08年08月21日
教育訓練費の特別控除制度 ―平成20年度税制改正―
1. 平成20年度税制改正のポイント
20年度の税制改正により教育訓練費の特別控除制度については、改正が行われました。
改正のポイントは次のとおりです。
(1) 資本金1億円を超える大企業への適用がなくなりました。
(2) 教育訓練費の増加額に対する25%税額控除制度が廃止され、教育訓練費の総額に対して税額控除率を乗ずる総額型の税額控除制度へ移行しました。
(3) 労務費に占める教育訓練費の割合(教育訓練費割合)が0.15%以上であることが
適用要件となりました。
2. 改正後の制度の概要
中小企業者等で青色申告書を提出しており、その事業年度の教育訓練費割合が0.15%以上である場合には、当期の法人税の額から、その教育訓練費の額の8%〜12%に相当する金額を控除することができるというものです。
ただし、控除することができる金額は当期の法人税額の20%を限度とします。
(1) 教育訓練費の総額×税額控除率(8%〜12%)
(2) 当期の法人税額×20%
(3) (1)と(2)のいずれか少ないほうの金額を控除税額とします。
3. 適用関係
上記の規定は、平成20年4月1日以後に開始した事業年度分の法人税について適用することとされています。
4. 申告要件
この教育訓練費の特別控除の規定の適用を受けるためには、その税額控除を受ける金額を確定申告書等に記載し、その計算に関する明細書を添付しなければなりません。
5. 用語の説明
(1) 教育訓練費割合
教育訓練費割合=教育訓練費の額/労務費の額
(2) 教育訓練費の額とは
法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用とされています。
ただし、その法人の役員とその役員の親族等の使用人及び使用人兼務役員に対するものについては、教育訓練費の特別控除の対象となりません。
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20年度の税制改正により教育訓練費の特別控除制度については、改正が行われました。
改正のポイントは次のとおりです。
(1) 資本金1億円を超える大企業への適用がなくなりました。
(2) 教育訓練費の増加額に対する25%税額控除制度が廃止され、教育訓練費の総額に対して税額控除率を乗ずる総額型の税額控除制度へ移行しました。
(3) 労務費に占める教育訓練費の割合(教育訓練費割合)が0.15%以上であることが
適用要件となりました。
2. 改正後の制度の概要
中小企業者等で青色申告書を提出しており、その事業年度の教育訓練費割合が0.15%以上である場合には、当期の法人税の額から、その教育訓練費の額の8%〜12%に相当する金額を控除することができるというものです。
ただし、控除することができる金額は当期の法人税額の20%を限度とします。
(1) 教育訓練費の総額×税額控除率(8%〜12%)
(2) 当期の法人税額×20%
(3) (1)と(2)のいずれか少ないほうの金額を控除税額とします。
3. 適用関係
上記の規定は、平成20年4月1日以後に開始した事業年度分の法人税について適用することとされています。
4. 申告要件
この教育訓練費の特別控除の規定の適用を受けるためには、その税額控除を受ける金額を確定申告書等に記載し、その計算に関する明細書を添付しなければなりません。
5. 用語の説明
(1) 教育訓練費割合
教育訓練費割合=教育訓練費の額/労務費の額
(2) 教育訓練費の額とは
法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用とされています。
ただし、その法人の役員とその役員の親族等の使用人及び使用人兼務役員に対するものについては、教育訓練費の特別控除の対象となりません。
文責 企業部
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08年08月18日
内部統制
2006年5月に施行された「会社法」のなかで「内部統制システム」に関する制度が設けられました。
また、2006年に制定された「金融商品取引法」(日本版SOX法)では、上場会社に対して2008年4月以降、開始事業年度から「内部統制報告書」の提出が求められます。
この背景は、近年のたび重なるコンプライアンス違反による企業不祥事の発生があげられます。
内部統制とは、「企業の資産を保全し、会計記録の正確性と信頼性を確保し、かつ経営活動を総合的に計画し、調整し、設定するために、経営者が設定した制度・組織・方法および手続きを総称するもの」(日本会計研究学会会計監査特別委員会報告書)と定義し、4つの目的
1.業務有効性及効率性
2.財務報告の信頼性
3.事業活動に関わる法令等の遵守
4.資産の保全
に加え、下記の6つの基本的要素を挙げています。
1.統制環境
2.リスクの評価と対応
3.統制活動
4.情報と伝達
5.モニタリング(監視活動)
6.IT(情報技術)への対応
上場企業以外の企業も健全経営と企業価値向上により、激化する経営環境と企業間競争のなかで勝ち抜くために、内部統制システム制度の取り組みは重要なものです。
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また、2006年に制定された「金融商品取引法」(日本版SOX法)では、上場会社に対して2008年4月以降、開始事業年度から「内部統制報告書」の提出が求められます。
この背景は、近年のたび重なるコンプライアンス違反による企業不祥事の発生があげられます。
内部統制とは、「企業の資産を保全し、会計記録の正確性と信頼性を確保し、かつ経営活動を総合的に計画し、調整し、設定するために、経営者が設定した制度・組織・方法および手続きを総称するもの」(日本会計研究学会会計監査特別委員会報告書)と定義し、4つの目的
1.業務有効性及効率性
2.財務報告の信頼性
3.事業活動に関わる法令等の遵守
4.資産の保全
に加え、下記の6つの基本的要素を挙げています。
1.統制環境
2.リスクの評価と対応
3.統制活動
4.情報と伝達
5.モニタリング(監視活動)
6.IT(情報技術)への対応
上場企業以外の企業も健全経営と企業価値向上により、激化する経営環境と企業間競争のなかで勝ち抜くために、内部統制システム制度の取り組みは重要なものです。
文責 ワンストップ事業部
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08年08月14日
平成20年度地域別最低賃金額改定の目安
8月6日、中央最低賃金審議会より「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について」の答申が厚生労働大臣に対して行われました。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金(時給)の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとしています。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には2種類あり、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、例えば自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「産業別最低賃金」が設定されています。各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっています。
今回、公益委員見解として示された改定の目安は、改正最低賃金法の施行を受け、全国の都道府県をA、B、C、Dの4つのランクに分け、引き上げ額を次のとおりとしています。下線がついている12都道府県については、最低賃金額が生活保護を下回り、「逆転現象」がおきています。それを解消するための期間、原則として2年、これまでに例を見ないほどに大幅になる場合は3年程度(それでも著しい影響がある場合は5年程度)で、生活保護との乖離額を除して得た額とランク毎の引上げ額とを比較して大きい方の額としています。
●Aランク・・・15円
千葉 東京 神奈川 愛知 大阪
●Bランク・・・11円
栃木 埼玉 富山 長野 静岡 三重 滋賀 京都 兵庫 広島
●Cランク・・・10円
北海道 宮城 福島 茨城 群馬 新潟 石川 福井 山梨 岐阜
奈良 和歌山 岡山 山口 香川 福岡
●Dランク・・・7円
青森 岩手 秋田 山形 鳥取 島根 徳島 愛媛 高知 佐賀
長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
現在の全国平均は時給687円ですが、今秋の引き上げで、企業は原油・原材料価格等の高騰がとまらない状況下で、さらに人件費増加の影響もうけることになります。
また、改正最低賃金法により、地域別最低賃金以上の賃金が支払われない場合の罰金額の上限が、2万円から50万円に引き上げられ、使用者に対する罰則も強化されています。
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最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金(時給)の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとしています。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には2種類あり、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、例えば自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「産業別最低賃金」が設定されています。各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっています。
今回、公益委員見解として示された改定の目安は、改正最低賃金法の施行を受け、全国の都道府県をA、B、C、Dの4つのランクに分け、引き上げ額を次のとおりとしています。下線がついている12都道府県については、最低賃金額が生活保護を下回り、「逆転現象」がおきています。それを解消するための期間、原則として2年、これまでに例を見ないほどに大幅になる場合は3年程度(それでも著しい影響がある場合は5年程度)で、生活保護との乖離額を除して得た額とランク毎の引上げ額とを比較して大きい方の額としています。
●Aランク・・・15円
千葉 東京 神奈川 愛知 大阪
●Bランク・・・11円
栃木 埼玉 富山 長野 静岡 三重 滋賀 京都 兵庫 広島
●Cランク・・・10円
北海道 宮城 福島 茨城 群馬 新潟 石川 福井 山梨 岐阜
奈良 和歌山 岡山 山口 香川 福岡
●Dランク・・・7円
青森 岩手 秋田 山形 鳥取 島根 徳島 愛媛 高知 佐賀
長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
現在の全国平均は時給687円ですが、今秋の引き上げで、企業は原油・原材料価格等の高騰がとまらない状況下で、さらに人件費増加の影響もうけることになります。
また、改正最低賃金法により、地域別最低賃金以上の賃金が支払われない場合の罰金額の上限が、2万円から50万円に引き上げられ、使用者に対する罰則も強化されています。
文責 ヒューマニー事業部
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08年08月11日
年金払いの死亡保険金を受け取ると課税はどうなる
生命保険金の受け取り方には、保険種類(または、年金受け取り特約の付加)により一時金で受け取る方法と、一定期間に渡って年金で受け取る方法があります。
ここでは、契約者=被保険者≠受取人の場合について課税の違いについてお話します。このケースでは、いずれの場合も受け取る生命保険金は相続税の課税対象になりますが、実際上は異なる取り扱いが行なわれます。
ご存知のように、相続税の課税対象として受け取る生命保険金は、一時金として受け取った生命保険金から生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が全体の相続税評価額となります。
しかしながら、死亡保険金をあらかじめ年金で受け取る契約においては定期金の権利の評価に基づいて相続税額を計算します。この評価は年金で受け取る生命保険金の年金種類等で異なりますが、ここで詳しくは割愛します。
つまり相続発生時においては、一時金で受け取った生命保険金等と前述の年金受給権の評価額の合計金額から生命保険金の非課税枠を差し引いた金額を相続税評価額とするわけです。
ところで、年金払いで受け取る生命保険金には別途、年金を受け取る時点で受取人は雑所得として所得税が課税されます。遺族への生活費補填等として年金受け取りの生命保険の保障額を決定する際には、加入時に十分検討された方が良いでしょう。
なお、この年金受け取りの際には、契約者が支払った保険料は按分により必要経費とすることが出来ます。詳しくは税理士等にご相談ください。
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ここでは、契約者=被保険者≠受取人の場合について課税の違いについてお話します。このケースでは、いずれの場合も受け取る生命保険金は相続税の課税対象になりますが、実際上は異なる取り扱いが行なわれます。
ご存知のように、相続税の課税対象として受け取る生命保険金は、一時金として受け取った生命保険金から生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が全体の相続税評価額となります。
しかしながら、死亡保険金をあらかじめ年金で受け取る契約においては定期金の権利の評価に基づいて相続税額を計算します。この評価は年金で受け取る生命保険金の年金種類等で異なりますが、ここで詳しくは割愛します。
つまり相続発生時においては、一時金で受け取った生命保険金等と前述の年金受給権の評価額の合計金額から生命保険金の非課税枠を差し引いた金額を相続税評価額とするわけです。
ところで、年金払いで受け取る生命保険金には別途、年金を受け取る時点で受取人は雑所得として所得税が課税されます。遺族への生活費補填等として年金受け取りの生命保険の保障額を決定する際には、加入時に十分検討された方が良いでしょう。
なお、この年金受け取りの際には、契約者が支払った保険料は按分により必要経費とすることが出来ます。詳しくは税理士等にご相談ください。
文責 保険事業部
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08年07月31日
医療機関の未収金問題
医療費削減政策の中で、診療所・病院すべての医療機関の経営は苦しさを増してきました。収入が縮小してくれば、支出の削減に努めるのは当然ですが、医療機関には未だ回収されていない未収金はいったいいくらあるのでしょうか?
厚生労働省が先日公表した報告書によると、医療機関の未収金は、平成17年に実施された四病院団体協議会の調査で約3,270病院における累計未収金額が1年間で約219億円(1施設当たりでは、約670万円)と指摘されており、なかでも、「産科」における1件あたりの未収金額が他の診療科目に比べて高く、また未収金の8割を「入院」分が占めていることがわかっています。こういった患者から徴収されるべき費用が回収できない理由として、「分納中、分納交渉中(16.6%)」が1番多く、次いで「回収の働きかけをしていない(12.1%)」、「生活困窮(10.6%)」、「悪質滞納(9.5%)」と続います。2番目の「回収の働きかけをしていない」というのは特に問題で、これらの未収金の回収対策を考える必要があります。
最近では債権回収会社等の利用もありますが、病院のイメージを考えるとあまり好ましくはありません。実際いまの病院が行っている回収努力としては「電話催促」、「手紙催促」がほとんどであり、「個別訪問」「内容証明郵便」はその約5割、「少額訴訟」などの法的手段を積極的に行う病院は少ないのが現状のようです。病院内ですべてを行おうとすると、事務負担の増加などにより貴重な労力と時間が失われることにもなりますし、また法的手段を行うとなると弁護士報酬などのコスト面の問題も生じます。
さらに、電話や訪問などにより払えない場合には、その事情について親身に相談にのること等が未収金の回収には一番効果的という意見もあることから、どんなに完璧な未収金患者リストを作成し、回収対策チームなどで組織的な対応をしても、事後的な回収対策には限界があるように思えます。
そこで考えなければならないのが、事前的な回収対策です。いかにして未収金の発生を防ぐかというがポイントになります。その一つとして、各種制度の活用があります。生活困窮者への「一部負担金減免制度」、「生活保護申請の支援」、最近では「出産育児一時金の受取代理制度」、「高額療養費の現物給付制度」といった制度も実施されています。こういった制度を周知し、利用することで未収金の発生を抑えることが可能になります。また、クレジットカード支払いによる対応も良い方法だと考えます。
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厚生労働省が先日公表した報告書によると、医療機関の未収金は、平成17年に実施された四病院団体協議会の調査で約3,270病院における累計未収金額が1年間で約219億円(1施設当たりでは、約670万円)と指摘されており、なかでも、「産科」における1件あたりの未収金額が他の診療科目に比べて高く、また未収金の8割を「入院」分が占めていることがわかっています。こういった患者から徴収されるべき費用が回収できない理由として、「分納中、分納交渉中(16.6%)」が1番多く、次いで「回収の働きかけをしていない(12.1%)」、「生活困窮(10.6%)」、「悪質滞納(9.5%)」と続います。2番目の「回収の働きかけをしていない」というのは特に問題で、これらの未収金の回収対策を考える必要があります。
最近では債権回収会社等の利用もありますが、病院のイメージを考えるとあまり好ましくはありません。実際いまの病院が行っている回収努力としては「電話催促」、「手紙催促」がほとんどであり、「個別訪問」「内容証明郵便」はその約5割、「少額訴訟」などの法的手段を積極的に行う病院は少ないのが現状のようです。病院内ですべてを行おうとすると、事務負担の増加などにより貴重な労力と時間が失われることにもなりますし、また法的手段を行うとなると弁護士報酬などのコスト面の問題も生じます。
さらに、電話や訪問などにより払えない場合には、その事情について親身に相談にのること等が未収金の回収には一番効果的という意見もあることから、どんなに完璧な未収金患者リストを作成し、回収対策チームなどで組織的な対応をしても、事後的な回収対策には限界があるように思えます。
そこで考えなければならないのが、事前的な回収対策です。いかにして未収金の発生を防ぐかというがポイントになります。その一つとして、各種制度の活用があります。生活困窮者への「一部負担金減免制度」、「生活保護申請の支援」、最近では「出産育児一時金の受取代理制度」、「高額療養費の現物給付制度」といった制度も実施されています。こういった制度を周知し、利用することで未収金の発生を抑えることが可能になります。また、クレジットカード支払いによる対応も良い方法だと考えます。
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