平成21年6月24日、改正育児・介護休業法が参院本会議において全会一致で可決、成立しました。今回の改正の目的は、子育てがしやすい環境づくり、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するためとされ、主な改正内容は以下の通りです。

1.子育て期間中の働き方の見直し
 ●3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを義務化。
 ●所定外労働の免除を義務化(3歳までの子を養育する労働者からの請求による)。
 ●子の看護休暇制度を拡充する
 (小学校就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
 ※現行では、小学校就学前の子がいれば、人数に関わりなく年5日。

2.父親も子育てができる働き方の実現
 ●父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
 ●父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
 ●労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止をする。

3.仕事と介護の両立支援
 ●要介護状態にある家族の通院の付き添い等のため、介護休暇制度を創設する。
 (要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)

4.その他
 ●育児休業の取得等に伴う苦情や紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停制度を創設する。
 ●勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者等に対する過料を創設する。

 施行は公布から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日からです。ただし、上記4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は公布から3カ月以内の政令で定める日からです。
厚生労働省のHPでもご覧になれますので、ご参照ください。

 企業側にとっては、上記1のような義務化により負担も大きくなり、社員が短時間勤務や残業免除の制度を利用する場合、他の社員の労働時間が増えたり、新たな社員の採用などの対応に迫られることにもなります。在宅勤務制度の導入などにより、出産・育児中の優秀な社員をつなぎとめておくことも選択肢の一つになるのではないでしょうか。

文責:ヒューマニー事業部


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なかのひと
09年08月03日 | Category: General
Posted by: pronet
 会社の現状を把握することは非常に重要で、個々が今何をやるべきかが明確になり、取り組みやすくなると思います。その個々の小さな積み重ねこそが業績改善の第一歩だと思います。
業績改善の取組には何が必要か?
まずは、『意識改革』が必要だと考えます。

 「不景気だからしょうがない」と何でも不景気のせいにしてないでしょうか?
不景気のせいにすることで現状から逃げていないでしょうか?


 そういった企業が多い中、この不景気に関わらず業績を上げている企業はあります。その企業が何をやっているか?特別他とは違うことはやっていないと思います。例えば、今まで3〜4件廻っていた営業先を2、3件増やしたり、車で移動していた場所を徒歩や公共の交通機関に変えて経費削減に努めたりと日々の努力社員一人一人が意識してやっている結果が業績を上げているひとつ要因だと思います。その差が『意識改革』です。

 『意識改革』がなされていない企業は目標や実績に関して個々が無関心です。
なぜ目標や実績に無関心な企業が生まれてしまうのか?それは、当事者意識に欠けているからだと思います。なぜ、当事者意識に欠けているのか?それは、「何のための目標なのか?」「何のために利益を出さなければならないのか?」ということを真剣に考えていないからです。中小企業の経営者の場合は、ほとんどが連帯保証をするケースが多く、保証責任を負われる立場であると思います。自宅が銀行の借り入れの担保であったり、非常に厳しい状況下での経営者が多いのではないでしょうか。ですから経営者は自ずと、事業に対して真剣にならざるを得ません。反面、社員は保証人になったり自宅が担保になったりすることはないため、危機感は経営者のそれとは比べものになりません。
 このような状態で目標を浸透させていくには「なぜこの目標が必要なのか」「なぜ売上をあげないといけないのか」「なぜ利益がこれだけ必要なのか」を納得させる『意識改革』が必要なのです。そして説得ではなく、納得させる事が重要なのです。なぜなら、人は納得しなければなかなか動かないからです。「与えられた目標」や「押しつけられた目標」は機能しません。それなりにこなしますが、大した成果はでないでしょう。
 「これは何のための目標なのか?」「自分自身がどうしなければならないか?」ということを徹底的に考えて納得させる。さらに、その目標が達成された時これだけのメリットがあり、社員個々にも必ず反映されるということを具体的に「見える化」することで社員は納得しモチベーションをあげる事ができると思います。そうやって考えぬかれた自らの目標と会社の目標が一致して初めて、一歩進みだし全員が同じ方向に向かってオールを漕ぐ事ができるのです。
このような『意識改革』を進める事で、業績というものにもっと関心が高まり、目標に対する執着心が生まれ確実に業績改善に繋がっていくと思われます。

文責:経理サポート部


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なかのひと
09年07月30日 | Category: General
Posted by: pronet
一般企業における事業の承継を考える際に、ご子息がいらっしゃるにも関わらずそのご子息が「後を継がない」というのは非常に稀なケースですが、殊医療機関においては、これは稀なケースではありません。親子間の感情的なもつれ、診療方針の食い違い、標榜診療科目の違いなど理由は様々ですが、医療の公益性を考えた場合に、「子供が後を継がないから廃業」という事態だけは何としても避けなければなりません。では、医療機関において、ご子息が後を継がない場合にとり得る方策にはどのようなものがあるのでしょうか?

1.医療法人であり、ご子息が医師の場合
   大別して2つの対応が想定されます。医療法人の後継者には、第三者を据えることを前提として、1つ目は、後継者とはならないが「医療法人の理事」として経営に参画する、2つ目は、現理事長の財産のみ引き継ぐ、という2つです。
   医療法人の理事として経営に参画する場合には、新理事長との間で経営方針の意思統一が図れているのかが問題となります。また、財産のみ引き継ぐ場合においては、現在医療法人が所有する資産及び現理事長が所有する資産について今後どのようにするか、更に医療法人が抱える負債については、第三者が経営承継をするにあたり担保や抵当権の問題が発生しますから、承継前の負債の整理が必要不可欠となるでしょう。

2.個人の病医院であり、ご子息が医師の場合
   現在の病医院は継がないものの、新規に開業を希望していらっしゃるケースが多く見受けられます。新規開業後の採算性はともかく、現在病医院で使用する資産について、個人資産との区分けは明確でしょうか。経営形態が医療法人である場合よりも、個人経営の病医院の場合は将来の相続税を見据えた対策のウェイトが高くなります。経営の引継ぎを機に院長名義の資産及び負債の整理をしなければ、相続の時までほったらかしの可能性も考えられます。不必要な相続税の負担や資産の所有と経営のねじれに伴う問題を事前に回避するためにも、所有関係の見直しが必要となります。

 後継問題の発生は何かとピンチととられがちですが、このピンチこそ将来の安定経営へ向けた布石を打つチャンスでもあります。いずれにしても、長期的な見地に立ったP-D-Cが必要となりますから、将来の経営承継に不安を感じておられる理事長先生や院長先生がおられましたら、一度専門家へご相談されてはいかがでしょうか。

文責:医業部


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なかのひと
09年07月27日 | Category: General
Posted by: pronet
文責:北九州支店

−「旧代表者・後継者」と「被相続人・事業承継相続人」−


 旧代表者や後継者という言葉は、円滑化法上の文言で以下のように定義しており、民法の特例において使用される概念です。

旧代表者…特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む)であって、その推定相続人(兄弟姉妹およびこれらの子を除く。以下同じ。)のうち、少なくとも1人に対して、その特例中小企業者の株式等を贈与した者。
後継者…旧代表者の推定相続人のうち、その旧代表者から特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者等であって、議決権の過半数を有し、かつ、その特例中小企業者の代表者である者。

これに対して…

 被相続人事業承継相続人という言葉は、主に納税猶予の言葉です。
●非上場会社を経営していた被相続人…同族関係者を含めて議決権の過半数を保有し、かつ、事業承継相続人を除いて同族関係者の中で筆頭株主であった者。
事業承継相続人…経済産業大臣の認定を受けた発行済株式等について、同族関係者を含めて議決権の過半数を保有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主である後継者。

ポイント

 旧代表者、非上場会社を経営していた被相続人は、代表者であった者(代表者である者を含む)で、後継者は代表者である者ですが、「代表者」とは会社法上の代表者であれば、1人でも数人でも構いません。また、民法の特例は、単独で議決権の過半数を有することを要件としていますが、納税猶予は、同族関係者で筆頭株主であることを要件としており、単独で過半数を保有することは求めていません。なお、この同族関係者とは、当該代表者の親族、事実婚にある者、使用人等をいいます。


文責:事業承継部


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なかのひと
09年07月23日 | Category: General
Posted by: pronet
09年07月21日

税額控除について

 新規のお客様へお伺いした時には、過去3年分の決算書・申告書等のコピーをいただき、それを基に月次巡回監査を行います。あるお客様にお伺いした時のことです。固定資産の購入(リースを含む)が多く、物件内容の確認に時間が掛かってしまいました。その中で、「税額控除」と「割増償却」の選択ができる物件がありましたので、念のため、前期以前の分も調べさせていただきました。お察しの通り、以前購入物件でも「税額控除」と「割増償却」の選択ができる物件がありました。
 この「税額控除」・「割増償却」は更生の請求ができないため、お客様にとっては無駄な税金を支払ったということになります。
中小企業者は下記に該当するものを取得(リースを除く)すると「税額控除」と「割増償却」の選択ができます。また、更生の請求ができないため、その期を逃すと余分な税金を支払うこととなりますので注意が必要です。

1.エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合
2.機械等を取得した場合
3.事業基盤強化設備を取得した場合
4.情報基盤強化設備を取得した場合


上記4つに該当するかどうかの判断は様々な規定等がありますので、詳しい内容は顧問税理士にお伺いください。

また、試験研究を行った場合、教育訓練を行った場合等にも「税額控除」がありますし、特別償却のみに該当する物件もありますので、ご注意ください。
くれぐれも、無駄な税金を支払わないように気をつけましょう。

文責:北九州支店


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なかのひと
09年07月21日 | Category: General
Posted by: pronet
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