事柄「論理的に考える能力」は日々磨いているのです。
常日頃からマインドマップを右展開したロジックツリーで物事を考え、整理するようにしています。会議の議事録もすべてツリー状に記録しています。

私が使用しているのはマインドマネージャーというソフトですが、他にも便利なツールやソフトが無料で配付されているようです。皆さんも便利な無料マインドマップ作成ソフトをみつけてみてください。その際は私にもぜひ教えてください!

文責:ヒューマニー事業部

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なかのひと


10年09月13日 | Category: General
Posted by: pronet
ポイント①「目標に対する執着心を持たせる」
高い目標を持たせ危機的状況に追いやられて、何がなんでもここまでやらなければこの会社が倒産してしまう、といった状況で、驚くような高い目標を達成するケースがあります。このような組織は、間違いなく「目標に対する執着心」が強いのです。社員が一丸となって、何が何でもここまでやらなければ・・・と危機感を持った時など、それこそ火事場の馬鹿力で、大きな成果をあげる場合があります。

ポイント②「目標の意味を教える」
いくら目標の執着心を持てと言っても、本人がそれを望まない限りは、目標になりません。なぜ、その目標なのか、なぜそれを目指さなければならないのか、なぜこの目標にチャレンジする必要があるのか、それを達成した場合はどうなるのか、達成しなければどうなるのかをきちんと理解させ、納得させなければ人は動きません。ただ数字だけを上から押し付けて、社員が納得していないのに、いくらやれと言っても、目標を達成することはできません。

ポイント③「目標を達成するという成功体験を得させる」
お客様から感謝された体験をもつ人は次も、何があっても目標を達成しようと頑張ることができます。そして、またあの感動を味わいたいと、お客様の為に尽くします。もちろん、尽くすと言っても、迎合するわけではありません。お客様の利益の為であれば、時には激論を交わしたりすることもあります。なぜそこまでできるのかというと、それは、使命感に裏打ちされた目標への執着心に突き動かされているからです。
最初は小さな目標でも達成感を味わい上司から褒めてもらえた時、部下は感動を覚えまた次この感動を味わいたいと思うはずです。その目標の達成感を経験させてあげることが、上司の役割でもあります。
かの山本五十六は、
「やってみせ 言って聞かせて させて見せ ほめてやらねば 人は動かじ」
と言っております。
まずは上司が率先して行動することが大事です。部下はそういった上司の背中をよく見ているものです。

参考:「あなたの会社の赤字は1年で解消できる。」 水谷宗弘:著
文責:経理サポート部

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10年09月10日 | Category: General
Posted by: pronet
昨今の医師不足・看護師不足問題は医療機関を経営なさっている院長・理事長先生の悩みの種として常に付きまとっている問題です。医療機関はその公共性の高さから人員配置基準等の行政からの管理や様々な職種が異なる資格を持つ専門職の集まりであるという組織の特性などがあり、組織全体としての戦略的な人事管理を行うということが難しい状況にあります。
しかしながら、近年は医療機関の機能分化が進み各医療機関は何を強みにして生き残っていくかが問われる状況となっております。この観点から中長期的な要員計画をしっかりと立案してそれに合わせた採用計画を作っていくことが必要となっています。
具体的には、その医療機関が目指す経営方針・診療方針にのっとった経営戦略をしっかりと立案し、何を強みとして強化するのかをしっかりと把握したうえで、そのための人材を何人、何時までに配置するのかを計画することが要員計画となります。そのためには的確に現状の人員配置を分析して中長期的にどのように変えていくのかを纏めなければなりません。
そして、要員計画が決まったらそれを具体的にどのような方法で実現するのかを採用計画に落とし込んで実行していきます。採用方法はそれぞれですが、例え採用に至っても医療機関の特性のひとつである離職率の高さから、定着しない可能性も十分考えられ、その部分も含めたうえで要員計画・採用計画は立てられるべきかと考えます。
採用から教育、教育による個人的能力の向上と組織的サービスの向上、そのサービスの向上が新規の患者を呼び込み経営の安定に繋がり、結果としての職員に対する待遇の改善へと向かう。この良好なサイクルが発展向上してこそ定着率が上がり、要員計画や採用計画もより立てやすいものと成っていきます。


文責 医業部

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なかのひと

10年09月08日 | Category: General
Posted by: pronet
相続税試算のご依頼を受け、依頼者の土地を確認していたときのことです。Aさん名義の土地がすでに他の方が建物を建築し、貸家として利用されていました。その後、依頼者にお尋ねすると、
『すでにその土地は30年以上前に売却している』 との答えでした。事実、その収益は依頼者の通帳には全く入金されていません。依頼者は高齢のため、もう30年以上前の売買のことなどかすかに覚えている程度。もちろん、奥さんやお子さんたちも覚えているどころか知るわけもありません。ずっと、固定資産税を払い続けていることも、よくお分かりになっていないようでした。

このままの状態で将来、依頼者の相続が発生した場合には、奥さん・お子さんは相続人として使用できない土地を相続財産として申告しなければならなくなる場合もあります。

また、逆に既に土地を購入しているのに名義を変更していない!! ということもあるようです。ちなみに、このような場合には『 土地の時効取得』 をする必要があります。

確かに、専門家でもない限り、具体的な解決方法などわからないと思います。しかも、専門家に支払う費用のことを考えると・・・面倒になってほったらかしてしまうことが考えられます。(ちなみに、私の曾祖父は相続登記をほったらかして、父やその兄弟が苦労しています。相続登記をほったらかしているかたは、かなりいらっしゃると思いますが)

土地の名義で、不都合が生じているような場合には、お金がかかってでも早急に解決することをお勧めします。時間がたてばたつほど、解決に時間とお金と労力がかかっていますのですから・・・。

この記事をみられて、思い当たる点がある方は、弁護士や司法書士等の専門家にご相談することをお勧めします。

文責 資産税部

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なかのひと

10年09月06日 | Category: General
Posted by: pronet
贈与の納税猶予制度について具体例を交えてご説明します。

【対象企業の概要】
業績概要:設立30年目で、ここ数年2~3億の所得を計上 。
     株式は100,000株発行しており、そのうち現社長が85,000株保有。
会社は中小企業であり、株価評価は大会社。
     現社長は月額300万円の役員報酬を得ている。
事業承継:後継者の長男に自社株を集中的に移転させる。
     推定相続人間で固定合意(確認・許可手続き)を行う。
     後継者以外の遺留分を侵害しない遺言書作成。

【株式の移転方法】
①非上場会社の贈与の納税猶予制度を活用。
②現社長が退任し、退職金を支払い自社株評価を下げる。
  300万円×31年×3.2倍(功績倍率)≒3億円
 (原資としては、保険の解約・不動産の譲渡・銀行借入等)
③上記により自社株が@2,200円に低下したとして、全株贈与。

【贈与税額】
贈与株式85,000株のうち納税猶予対象株式66,666株について暦年課税を適用し、その他
18,334株は、相続時精算課税制度を適用(株価の変動がなかったと仮定)。
●特例適用株式の計算
 ①贈与株式85,000株
 ②発行済株式総数100,000株×2/3=66,666株
 上記①、②のうち少ない株式数 66,666株
●暦年課税による贈与税額
 (2,200円×66,666株-1,100,000円)×50%
 -225万円=70,532,500円  *納税猶予額も同額となり贈与税は発生しない
●相続時精算課税による贈与税額
 (2,200円×18,334株-25,000,000円)×20%
 =3,066,800円

 納税猶予の要件を満たせば、上記のように比較的少ない贈与税で事業承継が可能となります。詳しくは顧問税理士等専門家にご相談ください。
文責:事業承継部

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なかのひと



 

10年09月01日 | Category: General
Posted by: pronet
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