08年10月02日
労働者派遣 「2009年問題」について
物の製造業務に係る労働者派遣については、平成16年3月1日より解禁され、当初1年間とされていた派遣可能期間は、平成19年3月1日より最長3年間に延長されました。平成21年には、最長3年の派遣可能期間が満了することとなり、「2009年問題」として指摘されています。
その対応について、9月26日に厚生労働省より以下のような通達が出ています。
「2009年問題」に対する基本的な考えとして、
1.労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであり、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超える期間継続して提供を受けることはできない。恒常的な業務については、直接雇入れることにより対応することを検討する。
2.派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、基本的には、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすべきものである。
3.直接雇用又は請負は、いわゆるクーリング期間(3ヵ月)経過後再度の労働者派遣の受入を予定することなく、適切に行われるべきものである。
直接雇入れる場合でも、クーリング期間後にその労働者が再び旧派遣元事業主の派遣労働者として派遣先の業務に従事することが、旧派遣元事業主と派遣先との間で合意されている、又は旧派遣労働者への説明において明らかにされている場合には、労働者供給事業を行っていることとなり、旧派遣元事業主及び直接雇入れた派遣先双方とも職業安定法違反となります。またいわゆる偽装請負に該当すると労働者派遣法違反となることも考えられます。
今後、労働者派遣をされている企業では、厳しい対応が迫られると思いますが、現状の確認や派遣可能期間の満了を見越し、事前の準備を進めることが必要となります。よい人材を確保するためにも、自社の雇用環境のしくみづくりを行っていくことが望まれます。
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その対応について、9月26日に厚生労働省より以下のような通達が出ています。
「2009年問題」に対する基本的な考えとして、
1.労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであり、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超える期間継続して提供を受けることはできない。恒常的な業務については、直接雇入れることにより対応することを検討する。
2.派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、基本的には、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすべきものである。
3.直接雇用又は請負は、いわゆるクーリング期間(3ヵ月)経過後再度の労働者派遣の受入を予定することなく、適切に行われるべきものである。
直接雇入れる場合でも、クーリング期間後にその労働者が再び旧派遣元事業主の派遣労働者として派遣先の業務に従事することが、旧派遣元事業主と派遣先との間で合意されている、又は旧派遣労働者への説明において明らかにされている場合には、労働者供給事業を行っていることとなり、旧派遣元事業主及び直接雇入れた派遣先双方とも職業安定法違反となります。またいわゆる偽装請負に該当すると労働者派遣法違反となることも考えられます。
今後、労働者派遣をされている企業では、厳しい対応が迫られると思いますが、現状の確認や派遣可能期間の満了を見越し、事前の準備を進めることが必要となります。よい人材を確保するためにも、自社の雇用環境のしくみづくりを行っていくことが望まれます。
文責 ヒューマニー事業部
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08年09月29日
税理士事務所職員の年収が低い理由
一般に税理士事務所は一人当たり生産性が低いために年収も低い。その理由としては
(1)報酬が低い経理代行業務(自計化も同じ)に依存しすぎている。
(2)税務会計業務以外の付加価値業務の事業開発や能力開発をしない。
(3)1仕事の単価が100万円以上の高単価業務の受注営業をしない。
(4)「給料をもらって実務を覚えられるから年収は低くて当たり前」という所長先生にとって都合のいい理屈が未だに横行している。
(5)「有資格者は年収が高く、無資格者は年収が低くて当たり前」という業界の間違った資格依存が定着し、時代から取り残されていることに気づかない。
などが、代表的でしょう。
この数年間で多くの税理士事務所では売上が減少し、職員の平均年収も減額されています。顧問先の経営状況の悪化や倒産などによる顧客数の減少が大きな原因です。
しかしながら、このような現象は、その税理士事務所(所長先生も職員も同様に)が経営環境の厳しさを予測して全社的に経営努力をしてこなかったから招いたことなのです。売上や年収は努力した結果に基づいて測定されるべきもので、資格や経歴だけで保障される時代ではありません。
税理士事務所はいままで上から目線で見ていたお客様から厳しい評価を受けて選ばれる時代となりました。何が出来るのか?・・・税理士事務所も働く社員も共に真剣に考えて行動すれば必然に収入は増大します。
一人当り売上の水準についても、2,000万円以上を目指して高度税務や付加価値業務に挑戦をするべきです。アシスタントスタッフで出来るような小規模企業の仕分け入力や決算申告書の作成などを税理士やその卵が行うことに疑問を持つべきです。
年収の高さは、本来その人材の能力に比例します。
自分の能力を正しく評価し高めてくれる土壌がある税理士事務所で働くべきです。
組織全体がより高い次元の仕事に挑戦している場所を選ぶべきです。
給与は所長から与えられるものではなく、自分で稼ぐものです。
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(1)報酬が低い経理代行業務(自計化も同じ)に依存しすぎている。
(2)税務会計業務以外の付加価値業務の事業開発や能力開発をしない。
(3)1仕事の単価が100万円以上の高単価業務の受注営業をしない。
(4)「給料をもらって実務を覚えられるから年収は低くて当たり前」という所長先生にとって都合のいい理屈が未だに横行している。
(5)「有資格者は年収が高く、無資格者は年収が低くて当たり前」という業界の間違った資格依存が定着し、時代から取り残されていることに気づかない。
などが、代表的でしょう。
この数年間で多くの税理士事務所では売上が減少し、職員の平均年収も減額されています。顧問先の経営状況の悪化や倒産などによる顧客数の減少が大きな原因です。
しかしながら、このような現象は、その税理士事務所(所長先生も職員も同様に)が経営環境の厳しさを予測して全社的に経営努力をしてこなかったから招いたことなのです。売上や年収は努力した結果に基づいて測定されるべきもので、資格や経歴だけで保障される時代ではありません。
税理士事務所はいままで上から目線で見ていたお客様から厳しい評価を受けて選ばれる時代となりました。何が出来るのか?・・・税理士事務所も働く社員も共に真剣に考えて行動すれば必然に収入は増大します。
一人当り売上の水準についても、2,000万円以上を目指して高度税務や付加価値業務に挑戦をするべきです。アシスタントスタッフで出来るような小規模企業の仕分け入力や決算申告書の作成などを税理士やその卵が行うことに疑問を持つべきです。
年収の高さは、本来その人材の能力に比例します。
自分の能力を正しく評価し高めてくれる土壌がある税理士事務所で働くべきです。
組織全体がより高い次元の仕事に挑戦している場所を選ぶべきです。
給与は所長から与えられるものではなく、自分で稼ぐものです。
文責 井上 昭二
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08年09月25日
療養病床削減問題
現在約12万床ある介護療養病床を全廃、約25万床ある医療療養病床を15万床に大幅削減する療養病床再編成が4年後に迫っています。もともと今回の療養病床削減は介護療養型については「社会的入院」をなくすことを、医療療養型については医療費削減が目的で始まりました。この政策のとおり療養病床が削減されたとすると、単純計算で22万人の患者が行き場をなくすことになります。厚生労働省は様々な支援措置を講じてはいるようですが、国の構想と現場の状況は大きく乖離しているのが実態のようです。
厚生労働省は、医療依存度の低い社会的入院患者が療養病床に多いと指摘し、現在療養病床施設は充足しているといいます。また減床の受け皿施設として新設される「介護療養型老人保健施設」を含めると社会的入院患者への対応は十分と考えています。
しかし、医療法人等の医療機関では、療養病床の患者のほとんどは医療依存度が高い人と認識しているようです。また受け皿施設の介護療養型老人保健施設では医師配置の設置基準、スタッフの制限、報酬額の減額などさまざまな問題があり、医療レベルも大きく下がることになるからでしょうか、積極的に介護療養型老人保健施設に転換する動きは見られず、この受け皿となるであろう施設の整備が不十分と考えるのが現場の意見のようです。事実、現存する老健施設やケアハウスなどの受け入れ態勢は十分な状態になく、そもそも介護施設やサービスの数が少ないということもあるでしょう。このまま病床削減の決定だけが先行したままでは、社会的入院患者などの受け皿がなくなってしまい、介護療養病床と医療療養病床とを合わせて約11万人の「介護医療難民」が出るという指摘もあり、現場の医療機関の問題だけではなく、入院患者やその家族などに与える影響も大きいものです。
今回の療養病床再編成では、転換支援として特別養護老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅・サテライト施設の多様化などが設けられてはいますが、2009年の介護報酬改定、2010年の医療報酬改定の具体的な内容が見えないうちは動けないという医療機関が多いと思います。今後は介護施設や在宅などで医療依存度の高い人を支えていくことも予想されます、今現在の病医院の経営状況・財政状態をしっかり把握し、明確な将来の事業計画を考えなければなりません。
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厚生労働省は、医療依存度の低い社会的入院患者が療養病床に多いと指摘し、現在療養病床施設は充足しているといいます。また減床の受け皿施設として新設される「介護療養型老人保健施設」を含めると社会的入院患者への対応は十分と考えています。
しかし、医療法人等の医療機関では、療養病床の患者のほとんどは医療依存度が高い人と認識しているようです。また受け皿施設の介護療養型老人保健施設では医師配置の設置基準、スタッフの制限、報酬額の減額などさまざまな問題があり、医療レベルも大きく下がることになるからでしょうか、積極的に介護療養型老人保健施設に転換する動きは見られず、この受け皿となるであろう施設の整備が不十分と考えるのが現場の意見のようです。事実、現存する老健施設やケアハウスなどの受け入れ態勢は十分な状態になく、そもそも介護施設やサービスの数が少ないということもあるでしょう。このまま病床削減の決定だけが先行したままでは、社会的入院患者などの受け皿がなくなってしまい、介護療養病床と医療療養病床とを合わせて約11万人の「介護医療難民」が出るという指摘もあり、現場の医療機関の問題だけではなく、入院患者やその家族などに与える影響も大きいものです。
今回の療養病床再編成では、転換支援として特別養護老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅・サテライト施設の多様化などが設けられてはいますが、2009年の介護報酬改定、2010年の医療報酬改定の具体的な内容が見えないうちは動けないという医療機関が多いと思います。今後は介護施設や在宅などで医療依存度の高い人を支えていくことも予想されます、今現在の病医院の経営状況・財政状態をしっかり把握し、明確な将来の事業計画を考えなければなりません。
文責 医業部
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08年09月22日
信託とは?
皆さんは「信託」と聞けば、「信託銀行」を真っ先に連想するのではないでしょうか?
「信託」とは、字のごとく「信じて託する」ものです。つまり、ご自身の財産を信頼できる人に託することなのです。この「信託」を利用することでご自身の今後のライフプランの策定にも幅が広がることになります。
例えば、ご自身が高齢になり「判断力に自信がなくなってきた」と思われているとします。財産をご自身で管理することに不安を覚えているが、財産を贈与してしまうと生活に不安を感じることもあるでしょう。そこで、「信託」を利用するのです。
1.母親は信託を利用して、アパートの土地・家屋について子を受託者にした。
2.ただし、アパートの収入(受益権)は母親のものとした。
税法上は、受益者(母親)が資産を所有するものとみなされます。
登記上は、所有権移転(信託)となるのですが、譲渡益課税は行われません。また、子に所有権が移るのですが、不動産取得税は課税されずに、登録免許税も信託についての0.2%となります。
また、母親に債務がある場合に、土地・建物は子に移転登記されていることから、債権者は土地・建物を差し押さえすることができません。(ただし、アパートの収入である受益権をさしおさえることは可能です。)逆に、子に債務があるような場合にも、信託財産とされた土地・建物は差し押さえることはできません。
実際に、信託を介護施設なども利用しているそうです。ただし、信託はよく考えてから行わないと税負担が重くなる場合もあります。信託の一番重要なことは、受託者に本当に信頼できる良い人材を確保することなのです。信託を行うには信託銀行が絶対に必要だとは思わないでください。現状は、まだまだ信託のスキームは利用されている例は非常に少ないと思われます。しかしながら、公正証書遺言に代わる新しい遺言の形態になりうることから、今後注目していくことが重要です。
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「信託」とは、字のごとく「信じて託する」ものです。つまり、ご自身の財産を信頼できる人に託することなのです。この「信託」を利用することでご自身の今後のライフプランの策定にも幅が広がることになります。
例えば、ご自身が高齢になり「判断力に自信がなくなってきた」と思われているとします。財産をご自身で管理することに不安を覚えているが、財産を贈与してしまうと生活に不安を感じることもあるでしょう。そこで、「信託」を利用するのです。
1.母親は信託を利用して、アパートの土地・家屋について子を受託者にした。
2.ただし、アパートの収入(受益権)は母親のものとした。
税法上は、受益者(母親)が資産を所有するものとみなされます。
登記上は、所有権移転(信託)となるのですが、譲渡益課税は行われません。また、子に所有権が移るのですが、不動産取得税は課税されずに、登録免許税も信託についての0.2%となります。
また、母親に債務がある場合に、土地・建物は子に移転登記されていることから、債権者は土地・建物を差し押さえすることができません。(ただし、アパートの収入である受益権をさしおさえることは可能です。)逆に、子に債務があるような場合にも、信託財産とされた土地・建物は差し押さえることはできません。
実際に、信託を介護施設なども利用しているそうです。ただし、信託はよく考えてから行わないと税負担が重くなる場合もあります。信託の一番重要なことは、受託者に本当に信頼できる良い人材を確保することなのです。信託を行うには信託銀行が絶対に必要だとは思わないでください。現状は、まだまだ信託のスキームは利用されている例は非常に少ないと思われます。しかしながら、公正証書遺言に代わる新しい遺言の形態になりうることから、今後注目していくことが重要です。
文責 資産税部
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08年09月11日
銀行からの借入について
中小企業の社長から、「借入に際して金融機関への対応が心配だ。」「借入後の資金計画に不安がある。」等の悩みを、お聞きすることがあります。
借入したい企業ほど「借入し難い」というのが現状です。だからといって、指をくわえて見ている訳にはいきません。新規事業への拡大ができなくなる、また倒産の危機に直面する可能性があるから、何とか融資を実行してもらわなければなりません。
そこで重要なのが、金融機関との信頼関係です。
融資審査時に試算表・決算書等の様々な書類を準備します。御承知の通り、「その」資料を分析するためです。皆様は借入をする際に「何」を準備していますか?金融機関に言われるだけの書類(最低限度)しか準備していないのではないのでしょうか?
準備をするもの、それは自社をアピールできるものです。
パンフレット等でも良いと思いますが、金融機関が相手ですので、数字のアピールも必要になってきます。数字のアピールとは、「事業計画書」です。
「事業計画書」は、「予算」とは異なり、将来の「損益計算」「貸借対照表」「資金繰計画書」に将来予測を文章にしたものを加えたものであり、社長の熱き想いを数値化し、文章にまとめ上げたものです。
勿論、絵に書いた餅でなく、実情に見合った計画書の作成が要求されます。実績との差異分析を行い、必要であれば事業計画書の変更も視野に入れなければなりません。この一連の流れも金融機関に報告(提出)することで、信頼関係を築くことができるのです。
「事業計画書」の作成方法につきましては、顧問税理士の先生にお尋ねになってください。
公的資金導入、保証協会の設立等で騒がれていますが、借入にどう影響するのかは、解りません。自分の会社は自分で守ることを考えてください。
対金融機関へは、自社をうまくアピールし、信頼関係を構築していくことが重要です。
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借入したい企業ほど「借入し難い」というのが現状です。だからといって、指をくわえて見ている訳にはいきません。新規事業への拡大ができなくなる、また倒産の危機に直面する可能性があるから、何とか融資を実行してもらわなければなりません。
そこで重要なのが、金融機関との信頼関係です。
融資審査時に試算表・決算書等の様々な書類を準備します。御承知の通り、「その」資料を分析するためです。皆様は借入をする際に「何」を準備していますか?金融機関に言われるだけの書類(最低限度)しか準備していないのではないのでしょうか?
準備をするもの、それは自社をアピールできるものです。
パンフレット等でも良いと思いますが、金融機関が相手ですので、数字のアピールも必要になってきます。数字のアピールとは、「事業計画書」です。
「事業計画書」は、「予算」とは異なり、将来の「損益計算」「貸借対照表」「資金繰計画書」に将来予測を文章にしたものを加えたものであり、社長の熱き想いを数値化し、文章にまとめ上げたものです。
勿論、絵に書いた餅でなく、実情に見合った計画書の作成が要求されます。実績との差異分析を行い、必要であれば事業計画書の変更も視野に入れなければなりません。この一連の流れも金融機関に報告(提出)することで、信頼関係を築くことができるのです。
「事業計画書」の作成方法につきましては、顧問税理士の先生にお尋ねになってください。
公的資金導入、保証協会の設立等で騒がれていますが、借入にどう影響するのかは、解りません。自分の会社は自分で守ることを考えてください。
対金融機関へは、自社をうまくアピールし、信頼関係を構築していくことが重要です。
文責 北九州支店
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