09年05月22日
不況期の企業経営 −その4−
消費者が如何なる経緯で固定客に成長するかは、前回、簡単に記載しましたが、
期待客 ⇒ 見込み客 ⇒ 購入客 ⇒ 固定客
この段階を踏みます。期待客を見込客に育てるには、まず顧客のニーズを詳かに把握しないことには、期待客のなかから見込客を発見することはできません。見込客の選定条件は、個店に魅力と関心を持っている顧客層です。個店に無関心な顧客は到底見込客にはなり得ません。
では、個店の魅力とは何か、概観の豪華さではなく、顧客に安心感と、購入の満足感を与えることです。勿論、店舗レイアウト、巧みな売り場演出も魅力店の大きな要素の一つですが、なによりも大事なことは、顧客に満足を与えることです。
では、顧客に満足を与えるためにはどうすればよいか。まずは、顧客のニーズを敏感に把握することが必要となってきます。消費者が何を求め欲しているかを知ることが基本になります。消費者の調査と分析は販売促進の上でも基本の作業になります。
現在、会社のマーケティングと顧客のニーズ・ウォンツにはギャップがあります。その差を埋めることが不況期を乗り切る一つの手段だと思います。企業中心主義から180度考え方を改め、顧客主導経営を目指すべきです。顧客主導経営とは、「顧客を中心に据える」事を言います。顧客の視点で全て考える事につきます。顧客視点で物事を考えた時に顧客のニーズ・ウォンツが明確になってきます。それらを如何にスピーディに且つ的確に答えていくか、そこにポイントがあると思います。昨今の経済情勢は目まぐるしく変化します。その中での対応力が顧客の安心感、満足感を生むのではないでしょうか。
安心感、満足感を得られた顧客は固定客となります。この固定客(既存客)をいかに大切にしていくかも今後の重要な課題の一つです。目先の新しい物事ばかりにとらわれ足元を見なければいつしかその既存客も離れていきます。常に既存顧客を意識して新たなウォンツを引き出し、そして解決していく。この繰り返しこそが顧客大満足の追求だと思います。
この不況期でも業績を伸ばしている企業はあります。やはりその企業は常に顧客の買いたいものやサービスをいち早く感知し提供しています。この顧客主導経営こそが、最高の企業マーケティングの特化であり、顧客にとっては最大の魅力に繋がるのではないでしょうか。
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期待客 ⇒ 見込み客 ⇒ 購入客 ⇒ 固定客
この段階を踏みます。期待客を見込客に育てるには、まず顧客のニーズを詳かに把握しないことには、期待客のなかから見込客を発見することはできません。見込客の選定条件は、個店に魅力と関心を持っている顧客層です。個店に無関心な顧客は到底見込客にはなり得ません。
では、個店の魅力とは何か、概観の豪華さではなく、顧客に安心感と、購入の満足感を与えることです。勿論、店舗レイアウト、巧みな売り場演出も魅力店の大きな要素の一つですが、なによりも大事なことは、顧客に満足を与えることです。
では、顧客に満足を与えるためにはどうすればよいか。まずは、顧客のニーズを敏感に把握することが必要となってきます。消費者が何を求め欲しているかを知ることが基本になります。消費者の調査と分析は販売促進の上でも基本の作業になります。
現在、会社のマーケティングと顧客のニーズ・ウォンツにはギャップがあります。その差を埋めることが不況期を乗り切る一つの手段だと思います。企業中心主義から180度考え方を改め、顧客主導経営を目指すべきです。顧客主導経営とは、「顧客を中心に据える」事を言います。顧客の視点で全て考える事につきます。顧客視点で物事を考えた時に顧客のニーズ・ウォンツが明確になってきます。それらを如何にスピーディに且つ的確に答えていくか、そこにポイントがあると思います。昨今の経済情勢は目まぐるしく変化します。その中での対応力が顧客の安心感、満足感を生むのではないでしょうか。
安心感、満足感を得られた顧客は固定客となります。この固定客(既存客)をいかに大切にしていくかも今後の重要な課題の一つです。目先の新しい物事ばかりにとらわれ足元を見なければいつしかその既存客も離れていきます。常に既存顧客を意識して新たなウォンツを引き出し、そして解決していく。この繰り返しこそが顧客大満足の追求だと思います。
この不況期でも業績を伸ばしている企業はあります。やはりその企業は常に顧客の買いたいものやサービスをいち早く感知し提供しています。この顧客主導経営こそが、最高の企業マーケティングの特化であり、顧客にとっては最大の魅力に繋がるのではないでしょうか。
文責 経理サポート部
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09年05月18日
一人医師医療法人
第5次医療法改正により、平成19年4月以降に設立するものは「持分の定めのない社団医療法人(又は財団医療法人)」に限られることになりました。持分の定めのない社団医療法人では、仮に法人が解散した場合、残余財産は国、地方公共団体、他の医療法人(持分の定めのないもの)等に帰属されることになり、出資者である個人(院長先生等)には戻らないこととなりました。これにより、法人化のデメリット部分が目立ってしまい、医療法人の設立を考えない個人開業医の先生も多いかもしれませんが、医療・法人の永続性等を考えますと、法人化のメリットには大きなものがあります。ぜひ一度検討されてはいかがでしょうか?
【メリット】
1.節税効果
(イ)所得税の超過累進税率から、法人税の2段階比例税率を適用することにより、税負担を軽減することができます。(平成21年度の税制改正において、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の部分に対する法人税の税率が22%から18%に軽減されました。)
(ロ)院長先生及び院長先生夫人等の家族を役員とすることで、医療法人から役員報酬を受けることになり、効果的な所得の分散が図れます。又退職時には、役員退職金を受け取ることができます。
2.社会的信用の確立
(イ)法人会計を採用することにより、診療所の経営の収支と個人の家計の収支を明確に分離することができ、適正な財務会計が可能となります。
(ロ)金融機関等への対外的な信用が高まります。
3.経営体質の強化
(イ)社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるため、資金の有効利用ができます。
(ロ)相続(事業承継)では、個人開業医の場合には、病医院の建物土地、医療用機械、借入金等の全てが相続財産となりますが、医療法人の場合の相続財産は、医療法人の出資持分になりますので相続対策等を計画的に進めることができます。
(ハ)分院や介護事業への事業拡大も可能になります。
【デメリット】
1.経営上のデメリット
(イ)医療法人は付帯業務禁止規定により、業務範囲が制限されます。
(ロ)医師個人は、役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。
(ハ)社会保険の加入が強制になります。
(ニ)都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。
2.税務上のデメリット
(イ)交際費として、経費(損金)になる金額に限度が設けられます。
(ロ)小規模企業共済は、原則として脱退することになります。
【参 考】
「医療法人の設立・運営と会計・税務」 瀬戸研一、安岐浩一、下條智也著
「一人医師医療法人のすべて Q&A」 東日本税理士法人編
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【メリット】
1.節税効果
(イ)所得税の超過累進税率から、法人税の2段階比例税率を適用することにより、税負担を軽減することができます。(平成21年度の税制改正において、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の部分に対する法人税の税率が22%から18%に軽減されました。)
(ロ)院長先生及び院長先生夫人等の家族を役員とすることで、医療法人から役員報酬を受けることになり、効果的な所得の分散が図れます。又退職時には、役員退職金を受け取ることができます。
2.社会的信用の確立
(イ)法人会計を採用することにより、診療所の経営の収支と個人の家計の収支を明確に分離することができ、適正な財務会計が可能となります。
(ロ)金融機関等への対外的な信用が高まります。
3.経営体質の強化
(イ)社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるため、資金の有効利用ができます。
(ロ)相続(事業承継)では、個人開業医の場合には、病医院の建物土地、医療用機械、借入金等の全てが相続財産となりますが、医療法人の場合の相続財産は、医療法人の出資持分になりますので相続対策等を計画的に進めることができます。
(ハ)分院や介護事業への事業拡大も可能になります。
【デメリット】
1.経営上のデメリット
(イ)医療法人は付帯業務禁止規定により、業務範囲が制限されます。
(ロ)医師個人は、役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。
(ハ)社会保険の加入が強制になります。
(ニ)都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。
2.税務上のデメリット
(イ)交際費として、経費(損金)になる金額に限度が設けられます。
(ロ)小規模企業共済は、原則として脱退することになります。
【参 考】
「医療法人の設立・運営と会計・税務」 瀬戸研一、安岐浩一、下條智也著
「一人医師医療法人のすべて Q&A」 東日本税理士法人編
文責 医業部
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09年05月14日
相続申告には早期の事前準備が必要です
相続税を日頃より多く扱う私たちですが、遺産分割については、すんなり終わる場合とそうではない場合があります。
相続税は『相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内』つまり、ほとんどの場合は、お亡くなりになった日の10ヶ月後に相続税の申告書を提出し、相続税額を原則として金銭で一括納付しなければなりません。
もし、遺産分割協議が10ヶ月以内にまとまらなければどうなってしまうのでしょうか?
1. 配偶者の税額軽減が使えない
2. 小規模宅地等の軽減規定が使えない
3. 物納の際、相続人が単独で申請することができない
4. 民法規定の法定相続分で相続税を計算しなければならない
といった不都合等が生じます。その結果、当初の期限内申告では税額軽減が適用されないため、税額が多額になることが予想されます。しかし、その後遺産分割協議が成立した場合には更正の請求が行える場合がありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
被相続人の遺言書が残っている場合には、被相続人が残した遺言が優先されます。しかし、自筆遺言の場合には勝手に開封してはなりません。家庭裁判所で所定の手続きが必要になり、相続人立会の上で裁判所にて開封となります。この手続きには3ヶ月ほどの時間がかかりますので、早めに手続きを行うことをお勧めいたします。なお、公正証書遺言については、このような手続きを必要としません。なお、遺言が残っているからといっても、相続人間の協議で分割内容を変更することもできます。ただし、相続人以外の方(例・この配偶者)が遺言にて相続する場合は、そういうわけにはいきませんので詳しくは司法書士にお問い合わせください。
そして、相続人の中に未成年者がいる場合にも注意が必要です。未成年者が法律行為を行う場合には、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要ですが、親権者ともども相続人であるような場合には、家庭裁判所に請求し、特別代理人を選任する必要があります。そして、特別代理人を選任後、遺産分割協議を行います。この場合にも、時間がかかりますので、申告期限ぎりぎりにならないように家庭裁判所へ請求してください。
現在は、国際結婚も増え、国外に滞在・外国国籍を取得した相続人も多くなりました。遺産分割協議書には印鑑証明書と同じ印鑑を押さなければなりません。しかし、外国国籍を取得した相続人は印鑑証明書がありません。そこで領事館等で署名についての承認を受ける必要があります。
相続人の中に行方不明者がいる場合も注意が必要です。民法上は不在者が行方不明になってから7年を経ていない場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができません。そのため、家庭裁判所に『不在者財産管理人の選任』の申し立てを行い、選任された管理人と遺産分割を行う必要があります。
相続人の一部に上記のような方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所への請求・申し立て等が必要になりますので、お早めに相続に強い専門家へご相談下さい。
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相続税は『相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内』つまり、ほとんどの場合は、お亡くなりになった日の10ヶ月後に相続税の申告書を提出し、相続税額を原則として金銭で一括納付しなければなりません。
もし、遺産分割協議が10ヶ月以内にまとまらなければどうなってしまうのでしょうか?
1. 配偶者の税額軽減が使えない
2. 小規模宅地等の軽減規定が使えない
3. 物納の際、相続人が単独で申請することができない
4. 民法規定の法定相続分で相続税を計算しなければならない
といった不都合等が生じます。その結果、当初の期限内申告では税額軽減が適用されないため、税額が多額になることが予想されます。しかし、その後遺産分割協議が成立した場合には更正の請求が行える場合がありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
被相続人の遺言書が残っている場合には、被相続人が残した遺言が優先されます。しかし、自筆遺言の場合には勝手に開封してはなりません。家庭裁判所で所定の手続きが必要になり、相続人立会の上で裁判所にて開封となります。この手続きには3ヶ月ほどの時間がかかりますので、早めに手続きを行うことをお勧めいたします。なお、公正証書遺言については、このような手続きを必要としません。なお、遺言が残っているからといっても、相続人間の協議で分割内容を変更することもできます。ただし、相続人以外の方(例・この配偶者)が遺言にて相続する場合は、そういうわけにはいきませんので詳しくは司法書士にお問い合わせください。
そして、相続人の中に未成年者がいる場合にも注意が必要です。未成年者が法律行為を行う場合には、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要ですが、親権者ともども相続人であるような場合には、家庭裁判所に請求し、特別代理人を選任する必要があります。そして、特別代理人を選任後、遺産分割協議を行います。この場合にも、時間がかかりますので、申告期限ぎりぎりにならないように家庭裁判所へ請求してください。
現在は、国際結婚も増え、国外に滞在・外国国籍を取得した相続人も多くなりました。遺産分割協議書には印鑑証明書と同じ印鑑を押さなければなりません。しかし、外国国籍を取得した相続人は印鑑証明書がありません。そこで領事館等で署名についての承認を受ける必要があります。
相続人の中に行方不明者がいる場合も注意が必要です。民法上は不在者が行方不明になってから7年を経ていない場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができません。そのため、家庭裁判所に『不在者財産管理人の選任』の申し立てを行い、選任された管理人と遺産分割を行う必要があります。
相続人の一部に上記のような方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所への請求・申し立て等が必要になりますので、お早めに相続に強い専門家へご相談下さい。
文責 資産税部
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事業承継円滑化法における8割納税猶予を受けるためには、経済産業大臣の認定(法12−1)を受けた中小企業者でなければなりません。このうち、性風俗関連特殊営業会社、資産保有型会社、及び資産運用型会社等いずれにも該当しない会社を、特別認定中小企業者といい、これに該当すれば、民法の特例、支援措置、納税猶予が受けられます。なお、資産保有型会社とは、当該中小企業者の直近の事業年度末における資産の総額に占める特定資産(注)の割合が70%以上である会社をいい、資産運用型会社とは、当該中小企業者の直近の事業年度末における総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が75%以上である会社いいます。
これに対して・・・
同認定を受けた中小企業者のうち、特別認定中小企業者に該当しない会社を、認定中小企業者といいます。認定中小企業者は、民法の特例が受けられますが、支援措置や納税猶予は受けられません。
ポイント
当該中小企業者が、特定資産を保有し、資産保有型会社及び資産運用型会社に該当する場合でも、次のすべての要件を満たせば特別認定中小企業者に該当し、資産保有型会社等に該当しないものとみなされ、納税猶予等が受けられるとなります。適用にあたっては、顧問税理士の先生にご相談ください。
1.被相続人の死亡日において、3年以上事業継続している
2.事務所等固定施設を所有、又は賃貸している
3.常時使用する従業員の数が5人以上である
4.自己の名義をもって、かつ、自己の計算において商品販売等を行っている
(注)特定資産とは一定の有価証券や持分、現に当該中小企業者自らが使用していない不動産、ゴルフ会員権、絵画等文化的所産である動産、貴金属等、現預金(当該代表者及び当該代表者に係る同族関係者に対する貸付金及び未収金を含む)などが挙げられています。
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これに対して・・・
同認定を受けた中小企業者のうち、特別認定中小企業者に該当しない会社を、認定中小企業者といいます。認定中小企業者は、民法の特例が受けられますが、支援措置や納税猶予は受けられません。
ポイント
当該中小企業者が、特定資産を保有し、資産保有型会社及び資産運用型会社に該当する場合でも、次のすべての要件を満たせば特別認定中小企業者に該当し、資産保有型会社等に該当しないものとみなされ、納税猶予等が受けられるとなります。適用にあたっては、顧問税理士の先生にご相談ください。
1.被相続人の死亡日において、3年以上事業継続している
2.事務所等固定施設を所有、又は賃貸している
3.常時使用する従業員の数が5人以上である
4.自己の名義をもって、かつ、自己の計算において商品販売等を行っている
(注)特定資産とは一定の有価証券や持分、現に当該中小企業者自らが使用していない不動産、ゴルフ会員権、絵画等文化的所産である動産、貴金属等、現預金(当該代表者及び当該代表者に係る同族関係者に対する貸付金及び未収金を含む)などが挙げられています。
文責 事業承継部
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09年05月07日
貸倒引当金について
貸倒引当金は中小企業の会計に関する指針の中に
1.金銭債権について、取立不能のおそれがある場合には、取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。
2.取立不能見込額については、債権の区分に応じて算定する。財政状態に重大な問題が生じている債務者に対する金銭債権については、個別の債権ごとに評価する。
3.財政状態に重大な問題が生じていない債務者に対する金銭債権に対する取立不能見込額は、それらの債権を一括して又は債権の種類ごとに、過去の貸倒実績率等合理的な基準により算定する。
4.法人税法における貸倒引当金の繰入限度相当額が取立不能見込額を明らかに下回っている場合を除き、その繰入限度相当額を貸倒引当金に計上することができる。
と、定義されています。
貸借対照表上の表示
原則として、対象となった各項目ごとに控除形式で表示します。ただし、流動資産又は投資その他の資産から一括して控除形式で表示する方法、又は対象となった項目から直接控除して注記する方法によることもできます。
損益計算書上の表示
貸倒引当金の繰入、戻入は債権の区分ごとに行います。当期に直接償却により債権額と相殺した後、貸倒引当金に期末残高があるときは、これを当期繰入額と相殺し、繰入額のほうが多い場合は、その差額を貸倒引当金繰入額として、次のとおり表示します。
1.営業上の取引に基づいて発生した債権に対するももの・・・・・販売費
2.1・3以外のもの ・・・・・営業外費用
3.臨時かつ巨額のもの・・・・・特別損失
参考図書 中小企業の会計に関する指針
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1.金銭債権について、取立不能のおそれがある場合には、取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。
2.取立不能見込額については、債権の区分に応じて算定する。財政状態に重大な問題が生じている債務者に対する金銭債権については、個別の債権ごとに評価する。
3.財政状態に重大な問題が生じていない債務者に対する金銭債権に対する取立不能見込額は、それらの債権を一括して又は債権の種類ごとに、過去の貸倒実績率等合理的な基準により算定する。
4.法人税法における貸倒引当金の繰入限度相当額が取立不能見込額を明らかに下回っている場合を除き、その繰入限度相当額を貸倒引当金に計上することができる。
と、定義されています。
貸借対照表上の表示
原則として、対象となった各項目ごとに控除形式で表示します。ただし、流動資産又は投資その他の資産から一括して控除形式で表示する方法、又は対象となった項目から直接控除して注記する方法によることもできます。
損益計算書上の表示
貸倒引当金の繰入、戻入は債権の区分ごとに行います。当期に直接償却により債権額と相殺した後、貸倒引当金に期末残高があるときは、これを当期繰入額と相殺し、繰入額のほうが多い場合は、その差額を貸倒引当金繰入額として、次のとおり表示します。
1.営業上の取引に基づいて発生した債権に対するももの・・・・・販売費
2.1・3以外のもの ・・・・・営業外費用
3.臨時かつ巨額のもの・・・・・特別損失
参考図書 中小企業の会計に関する指針
文責 北九州支店
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