民法の特例における除外合意もしくは固定合意をした場合、その日から1ヶ月以内に、要件に該当することについて、一定の書類を提出して経済産業大臣の確認を受けます。そして、当該確認を受けた日から1ヶ月以内に申し立てをし、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、合意の効力が生じます。

 これに対して・・・

 経済産業大臣の認定は、支援措置や納税猶予の概念です。経営の承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じていること等が認められる中小企業者を経産大臣が認定することで、金融支援や納税猶予が受けられるというものです。認定後は、1年ごとに当該要件に該当しているかどうかの報告が義務付けられています。

ポイント

 確認の対象は特例中小企業者になりますが、認定は個人事業者を含む中小企業者になります。また、認定でいう支援措置の対象は、親族外承継も対象となるので範囲が広く、民法の特例要件や非上場株式の納税猶予とは対象が異なります。さらに、認定を受けても支援措置や納税猶予が受けられない場合もあります。

 文責:事業承継部


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なかのひと
09年10月05日 | Category: General
Posted by: pronet
 消費税法を理解するうえで非常に重要なポイントがこの取引分類です。そこで今回は、この取引分類について書いてみます。
 まず、消費税法において課税の対象とは「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。(消費税法第4条1項)」「保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。(消費税法第4条2項)」と定められており、資産の譲渡等とは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。(消費税法第2条1項八号)」と定義されています。
 これに当てはまらない取引が不課税取引(課税対象外取引)であり、ここでまず消費税法の範疇か否かの線引きがおこなわれます。
 次に、課税対象取引のなかで消費税法の性格に馴染まない、社会政策的な配慮等の理由により課税の対象ではあるが消費税を課さない取引が非課税取引として「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。(消費税法第6条1項)」「保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。(消費税法第6条2項)」と規定され、別表第一及び別表第二に限定列挙されています。

消費税法別表第一から主なものを抜粋
◆土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
◆健康保険法などの規定に基づく療養などとして行われる資産の譲渡等
◆埋葬料または火葬料を対価とする役務の提供
◆身体障害者用物品の譲渡等
◆学校教育法などに規定する教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費などの料金を対価として行われる部分に限る。)
◆学校教育法に規定する教科用図書の譲渡
◆住宅の貸付け(貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

消費税法別表第二
◆有価証券及び支払手段
◆郵便切手類
◆印紙
◆証紙
◆物品切手等
◆身体障害者用物品
◆教科用図書


 文責:北九州支店


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なかのひと
09年10月01日 | Category: General
Posted by: pronet
医療機関の後継者に対する引継ぎという業務を本格的に始めて以来、つくづく感じるのは、『経営改善なしに承継の成功はなし』ということです。後継者が引き継ぎたくなる医療機関をいかに創り上げて、スムーズな承継を行うか?非常に難しい課題です。特に現経営者が高齢の場合、激変が続く医療業界の中旧態然の経営方針に固執してしまったばかりに、経営状態が悪化しているケースが多く見受けられます。

我々は税務・会計の専門家ですから、経営状態の改善を進める際にも、ついつい採算面の改善だけに目が向きがちですが、医療機関の経営改善は「採算面だけ解決すればいい」という甘いものではありません。
採算面の改善は、内部の協力、即ち内部体制の整備なしには行えません。様々な職種の人間が医療というサービスを作り上げる医療機関においては、目先の採算に拘ったリストラが診療に影響をきたします。診療に影響をきたせば医療サービスの低下を招き、医療サービスの低下は即座に医業収入の低下に直結します。とは言え、不必要な人材まで丸抱えする必要はありません。内部体制の整備・再構築にあたっては、診療科ごと、また、外来・入院ごとの生産性を分析する必要があります。この上で、生産性の悪い部門について優先的に人員整理を進めるか部門ごと閉鎖する選択肢が初めて浮上するのであって、経営者の感覚で行うものではありません。
また、医療機関に限らず経営の悪化している企業は、内部の指揮命令系統が崩壊している場合が多く見受けられます。従業員と経営陣の近未来のビジョンがバラバラで、ホウ・レン・ソウのない組織体制が原因です。意識改革が求められるのは当然のことながら、指揮命令を一括して行う経営者直属部署の創設も検討の余地があるでしょう。

経営改善は、「なぜそうなったのか?」原因分析を迅速に行い、原因を止血をすることから始まります。やがて大手術になるであろうその改善を成功させるか否かは、初期段階での診断や止血が的確なものであればあるほど成功の可能性が高くなります。現状、経営が悪化していない医療機関や企業においても、『内部体制の崩壊』は経営悪化を計る一種のバロメーターです。悲劇=倒産を招く前に早めの処置が肝心です。


 文責:医業部


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なかのひと
09年09月24日 | Category: General
Posted by: pronet
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得等した場合の課税の特例

 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等については、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償却できることとなりました。
 これにより太陽光発電装置等の普及が一層普及することになると思われます。以下制度の概要等を述べたいと思います。

1.制度の概要
 青色申告書を提出する法人又は個人が、エネ革税制対象設備を取得等し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額の特別控除ができる制度です。
 ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用できます。
 ※中小企業者等とは、
  (1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  (2)資本金1億円以下の法人で大企業等の所有に属していない法人等

【例】特別償却を選択した場合
法定耐用年数15年(定率法適用)で2,000万円の設備を期首に取得等した場合、改正前は減価償却費と特別償却費の合計で9,340千円しか初年度に損金算入できませんでしたが、改正後は初年度で2,000万円全額の償却が可能となります。

2.対象者
 法人又は個人のうち青色申告書を提出する者

3.対象設備等の例
 太陽光発電設備、天然ガス自動車、高断熱窓設備 等

4.制度適用上の注意点
 (1)対象設備を取得後1年以内にその事業に供した場合に適用され、貸付設備および中古設備は対象となりません。
 (2)ファイナンスリース取引により取得等したものについては、税額控除のみの適用となります(特別償却の適用なし。)。
 (3)税額控除を適用する場合には、その控除額は当期の法人税額等の20%を限度として適用されます。
 (4)エネルギー有効利用製造設備等、エネルギー有効利用付加設備等、電気・ガス需要平準化設備については、証明制度があります。


 文責:法人ソリューション部


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なかのひと
09年09月17日 | Category: General
Posted by: pronet
部下に仕事を頼むとき、「手のあいた時でいいから、仕上げておいて。」といってお願いし、はたして部下はその仕事にすぐに手をつけるでしょうか。いつでもいいと言われると、人はその仕事を重要な仕事だと思いません。期限に無頓着なら、自ずと仕事の質も雑なものになります。
そうではなくて、「いつまでに仕上げておいて」と時間を切って頼めば、相手は自分の都合のつく時間を確保し仕事に取りかかります。つまり、あらゆる仕事に対して期日であるデッドラインを設けることで、人は嫌でも仕事をしなければならなくなるのです。
デッドラインは、会社としての仕事の優先順位を自動的に決めてくれるので、指示された人は優先順位で悩むことはありません。その日に終えなければならない仕事が明確になり、必然的に集中度が高まり効率が抜群によくなります。
「ホウレンソウ (報告・連絡・相談)」で部下を管理する事もとても大事ですが、ある程度責任をもって仕事を任せることも必要だと思います。上司としては仕事を任せる事は、非常に不安な事だと思います。また、長い期間になれば当然途中のチェックも必要です。しかし、仕事に責任をもたせ、デッドラインを設けて管理することにより期間ごとに仕事の進行状況も確認することができ、なによりも仕事に対する責任感が変わります。
仕事をする部下もデッドラインがあることで、そこに目標をおきスムーズ仕事に取り組む事が出来ます。
取り組むにあたって今度は自ら考える事が要求され、どうやって目標に到達するかが求められます。自律的に時間を管理し、なすべき業務に費やす時間を割り振りすることで、最終的に効率を上げる手法を自ら学んでいくのです。
そのプロセスこそが大事です。自分で考え自分で実践してこそ力になります。但し、社長として野放しにして全てをまかせすぎてもいけません。人それぞれによって指導方法は異なります。
何も言わなくても自ら考え行動できるもの、そうでないもの。それを見極めるのも社長の仕事だと思います。そうやって育てた幹部こそが会社の力となり戦力となっていくのです。

仕事に対する取り組み方を根本的に見直すことによって、いかに効率よく仕事を行わなければならないかが明確になり、それを個々が改善していくことにより業務がスムーズになります。よって個々の能力はあがります。それがひとつひとつ積み重なっていくことにより他社より一歩前に進むことができるのです。

文責:ワンストップソリューション部


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なかのひと
09年09月14日 | Category: General
Posted by: pronet
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