昨今の不況期で業績不振に喘ぐ企業が増えています。その業績不振を打破すべく各企業経営者は日夜頭を悩ませていることだと思います。
その業績悪化を招いたのは経営者自身の問題でもありますが、一概に経営者だけの責任だと言えるのでしょうか?赤字決算は経営者だけの責任ではなく、社員個々の「無関心」が原因の一つとも考えられると思われます。社員一人一人が出来ること、その事をよく考えて個々が実行すれば業績不振を脱出する一つの手段になるかもしれません。
なぜ業績不振なのかを社員に理解させるためには

情報公開 → 現状把握・認識 → 危機感の共有化

これがポイントになってくると思います。
情報公開とは、会社の損益計算書の公開です。損益計算書の中身を知ることにより会社の現状がわかり、認識することができます。認識することにより危機感を共有することができます。
同じ意識を持って同じ方向にオールを漕ぐことが重要で、一人でも違った方向に漕いで行くものがいれば前には進みません。そのためにもまずは情報公開がポイントになってくるのです。

情報公開の損益計算書の構造、経費の意味、などを理解することが重要で、理解した上で目標をたてる事が大事です。
損益計算書の中で最も重要視されるのは「営業利益」だと思います。簡単に言うと会社がいくら儲かったかが一目でわかる数字だからです。しかし、以外にもこの数字をあまり意識していない、理解していないケースが多く、どうしても売上のような目に見える数字ばかりに目が言ってしまっているみたいです。逆に言うとこの「営業利益」を社員一人一人が把握している企業は業績がよい場合が多いみたいです。
しかし、情報公開し「営業利益」も把握させていると言っている企業でも社員個々が本当に理解しているかどうかは別です。自分は「言った」つもりでも相手が「聞いた」かどうかはわかりません。「(相手が)聞いた」と思っても、相手が「理解した」かどうかはわかりません。「(相手が)理解した」と思っても、「納得した」かどうかはわかりません。「(相手が)納得した」と思っても、相手が「実行する」かどうかはわかりません。
目標設定や目標管理においても、このプロセスをしっかり把握することが重要です。会社の目標数値なども、その意味をしっかりと理解させ、納得させなければその目標に向かって頑張るわけがないのです。
意味をしっかりと理解させる事ができれば社員個々も自分は今何をやるべきかが明確になり、取り組みやすくなると思います。その個々の小さな積み重ねこそが業績改善の第一歩だと思います。


文責 経理サポート部


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なかのひと
09年06月30日 | Category: General
Posted by: pronet
 一般企業の経営者の事業承継に対する関心の高まりと同様に、病医院の先生方における事業承継のニーズの高さを最近感じるようになりました。厚生労働省の調査によると、平成19年の開業医の平均年齢は59.4歳となっており、近年は高い水準で推移しています。団塊の世代の退職と同様に、病医院の先生方も次世代へのバトンタッチを考えなくてはならない時期に突入しているのです。

 病医院における事業承継を専門的には『医業承継』といいます。あくまで私見ですが、医業承継対策を行う目的は、病医院の永続的な存続へ向けた布石と考えます。つまり、院長先生のご家族や従業員、そして何よりも患者さんからの信頼をバトンタッチしていく第一段階なのです。

 当社が行う医業承継対策においては、先ず承継対策の全体スケジュールを作成します。この場合に、後継者がいるのかいないのか? また、誰が後継者となるのか? という事が最も悩ましい問題となります。
 「後継者がいれば安泰」というわけではありません。医業ほど専門特化した職種は他に存在せず、例えば、後継者が専門としている診療科目が存在しないとか、診療科目はあるが施設に難がある場合などが殆どです。医業承継対策においては、後継者がいる=1.人材の確保 2.診療環境の整備 の両方を満たしていることとなります。これがブレると、承継対策自体が揺らいでしまい、全てが絵に描いた餅となります。医業承継における後継者問題の重要性は、一般企業におけるそれと比べて、遥かにウェイトの高いものとなります。

 病医院の承継は後継者問題が解決しただけで完結するわけではありません。今回は敢えて最もデリケートな問題である後継者問題に触れましたが、承継を口にすることすらタブーの医療業界。誰にも相談できずに悩んでおられる先生がおられましたら、是非当社医業部までご相談下さい。

文責 医業部


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なかのひと
09年06月25日 | Category: General
Posted by: pronet
 日頃から、相続を取り扱う資産税部では、様々な相続に立ち会います。
 最近は、被相続人・相続人の方々もよく勉強されているなぁ、と感心させられることも多く、ご自分たちで様々な対策を行われている方たちもいらっしゃいます。しかしながら、あらら・・・?というようなこともしばしばです。

 例えば、ご両親が贈与を行っているようなケース。年間110万円までの贈与は『非課税』、生活費の援助なども贈与の対象にはならない、と、ちまたに売られている本には書いてあります。

 本当でしょうか?

 こんなケースがあります。生活費の援助は贈与の対象にならないので、月10万円ずつもらっていました。そして、年間110万円までの贈与は非課税なので、年末に110万円両親の口座から子の口座へ振込みました。そして、将来のために両親からもらったお金は一銭も使わずに専用通帳に貯蓄しています。といったケースです。

 一銭も使わずに、貯蓄するだけの余裕があるのならば、『生活費の援助』に該当しない可能性があるのです。そうすると、年間の贈与は230万円になり、贈与税の申告の必要があったということになります。

 このようなことは、主に相続税申告の税務調査で指摘される事項になります。『税務署が何も言ってこないから認められている』と思い込むのは禁物です。本当に『生活費の援助』だということを証明できるような資料を備えておくことが安心となります。

 ぜひ、今一度ご自分の対策が大丈夫なのかご確認ください。

 多額の相続税がかかることが見込まれる方は、事前に相続人となる方々に、お話をしてもめないようにしてさしあげてください。それが、家族に対する最後のプレゼントになるのですから。

 私たちは、単純に税金を安くするだけでなくそのご家族にあった相続のお手伝いをさせていただいております。ぜひ、お気軽にご相談ください。


文責 資産税部


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なかのひと
09年06月22日 | Category: General
Posted by: pronet
09年06月15日

事業承継とは

 私見たっぷりなのですが、事業承継とは、会社社長が、

(1)会社から離れて「自由」になること、そのために、
(2)会社に蓄積させてきた利益を社長に「還元」すること

だと考えています。
具体的には、
(1)長年経営を行い、会社のことしか考えなかった社長が、会社から離れて自由になる、そのために、「役職(取締役等)」を手放し、「株式」も手放します。

(2)その見返りに、手切れ金のような形で、退職金等の資金を手にすることができます。それによって、ますます会社から離れて自由になり、今までとは違った生活ができるようになります。

(本当は、(1)、(2)ができるようになるまでが事業としては大変なのですが、ここではその過程については触れません)

 その観点からみると、事業承継対策の大きな柱である、
○社長への退職金の支給
○金庫株(会社が、社長保有の自社株式を購入)
○M&A(社長が保有株式を第三者に売却、MBO等)
は、いずれも、上記の「自由」「還元」の要素を満たしています。

 その他の対策、一例ですが、
○生前贈与
○株式評価減対策
○持株会等の親族以外への一部譲渡
○遺留分対策 等は、
「自由」「還元」の要素の一部を満たす方法といえます。

 先日も、創業社長の奥様とお話しする機会がありました。夫の事業が成功し息子さん夫婦が会社を継いで、会社は安泰ですが、会社株式と金融資産は創業社長夫婦がお持ちとのことです。その奥様は「会社の株式とお金はいずれ息子夫婦に渡すことになるのは判っています。でも、私達の今までの苦労を考えたら、息子といえどもすんなりと渡すものか、というのが本音なんです」と言われていました。この方の場合も、創業社長夫婦に対する「自由」「還元」をキッチリと形にしたうえで、一方、将来発生する相続税の負担を軽くするという考え方で、じっくりと相談させて頂く必要があると思います。

さて、今年の税制改正で、「相続税、贈与税の8割納税猶予制度」が制定されました。この制度は「十分に検討の価値のある制度」とは考えていますが、「自由」「還元」の要素は満たしていません。創業社長に8割納税猶予の話をするとすんなりと満面の笑みでこの方法を選択する方は少ないのですが、その理由はこんなところにあるのかも知れません。そういう意味では、事業承継対策は、8割納税猶予だけで終わらず、「自由」「還元」の要素を満たす方法を併せて行う必要があると思います。

文責 事業承継部


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なかのひと
09年06月15日 | Category: General
Posted by: pronet
09年06月15日

交際費について

 今回の税制改正(案)のひとつに交際費の損金不算入限度額(定額控除額)の変更があります。
 皆様ご承知のとおり400万円から600万円に引き上げられます。
そこで今更ですが、もう一度、交際費について確認をしたいと思います。

 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。

 交際費から除かれる費用

1.福利厚生費
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

2.飲食その他これに類する行為のために要する費用
その支出する金額が一人当たり5,000円以下のもの(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)(別途、書類を作成する必要があります。)

3.広告宣伝費
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

4.会議費
会議に関連して、茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために津常用する費用

5.取材費
新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他、記事収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

 交際費は「該当する」もの「該当しない」のもの判断が極めて難しい項目のひとつです。企業側の経理で交際費処理をしている、していないに拘らず、交際費課税の計算を行います。つまり勘定科目ではなく実質の判断となります。
 上記以外にも細かな規定がありますので、ご不明な点は税理士にご確認ください。

文責 北九州支店


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なかのひと
09年06月15日 | Category: General
Posted by: pronet
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